自筆証書遺言書の効力がなかったものの、相続手続きを無事に済ませられた事例

更新日:2023.12.13

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相談前:相続手続きは子供に任せたいと相談

①Aが亡くなり、相続人は配偶者Bと子供C、D、Eの4名がいました。

②Aは自筆証書遺言書を残しており、相続財産は区分建物1部屋と預金口座2つでした。

③Bの意思表示ははっきりしていましたが、相続の手続きは子供に委任したいとのご意向でした。

相談後:遺言書自体は手続きには利用できなかったものの、意向に沿った遺産分割ができた

【司法書士の提案と対応結果】

①CがAの遺言書を持参され、相続手続きを進めたいと相談がありました。 しかし、こちらの遺言書が法定様式を満たしておらず、手続きに利用不可ということがわかりました。

②①を受けて、遺言書の内容に合う遺産分割協議書の作成をご提案し、遺産整理(遺産承継)サービスをご依頼いただきました。

③財産は全てBが相続する内容でしたが、Bの体調が良くないため事務所とのやり取りは、Eが担当することとなりました。

【対応後の結果】

①相続財産の数と種類が少なく、相続税申告は不要で、相続人同士の関係はいい状態であり、BがAの財産全てを相続することに関しても相続人が合意している状況でした。 そのため、遺産整理(遺産承継)サービスをご提案しご依頼いただきました。

②上記サービスでは、書類の収集や法定相続情報証明の申し出、区分建物についての相続登記と預金の解約を行いました。

そして、手続きの節目ごとにEにご報告をいたしました。

事務所コメント:対応結果への専門家の見解

残していた自筆証書遺言書が相続時には利用できませんでしたが、相続人同士の関係が良いこともあり、遺言書の意向に沿う遺産分割協議書を作成することができました。

そして、遺産整理(遺産承継)サービスで相続手続きをサポートすることで、相続人の負担を減らしながら相続手続きが完了したケースです。

 

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この事例を解決した事務所

司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)

代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。

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