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相談前:基礎控除額を超える財産があった
Aさんが亡くなりました。配偶者は既に亡くなっています。相続には長男Bさんと長女Cさんの2人です。Aさんの相続財産は土地家屋(一人暮らし、評価額3,000万円)、預貯金2,300万円、有価証券300万円です。これは基礎控除額を超える財産でした。
相談後:家なき子特例の適用が可能だった
子どもたちはAさんとは同居していなかったので、仮にどちらかが不動産を相続しても、小規模宅地等の特例の要件「同居の親族がその不動産を引き継ぐ」に当てはまりません。しかしどちらかが「家なき子特例」の要件に該当すれば適用が可能になります。 「家なき子特例」の要件は以下3点です。
①被相続人に配偶者及び同居親族がいないこと
②相続開始前3年以内に宅地を相続する人が、自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいないこと
③相続したその土地を相続税の申告期限まで所有していること
Bさんは独身で、たまたま賃貸住宅に住んでいたので、特例の適用になりました。
※上記の特例適用の判断、相続税の計算・申告はあくまで税理士が行いました。
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この事例を解決した事務所
つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所(千葉県 習志野市)
千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、”地域密着”の相続に強い行政書士事務所。紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、戸惑うことの多い相続の、最初の相談相手として最適の存在です。また高度な専門性を要する相続において、遺言・相続に特化していることは大きな強みとなっています。回数・時間無制限の無料相談や出張相談、年中無休など、利用しやすい環境を整えています。
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