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相談前:親に借金があったため、相続放棄手続きが必要になった。
A子さんに、D江さんと名乗る女性から、突然、手紙が届きました。手紙を読むと、A子さんの父親のB男さんが、今から数か月前に亡くなったという内容の手紙でした。
B男さんは、A子さんが幼いころに、A子さんの母親のC美さんと離婚しています。その後、A子さんとB男さんが会うことはありませんでした。そのため、B男さんがどのような生活をしているかなどといったことを、A子さんは全く知らなかったのです。
D江さんから届いた手紙の内容から、D江さんというのは、B男さんの現在の妻であることが分かりました。
また、B男さんは生前多額の借金があったことも書かれていました。
D江さんとその子ども二人は、家庭裁判所で、B男さんの相続を放棄するための手続きをすでに、済ませていました。そして、B男さんの子どもであるA子さんも早くB男さんの相続を放棄するための手続きをした方が良いのではないか、との内容でした。
相談後:借金のことも、亡くなったことも知らなかったことを説明し相続放棄を申し立て
A子さんにとって、B男さんが、今から数か月前に亡くなったというのは、まったくの寝耳に水な話でした。
自分がB男さんの借金を、引き継ぐことになったらどうしようと、インターネットで、すぐに相続放棄について調べました。
すると、本人が死亡してから3ヶ月経過してしまうと、相続の放棄はできないといったことがインターネットには、書いてありました。そのため、 A子さんは慌ててもう一度手紙を確認しました。すると、ちょうど次の日で3ヶ月経つことが分かりました。
今からでは、A子さんは、B男さんが亡くなってからの3ヶ月以内で相続放棄をすることはできません。
しかし、父のB男さんが亡くなったことをA子さんが知ったのはつい最近でした。
それまで、父親であるB男さんの借金についても、もちろん知りませんでした。
当方は、家庭裁判所へこのような相続を知ってから3か月経っていない事情を説明するための書類を作成しました。
裁判所は、A子さんの事情を認めました。それにより、A子さんの相続放棄の申立ては、無事に受理されました。
その後、相続を放棄したことの証明書である「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所より発行してもらいました。当方からそれらの書類を債権者へ送付することで今回のケースは、無事に解決しました。
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この事例を解決した事務所
クローバー司法書士事務所(神奈川県 茅ヶ崎市)
クローバー司法書士事務所では、相続放棄、遺言、遺産分割等の相続手続きから、生前贈与や家族信託等の生前対策まで対応しており、相続・遺言の累計相談実績は1,200件を超えています。初回個別相談は無料で実施しており、JR茅ヶ崎駅から徒歩3分で土日祝・夜間も対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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