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相談前:財産を「ゆだねる」という文言によって、正式な遺言と見てもらえない
生前お世話になった知人に遺産を「ゆだねる」と書かれた遺言がありました。この遺言によって、その知人に遺産が相続されるようにしたかったようです。
しかしこの遺言にある「ゆだねる」という表現は曖昧なので、認められないとされたため、それはおかしいから、遺言の意を汲み取って、その知人に財産が相続できないか?という相談がありました。
相談後:関係者への調査と金融機関との交渉で遺言は有効に
相続人全員に対して、遺言の検認申立のための調査を行った結果、全員が関わりたくないのという回答を頂きました。最終的に、金融機関と交渉し「ゆだねる」とされた知人が遺産を受け取ることができました。
事務所コメント:不明瞭な遺言でも司法書士の交渉によって滞りなく相続が進めることができます
相続人は遺言がなければ、相続放棄をしようと考えておりました。なので遺産が国庫行きになる可能性もありました。
「ゆだねる」という表現は、正式な遺言には適切な表現ではありませんが、司法書士が金融機関との交渉することで、その遺産は遺言の真意通りにお世話になった知人に相続されました。
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この事例を解決した事務所
たけまえ司法書士事務所(滋賀県 草津市)
滋賀県草津市にある、相続に特化した司法書士事務所。エリアトップクラスの8名体制で、複雑な業務もいつでも迅速に対応することが可能です。相続の相談実績は年間100件以上。豊富な業務経験を活かして、たとえ複雑な相続であっても、円満かつ有利な内容での解決に導きます。草津駅より徒歩8分の便利な立地で、駅までの送迎や出張相談、無料相談にも対応しています。
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