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目次
相談前:不動産の売却を希望するも手続きがわからず、遠方のため通うのが大変
伯母様を亡くされた方からのご相談。 すでに亡くなっている伯母の兄の子である甥姪2人が相続人。
財産と呼べるものは借地とその上にある建物のみで預貯金などの金銭はほとんどありません。
今後の利用予定もなく、処分したいのだが、借地の名義変更や売却のために必要な手続きがよくわからないという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・借地権の方は相続登記の他に名義変更手続きを行う必要があるため、地主と連絡を取る。
・契約期間中に借地権を処分するためには、地主に相談して買い取ってもらうか、第三者に売却するかどちらかの選択になるが、メリットが大き方はどちらのほうかをよく検討しなければいけない。
・第三者に売却を検討する場合、地主から事前に了承を得なければならない。その際には承諾料を支払う必要が生じる。
・相続人は不動産の所在地から離れた場所に暮らしており、売却活動のために何度も現地を訪れるのは難しい。
相談後:土地所有者と建物の所有者が相違、「借地権」が発生
▼当事務所からの提案内容
自分名義の建物が建っている土地の所有者が他人で、地主(土地所有者)に対して地代を支払ってる場合、建物所有者に発生するのが「借地権」という権利です。
たとえ借地でも、相続時には財産という扱いになりますし、売買することも可能。さらに都心部では高額で取引されるケースもよくあります。
今回の場合も、それなりに高値が付くことが考えられる都心の物件です。 さらにご相続人様の住所が相続不動産からは離れており、この先不動産に住んだり人に貸したりする予定もなく、管理できかねるため早々に処分したいとのことでした。
そこで、まずは当事務所で借地権の相続での名義変更手続き(地主への連絡、必要書類の提出、建物についての相続登記)を進めるお手伝いをさせていただき、借地物件に実績のある不動産会社等をご紹介させていただき、その後の処分についてもサポートさせていただくことを提案しました。
▼結果
・当事務所で戸籍や不動産に関する資料など登記に必要な資料を収集し、建物について相続登記申請を完了させました。
・地主には事前に連絡を取っていただき、打ち合わせした手順に沿って必要書類を提出し、相続によって生じる借地権の名義変更手続きを完了させました。
・借地の処分の際は、借地物件に実績のある不動産会社をご紹介、市場相場を調べた上で、地主による買取りを含めて検討していただくことになりました。
・検討の結果、不動産業者へ売却する方向で進めることになったため、地主の承諾など売却に必要な手続きをサポート、不動産会社とも連携を取ることができました。
・ご本人に遠方から足を運んでいただくことなく売却できたことで、非常にご満足していただきました。
事務所コメント:売却には地主の許可が必要、市場価値も考え専門家に相談を
借地を相続したら、手放すことを検討される方も多いです。毎月支払う地代や契約更新時の高額な更新料の負担が大きいことが理由です。
借地を売却するといっても、事前に地主の承諾を取らなければならず、了承してもらえてもそれなりの額の金銭を承諾料として支払うことが一般的。
市場価値がそれほど高くない借地物件は、地主に承諾料を支払うことで手元に少ししか残らなくなってしまうこともあります。そのため、地主に買取ってもらう、地主と協力して借地権と底地を同時に売却するなどの方法を考えることも必要です。
検討を進める場合には借地権の手続きや売却の専門家あるいは不動産会社に相談することも欠かせません。 ただ、借地の売却に関して知識の豊富な専門家が少なく、一般的な不動産会社は敬遠しがちです。
また、中には質の悪い地主もいて必要のないはずである相続時の手数料を要求したり、売却時にも法外な金額の承諾料を要求してくる人もいます。(第三者への譲渡の際は承諾料を支払うのが通例ですが相場は決まっています。)
知識の乏しい専門家や不動産会社に相談しても、解決するどころかより複雑な問題に陥ってしまう恐れもあります。
借地を相続した後に売却をご検討中なら、相続手続きだけではなく、借地権に関わる問題にも精通した専門家に早めに頼ることをおすすめします。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。
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