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相談前:底地が借地のアパートの遺産分割
Aさんが亡くなりました。Aさんの遺産にはアパートがありました。アパートの底地は借地でした。アパートはかなり老朽化していて、今後もアパートを続けていくには負担がありました。そのためアパートの遺産分割方法が問題となり相談にいらっしゃいました。
相談後:底地と共に売却
アパートだけを売却しようとすると、地主の承諾が必要になる等の負担が生じます。そのため地主と協議し、底地と共に不動産業者に売却して代金を分割することにしました。
事務所コメント:遺産に不動産がある場合
遺産に不動産がある場合、不動産が高額になることもあり、その分割方法が問題になることが多いです。相続人の1人が代償分割で取得する資金があれば代償分割の方法をとることも可能です。しかしそうでない場合、不動産を売却して売却代金を分配することが考えられます。 今回のように不動産がアパートの場合は売却することが考えられます。しかし借地の場合は地主との関係を考慮する必要があります。そのため地主と話し合いながら円満な解決を図ることが望ましいと考えます。
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この事例を解決した事務所
小野貴朗総合法律事務所(東京都 千代田区)
東京都千代田区・水道橋を拠点に展開する、相続に強い弁護士事務所。キャリア15年以上の、経験豊富な代表弁護士が相続・遺言に関する相談に注力し、相続問題の「早期発見、早期治療」を目指しています。紛争問題を円満解決に向けサポートするほか、”争族”になる前の対策やアドバイスも積極的に提供。駅近、無料相談、明確な料金体系など相談しやすい環境も整えています。
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