相続の辞退と相続放棄を勘違いされていた事例

更新日:2023.03.06

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相談前:相続放棄を希望していた

Aさんの父親Bさんが亡くなりました。相続人はAさん(長女)と母親Cさんの2人です。 相続財産は土地、家屋(評価額1,500万円)、預貯金約300万円です。Aさんは相続放棄して、全ての財産をCさんに相続してもらいたいというご希望をお持ちでした。

相談後:遺産分割協議書に反映で完了

相続放棄という言葉が簡単なので覚えやすいと思います。しかし誤解なさっている方をしばしば見受けます。相続放棄というのは相続発生3ヵ月以内に裁判所へ申立するものです。その審判が下りてから効果が発生します。これは債務などのマイナスの財産が多い場合に利用されることが多いです。「自分はいらないので特定の人に全て」と仰る方は相続放棄ではなく相続辞退といった方が正確です。
逆に本当に裁判所へ行き相続放棄をしたとします。今回の場合だとAさんは最初から相続人ではなかった、つまり子はいなかったということになり、相続人はCさんと、生きていればBさんの父母、その父母が亡くなっていたとすればBさんのご兄妹が相続人になってしまいます。相続人が増え、手続きも煩雑になってしまいます。
相続の辞退ですと、話は簡単です。「全ての財産はCさんが相続する」という内容の遺産分割協議書を作成し、AさんとCさんが署名、捺印するとこで解決しました。

事務所コメント:相続しないだけは相続辞退

お子様が、存命中のお母様に全て相続してもらいたいと仰る方は非常に多いです。相続の辞退ということを一つ覚えていただければと存じます。

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この事例を解決した事務所


つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所(千葉県 習志野市)

千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、”地域密着”の相続に強い行政書士事務所。紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、戸惑うことの多い相続の、最初の相談相手として最適の存在です。また高度な専門性を要する相続において、遺言・相続に特化していることは大きな強みとなっています。回数・時間無制限の無料相談や出張相談、年中無休など、利用しやすい環境を整えています。

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