死亡前2年間で使い込みが疑えた事例

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相談前:亡くなるまでの2年間に2億円の引き出し

Aさんの母親Bさんが亡くなりました。相続人は兄CさんとAさんです。Bさんが亡くなる2年ほど前からCさんと同居するようになったのですが、その後亡くなるまでの2年間に約2億円の預貯金が引き出されており、死亡時点での残金はわずか1,000万円となっていました。Cさんは残った1,000万円を半々だと言っていますが、AさんはCさんが引き出したお金も戻してもらった上での遺産分割を望んでいます。

相談後:訴訟で使い込みが発覚

弁護士からCさんに対して引き出した2億円について説明を求めました。しかし何の回答もなかったため、2億円を遺産に戻すように求めて訴訟を提起しました。訴訟提起後もCさんは「2億円については亡くなったBさんの医療費や、Bさんの同意を得て自身の事業に使用した。勝手にCさんが使ったというのであれば、そちらで立証しろ」などというばかりで全く話が進みませんでした。 裁判所は当初、立証責任は原告であるAさんにあるという観点から、この件の解明に消極的な印象を受けました。しかし2億円のうち1億円は死亡直前の半年にCさんの事業に対する融資として行われていたため、当事務所の弁護士に協力してくれる精神科の医師と一緒に当時の医療記録を精査しました。その上で少なくとも死亡直前の半年間はBさんの判断能力は衰えていて、1億円もの融資をするかどうかの判断を行えなかったことを主張・立証しました。そうした立証活動の結果、Cさんに1億5,000万円ほどの使用不明金を認め、それを遺産に戻す形で和解が成立しました。

事務所コメント:使い込みが疑える場合は専門家に相談を

今回の件のように、同居している相続人の使い込み事案は最近非常に多い印象です。一緒に暮らしていない側の子どもからすると、通帳から引き出したお金が何に使われていたのか立証が難しい事案です。裁判官の考え方もいろいろあり、立証責任の原則から、使い込みがあったと主張する人が立証すべきだという裁判官と、実際にお金を管理している人がある程度の使用用途を説明して、それが合理的かどうかで判断する裁判官の2つのタイプがいるように感じます。今回の件の事案も、最初は裁判官も前者の考え方のようで、なかなか厳しかったのですが、上述した通り医療記録を元に粘り強く主張・立証を重ねた結果、途中で裁判所の心証が代わり、こちら側にとって有利な和解ができたと考えています。

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この事例を解決した事務所


武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県 川崎市中原区)

武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。

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