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相談前:収入が不安定な賃貸アパートごと相続するべきかとのご相談
依頼者様は、被相続人(父)の息子夫婦です。被相続人の介護や身の回りのお世話など、全て依頼者様ご夫婦がされておりました。
相続人には、依頼者様の姉にあたるお姉様がいらっしゃいますが、被相続人とは長らく関係が途絶えており、依頼者様ご夫婦との関係も良くありません。 また、被相続人は依頼者様のお母様とは離婚されており、後妻との間に2人の子がいましたが、亡くなる数年前に後妻とも離婚されております。
被相続人は、介護や身の回りの世話をしてくれた依頼者様を、7000万円の生命保険の受取人に指定していました。他にも遺産として、被相続人が生前に営んでいた時価3000万円相当の賃貸アパートの土地建物がありますが、アパート建築資金として銀行から約1500万円の借入金がありました。
しかし、被相続人が残した書類を確認したところ、アパートの賃料収入が不安定な状態が長続きしたため、銀行と被相続人との間で本来の約定弁済期限を延長する内容の合意文書が多数発見されました。
上記以外の遺産は、預貯金400〜500万円ほどです。
相談後:相続放棄することで相続争いをせずに生命保険金を受け取る
本件での遺産相続の権利を有しているのは、依頼者様とその姉であるお姉様、そして異母兄弟2人の合計4人となります。
仮に依頼者様が生命保険金を受け取り、他の相続人との間で遺産分割協議に臨まれた場合、生命保険金が依頼者様の特別受益として持ち戻り計算される可能性が高いと考えられます。 その理由は、生命保険金は原則として受取人固有の権利であるため、遺産分割協議の対象とはなりません。
しかし、例外的に他の遺産と比べて生命保険金の金額が突出していることから、特別受益に当たると判旨した最高裁判例があり、本件はその判例の基準に該当する事案であると言えるからです。
特別受益は民法上で認められており、共同相続人間の公平を図る制度です。生命保険金が特別受益に当たるという主張は、受取人が共同相続人であることが前提となります。
逆に言えば、生命保険金の受取人が共同相続人以外である場合には、共同相続人は生命保険金の受取人に対して、主張することはできません。 そして、被相続人の遺産は、賃料収入が不安定で多額の借入金を抱えている賃貸アパート、生命保険金に比べればわずかな額の預貯金です。
そこで当事務所は、生命保険金の受け取りで共同相続人の争いに巻き込まれないよう、依頼者様に相続放棄をお勧めしました。相続放棄により、依頼者様は共同相続人ではなくなります。
その結果、依頼者様は相続争いに巻き込まれるリスクを抱えずに、生命保険金を受け取ることができました。
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