数年前に亡くなった親が自己破産していなかった【期限を過ぎても借金の相続放棄できたケース】

更新日:2023.12.13

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相談前:7年経過後に債権者のCより、B子さんの相続人となるA男さんに対して借金を支払うようにといった請求が届いた

依頼者のA男さんの母であるB子さんは、今から約7年前に他界しました。
B子さんの死後、7年経過したとき、突如、債権者Cから、5,000万円以上になる借金の催促が届きました。
この借金は、実は、A男さんが以前、経営していた会社のための借金でした。
A男さんが、以前に経営していたという会社は、すでに倒産しています。
A男さんも、すでに、自己破産していました。
A男さんの経営していた会社の借金での連帯保証人となっていた母親であるB子さんは、自己破産をしていませんでした。
そして、B子さんが亡くなって、なんと7年も経過後に突如、債権者のCから、B子さんの相続人となるA男さんに対して、その借金を、支払うよう請求が届いたのでした。

相談後:相続を放棄するための上申書とその他資料を揃え、相続を放棄する申し立てをした

債務が時効になっているかを確認するために、資料を取り寄せました。
残念なことに、今回の場合は、まだ時効に必要な時間が経っていませんでした。したがって、債務の時効を主張することはできません。
そこで、次に、B子さんからの相続の放棄が可能かどうかを検討しました。
会社の倒産した時から今に至るまでの事情について、A男さんからこと細かに、ヒアリングしました。
その結果、今回のケースでは、相続を放棄することができる可能性があることが分かりました。

そこで、相続放棄が可能であるという根拠となる詳細な事情を記載した上申書を作成しました。その上申書と、その他の資料と併せて、裁判所へ申立てをしました。

裁判所は、詳細な事情を記載した上申書に記載された事情を認めました。そして、A男さんの相続放棄の申立ては受理されました。

借金の金額がかなりの高額であったため、請求書が届いた直後、A男さんは本当に困惑していました。
また、相続放棄についても、期限が過ぎているので、きっとできないだろうと落胆していました。
裁判所から、相続放棄の申し立てを受理したといった書類が届いた際には、すぐに連絡をくださり、本当に安堵し、喜んでいらっしゃる様子でした。

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この事例を解決した事務所

 

クローバー司法書士事務所(神奈川県 茅ヶ崎市)

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