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相談前:10年以上登記しなかったに古い抵当がついていた
お父様がお亡くなりになられて相続が発生したものの、手続きを10年以上も放置にしていた方のご相談で、お父様が亡くなる直前に預貯金等はすべておろしたが、遺産の中に不動産があり、名義を変えていないとのことでした。
不動産の登記情報を確認すると、お父様名義になっていましたが、実は抵当権がついていて、お父様を債務者としているようです。とはいえ抵当権は30年前に設定されたもので、現在は存在していない金融機関からのローンが担保されていますが、もう数年前には完済しているだろうとのことでした。
とにかく、10年以上前にお亡くなりになられた方の相続登記は書類の収集等で専門的な部分があり、さらに抵当権の抹消するにも時間が経っていると大変で、売却のネックになるとお話をしたところ、困っているのですべての手続きをお願いしたいということで承りました。
相談後:司法書士がいることで、抵当権抹消・相続登記可能に
相続登記につきましては、早速戸籍の収集を行うものの、やはり10年も経つと取得できない書類も有りますので、その手当てを行いました。
そして抵当権の抹消は、一般的な金融機関のローンの抹消といえども簡単ではありません。司法書士は様々な金融機関に通じていますので、知り合いの金融機関担当者に問い合わせました。しかし預金のデータは出るものの、融資のデータは出て来ないのです。
最終的に、融資は終わっているであろうということを示した書類を出してもらいましたが、古いものなので必要な書類がすでに紛失した状態になっています。そこで紛失したときの処理を行うことで、無事に相続登記と抵当権抹消登記を完了させました。
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