公正証書遺言と異なる内容の遺産分割を行った事例

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相談前:妻の両親が健在だが、遺言書通りに財産を受け継いでよいのか。

奥様を亡くされたご主人様からのご相談です。
相続人はご主人様とご両親の3名でした。
奥様の生前には「財産はすべて夫に」といった内容の公正証書遺言をのこされていました。

しかし、なかなか手続きに手が付けられないとのことでした。
また、本当に遺言通りに進めてもいいのか、不安だということでご相談にいらっしゃいました。

相談後:妻を亡くされて、手続きが難しかったが、義両親への連絡と財産分与、その他の相続手続きを代行した。

基本的に亡くなられた方が遺言書をのこされていた場合、遺言に従って手続きを進めます。
特に公正証書遺言で作成している場合、相続の手続きに必要な戸籍が少なく済み、検認手続き等も不要です。

そのため、相続の手続きにかかる手間は、ずいぶんと少なくなります。
しかし、今回のご主人のように、大事な家族を失ったばかりで、気分が落ち込んでしまっているような時に、慣れない相続の手続きに煩わされたくない、という方は多くいらっしゃいます。

今回のケースでは、当事務所で戸籍収集に加え、義両親への連絡や生命保険金の請求、預貯金の解約手続きなどの必要な手続きをすべての代行させていただくことを提案しました。
すべての財産を夫に相続させる内容の遺言はありました。しかし、自分たちには子どもがおらず、若くして亡くなってしまったので、田舎の義両親にも財産を少しもらってほしいということでした。
それによる遺言と異なる遺産分割が可能かについてもアドバイスさせていただきました。

事務所コメント:専門家を遺言執行者に設定することで手続きや進みやすくなる

公正証書で作成された遺言がある場合には、手続きに必要な戸籍が通常より少なく済み、相続人の負担が軽くなります。
また、遺言書において遺言執行者が指定されていれば、他の相続人の関与なく手続きを進めることが可能です。

それにより。手続きが滞ってしまう可能性をかなり減らすことができます。
しかし、今回のケースのように法律上、必須ではありませんが手続きを行う(遺言を執行する)際に、重要な文言が入っていなかったために、残された方が相続時に、大変な思いをしてしまうというケースは、珍しくありません。

また、遺言執行者は基本的に誰でもなることができます。
財産を受け取る予定の方が指定されていることも多いですが、民法の改正により遺言執行者の義務がより具体的に明文化されました。

これにより、遺言執行者をご家族に指定したことによって、大きな負担を負わせてしまうことになるケースもあります。
このケースを防ぐためには、遺言を作成する段階で、相続を開始した後の手続きにまで精通した専門家に相談したうえで、抜けや漏れのないしっかりとした遺言を作ることが大切です。

残された家族が、悲しみの中で、相続の手続きの事で悩まされることの無いように、弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことが望ましいでしょう。

相続が発生した後の手続き面にまで配慮した遺言作成や、遺言の執行についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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