司法書士法人LSRコンサルティング
(奈良県奈良市/相続)

司法書士法人LSRコンサルティング
司法書士法人LSRコンサルティング
  • 近鉄新大宮駅から徒歩1分の駅チカ!
  • 相続相談の実績累計3000件以上 年間100件以上
  • 生前対策から死後事務、遺産整理までサポート
  • 司法書士 司法書士
奈良県 奈良市 大宮町6−1−1新大宮駅前ビル4階

司法書士法人LSRコンサルティングは、近鉄新大宮駅から徒歩1分の場所にあります。遺言や成年後見、家族信託をはじめとした数多くの実績があり、生前対策に強みを持っています。 生前対策から死後事務、遺産整理までサポートしているため、おひとり様や家族と疎遠な方のご相談も受け付けています。

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  • 土日祝相談可
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  • ウェブ相談可
  • 完全個室対応
  • 在籍数10名以上
  • 職歴10年以上
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選ばれる理由

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司法書士法人LSRコンサルティングの事務所案内

司法書士法人LSRコンサルティングは、近鉄新大宮駅から徒歩1分の場所にあります。遺言や成年後見、家族信託をはじめとした数多くの実績があり、生前対策に強みを持っています。 生前対策から死後事務、遺産整理までサポートしているため、おひとり様や家族と疎遠な方のご相談も受け付けています。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人LSRコンサルティング
住所 630-8115
奈良県奈良市大宮町6−1−1新大宮駅前ビル4階
アクセス 近鉄新大宮駅より徒歩1分(近隣にコインパーキング多数あり)


受付時間 9:00~18:00(土日祝・夜間は要相談)
対応地域 奈良市を中心に奈良県全域で幅広く対応

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代表紹介

司法書士法人LSRコンサルティングの代表紹介

平方貴之

司法書士

代表からの一言
お客さまの抱えるさまざまなお悩みを、最適な方法で、少しでも多く解決することができればと考えております。
資格
司法書士
行政書士
民事信託士
宅地建物取引士
事業承継士
所属団体
奈良県司法書士会・奈良県行政書士会
経歴
平成7年に大学卒業後、三井海上火災保険株式会社(現:三井住友海上火災保険株式会社)へ入社。平成16年11月に司法書士試験に合格し、平成17年1月に奈良市新大宮駅前で「平方司法書士事務所」を開業、4月には行政書士に登録。
出身地
奈良県奈良市
趣味・好きなこと
テニス・旅行

スタッフ紹介

司法書士法人LSRコンサルティングのスタッフ紹介1

広瀬昌弘

司法書士

趣味・好きなこと

旅行・ウォーキング

大阪府大阪市出身


どんな些細なお悩みでも納得するまでお聞きください。満足していただけるよう誠心誠意ご対応いたします。


司法書士法人LSRコンサルティングのスタッフ紹介2

坪内雄斗

司法書士

趣味・好きなこと

旅行・食べ歩き・野球観戦(阪神ファン)

京都府綴喜郡井出町出身


司法書士の坪内と申します。お客様のニーズに最大限応えられるよう、日々研鑽を怠ることなく、丁寧な業務を心がけて参ります。


どうぞよろしくお願いいたします。


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選ばれる理由

遺産整理・相続登記の実績多数 経験豊富な資格者が多く在籍

司法書士法人LSRコンサルティングの選ばれる理由1

司法書士法人LSRコンサルティングは、近鉄新大宮駅から徒歩1分の場所にあります。遺言や成年後見、家族信託をはじめとした数多くの実績があり、生前対策にも強い司法書士法人です。


平方貴之代表は、大手保険会社の法務部でキャリアを積んだ後、さらなる専門性を求めて司法書士資格を取得。地元・奈良に戻り、平成17年に「平方司法書士・行政書士事務所」を開業しました。令和2年に法人化し、現在は司法書士法人LSRコンサルティングとして、相談に関する豊富な経験と専門知識を備えた資格者および多数のスタッフと共に、依頼者の立場に立った丁寧な対応を大切にしています。


「相続登記が必要だけど、何から始めればいいか分からない」「先祖代々の土地の名義変更が進んでいなくて不安」「行方がわからない相続人がいるんだけど」―-。こんなお悩みを解決するため、専門家が的確なアドバイスとスムーズな手続きをご提供します。


平方代表は「親が亡くなって、不動産の相続登記をしようとしたら、二、三世代前まで未登記だった方からの相談や、相続人の1人が行方がわからないといった相談など、複雑な相続手続きも数多く経験してきました」と言います。


日系2世の方や帰化された方が亡くなったり、相続人になるなど、外国に関わる手続きの実績も豊富です。日本とは異なり、戸籍制度がない国に関する相続手続きの実績も少なくありません。


相続登記の義務化によって、相続登記の相談が増えてきています。「相続登記をしないまま放置すると、何世代にもわたって相続人が増えてしまいます。相続人が増えてしまった場合でもお気軽にご相談ください」と平方代表は話します。


司法書士法人LSRコンサルティングは、遺産整理や相続登記に関する料金は明確に公表しているため、手続きを任せるときの費用の不安が解消できます。


 


生前対策から相続まで、一人ひとりに合ったトータルサポートを実現

司法書士法人LSRコンサルティングの選ばれる理由2

おひとり様の生前対策から相続手続きまで、一人ひとりの状況に応じたトータルサポートを提供しています。


相続が発生する前に準備しておくべきことをアドバイスし、遺言書の作成や家族信託、成年後見制度の活用を通じて、ご自身の意向を実現するためのサポートを行います。相続後の手続きについても、遺産整理から相続登記、死後事務のサポートまでトータルでお手伝いします。


「認知症になった方の法律行為を代理する制度に成年後見がありますが、一度後見人が選任されると、被後見人が亡くなるまで後見人に報酬を支払う必要があります。特定の法律行為だけを代理する場合などは、家族信託の方が適していることもあります」と平方代表。


一人ひとりの状況に合わせて、遺言と家族信託の掛け合わせや死後事務などの手続きをグループとして引き受けているそうです。


平方代表は「成年後見や死後事務から、遺産整理、相続登記まで、まとめてご依頼いただけるケースが多いです。司法書士法人LSRコンサルティングであれば、終活から死後のサポートまですべて一任していただけます」と言います。


外国在住の相続人がいる場合、帰化された方の相続が発生した場合等の手続きの実績が豊富!

司法書士法人LSRコンサルティングは、外国在住の相続人がいるケースや帰化された方の相続に関しても、豊富な実績があります。日本と異なる法制度に基づく相続手続きや、戸籍制度が存在しない国での手続きも経験しており、多国籍な相続に関する専門的なサポートが可能です。


国際的な相続問題に対応できる司法書士が、適切なアドバイスと手続きを提供いたします。外国籍の方が被相続人の場合は、取得できる書類が限られ、ケースごとにさまざまな事情があり、状況に応じた対応が特に必要になるそうです。


平方代表は「相続登記のために取得できる戸籍を揃え、上申書や和訳などを付けて、できる限りお客様の求める結果になるように尽力してきました。お客様の最大限のメリットをもたらせられるように、手続きをするように心がけています」と話します。


司法書士法人LSRコンサルティングの選ばれる理由3

明確な料金体系で安心 アクセス抜群

司法書士法人LSRコンサルティングの選ばれる理由4

司法書士法人LSRコンサルティングは職歴10年以上の資格者が在籍しており、相続に関する実績も豊富です。初回相談が無料のため、ご自身で手続きをするか迷っている方でもご相談いただけます。カード払いもです。


料金体系をホームページに明確に提示し、透明性のあるサービスを提供しています。相続手続きや不動産登記に関する料金は、事前に納得いただけるように詳細にご案内いたしますので、後からの追加費用に驚くことはありません。


 


司法書士法人LSRコンサルティングの選ばれる理由4

また、近鉄新大宮駅から徒歩1分のアクセス抜群な立地にあり、忙しい日常の中でも気軽に立ち寄れる環境を整えています。事前予約があれば、夜間や土日祝日だけでなく、オンライン面談も対応しているため、平日にお仕事をしている方でもご利用いただけます。


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対応業務・料金表

相続手続き一式サポートプラン

サービスの概要

◆被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
◆相続人全員分の戸籍収集
◆収集した戸籍のチェック業務
◆相続関係説明図作成
◆相続財産調査
◆残高証明書等取得(預貯金・証券会社)
◆相続財産目録の作成
◆相続方法に関するアドバイス
◆遺産分割協議書作成
◆預貯金の解約
◆相続登記(申請・回収含む)(不動産ありプランのみ)
◆不動産登記事項証明書の取得(不動産ありプランのみ)
◆証券の名義変更・売却
◆税理士との面談設定
◆各相続人へお振込み

【次にあてはまる方におすすめ】
・手続き自身で行ないづらい方(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・相続人の状況が複雑な方(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・相続財産が複雑な方(財産に株や有価証券、収益不動産がある場合)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方
など

料金

220,000円~

※価格は全て税込みで記載しています。
※出張が必要な場合は、別途加算させていただきます。
※登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要となります(不動産ありプランのみ)。
※不動産1筆につきインターネット登記情報の取得費用331円が必要となります(不動産ありプランのみ)。
※不動産1筆につき登記事項証明書の交付手数料520円が必要となります(不動産ありプランのみ)。

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料金詳細

【不動産なし】

相続財産評価額 料金(税込)
1,000万円以下 220,000円〜
1,000万円を超え1,500万円以下 302,500円〜
1,500万円を超え2,000万円以下 385,000円〜

2,000万円を超え3,000万円以下

605,000円〜

3,000万円を超え4,000万円以下

814,000円〜

4,000万円を超え5,000万円以下

1,012,000円〜

5,000万円を超え7,000万円以下

1,430,000円~
7,001万円以上 金融資産総額 × 2.2 %

【不動産あり】

相続財産評価額 料金(税込)
1,000万円以下 275,000円〜
1,000万円を超え1,500万円以下 357,500円〜
1,500万円を超え2,000万円以下 440,000円〜

2,000万円を超え3,000万円以下

660,000円〜
3,000万円を超え4,000万円以下 880,000円〜

4,000万円を超え5,000万円以下

1,100,000円〜

5,000万円を超え7,000万円以下

1,540,000円~
7,001万円以上 金融資産総額 × 2.2 %

 

加算料金

戸籍収集(4名以降) 4,400円(1名につき)
兄弟姉妹相続・数次相続・代襲相続 55,000円
金融機関の手続き(5行以降) 33,000円(1行につき)
海外在住の相続人がいる場合 22,000円(1名につき)
不動産が5筆以上ある場合(不動産ありプランのみ) 3,300円(1筆につき)
不動産ごとに相続人が異なる場合・管轄登記所が複数の場合(不動産ありプランのみ) 33,000円

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相続登記節約プラン

サービスの概要

被相続人名義の不動産は、相続登記を行い、相続人の名義に変更する必要があります。2024年4月から相続登記が義務化されましたので、相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に法務局に相続登記を申請する必要があります。

◆ 不動産登記申請
◆登記識別情報(権利証)受領代行
◆不動産登記簿謄本取得代行

【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・申請書類の書き方が難しいと感じている
・不動産の名義が被相続人のものではない

料金

52,800円~

※価格は全て税込みで記載しています。
※出張が必要な場合は、別途加算させていただきます。
※登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要となります。
※不動産1筆につきインターネット登記情報の取得費用331円が必要となります。
※不動産1筆につき登記事項証明書の交付手数料520円が必要となります。

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料金詳細

不動産の評価額 料金(税込)
500万円未満 52,800円~
1,000万円未満 58,300円~
1,500万円未満 63,800円~
2,000万円未満 69,300円~
2,500万円未満 74,800円~
3,000万円未満 80,300円~
3,500万円未満 85,800円~
4,000万円未満 91,300円~
4,500万円未満 96,800円~
5,000万円未満 102,300円~
5,500万円未満 107,800円~
6,000万円未満 113,300円~
6,500万円未満 118,800円~
7,000万円未満 124,300円~
7,500万円未満 129,800円~
8,000万円未満 135,300円~
8,500万円未満 140,800円~
9,000万円未満 146,300円~
9,500万円未満 151,800円~
1億円未満 157,300円~
1億円以上 162,800円~

 

加算料金

不足分の戸籍収集 2,000円(1通につき)
兄弟相続・数次相続・代襲相続 55,000円
不動産が多数ある場合 5,500円(1筆につき)
不動産ごとに相続人が異なる場合や管轄登記所が複数の場合 33,000円(申請件数1件につき)

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相続登記お任せプラン

サービスの概要

相続不動産の名義変更をまるごと依頼したい方向けのプランです。

◆相続人調査および確認(4名まで)
◆相続関係説明図作成
◆相続財産調査(不動産)
◆相続方法に関するアドバイス
◆遺産分割協議書作成
◆法務局への不動産登記

【次にあてはまる方におすすめ】
・手続き自身で行ないづらい方(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・相続人の状況が複雑な方(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方

料金

132,000円~

※価格は全て税込みで記載しています。
※登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要となります。
※不動産1筆につきインターネット登記情報の取得費用331円が必要となります。
※不動産1筆につき登記事項証明書の交付手数料520円が必要となります。
※出張が必要な場合は、別途加算させていただきます。

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料金詳細

不動産の評価額 料金(税込)
500万円未満 132,000円~
1,000万円未満 143,000円~
1,500万円未満 154,000円~
2,000万円未満 165,000円~
2,500万円未満 176,000円~
3,000万円未満 187,000円~
3,500万円未満 198,000円~
4,000万円未満 209,000円~
4,500万円未満 220,000円~
5,000万円未満 231,000円~
5,500万円未満 242,000円~
6,000万円未満 253,000円~
6,500万円未満 264,000円~
7,000万円未満 275,000円~
7,500万円未満 286,000円~
8,000万円未満 297,000円~
8,500万円未満 308,000円~
9,000万円未満 319,000円~
9,500万円未満 330,000円~
1億円未満 341,000円~
1億円以上 352,000円~

 

加算料金

戸籍収集(4名以降) 4,400円(1名につき)
兄弟相続・数次相続・代襲相続 55,000円
不動産が多数ある場合 2,200円(1筆につき)
不動産ごとに相続人が異なる場合や管轄登記所が複数の場合 33,000円(申請件数1件につき)
相続人に海外在住がいる場合 22,000円(1名につき)

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相続放棄

サービスの概要

相続放棄をする場合には、相続が開始したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する手続きが必要です。相続放棄の意思を確認し、手続きを進めさせていただきます。

◆ 相続放棄に必要な戸籍収集
◆ 相続放棄申述書の作成
◆ 書類提出代行
◆ 照会書への回答作成支援

料金

55,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※以下の業務のみ
・相続放棄申述書の作成
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
※価格は全て税込みで記載しています。

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加算料金

ミドルプランパック 99,000円
フルパックプラン 110,000円

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遺言作成サポート(公正証書)

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など

料金

110,000円~

※公正証書遺言の作成
※価格は全て税込みで記載しています。

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料金詳細

相続財産評価額 サポート料金(税込)
2,000万円未満 110,000円〜
4,000万円未満 165,000円
6,000万円未満 220,000円
8,000万円未満 275,000円
1億円未満 330,000円
1億円以上 要お見積り

加算料金

自筆証書遺言の作成 66,000円
証人立会い(1名) 11,000円
遺言書お預かり(1年) 1,100円

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成年後見申立

サービスの概要

加齢や病気により、判断能力が低下してしまうことは誰にでも起こりうることです。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方ご自身を守るための制度です。
ご本人の意思を尊重し、ご家族と協力しながら、財産管理や生活面のサポート、健康管理のサポートをします。

◆成年後見開始の申立て
◆後見人等の選任
◆財産管理
◆身上監護
◆定期的な報告
など

【次にあてはまる方におすすめ】
・将来、ご自身の判断能力が低下することに不安を感じている方
・認知症の親族の財産管理や身上監護に困っている方
・サポートを行なう家族の負担を軽減したい方
・障害のある子の将来が心配な方
・成年後見制度の利用を検討しているが、手続きがわからない方

料金

132,000円

※料金は、対象者1名様あたりの額となります。
※別途実費がかかります。
※価格は全て税込みで記載しています。

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料金詳細

項目 サポート料金(税込)
相続財産管理人申立 110,000円
不在者財産管理人申立 110,000円
成年後見申立 132,000円

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解決事例

  • 遺言作成

    子供がいなかったため、どちらかが亡くなった場合に、財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

    相談前

    奈良市にお住まいの夫婦からのご相談でした。
    夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないということで、将来的にどちらかが亡くなった場合に、残された配偶者だけ…続きを見る

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    • 遺言作成

      子供がいなかったため、どちらかが亡くなった場合に、財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

      相談前

      奈良市にお住まいの夫婦からのご相談でした。
      夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないということで、将来的にどちらかが亡くなった場合に、残された配偶者だけに財産を相続させたいというご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      お互いの兄弟姉妹には相続財産を渡したくないということでしたので、遺言書の作成をご提案しました。
      お二人の遺言書を作成し、自分が亡くなった場合には全財産を配偶者に相続させる旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されることを回避することができます。

      事務所からのコメント

      無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合は、法律で定められた方式に従っていなければ効力が生じない場合があります。
      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が法律で定められた方式に従ったものであるかをチェックすることができます。

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  • 遺産分割

    仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金で分割したケース

    相談前

    奈良市にお住まいの女性の方からの相談でした。
    父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。
    母は既に亡くなっており、相続人は相談者…続きを見る

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    • 遺産分割

      仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金で分割したケース

      相談前

      奈良市にお住まいの女性の方からの相談でした。
      父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。
      母は既に亡くなっており、相続人は相談者と兄弟である長男の2人とのことでした。
      相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。

      相談後

      不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないということで、不動産を売却し、売却代金から諸費用を控除した残額について現金で分割することを提案しました。

      事務所からのコメント

      双方ともに現金による分割で納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。
      その後、奈良市の不動産業者に依頼し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。
      ちなみにそのまま争いに発展し、調停や裁判になった場合
      ④ 調停や裁判を行うために必要な費用(相続財産がその分減ることになります)
      ⑤ 解決に至るまでの期間(調停や裁判のため、1年以上かかる場合もあります)
      ⑥ 姉妹で争うという精神的苦痛
      この3つが重くのしかかってきます。
      土地や建物など、不動産の相続手続きをする場合、相続登記手続きが必要になります。
      以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の解説をご覧になれます。
      詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。

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  • 相続登記

    何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

    相談前

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    土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたの…続きを見る

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    • 相続登記

      何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

      相談前

      奈良市にお住まいの男性の方からの相談でした。
      土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続人として権利を持っているのか不明な状態のため、相続人を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。

      相談後

      相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続人が誰かを調査しました。
      戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

      事務所からのコメント

      無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。
      相続登記は特に期限はありませんが、相続登記をせずに放置していると当時の相続人が亡くなり、その子どもなどの相続人が権利を持つようになりますので、関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに交流がない場合も多く、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。
      相続が発生したら、相続登記はなるべく速やかに行うことをおすすめします。

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  • 遺産分割

    相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース

    相談前

    奈良市にお住まいの男性からの相談でした。
    亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10人以上と多くなってしまっており、高齢の方、遠…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース

      相談前

      奈良市にお住まいの男性からの相談でした。
      亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10人以上と多くなってしまっており、高齢の方、遠方に居住している方もおられましたので遺産分割協議をまとめるのに結構な時間を要すると予想される状態でした。
      相談者からは「相続手続きに関わる気はないので、できるだけ早く終わらせて貰いたい」とのことでした。

      相談後

      他の相続人の意見をそれぞれ聞いた上で、他の相続人に相談者の相続分を買い取っていただく(相続分譲渡)ことを提案しました。
      その後、他の相続人から承認をいただきましたので、相続分譲渡契約書を作成しました。

      事務所からのコメント

      無事に相続分譲渡契約が成立し、譲渡代金が相談者に支払われました。
      これにより、相続分の譲渡をした相談者は遺産分割協議に参加する必要はなくなります。
      その後、相談者を除いた他の相続人による遺産分割協議も当事務所がサポートし無事に成立し、相続手続きを完了させることができました。

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  • 遺言作成

    遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られたくないというケース

    相談前

    相談にいらっしゃった奈良市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないということで、遺言書を書きたいというご相談にいらっしゃいました。
    相…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られたくないというケース

      相談前

      相談にいらっしゃった奈良市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないということで、遺言書を書きたいというご相談にいらっしゃいました。
      相続人として、長男と長女の2名がおりましたが、長男とは絶縁状態にあるため、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。

      相談後

      相談者は最初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが困るということで、家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することを提案いたしました。

      また既に入院状態となっていた相談者のために、公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。

      事務所からのコメント

      無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより遺言書の内容を長男に知られる可能性は低くなり、依頼者の意向通りの遺言書を残すことができました。
      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合は、法律で定められた方式に従っていなければ効力が生じない場合があります。
      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が法律で定められた方式に従ったものであるかをチェックすることができます。

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  • 遺言作成

    自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を遺贈る旨の遺言書を作成したケース

    相談前

    奈良市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。
    夫は既に亡くなっており、自分も高齢であるため、自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらう代…続きを見る

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    • 遺言作成

      自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を遺贈る旨の遺言書を作成したケース

      相談前

      奈良市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。
      夫は既に亡くなっており、自分も高齢であるため、自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友に遺贈する旨を記載した遺言書を作成することを提案しました。
      また遺言書を作成することが初めてとのことでしたので、遺言書を作成する際にサポートをさせていただきました。

      事務所からのコメント

      無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合は、法律で定められた方式に従っていなければ効力が生じない場合があります。
      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が法律で定められた方式に従ったものであるかをチェックすることができます。

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  • 相続放棄

    疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

    相談前

    遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったということで、奈良市にお住まいの男性からご相談がありました。
    詳しくお話を聞いていくと長男に…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

      相談前

      遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったということで、奈良市にお住まいの男性からご相談がありました。
      詳しくお話を聞いていくと長男には借金があったとのことで、早急に相続放棄をしたいとのことでした。

      相談後

      亡くなった長男の家族構成を相談者にヒアリングしたところ、独身で一人暮らしだったとのことでしたので、まず状況を確認するために亡くなった長男の家に行き、借金の督促状や、クレジットカード等を探すことを提案しました。

      事務所からのコメント

      実際に長男が住んでいたマンションに相談者と一緒に行き、調査を行ったところ、借金の督促状や、クレジットカードを発見することができました。
      次に、督促状やクレジットカード等の資料をもとに、債務の調査を行ったところ、相当額の債務があることが判明しましたので、相続放棄の手続きを家庭裁判所に対して行い、無事完了することができました。

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  • 家族信託

    高齢の父親の認知症に備えて自宅不動産を信託したケース

    相談前

    ①Aさん(男性、50代)は、現在実家で一人暮らしをしている父親のBさん(80代)が最近物忘れも多くなっており、将来認知症になってしまった場合に備えた対策について…続きを見る

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    • 家族信託

      高齢の父親の認知症に備えて自宅不動産を信託したケース

      相談前

      ①Aさん(男性、50代)は、現在実家で一人暮らしをしている父親のBさん(80代)が最近物忘れも多くなっており、将来認知症になってしまった場合に備えた対策についてご相談に来られました。

      ②近い将来、一人暮らしが困難となり、介護施設に入所しなければならない場合に、空き家となる自宅を売却して入所費用に充てることも考えていますが、本人の判断能力が衰えてしまっていると、不動産の売却をすることが難しくなるというが、どうしたらいいかとの相談でした。

      相談後

      ①まず、このまま何も対策をしなかったとすると、介護施設に入所し自宅を売却する時点でBさんの判断能力が衰えている場合は、成年後見制度を利用しなければならないこと、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをしなければならず、自宅を売却するためには居住用不動産の売却について家庭裁判所の許可が必要であることを説明しました。また、誰が成年後見人に選ばれるかどうか分からず、選任された成年後見人が親族の意向に沿って動いてくれるかどうか分からない、第三者の専門職が成年後見人に選ばれるとその報酬が発生するといった制約もあることを説明しました。

      ②Bさんは高齢で物忘れも多くなっているとはいえ、幸い判断能力はまだ大丈夫なので、元気なうちに委託者兼受益者をBさん、受託者をAさんとする信託契約を締結しておけば、不動産を売却する必要が生じた時点で仮にBさんの判断能力が衰えていたとしても、Aさんの判断で売却することができることから、民事信託の活用を提案させていただきました。

      事務所からのコメント

      ①AさんとBさん2人で事務所にお越しいただき打ち合わせをさせていただいた結果、次の信託スキームで手続きを進めることとなりました。

      ②AさんとBさんの印鑑証明書をご用意いただき、当事務所で信託不動産の登記情報と固定資産評価証明書を取得させていただきました。

      ③当事務所で信託契約書の案を作成し、公証役場と事前の打ち合わせ等、信託契約を公正証書で作成する準備をさせていただきました。AさんとBさんにも契約書の最終案を確認いただき内容を確定し、公正証書を作成する日時を決めさせていただきました。また、不動産については登記が必要となるため、登記申請に必要な書類を作成させていただきました。

      ④AさんとBさんと公証役場に一緒に行かせていただき、信託契約を公正証書で作成しました。また、登記手続に必要な書類に押印いただき、委託者であるBさんから受託者であるAさんへの所有権移転及び信託の登記手続を行いました。

      ⑤登記が完了し、登記識別情報等の完了書類を受託者にお渡しさせていただきました。また、金銭については受託者個人の財産とは分別できるAさん名義の信託財産管理用の口座を開設していただき、Bさんから信託する金銭を移転してもらう手続きをサポートさせていただきました。将来、不動産の売却が必要となった場合は、また連絡いただくようにお伝えし、業務は終了しました。

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  • 家族信託

    共有不動産対策として収益不動産を信託したケース

    相談前

    ①Aさん(女性、80代)は、弟のBさん(70代)とCさん(70代)と3人で父から収益不動産を相続して、それぞれ持分3分の1ずつで共有しています。

    ②将来、…続きを見る

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    • 家族信託

      共有不動産対策として収益不動産を信託したケース

      相談前

      ①Aさん(女性、80代)は、弟のBさん(70代)とCさん(70代)と3人で父から収益不動産を相続して、それぞれ持分3分の1ずつで共有しています。

      ②将来、売却や大規模修繕等も検討していますが、3人とも高齢なのでもし誰かが認知症になってしまったり、死亡して相続が発生したりした場合に備えておきたいので、何か良い方法はないかというご相談でした。

      相談後

      ①まず、このまま何もしなかったとすると、3人のうちの誰かが認知症等で判断能力が衰えてしまうと、不動産の売却や大規模修繕等を行うことができなくなってしまうリスクがあることを説明させていただきました。そのような状況になってしまうと、成年後見制度を利用するしかありませんが、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをしなければならず、誰が成年後見人に選ばれるかどうか分からず、選任された成年後見人が親族の意向に沿って動いてくれるかどうか分からない、第三者の専門職が成年後見人に選ばれるとその報酬が発生するといった制約もあることを説明させていただきました。

      ②また、3人のうちの誰かに相続が発生すると、その相続人が共有者となるので、相続人が複数いる場合には遺産分割の内容によっては持分がさらに細分化してしまうことを説明させていただきました。

      ③そこで、3人とも高齢とはいえ、幸い判断能力はまだ大丈夫なので、元気なうちに委託者兼受益者をAさん、Bさん、Cさん、受託者をAさんの長男Dさんとする信託契約をそれぞれ締結しておけば、仮に3人のうちの誰かの判断能力が衰えていたとしても、Dさんの判断で管理・処分をすることができることから、民事信託の活用を提案させていただきました。

      ④また、仮に3人のうちの誰かに相続が発生したとしても、管理・処分はDさんの判断で行いながら、受益権という形で相続してもらうことにより相続人に対して収益の分配を行うことができます。

      事務所からのコメント

      ①Aさん、Bさん、Cさん、Dさんに事務所にお越しいただき打ち合わせをさせていただいた結果、信託スキームで手続きを進めることとなりました。

      ②4人の印鑑証明書をご用意いただき、当事務所で信託不動産の登記情報と固定資産評価証明書を取得させていただきました。

      ③当事務所で信託契約書の案を作成し、公証役場と事前の打ち合わせ等、信託契約を公正証書で作成する準備をさせていただきました。当事者全員にも契約書の最終案を確認いただき内容を確定し、公正証書を作成する日時を決めさせていただきました。また、不動産については登記が必要となるため、登記申請に必要な書類を作成させていただきました。

      ④4人で公証役場に一緒に行かせていただき、信託契約を公正証書で作成しました。また、登記手続に必要な書類に押印いただき、委託者であるAさんから受託者であるDさん(信託契約①)、委託者であるBさんから受託者であるDさん(信託契約②)、委託者であるCさんから受託者であるDさん(信託契約③)への所有権移転及び信託の登記手続を行いました。

      ⑤登記が完了し、登記識別情報等の完了書類を受託者にお渡しさせていただきました。また、金銭については受託者個人の財産とは分別できるDさん名義の信託財産管理用の口座を開設していただき、Aさん、Bさん、Cさんから信託する金銭を移転してもらう手続きをサポートさせていただきました。

      ⑥賃料収入等の管理をサポートするため、当事務所の司法書士が信託監督人に就任させていただき、引き続きサポートさせていただいております。

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  • 家族信託

    高齢の父親の認知症対策と遺言の代用として自社株式を信託したケース

    相談前

    ①株式会社の社長Aさん(男性、70代)は、会社を経営しており、自社株式を100%所有しています。年齢とともに体力も衰えてきており、そろそろ後継者の長男Bさん(4…続きを見る

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    • 家族信託

      高齢の父親の認知症対策と遺言の代用として自社株式を信託したケース

      相談前

      ①株式会社の社長Aさん(男性、70代)は、会社を経営しており、自社株式を100%所有しています。年齢とともに体力も衰えてきており、そろそろ後継者の長男Bさん(40代)に会社の経営を引き継ぎたいと考えております。

      ②株式もBさんに譲りたいのですが、一方で株式の評価額が高くて、現時点で生前贈与を行うと多額の贈与税がかかってしまうので、何か良い方法はないかということでご相談に来られました。

      相談後

      ①まず、このまま何もしなかったとすると、もし自社株式を100%保有するAさんが認知症等で判断能力が衰えてしまうと、株主総会が開催できなくなり、代表取締役やその他の役員を選ぶことができなくなってしまうリスクがあることを説明させていただきました。そのような状況になってしまうと、成年後見制度を利用して、成年後見人に議決権を行使してもらうしかなくなりますが、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをしなければならず、成年後見人が会社の経営について判断することができるのかという問題や、誰が成年後見人に選ばれるかどうか分からず、選任された成年後見人が親族の意向に沿って動いてくれるかどうか分からない、第三者の専門職が成年後見人に選ばれるとその報酬が発生するといった制約もあることを説明しました。

      ②Aさんは高齢とはいえ、幸い判断能力はまだ大丈夫なので、元気なうちに委託者兼受益者をAさん、受託者を後継者であるBさんとする信託契約を締結しておけば、仮にBさんの判断能力が衰えていたとしても、Aさんの判断で議決権を行使することができることから、民事信託の活用を提案させていただきました。

      ③株価が高くて生前贈与を行うと多額の贈与税が発生してしまうという問題についても、委託者=受益者とする自益信託とすることにより信託設定時に課税関係は生じません。議決権の行使は今からBさんにしてもらえるのでAさんが認知症になったとしても会社が回らなくなることも防ぎながら、将来株価が低くなった時点で信託を終了させてBさんに株式を移転させることもできます。また、Aさんの死亡により終了した場合は、帰属権利者としてBさんを指定しておくことで遺言の代用として活用することができ、贈与税ではなく相続税の対象となりますので、相続税の基礎控除を利用することができます。税理士と連携して相続税対策のシミュレーションもさせていただき、ご説明させていただきました。

      事務所からのコメント

      ①AさんとBさん2人で事務所にお越しいただき打ち合わせをさせていただいた結果、信託スキームで手続きを進めることとなりました。

      ②AさんとBさんの印鑑証明書、会社の決算書、登記事項証明書等の資料を用意いただきました。

      ③当事務所で信託契約書の案を作成し、公証役場と事前の打ち合わせ等、信託契約を公正証書で作成する準備をさせていただきました。AさんとBさんにも契約書の最終案を確認いただき内容を確定し、公正証書を作成する日時を決めさせていただきました。

      ④AさんとBさんと公証役場に一緒に行かせていただき、信託契約を公正証書で作成しました。

      ⑤株式については、株式の譲渡制限がある場合の承認手続や株主名簿の名義書換等の手続が必要となりますので、そのサポートをさせていただき、業務は終了しました。

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    父親からの生前贈与・古い抵当権が残ったままのケース

    相談前

    Aさん(男性、40代)は、父親の所有する不動産の名義変更についてご相談に来られました。Aさんにはご兄弟が二人おられましたが、お父様の意思として、日ごろから身の回…続きを見る

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      父親からの生前贈与・古い抵当権が残ったままのケース

      相談前

      Aさん(男性、40代)は、父親の所有する不動産の名義変更についてご相談に来られました。Aさんにはご兄弟が二人おられましたが、お父様の意思として、日ごろから身の回りの世話をしているAさんに不動産を贈りたいとのことでした。

      相談後

      ご兄弟とは不仲という事情もあり、Aさんはお父様がご存命のうちに不動産の名義を移しておきたいというご希望でした。ですので、生前贈与の手続きをご説明し、贈与税等についてもご納得いただきましたので、登記手続きを進めることに同意いただきました。

      ところが、贈与される不動産の登記情報を確認したところ、お父様が30年以上前に設定された抵当権が残っていました。Aさんを通して尋ねましたが、昔のこと、お父様も詳細はおろか、完済したか否かすら覚えていらっしゃらないという状態でした。

      所から債権者として記載されていた保証会社に連絡し、さらに元々の債権を持っていた金融機関ともやり取りを重ねた結果、一か月ほどして抵当権抹消のための書類を取り寄せることができました。

      事務所からのコメント

      保証会社から必要書類が届き、抵当権を抹消してから、Aさんとお父様のご希望通りに贈与の登記を申請させていただきました。

      不動産の名義は無事にAさんへ移り、30年間残り続けていた抵当権もきれいになくなりました。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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