生前の生活費援助が特別受益に当たらないとされた事案

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相談前:生前に毎月援助を受けていた

Aさんの父親が亡くなりました。相続人は母親Bさんと兄Cさんです。父親は遺言を残しており、兄弟で均等に不動産を分け、残りの預貯金等をBさんへとの内容でした。しかしCさんはAさんに対し「父の生前に毎月数万円程度の援助を受けていて、その総額は約2,000万円以上にのぼる。この分があるのだからAさんに遺産の取り分がない」と主張してきました。

相談後:特別受益にあたるもの

月々の援助に関しては特別受益に関する様々な裁判例を検討しました。仮に総額がそれなりの金額になったとしても、毎月数万円の援助は特別受益に当たらない(仮にあたるとしても持ち戻し免除の意思表示が認定できる)ことを丁寧に主張立証しました。その結果、月々の援助については全額特別受益に当たらない(100万円以上のまとまった金額の贈与のみが特別受益にあたる)との裁判官の心証を勝ち取ることができました。特別受益についてはCさん主張の2,000万円からまとまった贈与としてなされた約400万円まで減額した上で和解することができました。

事務所コメント:法的知識がない場合でも安心してご相談下さい

当然のことながら依頼に来る方は相談の時点では、特別受益などについて法的知識をもっていなかったため、まずこれらの制度について説明をし、どのように法的主張として構成すれば良いのかをわかりやすく助言するように心がけました。最初に丁寧な説明をしたおかげで。その後も依頼者と共通認識を持ちながら進めることができました。裁判所に対しては、裁判例に基づいた主張立証を心掛けたことにより、こちら側に有利な心証を引き出すことができました。具体的には「月々の援助」と「まとまった金額の援助」とを分けた上で、特別受益の趣旨(相続人間の公平)に立ち返って話すことにより、他の相続人との比較で不公平と言えるほどの援助ではないことを説得的に主張立証しました。その結果、Aさんの正当な取り分を守ることができました。

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この事例を解決した事務所


武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県 川崎市中原区)

武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。

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