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目次
相談前:叔母の相続人に甥や姪が11名いて違った場所に住んでいた場合
独身でお亡くなりになった叔母は、銀行に貸金庫を保持していましたが、預金凍結とともに貸金庫も開けられない状況になりました。
相続人は、甥や姪を含めて計11名おり、全国散らばった場所に住んでいました。相談者である姪とは疎遠な方が多く、相続人全員が貸金庫の開扉に立ち会うことができずに困っていました。
相談後:貸金庫の開扉に相談者と司法書士と公証人が揃う
相談者に、公証人の事実実験公正証書を利用をお勧めしました。当事務所が担当となり、信託銀行と貸金庫開扉を実施に必要になる書類や日程の打ち合わせをし、公証人の手配を行いました。
開扉する当日、相談者と司法書士、公証人が銀行に集まり貸金庫の開扉して中身の確認を行いました。公証人には事実実験公正証書の作成をしていただきました。
貸金庫の中身をチェックしたほか、調査した預金や不動産と合わせて財産目録を作成し、相続人全員に対して亡くなった方の遺産に関するお知らせをしました。
事務所コメント:当事務所で貸金庫と預貯金の解約や不動産の名義変更の手続きなどを一括してお手伝い
相続人の方に、財産目録をお送りする際、相談者からご希望があった遺産分割の方法もご一緒にお送りした所、相続人全員から相談者のご希望通りで良いとのご返答をいただきました。
当事務所では、貸金庫と預貯金の解約を行い、不動産の名義変更の手続きなどを一括してお手伝いをさせていただきました。 貸金庫の開扉をするには原則、相続人である方全員の立ち合いが求められます。
しかし、亡くなった方が独身であり、相続人が甥や姪となりますと、相続人同士が疎遠であったり、遠方に住んでいるといった様々な問題が出てきます。
相続人の方に連絡する際は、事前に貸金庫の中身を確認し、正確な財産目録を作成してから行う方が、話し合いがスムーズに進みます。相続人の中に疎遠な方がいてお困りになっている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人いとう事務所(北海道 札幌市中央区)
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