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目次
相談前:遺言執行者のいる相続手続き
生前に公正証書遺言を作成しておられた方の遺言執行のご依頼です。
①被相続人は、独身で子供がおらず、生前にお世話になった甥・姪に財産を相続させる公正証書遺言を作成していた。
②相続財産は、預貯金や有価証券を合わせて2,300万円ほど。
③財産の分配がうまくいくよう、当職を遺言執行者として指定。
相談後:公正証書遺言の執行によるスムーズな相続
公正証書遺言にのっとり、当職が遺言執行役に就任し、以下の手続きを行いました。
【司法書士の提案&お手伝い】
①複数ある資産(株式・預貯金など)全てを対象にした遺産継承手続きとして、依頼を受ける。
②戸籍調査の結果、相続人である甥・姪の人数(合計19名)と、現在のお住まいを確認。
③連絡先が不明だったため、全ての相続人に遺言執行通知書などのお手紙を発送。
④相続人調査と並行して、預貯金・有価証券の残高照会や解約手続きを行い、財産目録を作成。
⑤作成した財産目録と任務終了の報告書を、全ての相続人に発送。
【結果】
①被相続人が生前に公正証書遺言を残していたおかげで、複数の相続人がいても遺産分割協議書などを交わすことなく、遺言書に指定されていたとおりにスムーズに相続することができました。
事務所コメント:手続きの負担を軽くしよう
兄弟相続の場合、相続人が多数になることが多く、手続きが複雑になります。
しかし、予め公正証書遺言書を作成しておくことで、本件のように遺産相続時に相続人同士が揉めることなく相続手続きを終えることができます。
また、被相続人が司法書士・行政書士を遺言執行者として選任を依頼しておけば、相続人や受遺者に負担をかけることなく、速やかな事務手続きを行うことができるでしょう。
本件では、相続される方々にも喜んでいただけました。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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