【遺産分割ができない】相続人の一部が外国籍である事例

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相談前:相続人の一部が韓国籍

多くの相続人がいる中で、一部の方が韓国に住んでいる韓国籍の人でした。そのため、当事者間での連絡が難しく、相続した不動産の名義の変更が難航していました。

相談後:協議が成立しないため調停に

依頼者Aさんは自身で若しくは司法書士に依頼し、先代からの土地名義の変更のため、各相続人の戸籍等を取っていました。しかし相続人の一部に韓国籍の人がいることが明らかになったため、韓国民団を通じてその方たちの日本でいう戸籍である家族関係証明書等を取りました。また、この方たちが韓国に住んでいるため、電話連絡なども試みました。しかし遺産分割についてはAさんの事情を理解してもらえず、協議は成立しませんでした。仕方がないので、家庭裁判所での調停等を利用することにし、今回の依頼となりました。その後、調停の申し立てと裁判を経て、無事Aさんへの名義変更が実現しました。

事務所コメント:外国籍の方がいる場合はご相談を

結婚や離婚で、外国に住む外国籍の人が相続人になることも当然にあり得ますこの場合でもお互いでの協議が可能であれば協議での遺産分割は可能です。しかし、疎遠であったり、言語や文化、価値観の違い等の問題で協議自体ができない事例もあります。このような場合は最終的に裁判所の調停や審判という手段を取ることで解決可能です。しかし今回の件もそうでしたが、外国に居住する人を相手とした調停などの手続きは提出書類の取りつけ、翻訳。海外への書類の送達といった事をしなければならないので、非常に手続きが難しいです。あわせて、これらの手続きを全て踏まなければならず、解決までの期間も長期になってしまいます。そのため弁護士への依頼が有効な例と言えます。

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この事例を解決した事務所


弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所(岡山県 倉敷市)

岡山県倉敷市と香川県高松市で展開する、男女の弁護士が在籍する相続に強い弁護士事務所。依頼者の利益のために、遺産分割に際しての強気の姿勢や、寄与分や生前贈与、使い込みの主張などへの説得的な反証など、冷静かつ毅然とした取り組みで相続問題を解決しています。また複雑な遺産の計算や、相続人が多数にわたるケースも丹念に調査を行い、法に基づく公正な分割を実現しています。【弁護士への依頼を念頭に置かれている方は『初回相談無料』で対応いたします。】

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