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相談前:相続財産は不動産3箇所と預金で、手続きを全て依頼したい
被相続人は両親で、相続人は相談者と弟の2人。 弟は遠方に居住である。 父親の財産には不動産が3箇所と預金で、全ての手続きの依頼であった。
相談後:不動産調査の結果新たな不動産が発見された
財産調査のために戸籍謄本、不動産謄本、そして3市にある不動産の名寄帳を取り寄せた。 すると相談者も把握していない、納税通知書にも未記載の不動産が二つ発見された。
一つは父親名義の土地の隣地で亡き母親名義の土地、もう一つは父親名義の表記登記しかされていない建物。 相続人同士の話し合いの末、一つ目の土地を相談者が、二つ目の土地を弟が、そして新たに見つかった物件は売却し分けることとなった。
相続登記には遺産分割協議書が必要となるが、今回の3市の物件は母の相続と父の相続があるため、協議書もそれぞれ必要となる。 それらを作成し、相談者に渡し、弟には郵送をした。 無事にハンコを押してもらうことができ、法務局に申請書を提出することができ、相続登記が完了した。
その後、売却予定の物件の売却作業を行うため、不動産業者を紹介した。 まずは査定を依頼し、相談者の近隣の住民で土地を探している人へ金額を提案することとした。 結果、隣人が購入することとなり、スムーズに話がまとまった。
売却するためには売買契約や決済を名義人が行う必要があるが、弟は遠方で難しいため、形式上、一旦兄名義として進めた。 不動産名義変更後、当事務所において銀行預金手続きを行い入金を行い完了した。
事務所コメント:換価分割は専門家に相談を
今案件のポイントは二つ。 きちんと財産調査を行い、他に不動産がないかを確認する必要がある。 今回は二つの知らない不動産が発見された。 納税通知書に載っていないものもあり、権利書がないものもあった。
一つは名寄張、もう一つは不動産の全部事項証明の調査により発覚しました。 遺産分割協議書作成後に新たに発見されると、再度作り直す必要があるので、事前の調査が大切である。
また、換価分割協議書は書方にコツが必要なため専門家に相談することをお勧めする。 今案件では売却予定の不動産を一旦相談者の名義にしてから売却を行なったのだが、この時に内容によってはトラブルが起こることも予想され、税金の問題が発生することもある。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所(大阪府 岸和田市)
相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、司法書士資格者12名在籍、スタッフ数は27名を超えるなど、岸和田・堺・大阪エリアでは随一の規模。岸和田市、堺市、大阪市に店舗を構え、3拠点展開で大阪市内のお客様も相談しやすい体制を完備。
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