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相談前:同居家族が相続すると適用可能
Aさんが亡くなりました。配偶者は既に他界されていました。相続人は長男Bさんと長女Cさんの2人です。相続財産は土地(評価額で4,500万円)、預貯金、現金あわせて800万円です。合計で相続税の基礎控除額を超えてしまいますが、今回はAさん名義の土地の上に、同居していた家屋をBさんが所有している状況でした。そのためBさんが土地を相続すれば小規模宅地等の特例が適用になり、土地の評価額は20%に減額され、課税を免れることができます。
相談後:代償金もなく合意
分割案は土地をBさん、預貯金はCさんに相続するというものでした。しかしバランスが悪く平等ではないとBさんがCさんに対して数百万円の代償金を支払うという案を提示されました。結局、Cさんはその代償金を受け取ることは辞退され、元々の分割案通りの遺産分割協議となりました。
※上記の特例適用の判断、相続税の計算・申告はあくまで税理士が行いました。
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この事例を解決した事務所
つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所(千葉県 習志野市)
千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、”地域密着”の相続に強い行政書士事務所。紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、戸惑うことの多い相続の、最初の相談相手として最適の存在です。また高度な専門性を要する相続において、遺言・相続に特化していることは大きな強みとなっています。回数・時間無制限の無料相談や出張相談、年中無休など、利用しやすい環境を整えています。
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