【過払金の相続】故人の借金の過払金を遺産分割協議を経て相続した事例

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相談前:亡くなった旦那様の借金を代わりに返済し支払いに困ってしまった事例

依頼者様の詳細

佐賀県鹿島市にお住まいの60代女性(被相続人の奥様)

被相続人 ご主人様

相続人 奥様、お子様3人

相続財産

約700万円(過払金)

相談者様のご主人様は長い間長期間に渡り消費者金融から借り入れをしていました。

しかし、そのことを相談者様に告げないまま亡くなってしまいました。

その後、借金の督促が相談者様宛てに来たため、相談者様が相続人として一時期はその借金をどうにか工面して支払っていました。

しかし、いつまでたっても終わりが見えない借金の支払いに困り、借金についてのご相談で当事務所に来られました。

相談後:故人が生前借りた借金を相続人が過払金返還請求を行えることをご提案

相談者様が負ってしまった借金は被相続人が生前借りられていた借金でした。

最初は相続放棄を検討しましたが、被相続人がお亡くなりになって1年以上が経過していたこと、すでに借金を支払っていたことなどから相続放棄は難しいと判断しました。

そこで、改めて旦那様の借金の内容を確認してみると、過払金が受け取れるかもしれない状況であることが判明しました。

過払金も相続財産となるため、お子様3人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行うことになり、遺産分割協議と過払金返還請求についてのご依頼をお受けしました。

まず、相続人は相談者である奥様の他にお子様が3人いらっしゃいました。 そのうちお2人は遺産分割協議に応じ、全て相談者様に譲ることで了承を得ることができました。

しかし、もう1人のお子様については配偶者様が意見があるとのことで、簡単には応じていただけない状況でした。

そこで、他のお子様2人も彼相談者様に譲ることを了承されており、実際に借金を途中から支払っていたのは相談者自身であることをお伝えすることで、なんとか了承していただけました。

結果

相続人全員で遺産分割協議を行うことで、被相続人である旦那様の財産は全て相談者様のものとすることができました。その後は借金に対しての過払金請求で約700万円を請求し、獲得に成功しました。

事務所コメント:相続には相続人の配偶者にも配慮が必要

基本的に、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。今回は調停などの手続きを行うことなく、相談者様の代わりに当事務所が話し合いをして、スムーズに遺産分割協議を行うことができました。

しかし、今回の事例で分かったように相続人の配偶者の方の意見というのは影響が強い傾向があります。そのため遺産分割協議では、相続人だけでなく、相続人の配偶者への配慮しなくてはなりません。

相続人同士では揉めることがないと思われていても、その配偶者の意見によって相続人の方の気持ちが変わることは十分に考えられます。

遺産分割を行わなければならない場合は、相続人以外の影響もあることを覚えておきましょう。

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

 

西九州総合法律事務所(佐賀県 武雄市)

佐賀県出身の弁護士による地元密着型の法律事務所。相続分野の税理士や不動産鑑定士とも連携し、ワンストップで対応可能となっています。

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