相続放棄で新たな相続人が増えるも弁護士に相談し遺産分割した事例

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相談前:【相続放棄により相続人が増えてしまい弁護士に相談したケース】

お母様が他界された方からのご依頼。

お母様の相続人は、依頼人と他1名の子どもだけ合計2名。
しかし、お母様が他界される前に配偶者がお亡くなりになっている状況。
お亡くなりになった配偶者の相続人は、今の妻であるお母様に加え、先妻との間のお子さんの2名がいる。
依頼者は、亡き配偶者の相続人ではないが、相続人であるお母様がお亡くなりになったことにより、二次相続人として手続きをおこなっている。

依頼者は、相続人の先妻の子に連絡をしたところ、「長い間父とは疎遠だったため、相続放棄をしようと考えている」との返答を受け、困惑してしまったとのこと。
今後の相続手続きの進め方がわからなくなったと相談に来られました。

▼この事案の問題点
・子は先順位相続人であり、全員が相続放棄すると、相続権が次順位相続人になってしまう。
・相続放棄されると、亡き配偶者の父母はすでに他界しているため、兄弟姉妹と甥や姪が相続人になり、人数がかなり増える。
・新たな相続人となる兄弟姉妹と甥や姪は、高齢者も多いうえ、全国に散らばっているため、連絡を取るだけでも大変な負担になり、一堂に会しての話し合いは困難な状況。
・たとえ遺産分割が合意できても、遺産分割協議書に署名や捺印をもらうやり取りに時間と手間、費用がかかり、途中で紛失する可能性もある。

相談後:相続放棄を表明した実子への提案とその結果

▼当事務所からおこなった提案の内容
被相続人(お亡くなりになった人)に子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人です。

また、被相続人が亡くなった後に相続人が他界すると、亡くなった相続人の相続人がその地位を引き継ぐ「二次相続人」になります。

今回の場合、お母様がお亡くなりになったことにより、依頼人の方々(お母様の相続人の2名)が二次相続人になりました。
そのため、亡き配偶者の先妻の子(実子)2名と話し合わなければならない状況です。

連絡を取ってみると、先妻の子2名はどちらも、被相続人と疎遠になっていたため、関わりたくなく、相続放棄を考えていると返答しています。
もし、亡き配偶者の相続人が相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ることになります。

相続の優先順位は、子(孫)から直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)です。
今回のケースでは、直系尊属の父母と祖父母が他界しているため、兄弟姉妹や甥と姪が相続権を引き継ぎます。

亡くなった配偶者の兄弟姉妹や甥と姪は10名程度ですが、高齢者も多く、全国各地にお住まいです。

先妻の子が相続放棄をすると、手続きの負担が増えるため、できれば相続して欲しいのが依頼者の本音です。

そのため、相続の手続きの負担が増えることなどの事情を説明し、相続放棄より相続分の譲渡に変更も依頼者からお願いすることを当事務所から提案しました。

依頼者から話したところ、「事情はわかるが、父に債務があるときに負担したくないので、相続放棄したい」との返答でした。
こちらの提案した相続分の譲渡を選択しても、借金の返済義務は残るため、こちらも拒否されました。

亡き配偶者に債務はなく、資産もありましたが、ご本人の相続放棄したい気持ちを変えることはできません。
そこで、先妻の子2名には相続放棄を受理された後、証明書を送付いただくようお願いし、その他の方法で相続手続きを進めるようにしました。

兄弟姉妹や甥と姪が相続人になったことにより、改めて相続人の確定をおこなわなければなりません。
また、子どもが相続人であった場合と異なり、相続人同士の関係性も希薄となり、面識のない方や疎遠な方も多くなります。
さらに今回の場合は、依頼人と亡き配偶者がほとんど付き合いがなかったため、相続人になった兄弟姉妹の方々も面識はありません。

このようなケースでは、依頼人が手続きを進めるより、当事務所が連絡先の調査および相続財産の調査に基づく財産目録の作成をおこなったほうが負担を軽減できます。
この提案を依頼人におこない、調査結果から把握した連絡先に財産目録の提示と手続きの協力依頼、その後の手続きを進めることとしました。

▼提案に対する結果
・二次相続人の戸籍をすべて収集し、相続関係の確定をおこないました。
・連絡先がわからない相続人に対し、戸籍の附票の取得により、現在の住まいを把握しました。
・財産目録作成のため財産調査をおこない、相続人への開示を実施しました。
・相続人に対し、事情を説明する手紙を送付し、協力への承諾を取りました。
・その後、話し合いがまとまったことを受け、相続分譲渡証明書および遺産分割協議書等に必要書類を作成し、その後署名捺印を頂戴する準備作業をおこないました。
・遺産分割協議が成立した後、協議内容に基づいた相続登記と預貯金の解約・分配を実行しました。

事務所コメント:相続放棄により相続人が増えてしまったときの対応

相続手続きをおこなう場合、先順位相続人の相続放棄により、相続人が増えることはよくあります。

ほとんどの理由は、資産よりも債務が多いためですが、今回のように「被相続人とかかわりたくない」という理由から放棄されることも珍しくありません。

しかし、債務などがない場合は、相続放棄よりも遺産分割協議をおこなってから相続分の譲渡を選択するほうが、関係者のメリットが多く負担も軽減できます。

とはいえ、一般の方が、相続に関して法律的な手続きを正しく理解して、適切な手続きおこなったうえで書類を作成することは、かなり難しい作業です。

相続放棄により手続きが複雑化するようなときは、迷わず、相続の専門家に相談して、アドバイスを受けることをおすすめします。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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