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目次
相談前:伯父が残した相続を放棄するまで
①被相続人のAは、Bの父方の叔父にあたり、会社を経営していました。
②Bには兄弟C母Dと、BCが幼い頃にDと離婚した父Eがいました。
③AはEの兄弟でした。
④ある日、Aが急逝されたので、Bに金融機関から、Aの債務があることを知らせる書類が届きました。
BはAの存在も把握していなかったそうで、最初は詐欺の類と認識するに留めていました。
⑤Aの子から直接、Bに対してAが亡くなったことや、④で金融機関から、直接Aの債務の存在を知らされているはずであること。
Bには、相続放棄をおすすめする理由や、Aに端を発した今回の案件で、相続放棄手続きを、現状Bがせざるを得ない状況になってしまっていることについて、謝罪を含めた連絡が郵送で届きました。
⑥Bは④の金融機関から直接連絡があり、相続放棄をしないとまずい状況であることを認識したうえで、当事務所に相談しにきました。
この時点で相続放棄の申述の期限は、④の金融機関からの連絡後2か月と1週間経過している状況でした。
相談後:相続放棄の手続きを当事務がサポート
【司法書士の提案&お手伝い】
①本案件は、本来相続放棄手続きが認められる、3ヶ月の期限直前でのご依頼でした。そのため、本案件は裁判所に事情を説明する必要があることを相談者へ伝えました。
ですが、必ず裁判所が相談者の事情を汲んでくれる保証はありませんが、必要書類の作成を、できるかぎりのサポートができることを提案し、B及びCから相続放棄手続きのご依頼をいただきました。
②相続放棄手続きに必要な書類をこちらで迅速に収集。裁判所も対して今回の事情を説明する書類の作成のため、あらかじめBとCに対し、それぞれ置かれていた状況の詳細な聞き取りを行ったうえで、裁判所へ今回の事情を説明する上申書及び手続きに必要な書類一式を作成。当事務所が提出代行を行いました。
③裁判所から送られてきた、照会書の書き方のアドバイスを、こちらから相談者へ伝える。
④相続放棄申述受理証明書発行まで、こちらがサポートさせていただきました。
【結果】
①申立て期限までの猶予が1ヶ月弱でありましたが、BとCに対し、状況を丁寧に聞き取り調査を行いました。
書類の収集や作成及び提出を適切に行ったことで、両者ともに無事に相続放棄の手続きを無事に終わらせることができました。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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