【単独相続】未成年者との遺産分割協議を行った事例

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相談前:【不動産を単独相続したい親が子の特別代理人と遺産分割協議したケース】

ご主人がお亡くなりになった方からのご相談

相続人は配偶者とお子さん2名の合計3名であるが、お子さんは2名とも未成年者。
特別代理人を選任して遺産分割協議をおこなうことは承知しているとのお話。
将来、不動産を処分する可能性があり、その際、簡単に手続きできるよう、相談者の単独相続にしたいができるだろうかとの相談に来られました。

▼問題点
・相続人に親権者と未成年者が同時になるため、特別代理人を選任した遺産分割協議にする必要がある。
・複数の未成年者がいるため、特別代理人がそれぞれ別の人になるよう選任しなければならない。
・遺産分割協議に選任された特別代理人が対応する場合は、未成年者(本人)の法定相続分を確保するのが原則。

相談後:未成年者が相続人になった場合の対応

▼当事務所からおこなった提案の内容
未成年者が相続人に入る場合は、遺産分割協議に本人ではなく、親権者(親)が代わりに参加します。

また、今回の事例のように、親権者と未成年者の双方が相続人であるときは、利害関係が対立することから、親権者が代理人になることは不可能です。

このようなときは、特別代理人を家庭裁判所が選任し、遺産分割協議に未成年者の代理人として参加します。

加えて、相続人に複数の未成年者いるときは、特別代理人にはそれぞれ別の人物を選任しなければなりません。

そこで、当事務所が、家庭裁判所における特別代理人の選任のための手続きをサポートすることを提案しました。

注意したいのは、遺産分割協議に特別代理人が出席するときは、未成年者の法定相続分を確保し、相続人の権利を保護するのが原則です。

そのためには、特別代理人の申立をおこなう際、遺産分割協議書案も提出し、当該相続人の法定相続分の確保がおこなわれているかを確認します。

今回のポイントは、将来の生活状況に応じて売却や賃貸など柔軟に活用できるよう、不動産を相談者の単独所有にしたいことです。

お子さんとの共同所有にすると、未成年の期間は親が子の代理人となって処分が可能ですが、成人すると所有者全員の同意が必要になり、単独での処分はできません。

しかも、今回の相続財産では不動産の割合が高く、お子さん2名がすべての預貯金を相続しても法定相続分には足りないことが明白でした。

そこで、税理士からのアドバイスは、相談者が受け取った死亡保険金をお子さんへの代償金にすることです。

代償金により法定相続分の確保に道筋がつき、相談者の不動産を単独所有にし、お子さんへの代償分割を盛り込んだ遺産分割協議書案を裁判所に提出が可能になりました。

▼提案に対する結果
・相続人である未成年のお子さん2名に、それぞれ別の特別代理人を選任する申立をおこない、裁判所から選任されました。
・特別代理人が参加した遺産分割協議では、未成年者であるお子さんの法定相続分を確保した内容での成立になりました。
・遺産分割協議書に相続人および特別代理人の方々の署名捺印を頂戴し、必要な書類も添えて手続きをおこない、相続登記を完了しました。

事務所コメント:未成年者が相続人になった場合の課題

相続手続きでは、未成年者に特別代理人を選任する申立をおこなうことは多くあり、専門知識がなくても対応可能です。

しかし、今回の事例のように、遺産分割協議における未成年者の法定相続分の確保がクリアできないことは多くあります。

お子さんの年齢や相続財産の額にもよりますが、相続人1人当たりの金額が高額になると、未成年者名義にすることにためらいをおぼえる方も多くいらっしゃいます。

遺産分割協議書案を提出した際、事情を説明すると、法定相続分を下回った遺産分割を認められることもゼロではありません。

とはいえ、一般の方が、裁判官の納得する理由を書面で説明するのは厳しく、例外的に認められることは至難の業です。

専門家でも、相続案件の実績が乏しい場合は「例外はありません」と断ることもあります。

条件次第では、必ず法定相続分の確保をしなければならない案件もありますが、相続を多く手掛ける専門家は、可能性がある場合は例外的な措置を提案してくるはずです。

すべての司法書士や弁護士が、相続手続きを熟知しているのではないことを理解して、実務経験の豊富な「専門家」に依頼しましょう。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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