遺言執行者の代理人として司法書士が就任し、円満に解決したケース

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相談前:相続人同士が仲が良くない場合

遺言書を残した被相続人がいて、その方が書いた遺言書には、被相続人の次女(Aとする)が遺言執行者になるように示されていた。

相続人に挙げられる人として、もう1人長女(Bとする)がいる。しかし、AとBは仲が悪く、関係が良いとは言えなかった。

相談後:関係の良くない相続人の代わりに司法書士が代理人に

AとBの関係が良くないということで、Aが遺言執行者として実際に動くのは難しいため、司法書士がAの代理人となり、遺言執行の手伝いをすることが司法書士から提案された。

Aの代理人となった司法書士は、不動産名義の変更、預貯金の解約などをこなし、Bに対して解約した金額の送金を行った。

はじめのうちは、遺言書の内容が気に入らないそぶりのあったBだが、最後にはしっかりと遺言書の中身に理解を示し、送金するための振込先を聞くことができた。

最終的に、預貯金の送金や名義の変更を実施でき、遺産目録の提出まで、遺言の内容をしっかりと最後まで達成できた。

事務所コメント:相続人の関係が良くないなら代理人に一任

遺言執行と聞くとそれほど難しいことに聞こえませんが、実際には執行就任の通知や財産目録を作成するなど、しなくてはいけないことがたくさんあります。

そのため、知識のない方が行うのは、とても大変な作業です。また、亡くなる前にせっかく作成した遺言書なのに、しっかりと遺言執行者が機能しないことには、故人の意思を受け継ぐことができなくなります。想いを残してくれたのに、無駄にするのは残念なことです。

仕事の都合がつかないなど多忙な場合や、今回のケースのように他の相続人と仲が悪く話がしたくない場合などは、遺言執行を代理人に託す方が安心で確実に行うことができると言えるでしょう。

そもそも、遺言執行者というのは、故人の遺言書の内容を実現するために動く人です。

一般的には、遺言執行者をするのは相続人であることが普通ですが、相続実行がややこしそうな時は、専門家を挟んで遺言執行者を代理してもらうこともあります。

相続が複雑であったり、相続人同士が仲が悪くうまく進まない可能性がある場合などです。

相続人同士の仲が良くない場合、遺言書の内容に対して文句が出ることも少なからずあり、そうなると遺言実行には時間がかかります。

遺言書は、故人からの最後の贈り物とも言える大切な意思なので、遺言執行が滞るのは良いことではありません。

専門家に相談しながら、効率的に行動していくことが大切です。

 

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この事例を解決した事務所

司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)

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