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目次
相談前:突然の通知により被相続人の借金返済をせまられて相続放棄をおこなった事例
相談者と兄は、離れて暮らしていることもあり、長年、付き合いをしていなかったとのことです。
そんなある日、突然、消費者金融から請求書が届き、兄が亡くなったこと、兄には借金があり、代わりに相続人に支払を求めるとの記載がありました。
兄は結婚したこともなく、両親はすでに他界していたため、相続人は自分だけだとのことで、どのようにすべきかを相談に来られました。
相談後:相談を受けて対応したこと
相談者の意向をうかがったところ、相続を希望しないとのことで、相続放棄の手続きをおこないました。
戸籍などの必要書類を当事務所が取り寄せ、兄の居住地を担当する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書などを送付しました。
事務所コメント:被相続人に借金が多い場合の相続放棄について
被相続人に資産がほとんどなく、多額の借金がある場合は、相続放棄をおこなうと返済義務を負うことはありません。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から、3か月以内におこなわなければならないため、早めの対応をおすすめします。
今回のように、遠方の戸籍を取り寄せる際、手続きなどが大変になることもあり、その場合は弁護士が対応可能です。
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この事例を解決した事務所
弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部(北海道 札幌市中央区)
6名の弁護士が所属し、相続問題を多数解決してきた実績があります。初回相談は50分が無料。税理士・司法書士との連携もあり。
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