-
1
選ばれる理由
-
ていねい・誠実な相続サポートをいたします
地元・奈良で税理士事務所を開業して15年、ずっと地元の皆さまの相続に寄り添ってまいりました。地元ならではの事情を理解したうえで、税務調査においても根拠のある資料…
続きを見る> -
遺産分割協議において二次相続まで考えてアドバイスいたします
相続の手続きは、1度だけとは限りません。たとえばご主人様から奥様とお子様方に相続が行われたのち、再び奥様からお子様方への相続が行われることもあるのです。吉松会計…
続きを見る> -
他の士業の先生と密に連携する体制を整えております
相続においては時に、被相続人の皆さまの関係が、決して良好とはいえない状況になることがあります。ご相談内容によっては、税理士の担当業務の範囲を超えてしまうこともあ…
続きを見る> -
根拠をもって納税者有利になるような相続のサポートをいたします
相続税を算出するための調査は、担当する税理士によってさまざまに評価が異なります。税額を低く出しすぎると、のちの税務調査によって追徴課税が課されることもあります。…
続きを見る> -
「遺産分割のやり方は1つではない」だからこそ選択肢を提案いたします
遺産分割のやり方は、絶対にひとつではありません。だからこそ吉松会計事務所では複数の提案を差し上げ、被相続人や関係者の皆さまが納得できる解決策を選べるアドバイスを…
続きを見る>
-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
吉松会計事務所の事務所案内
吉松会計事務所は15年間にわたり地元奈良で業務をおこない、地元の皆さまの相続問題を親身になってサポートしてまいりました。地元特有の状況を理解し、税務調査の際には根拠ある証拠を提供できるよう、誠実にサポートいたします。 相続における「評価」は、低ければ良いわけではありません。吉松会計事務所は、いつでも自信を持って根拠を示すことができるよう、緻密かつ詳細な調査を行っています。
基本情報・地図
事務所名 | 吉松会計事務所 |
---|---|
住所 |
639-1042 奈良県大和郡山市小泉町345 |
アクセス | JR大和小泉駅西口徒歩1分 |
---|---|
受付時間 | 平日9:30~17:30 |
対応地域 | 奈良県 |
代表紹介
吉松宏晃
税理士
- 代表からの一言
- 吉松会計事務所は15年間にわたり地元奈良で業務をおこない、地元の皆さまの相続問題を親身になってサポートしてまいりました。税務調査の際には根拠ある証拠を提供できるよう、誠実にサポートいたします。
- 資格
- 税理士
- 所属団体
- 近畿税理士会奈良支部
- 出身地
- 奈良県大和郡山市
-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
選ばれる理由
ていねい・誠実な相続サポートをいたします
地元・奈良で税理士事務所を開業して15年、ずっと地元の皆さまの相続に寄り添ってまいりました。地元ならではの事情を理解したうえで、税務調査においても根拠のある資料を提示できるよう、ていねい・誠実な業務で皆さまの相続をサポートいたします。
相続税の手続きには「評価」が欠かせません。この「評価」額が安ければいいのか、というとそうとは一概に言えないのです。根拠のない評価であった場合、税務調査の対象になったり、修正申告が必要になったりします。吉松会計事務所では、税務調査が入ったとしても根拠を示し自信をもって反論できるよう、ていねいで綿密な調査を行っております。
遺産分割協議において二次相続まで考えてアドバイスいたします
相続の手続きは、1度だけとは限りません。たとえばご主人様から奥様とお子様方に相続が行われたのち、再び奥様からお子様方への相続が行われることもあるのです。吉松会計事務所では、二次相続の可能性がある場合は一次相続のケースと、二次相続のケースといったいくつかの選択肢をご相談者様に提案し、皆様にとって「将来にわたって最善の選択」をしていただけるアドバイスをいたします。
他の士業の先生と密に連携する体制を整えております
相続においては時に、被相続人の皆さまの関係が、決して良好とはいえない状況になることがあります。ご相談内容によっては、税理士の担当業務の範囲を超えてしまうこともあるのです。吉松会計事務所では、弁護士や司法書士、行政書士といった他の先生方との協業体制を整えております。そのため、仮に税理士では担当できないご相談があった場合でも、吉松会計事務所を通じて、他の士業の先生にご相談を引き継ぐことが可能です。相続税のご相談がございましたら、まずは吉松会計事務所にご連絡ください。
根拠をもって納税者有利になるような相続のサポートをいたします
相続税を算出するための調査は、担当する税理士によってさまざまに評価が異なります。税額を低く出しすぎると、のちの税務調査によって追徴課税が課されることもあります。また高く評価しすぎると、納税額が高くなってしまうのです。吉松会計事務所では、ルール・法律の範囲内でつねに「納税者有利」となるような解決法を模索し、適正な申告となるような選択肢を提案いたします。
吉松会計事務所が考える「納税者有利」とは、税金が減ることを意味するケースもあれば、被相続人や関係者の皆さまが相続後も引き続き、良い関係を続けていただけるような評価・解決を指すこともあります。
吉松会計事務所から「こうしなさい」と指示することはありません。さまざまな方法をご提案し、皆さまが納得していただける評価や解決法を選んでいただけるようにサポートいたします。
「遺産分割のやり方は1つではない」だからこそ選択肢を提案いたします
遺産分割のやり方は、絶対にひとつではありません。だからこそ吉松会計事務所では複数の提案を差し上げ、被相続人や関係者の皆さまが納得できる解決策を選べるアドバイスをいたします。ひとつだけの提案が楽だ、というご相談者様もいらっしゃいます。しかし「どのような相続にするか」はご相談者さまが決めることです。「大切な相続財産をどうするか」を決めるにあたり、税理士ができることは、専門知識をもってさまざまな提案をすることだ、と吉松会計事務所は考えます。
もちろん「平等にわけたい」といったご希望があれば、ご希望に沿った手続きをいたします。ただその場合でもいくつかのご提案をしたうえで、ご相談者さまの判断材料としていただくよう努めております。
-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
対応業務・料金表
相続税申告サポ―ト
サービスの概要
相続税の申告サポ―トをいたします。
料金
275,000円~
<財産割加算>
土地(路線価方式):66,000 円/筆(利用区分ごと)
土地(倍率方式):11,000 円/筆(利用区分ごと)
土地(不明):55,000 円/筆(利用区分ごと)
非上場株式:110,000 円/社~(最低金額)
<相続人割加算>
相続人加算:44,000円/人(法定相続人-1)
<割引等調整額>
複雑な評価、不動産が複数あって煩雑である場合、税務上の高度な判断が必要となる場合などは加算、ご紹介等による割引は減算いたします。
借地権・営業権:33,000円/社又は筆~(最低金額)
書面添付:33,000~110,000 円(基本報酬の10%程度)
延納・物納:基本報酬の20%
納税猶予:基本報酬の20%
<税務調査立会>
55,000円/日(立会日+交渉日数)
料金詳細
範囲 | 金額 |
---|---|
~500万以下 | 275,000円 |
500万円超~3,000万円以下 | |
3,000万円超~5,000万円以下 | |
5,000万円超~7,000万円以下 | 440,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 550,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | |
9,000万円超~1億円以下 | |
1億円超~1.5億円以下 | 715,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 880,000円 |
2億円~2億5千万円 | 110万円 |
2億5千万円~3億円 | 132万円 |
3億超~4億以下 | 165万円 |
4億超~5億以下 | 198万円 |
5億円以上 | 別途お見積り |
- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1867-8045
- Webで相談予約をする
-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
解決事例
-
遺産分割
きょうだいの相続において土地や有価証券などがあり、均等に分けることが難しいケース
相談前
疎遠になったきょうだいの相続において弟が相続財産の半分を現金で要求。ただし土地や実家といった現金化できない資産があり、協議となった。…続きを見る
-
遺産分割
きょうだいの相続において土地や有価証券などがあり、均等に分けることが難しいケース
相談前
疎遠になったきょうだいの相続において弟が相続財産の半分を現金で要求。ただし土地や実家といった現金化できない資産があり、協議となった。
相談後
弟に相続財産の現預金のほとんどを渡すことになった。
- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
事務所からのコメント
遺産分割において土地や有価証券などがあり、均等に分けることが難しいケース。
「通常の相続は半分ずつです。法定相続分があります。弟さんの言い分は法的には通りません」
「ご両親の介護における遺留分も計算にいれると、弟さんの取り分は1/4です」
というアドバイスをしたものの、依頼者(兄)が弟の要求をほぼ受け入れるかたちとなり、期限内に相続税の申告を終えた。