【相続財産の使い込み】使い込まれたお金を無事に取り戻した事例
更新日:2023.12.13
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相談前:相続人が使い込んでいた被相続人の預金、600万円を取り戻したケース
父親が他界、相続人は相談者および兄弟姉妹の6名。
そのうちの1人が父親と同居して預金を管理していたのだが、相談者より、預金の使い込みの疑いがあり調査が必要と考え、弁護士を介して慎重に進めたいとの依頼。
相談後:弁護士より返還請求を行った
当事務所の弁護士より、同居していた相続人に連絡を取り預金取引履歴の開示を求めたところ、不自然な払い戻しが判明。
使途説明を要求したところ多額の使い込みが明らかとなったため、返還を求め交渉を行った。
結果、600万円の返還を受けることに成功し、その相続人を遺産分割から排除した上、残った相続人によって遺産分割を成立させた。
事務所コメント:使い込まれたお金の取り戻しは弁護士に依頼する方が良い
相続人が被相続人の預金を使い込んでいたというケースは、相続で揉める要因の一つである。
このようなお金の取り戻しに関しては弁護士に依頼いただく方がスムーズである。
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