特別受益があるという主張を排斥した事例

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相談前:家賃無償は特別受益に当たるのか

Aさんの父親が亡くなりました。相続人はAさんと妹Bさんです。Aさんは父親名義のマンションに住んでいますが、遺産分割協議を行うにあたってBさんから「父親名義のマンションに家賃を支払わずにすんでいたのだから、その期間の家賃相当額が特別受益に当たる」と言われています。Bさんの主張を前提とした場合、Aさんの取得金額が1,000万円になってしまうと相談に来られました。

相談後:調停で増額した金額を取得

AさんはBさんと円満な話し合いで遺産分割協議を成立させたいという希望がありました。そのため、最初にご相談にいらっしゃったときも、Bさんからの提案のあった金額が妥当なのかを確認することが主たる目的でした。しかしBさんから提示された解決案は、建物の無償使用が特別受益に当たることを前提としており、現在の裁判所の実務の考え方とは異なるものです。そこで、建物の無償使用の場合には特別受益に当たらない点についての理由などを説明した上で、法律に基づいた適正な金額を具体的に計算し提示すると、Bさんの主張金額との間に3,000万円の差があることがわかりました。Aさんの意向を踏まえ、まずはBさんとの交渉による解決を目指しました。しかし双方の見解の対立が大きく、交渉の解決は困難になっていました。遺産分割調停を申し立て、最終的にはほぼ当事務所の考えに沿う内容で調停が成立しました。 調停の結果、Aさんが約4,000万円を取得することになり、当初のBさんの提示金額からは3,000万円の増額となりました。

事務所コメント:問題が起こりそうなときは専門家に相談を

遺産分割などの相続問題は、残された相続人間で協議等をする必要があるため、円満な話し合いによる解決を希望さあれる場合が多いです。しかし、法律に則った場合この事例のように、具体的にいくら取得できる可能性があるのかを具体的なイメージを持った上で話し合いを行わなければ、本来であれば法律上取得できるものが取得できなくなることもあります。今回の件では、現在の裁判所実務の考え方を踏まえて、最終的にAさんがいくら取得する可能性が高いのかという点について、具体的な数宇を示した上での対応が良かったと考えています。事件着手時においては、最終的な見通しを踏まえた冷静な方針検討が重要になるので、まずは弁護士にご相談ください。

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この事例を解決した事務所


武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県 川崎市中原区)

武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。

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