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目次
相談前:前妻との間に子供が居たことが発覚した場合の遺産相続について相談
旦那様が亡くなり、相続手続きについてご相談にいらっしゃったご依頼人様のケースです。
被相続人は旦那様、相続人は奥様、長男、そして旦那様の前妻のお子様である長女様となります。
元々奥様が相続手続きを進めていらっしゃいましたが、手続きを進めている最中に、旦那様と前妻との間に子供がいることが判明。
連絡先や住所も分からずどうしたら良いかとのことでご相談くださいました。 また旦那様の無効の自筆証書遺言があり、そこには前妻の子には財産を譲渡させないとの記載あり。
生前の資産管理は全て旦那様が行っていたとのことで、奥様は何をどうすれば良いのか分からずお困りでしたが、今後のトラブルを避けるためにも遺産は法定相続分で均等に分けてた方がいいのではないかと検討されていました。
相談後:前妻との子どもの所在を調べ意思を確認
今回のケースではまず、私どもの方で前妻との間のお子様の住所を調べ、奥様の代わりに連絡を取らせて頂き事情をご説明致しました。
その後、遺産を均等に分けたいとのご意思確認が取れましたので、遺産分割協議書の作成を行い、お母様の預金の解約をサポート。
ご希望に合わせて無事に法定相続分に基づいて遺産を公平に分配するに至りました。
事務所コメント:前妻との間に子供が居た場合もスムーズに対応します
前妻との間に子供がいるケースは実は少なくありません。
遺産相続の際に発覚することも多く、困惑されたご相談者様のご希望に合わせた対応をさせて頂いております。
私どもではご依頼主様の希望に合わせて、相続人の仲介業務をはじめ、遺産の分割や相続手続きを進めさせていただきますので、何かございましたらお気軽に無料相談をご利用ください。
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この事例を解決した事務所
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税理士法人京都名南経営(京都府 京都市下京区)
税理士法人京都名南経営( 京都府 京都市下京区) 昭和43年創業。年間相談実績は300件以上を誇る、相続専門の税理士法人です。代表は女性税理士で、丁寧なサポートが特徴となっています。
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