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相談前:相続人に未成年者ー特別代理人選出で
夫が他界し団体信用生命保険で住宅ローンを完済。 抵当権抹消登記と預貯金の手続きの際に相続人に未成年者がいるため手続きができず来所。
相談後:代理人選任を行なったことで遺産分割協議書を作成することができた。
当事務所において未成年者の代理人専任のための必要書類を収集、申立書、遺産分割協議書案を作成した。 家庭裁判所に特別代理人選任申立てを行い、当法人の職員の2人が選任された。
このことにより不動産の名義変更が可能となり、遺産分割協議書を作成し、相談者と特別代理人の2人によって署名捺印を行い印鑑証明を添付した。 その後、必要な戸籍謄本など、また特別代理人選任審判書を添えて法務局に申請を行った。
また、遺産分割協議書に預貯金に関しても記載を行っているため、遺産分割協議書と印鑑証明書を持って預貯金手続きも可能となった。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所( 大阪府 岸和田市)
相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、司法書士資格者12名在籍、スタッフ数は27名を超えるなど、岸和田・堺・大阪エリアでは随一の規模。岸和田市、堺市、大阪市に店舗を構え、3拠点展開で大阪市内のお客様も相談しやすい体制を完備。
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