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相談前:ワープロ打ちの自筆証書遺言をご持参
Aさんは不動産の名義変更をしたいとご相談にいらっしゃいました。Aさんがご持参した遺言の形式は自筆証書遺言です。
しかしご持参した自筆証書遺言は署名は故人でしたが、その他は全てワープロで打たれたものでした。
相談後:ワープロ打ちされている遺言は無効となる
自分自身でのみ作成した遺言であっても、法律要件をしっかりと満たしていることで、有効な遺言とされます。その場合は自分以外の相続人の同意がなくても名義変更を行うことが出来ます。
しかし今回のように、手書きではなくワープロで打たれた遺言内容の場合は、無効となってしまうのです。
さらに、弟様がもう1人の相続人になりますが、犬猿の仲ということもあり話し合いがうまくできません。そこで、提携先の相続問題の解決を得意とする弁護士をご紹介したのです。
事務所コメント:弁護士を通して納得のいく遺産分割協議ができた
弁護士が代理人となり無効となってしまった遺言の内容を読み取り、故人が残した遺志を尊重し、弟様と話し合いを行いました。
その後、遺産分割協議を行うことができてAさんも納得できる結果となりました。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)
相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。
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