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目次
相談前:生活費を寄与分として考慮してほしい
Aさんの父親Bさんが亡くなりました。相続人はBさんの前妻の子Aさんと後妻Cさんの2名です。Cさん側から「夫婦の家計については基本、自身の収入から支払っており、Bさんの預貯金はほとんど使っていなかった。そのため、Bさんの預貯金が積み重なった。本来であれば夫婦折半としても生活費の半分はBさんが負担すべきだったので、預貯金が増えていった分を寄与分として考慮されるべきである」という主張が出てきました。
相談後:寄与分にはならず和解案でまとまった
前妻の子と後妻という人間関係的に対立しやすい構造に加えて、双方の主張が真っ向から対立していたので、紛争の長期化が予想されました。しかし、当事務所で通帳等の履歴を丁寧に追っていった結果、Bさんの口座からCさんにお金が流れていることが判明しました。最終的には裁判所が間に入っての和解案でまとまりました。寄与分についての相手の主張を排斥しただけでなく、受任から解決まで1年程度という当初の予想より早い期間で解決できました。
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この事例を解決した事務所
武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県 川崎市中原区)
武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。
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