【借金なしでも相続放棄できる】 遺産分割の手間をかけないように相続放棄したケース

相続の実績が豊富な専門家の中から、
ご希望に合った相談先を簡単に探せます。
解決事例数ランキングも掲載しています!

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

相談前:他相続人に手間をかけないために相続放棄を行った事例

妻子がないご令弟様が亡くなられた依頼者からご相談がありました。
依頼者は幼少のころ養子に出ていることからご令弟様の財産を継ぐつもりもなく、財産分割に関わることで他の相続人に手間をかけたくないとの理由から相続放棄を希望されていますが、高齢のため家庭裁判所に出向くことが大変なので手続きを専門家にお願いしたいと相談に来店されました。

相談後:相続分の放棄ではなく、相続放棄の申述を行い迅速に受理

【司法書士のお手伝い】
遺産分割協議は被相続人の遺産をどのように分けるのかを相続人全員で話し合うことが求められ、全員で話し合いをせずに作成した遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議に参加しない場合は相続分を放棄したり、自己相続分を別の人に譲渡したり、家庭裁判所に最初から相続人ではなかったことにするため相続放棄の申述を提出することになります。

相続分の放棄と相続放棄の申述には違いがあり、相続分の放棄はプラスの財産はいただかないという意思表示を指し、被相続人に負債があった場合は責任を免れることはできません。一方で相続放棄の申述は受理されると最初から相続人ではなかったことにできるので被相続人の財産をプラスにもマイナスにも相続しないことが可能になります。

つまり相続放棄の申述はすべてを相続しないのに対し、相続分の放棄は債権者から請求を受けたときには負債を弁済する必要が発生しますので注意が必要です。

今回のケースは被相続人であるご令弟様に負債がある可能性もあり、相続分の放棄をした場合は被相続人に負債があれば依頼者も弁済する責任が生じるために家庭裁判所に相続放棄の申述をすることを選択しました。

相続放棄は依頼者が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に申述する必要がありますが今回は問題なく、相続放棄の申述書を作成のうえ提出し家庭裁判所から照会に対する回答書作成のアドバイスを行って、相続放棄の申述を無事に受理してもらうまでにいたりました。

【結果】
依頼者が弊所をご利用いただいたことで、相続放棄の手続きは迅速かつ、依頼者が家庭裁判所に出向く手間をかけず済ませることができ、喜んでいただきました。

相続放棄とは被相続人が多くの負債を残している場合に負債相続を免れるために行うことが多いのですが今回のように遺産分割の手間をかけないことを目的として利用することも可能です。

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)

相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。

事例を参考にすると相談もスムーズ!お近くで相続の専門家を探せます

つぐなびでは全国の相続に強い専門家から、あなたの希望に合った相談先を簡単に探すことができます。
多くの事務所が相続の初回相談無料/土日相談対応可・出張訪問やオンラインでの相談可、と相談しやすい事務所を厳選しています。

下の検索窓で専門家の種類と地域を選択し検索できます。お近くの事務所で是非「こんな事例を見たのですが、、、」と相談してみてください。

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

事例掲載数は国内最大級!
▼その他の解決事例はこちらで検索▼

早期解決や相談先のヒントに! 解決事例検索
テーマを
お選びください

 

※本記事は、掲載事務所として記載された事務所によるものです。本サイトの運営者は本記事の内容についてご対応は出来ず、掲載事務所への紹介・斡旋はしておりません。本記事の内容については、掲載事務所までお問合せをいただくようお願い致します。

※本記事でご紹介する解決事例については、掲載事務所において具体的な事件の特定を防止する目的で一部内容の変更を実施している場合がございます。

※本記事は、解決事例が生じた時点の法令に基づくものであり、その後の改正等を反映するものではありません。

解決事例を探す×
テーマを選ぶ
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。
・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

閉じる

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

閉じる

閉じる

早期解決や相談先のヒントに! 解決事例検索
テーマを
お選びください

閉じる

閉じる

相続について広く理解を深めたい方は コラム検索
カテゴリを
お選びください

閉じる

閉じる