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目次
相談前:前妻の子と後妻の意見が食い違った
AさんはBさんとの間に子どもCさんがいましたが、Bさんと死別してしまいました。その後、Dさんと結婚したのですが、Aさんが亡くなってしまいました。相続人はCさんとDさんです。財産は約8,000万円の評価額が出ている東京都内の土地・建物のみです。
Cさんは土地・建物を取得したいと考えていますが、代償金をDさんに払える資産を持っていません。 Dさんは老後資金のため、土地・建物を売却しCさんと半分に分けたいと考えていました。
相談後:不動産を競売に
司法士事務所にいらっしゃったので、最初は司法書士が対応していました。しかし話の中で2人の意向の食い違いがわかってきたため、途中から弁護士が対応しました。 まず弁護士がDさんの代理人として連絡しましたが、Cさんから返答がありませんでした。そのため、遺産分割調停を弁護士が申し立てました。しかしCさんはこれも欠席してしまいました。その後、遺産分割審判に移行しました。
裁判所もCさんに「Cさんだけが遺産を取得するということは認められないため、和解した方が良い」と勧めましたが、Cさんは応じてくれませんでした。そのため不動産は競売になってしまい、7,000万円で落札されました。その結果CさんとDさんが3,500万円ずつ入手し、遺産分割が完了しました。
事務所コメント:競売の使い方
今回は残念ですが、お互いの意見の食い違いが最後まで解消されず、競売になってしまいました。しかし見方を変えると、当事者の意向が食い違っても、強制的に売却に持って行くことは可能だということも分かります。遺産の大半が不動産で、「売りたい」「売りたくない」と意見が分かれている場合には有効な方法です。
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この事例を解決した事務所
High Fieldグループ(宮城県 仙台市)
宮城県仙台市を拠点とする士業グループ。司法書士法人、法律事務所、行政書士法人、社会保険労務士法人および税理士法人の5つの士業で構成されるHigh Fieldグループでは、不動産売却まで含む相続に関する様々な問題に対する総合サービスをワンストップで提供しており無料相談会も実施してます。 ★☆弊社では来所かZoomにて無料相談を行っているため、電話での相談は行っておりませんことをご了承ください★☆
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