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目次
相談前:認知している腹違いの兄弟がいることが発覚
中野区中野のAさんからのご相談です。 相続発生後に亡くなったお父さんの戸籍を取ったところ、認知している子どもBさんがいることがわかりました。AさんはBさんに会ったことは当然一度もありません。連絡先も分からないのでどうしたら良いか困っていらっしゃいました。
相談後:段階的に手紙でやり取りする
相続手続きはまず、相続人の調査をするところから始まります。戸籍自体は戸籍のある住所しか記載されていないので、一緒に戸籍の附票の交付申請をすると住民票がどこにあったかがわかります。Aさんも相続人調査の時に、お父さんが認知したBさんの戸籍の附票を取り寄せました。何度か引っ越ししていましたが、その都度住民票の届出をしているようだったので、現在住民票がある住所に手紙を出すことに決めました。 一度も会ったことのない腹違いの弟に出す手紙をどう書いて良いかわからないとのことだったので、お話を伺った上で文面をご提案しました。会ったこともない相続人に手紙を出す場合のポイントは、初めから遺産分割協議書に捺印してほしいと依頼するのではなく、少しずつ段階を追って遺産分割協議に参加してもらうことです。
①第一段階では相続人であることのお知らせを行います。
あなたも相続人になったので、今後の相続手続きの協力をいただきたい。
まずは電話でも手紙でも良いので一度連絡をもらいたい。
財産調査を行っていたため確定したらお知らせをする。
遺産分割についての考えがあったら教えてほしい。
②折り返しの連絡をもらった場合、財産調査が完了した後に遺産の内容をお知らせする。
相続人の考えをできるだけ反映して、遺産分割協議書の案をご提案する。
Aさんのケースでは、会ったことがなかったBさんからのご連絡があり、Aさんも法定相続割合通りに遺産分割したいと考えられていたので、円滑に遺産分割協議が整いました。
事務所コメント:税金などは専門家に相談を
換価分割で、不動産を売る場合、建築時期が何十年も前の実家の場合など取得金額が低く譲渡所得が発生し、確定申告が必要になる場合もあります。また、空き家特例の3000万円特別控除が適用されるかどうかの要件確認も必要です。相続にあたっては、相続税だけではなく他の税金がかかることもあり得ますので専門家にご相談ください。
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この事例を解決した事務所
しらかば行政書士法人(東京都 中野区中野)
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定は、東日本で唯一の不動産価格を鑑定できる行政書士事務所です。不動産の相続に強いと言う士業事務所はたくさんありますが、適正価格を伝えられるのがこの事務所の強みです。不動産を家族に残したい人、遺産として不動産を相続した人のお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。 無料相談の予約は➿フリーダイヤルまたは✉メールから
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