司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィス
(奈良県奈良市/相続)

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィス
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  • 相談実績2,500件以上
  • 県内最大級の規模
  • 奈良県内に2拠点展開
  • 司法書士 司法書士
奈良県 奈良市 大宮町6−1−1新大宮駅前ビル4階

当事務所は相続登記手続きをはじめ、相続放棄、遺言、遺産分割など相続に特化した奈良の司法書士・行政書士事務所です。お客さまからいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者の皆さまに最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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選ばれる理由

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司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティングの事務所案内

当事務所は相続登記手続きをはじめ、相続放棄、遺言、遺産分割など相続に特化した奈良の司法書士・行政書士事務所です。お客さまからいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者の皆さまに最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング
住所 630-8115
奈良県奈良市大宮町6−1−1新大宮駅前ビル4階
アクセス 近鉄新大宮駅より徒歩1分(近隣にコインパーキング多数あり)


・奈良中南和オフィス
住所:奈良県香芝市五位堂3-602-1 エムエフビル105号室
アクセス:近鉄五位堂駅より徒歩1分

受付時間 9:00~19:00(土日祝は要相談)
対応地域 奈良市・香芝市を中心に奈良県全域で幅広く対応

代表紹介

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスの代表紹介

平方貴之

司法書士

代表からの一言
お客さまの抱えるさまざまなお悩みを、最適な方法で、少しでも多く解決することができればと考えております。
資格
司法書士
行政書士
民事信託士
宅地建物取引士
所属団体
奈良県司法書士会(副会長)・奈良県行政書士会・民事信託士協会
経歴
平成7年に大学卒業後、三井海上火災保険株式会社(現:三井住友海上火災保険株式会社)へ入社。平成16年11月に司法書士試験に合格し、平成17年1月に奈良市新大宮駅前で「平方司法書士事務所」を開業、4月には行政書士に登録。
出身地
奈良県奈良市
趣味・好きなこと
テニス・旅行

スタッフ紹介

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスのスタッフ紹介1

中尾 二郎

司法書士・行政書士

趣味・好きなこと

読書

行政書士・司法書士の中尾です。


人生の重要な節目である相続のお悩みにつきまして、お客様に寄り添った解決をご提案できるよう努めてまいります。


どんな些細なお悩みでも、気兼ねなくご相談ください。


司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスのスタッフ紹介2

山津 映理子

行政書士

趣味・好きなこと

古寺めぐり

行政書士の山津と申します。行政書士に登録する以前は官公庁で働いていました。異文化交流が好きで、奈良県地域通訳案内士(英語)の資格も有しています。


在留資格の取得は、外国人の方々が日本で暮らし働くうえでスタートとなる手続ですが、その後、企業や地域社会に溶け込み共生するというゴールに至るまで、お客様に伴走するパートナーでありたいと思っております。どうぞお気軽にご相談ください。


司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスのスタッフ紹介3

黒田 明子

行政書士

趣味・好きなこと

ドラマ鑑賞、キャンプ

行政書士の黒田明子と申します。


大学卒業後はシステムエンジニアとして働いていましたが、出産を機に退職していました。


身近な家族の突然の死亡により何をどうして良いか解らず途方に暮れ、とある事務所に相談に行き行政書士という職業があることを初めて知りました。


自分の不安だった気持ちをいつまでも忘れず、お客様に親身に向き合いながら日々頑張っていきたいと思います。


司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスのスタッフ紹介4

西川 博樹

行政書士

趣味・好きなこと

野球観戦、キャンプ

現代社会には様々な許認可があり、その数は1万を超えるともいわれており、社会生活を送る上で何かしらの許認可を申請する必要があるかと思います。

多くの資料をそろえ、関係窓口に何度も足を運ばなければならないケースもあり、とても煩雑で煩わしい手続きとなります。

そのような手続きを、専門知識を有する私どもが、お客様に代わって申請することにより、迅速かつ確実に行うことができます。

お客様の「困った」に確実にお応えできるよう、日々精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。


司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスのスタッフ紹介5

田中 利穂

行政書士

行政書士の田中 利穂と申します。

一言で「相続」と言っても、故人との思い出、感謝の気持ち等、ご家族様それぞれにドラマがあります。

行政書士として、実務上の信頼だけでなくお客様一人一人の思いに寄り添い、満足いただける「相続」になるよう取り組んでまいります。

また障がい福祉サービス分野では、今までのノウハウを活かし、これから指定申請をするお客様や既に事業をされている事業所様のサポートをさせていただきます。


司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスのスタッフ紹介6

澤田歩

司法書士事務所に頼らなければならないと思うことは、人生においてそう何回もないはずです。その時に同じ立場にたって充分にお手伝いができるよう取り組んでいます。

少しでも不安が解決されるよう事務所で協力していきたいと思います。


司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスのスタッフ紹介7

辻本 憲浩

高齢のお客様とそのご家族様のさまざまなお困りごとを解決するため日々業務に取り組んでいます。

お客様にご納得いただける分かり易く丁寧な説明を心掛けていますので、「こんなこと聞いていいのかしら」と思われることをたくさんいただければと思います。

まずは笑顔のご挨拶からはじめさせていただきます!ぜひご来所くださいませ!


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選ばれる理由

相続に関する2,500件の相談実績

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスの選ばれる理由1

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティングは開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は2,500件を超えており、おかげさまで多くの皆さまに相続サービスを提供してまいりました。お客さまの状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。


当事務所は開業以来相続に特化し、相続分野での実績を積み上げてきた『相続に強い司法書士』であると自負しておりますが、「一般的な司法書士と相続に強い司法書士ってどこが違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。ここで簡単に相続に強い司法書士と当事務所の特徴を合わせて整理させていただきます。



【特徴①】相続分野の実績が豊富である


相続は家族環境、遺産の状況によって様々。一般的に複雑と考えられる『親族間で争いがある』『相続税の申告が必要になる』といったケース以外にも相続手続きを進めるうえで困難なケースはたくさんあります相続分野の実績が豊富であること=あなたと同様、または似たケースを解決に導いた経験を持つ可能性が高いと言えます。当事務所においては過去に2,500件以上の相続相談を行ってきましたので、その経験を基にあなたにとって最適な解決策をご提案できます。


 


【特徴②】複数の司法書士の知見が事務所にある


複数の司法書士や資格者が在籍しているかというのは、所長に何かあった時のリスクヘッジの点でも、複数名の専門家の知見が事務所に蓄積されるという点でも重要です。また1つの案件対応についても複数の司法書士の多角的な視点で最適解を導き出せるというのも、1人で運営している事務所には出しづらい価値であると言えます。当事務所においては男女両方の司法書士が在籍しており、知見の蓄積という点でも、相談のしやすさの点でも強みを持っております。


 


【特徴③】相続の全体像を踏まえた提案ができる


司法書士と言えば登記代行、つまり「相続登記」(相続不動産の名義変更)の申請が主な業務のイメージがあるのではないでしょうか。あくまで相続登記は相続財産や相続人が確定し、遺産の分け方が決まった後に不動産の名義を変えるという最終段階の話です。「今後のこと考えるならこうした方がいい」というように、相続の全体像を踏まえた適切な助言と手続き支援があってこそ、司法書士に相談する意味があると言えます当事務所においては初回の相談時に家族の状況・資産構成等をしっかりとヒアリングさせていただいた上での最善策をご提案させていただきます。


 


【特徴④】相談しやすい体制がある


急を要する相続において、『相談の敷居が高くない』というのも相続に強く、相続の相談がしやすい司法書士の条件でしょう。当事務においては初回の相談は無料で実施、相談の日時は土・日・平日時間外も対応可、相談の形式も来所・オンライン対応可と非常に相談しやすい環境を整えております。


 


【特徴⑤】他士業との連携体制が取れている


一般的な司法書士事務所だと相続に強い他士業とのネットワークを構築できていないことが多く、例えば単に知り合いというだけで、相続税申告の際に不慣れな事務所を紹介してしまうケースも少なくありません。各分野において相続に強い士業とのネットワークを構築しているからこそ、はじめの相談窓口として最適と言えます。当事務においては相続に強い税理士や弁護士と連携して対応しておりますので、相続税の申告や、紛争案件まで相続のあらゆる手続きをひとつの窓口でワンストップで対応できます。


 


【特徴⑥】明瞭な料金


料金が不明瞭だとそもそも相談すらしづらいですよね…。ある程度司法書士に依頼したい内容が決まっている場合においては「何の業務をいくらで実施していくれるのか」、もしどの部分を任せたいか分からない場合でも「相談時に見積もりを出してくれるか」は費用面においての不安がなく、相談しやすい事務所と言えます。当事務においては業務内容や遺産総額別でのパック料金を定めており、また初回相談時にお見積もりを提示しますので、費用の不安なく司法書士のサポートを検討いただける体制が整っております。


 


また多岐にわたる相続手続きにおいて、「相続手続きが多岐にわたる」「遺産の分け方で困っている」「相続人が多い・疎遠で連絡が取りづらい」といった、場合によっては他事務所では断られかねない複雑困難なケースでも、相続人様に代わって相続手続きを代行するサポートが好評をいただいておりますので、そちらのご紹介もさせていただきます。



こちらの業務は一般的には「遺産整理業務」と呼ばれるもので、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する手続きを一括でお引き受けするサポートです。


平日の昼間に行う必要のある金融機関の手続きや戸籍の取得、各種名義変更、遺産の分け方のご提案等、複雑・困難な相続手続きを行う上で必要になる業務を一括で行います。また費用は遺産の中から清算(後払い)できますので、費用に不安がある方にとってもご利用いただきやすいサポートとなっております。


あなた相続における詳細な状況をお伺いさせていただき、具体的なサポート内容や費用についてもお伝えいたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。


 


【おうち相続相談】コロナ対策で電話相談(ビデオ通話可)を実施中!

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスの選ばれる理由2

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティングでは電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


奈良県内最大級の司法書士法人・行政書士法人

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティングは、司法書士・行政書士といった国家資格者が7名在籍している大型の司法書士法人・行政書士法人です。全資格者が相続分野に注力して業務に携わっているため、深い知見と多角的な目線でご相談者の方のサポートができます。


司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスの選ばれる理由3

奈良県内2拠点の展開で奈良オフィスは近鉄新大宮駅より徒歩1分

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスの選ばれる理由4

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティングは奈良県内に2拠点展開しており、奈良オフィスは近鉄新大宮駅より徒歩1分とアクセス便利な立地に位置しております。

また、大宮通りや国道24線からのアクセスもよく、近隣にコインパーキングが多数ありますので、お車でもお越し頂けます。


中南和オフィスは近鉄五位堂駅から徒歩1分の立地です。


司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスの選ばれる理由4

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティングでは奈良市の皆様はもちろん、奈良県内全域また木津川市や相楽郡など京都府南部地域からもご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談下さい。皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。また、「すぐに相続に関する悩みを解決したい」という方のご要望にお応えし、予約をしていただければ土・日・祝日、オンラインでの相談も柔軟にお受けしております。


不安を解消する料金体系

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティングでは、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、分かりやすい”料金表”を作成しております。また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。


司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスの選ばれる理由5

強固な相続に強い他士業とのネットワーク

司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング 奈良オフィスの選ばれる理由6

相続手続きは多岐にわたり、各手続きの窓口も複数となります。それぞれの手続き内容も煩雑かつ複雑です。

当事務所は相続のコーディネーターとしての機能を持ち、弁護士・税理士・不動産会社・土地家屋調査士などと緊密に連携しています。この強固な専門家ネットワークにより、各手続きは基本的に当事務所とのお打ち合わせのみで完結いたします。

私どもが窓口となり、提出書類の作成代行や書類提出の代行を行います。ご相談者様は当事務所以外はどこにも出向かずに、全ての手続きを終えることが可能です。煩雑な相続手続きなどでお悩みの方は、ぜひご相談ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

初回のご相談(60分)・収集した戸籍のチェック業務・相続登記(申請・回収含む)・不動産登記簿謄本取得

料金

52,800円~

※相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が5以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※不動産の評価額により、相続登記料金に変更が生ずる場合がございます。
※相続登記料金は、不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※相続登記料金は、当事務所の報酬とは別に登録免許税が必要になります。

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加算料金

相続登記 お任せプラン 137,500円~
初回無料相談受付中

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続放棄申述書作成・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

27,500円

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

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加算料金

ミドルプラン パック (戸籍収集/書類提出代行/照会書への回答作成支援) 44,000円
3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用 77,000円~
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遺言書作成サポート

サービスの概要

遺言書作成サポート(自筆証書)

料金

66,000円~

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

遺言書作成サポート(公正証書) 107,800円~
証人立会い(1名につき) 11,000円
遺言書お預かり(1年間) 1,100円
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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

・相続人調査および確認(4名まで)・相続関係説明図作成・相続財産調査(不動産、預貯金)・相続方法に関するアドバイス・遺産分割協議書作成・不動産及び預貯金の名義変更・法務局への不動産登記(1件4筆まで)

料金

160,600円~

※預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円頂戴致します。
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 160,600円~
500万円超~3,000万円以下 160,600円~
3,000万円超~5,000万円以下 204,600円~
5,000万円超~7,000万円以下 261,800円~
7,000万円超~8,000万円以下 322,200円~
8,000万円超~9,000万円以下 415,800円~
9,000万円超~1億円以下 415,800円~
1億円超~1.5億円以下 512,600円~
1.5億円超~2億円以下 512,600円~
2億円超~3億円以下 512,600円~
3億円超 512,600円~
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贈与サポート

サービスの概要

贈与契約書作成

料金

22,000円~

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加算料金

生前贈与登記 55,000円~
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お客様の声

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解決事例

  • 遺言作成

    子供がいなかったため、どちらかが亡くなった場合に、財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

    相談前

    奈良市にお住まいの夫婦からのご相談でした。
    夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないということで、将来的にどちらかが亡くなった場合に、残された配偶者だけ…続きを見る

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    • 遺言作成

      子供がいなかったため、どちらかが亡くなった場合に、財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

      相談前

      奈良市にお住まいの夫婦からのご相談でした。
      夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないということで、将来的にどちらかが亡くなった場合に、残された配偶者だけに財産を相続させたいというご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      お互いの兄弟姉妹には相続財産を渡したくないということでしたので、遺言書の作成をご提案しました。
      お二人の遺言書を作成し、自分が亡くなった場合には全財産を配偶者に相続させる旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されることを回避することができます。

      事務所からのコメント

      無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合は、法律で定められた方式に従っていなければ効力が生じない場合があります。
      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が法律で定められた方式に従ったものであるかをチェックすることができます。

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  • 遺産分割

    仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金で分割したケース

    相談前

    奈良市にお住まいの女性の方からの相談でした。
    父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。
    母は既に亡くなっており、相続人は相談者…続きを見る

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    • 遺産分割

      仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金で分割したケース

      相談前

      奈良市にお住まいの女性の方からの相談でした。
      父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。
      母は既に亡くなっており、相続人は相談者と兄弟である長男の2人とのことでした。
      相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。

      相談後

      不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないということで、不動産を売却し、売却代金から諸費用を控除した残額について現金で分割することを提案しました。

      事務所からのコメント

      双方ともに現金による分割で納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。
      その後、奈良市の不動産業者に依頼し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。
      ちなみにそのまま争いに発展し、調停や裁判になった場合
      ④ 調停や裁判を行うために必要な費用(相続財産がその分減ることになります)
      ⑤ 解決に至るまでの期間(調停や裁判のため、1年以上かかる場合もあります)
      ⑥ 姉妹で争うという精神的苦痛
      この3つが重くのしかかってきます。
      土地や建物など、不動産の相続手続きをする場合、相続登記手続きが必要になります。
      以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の解説をご覧になれます。
      詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。

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  • 相続登記

    何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

    相談前

    奈良市にお住まいの男性の方からの相談でした。
    土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたの…続きを見る

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    • 相続登記

      何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

      相談前

      奈良市にお住まいの男性の方からの相談でした。
      土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続人として権利を持っているのか不明な状態のため、相続人を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。

      相談後

      相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続人が誰かを調査しました。
      戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

      事務所からのコメント

      無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。
      相続登記は特に期限はありませんが、相続登記をせずに放置していると当時の相続人が亡くなり、その子どもなどの相続人が権利を持つようになりますので、関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに交流がない場合も多く、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。
      相続が発生したら、相続登記はなるべく速やかに行うことをおすすめします。

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  • 遺産分割

    相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース

    相談前

    奈良市にお住まいの男性からの相談でした。
    亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10人以上と多くなってしまっており、高齢の方、遠…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース

      相談前

      奈良市にお住まいの男性からの相談でした。
      亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10人以上と多くなってしまっており、高齢の方、遠方に居住している方もおられましたので遺産分割協議をまとめるのに結構な時間を要すると予想される状態でした。
      相談者からは「相続手続きに関わる気はないので、できるだけ早く終わらせて貰いたい」とのことでした。

      相談後

      他の相続人の意見をそれぞれ聞いた上で、他の相続人に相談者の相続分を買い取っていただく(相続分譲渡)ことを提案しました。
      その後、他の相続人から承認をいただきましたので、相続分譲渡契約書を作成しました。

      事務所からのコメント

      無事に相続分譲渡契約が成立し、譲渡代金が相談者に支払われました。
      これにより、相続分の譲渡をした相談者は遺産分割協議に参加する必要はなくなります。
      その後、相談者を除いた他の相続人による遺産分割協議も当事務所がサポートし無事に成立し、相続手続きを完了させることができました。

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  • 遺言作成

    遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られたくないというケース

    相談前

    相談にいらっしゃった奈良市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないということで、遺言書を書きたいというご相談にいらっしゃいました。
    相…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られたくないというケース

      相談前

      相談にいらっしゃった奈良市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないということで、遺言書を書きたいというご相談にいらっしゃいました。
      相続人として、長男と長女の2名がおりましたが、長男とは絶縁状態にあるため、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。

      相談後

      相談者は最初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが困るということで、家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することを提案いたしました。

      また既に入院状態となっていた相談者のために、公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。

      事務所からのコメント

      無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより遺言書の内容を長男に知られる可能性は低くなり、依頼者の意向通りの遺言書を残すことができました。
      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合は、法律で定められた方式に従っていなければ効力が生じない場合があります。
      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が法律で定められた方式に従ったものであるかをチェックすることができます。

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  • 遺言作成

    自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を遺贈る旨の遺言書を作成したケース

    相談前

    奈良市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。
    夫は既に亡くなっており、自分も高齢であるため、自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらう代…続きを見る

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    • 遺言作成

      自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を遺贈る旨の遺言書を作成したケース

      相談前

      奈良市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。
      夫は既に亡くなっており、自分も高齢であるため、自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友に遺贈する旨を記載した遺言書を作成することを提案しました。
      また遺言書を作成することが初めてとのことでしたので、遺言書を作成する際にサポートをさせていただきました。

      事務所からのコメント

      無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合は、法律で定められた方式に従っていなければ効力が生じない場合があります。
      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が法律で定められた方式に従ったものであるかをチェックすることができます。

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    疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

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    遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったということで、奈良市にお住まいの男性からご相談がありました。
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      疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

      相談前

      遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったということで、奈良市にお住まいの男性からご相談がありました。
      詳しくお話を聞いていくと長男には借金があったとのことで、早急に相続放棄をしたいとのことでした。

      相談後

      亡くなった長男の家族構成を相談者にヒアリングしたところ、独身で一人暮らしだったとのことでしたので、まず状況を確認するために亡くなった長男の家に行き、借金の督促状や、クレジットカード等を探すことを提案しました。

      事務所からのコメント

      実際に長男が住んでいたマンションに相談者と一緒に行き、調査を行ったところ、借金の督促状や、クレジットカードを発見することができました。
      次に、督促状やクレジットカード等の資料をもとに、債務の調査を行ったところ、相当額の債務があることが判明しましたので、相続放棄の手続きを家庭裁判所に対して行い、無事完了することができました。

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    高齢の父親の認知症に備えて自宅不動産を信託したケース

    相談前

    ①Aさん(男性、50代)は、現在実家で一人暮らしをしている父親のBさん(80代)が最近物忘れも多くなっており、将来認知症になってしまった場合に備えた対策について…続きを見る

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      高齢の父親の認知症に備えて自宅不動産を信託したケース

      相談前

      ①Aさん(男性、50代)は、現在実家で一人暮らしをしている父親のBさん(80代)が最近物忘れも多くなっており、将来認知症になってしまった場合に備えた対策についてご相談に来られました。

      ②近い将来、一人暮らしが困難となり、介護施設に入所しなければならない場合に、空き家となる自宅を売却して入所費用に充てることも考えていますが、本人の判断能力が衰えてしまっていると、不動産の売却をすることが難しくなるというが、どうしたらいいかとの相談でした。

      相談後

      ①まず、このまま何も対策をしなかったとすると、介護施設に入所し自宅を売却する時点でBさんの判断能力が衰えている場合は、成年後見制度を利用しなければならないこと、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをしなければならず、自宅を売却するためには居住用不動産の売却について家庭裁判所の許可が必要であることを説明しました。また、誰が成年後見人に選ばれるかどうか分からず、選任された成年後見人が親族の意向に沿って動いてくれるかどうか分からない、第三者の専門職が成年後見人に選ばれるとその報酬が発生するといった制約もあることを説明しました。

      ②Bさんは高齢で物忘れも多くなっているとはいえ、幸い判断能力はまだ大丈夫なので、元気なうちに委託者兼受益者をBさん、受託者をAさんとする信託契約を締結しておけば、不動産を売却する必要が生じた時点で仮にBさんの判断能力が衰えていたとしても、Aさんの判断で売却することができることから、民事信託の活用を提案させていただきました。

      事務所からのコメント

      ①AさんとBさん2人で事務所にお越しいただき打ち合わせをさせていただいた結果、次の信託スキームで手続きを進めることとなりました。

      ②AさんとBさんの印鑑証明書をご用意いただき、当事務所で信託不動産の登記情報と固定資産評価証明書を取得させていただきました。

      ③当事務所で信託契約書の案を作成し、公証役場と事前の打ち合わせ等、信託契約を公正証書で作成する準備をさせていただきました。AさんとBさんにも契約書の最終案を確認いただき内容を確定し、公正証書を作成する日時を決めさせていただきました。また、不動産については登記が必要となるため、登記申請に必要な書類を作成させていただきました。

      ④AさんとBさんと公証役場に一緒に行かせていただき、信託契約を公正証書で作成しました。また、登記手続に必要な書類に押印いただき、委託者であるBさんから受託者であるAさんへの所有権移転及び信託の登記手続を行いました。

      ⑤登記が完了し、登記識別情報等の完了書類を受託者にお渡しさせていただきました。また、金銭については受託者個人の財産とは分別できるAさん名義の信託財産管理用の口座を開設していただき、Bさんから信託する金銭を移転してもらう手続きをサポートさせていただきました。将来、不動産の売却が必要となった場合は、また連絡いただくようにお伝えし、業務は終了しました。

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    共有不動産対策として収益不動産を信託したケース

    相談前

    ①Aさん(女性、80代)は、弟のBさん(70代)とCさん(70代)と3人で父から収益不動産を相続して、それぞれ持分3分の1ずつで共有しています。

    ②将来、…続きを見る

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      共有不動産対策として収益不動産を信託したケース

      相談前

      ①Aさん(女性、80代)は、弟のBさん(70代)とCさん(70代)と3人で父から収益不動産を相続して、それぞれ持分3分の1ずつで共有しています。

      ②将来、売却や大規模修繕等も検討していますが、3人とも高齢なのでもし誰かが認知症になってしまったり、死亡して相続が発生したりした場合に備えておきたいので、何か良い方法はないかというご相談でした。

      相談後

      ①まず、このまま何もしなかったとすると、3人のうちの誰かが認知症等で判断能力が衰えてしまうと、不動産の売却や大規模修繕等を行うことができなくなってしまうリスクがあることを説明させていただきました。そのような状況になってしまうと、成年後見制度を利用するしかありませんが、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをしなければならず、誰が成年後見人に選ばれるかどうか分からず、選任された成年後見人が親族の意向に沿って動いてくれるかどうか分からない、第三者の専門職が成年後見人に選ばれるとその報酬が発生するといった制約もあることを説明させていただきました。

      ②また、3人のうちの誰かに相続が発生すると、その相続人が共有者となるので、相続人が複数いる場合には遺産分割の内容によっては持分がさらに細分化してしまうことを説明させていただきました。

      ③そこで、3人とも高齢とはいえ、幸い判断能力はまだ大丈夫なので、元気なうちに委託者兼受益者をAさん、Bさん、Cさん、受託者をAさんの長男Dさんとする信託契約をそれぞれ締結しておけば、仮に3人のうちの誰かの判断能力が衰えていたとしても、Dさんの判断で管理・処分をすることができることから、民事信託の活用を提案させていただきました。

      ④また、仮に3人のうちの誰かに相続が発生したとしても、管理・処分はDさんの判断で行いながら、受益権という形で相続してもらうことにより相続人に対して収益の分配を行うことができます。

      事務所からのコメント

      ①Aさん、Bさん、Cさん、Dさんに事務所にお越しいただき打ち合わせをさせていただいた結果、信託スキームで手続きを進めることとなりました。

      ②4人の印鑑証明書をご用意いただき、当事務所で信託不動産の登記情報と固定資産評価証明書を取得させていただきました。

      ③当事務所で信託契約書の案を作成し、公証役場と事前の打ち合わせ等、信託契約を公正証書で作成する準備をさせていただきました。当事者全員にも契約書の最終案を確認いただき内容を確定し、公正証書を作成する日時を決めさせていただきました。また、不動産については登記が必要となるため、登記申請に必要な書類を作成させていただきました。

      ④4人で公証役場に一緒に行かせていただき、信託契約を公正証書で作成しました。また、登記手続に必要な書類に押印いただき、委託者であるAさんから受託者であるDさん(信託契約①)、委託者であるBさんから受託者であるDさん(信託契約②)、委託者であるCさんから受託者であるDさん(信託契約③)への所有権移転及び信託の登記手続を行いました。

      ⑤登記が完了し、登記識別情報等の完了書類を受託者にお渡しさせていただきました。また、金銭については受託者個人の財産とは分別できるDさん名義の信託財産管理用の口座を開設していただき、Aさん、Bさん、Cさんから信託する金銭を移転してもらう手続きをサポートさせていただきました。

      ⑥賃料収入等の管理をサポートするため、当事務所の司法書士が信託監督人に就任させていただき、引き続きサポートさせていただいております。

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    高齢の父親の認知症対策と遺言の代用として自社株式を信託したケース

    相談前

    ①株式会社の社長Aさん(男性、70代)は、会社を経営しており、自社株式を100%所有しています。年齢とともに体力も衰えてきており、そろそろ後継者の長男Bさん(4…続きを見る

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      高齢の父親の認知症対策と遺言の代用として自社株式を信託したケース

      相談前

      ①株式会社の社長Aさん(男性、70代)は、会社を経営しており、自社株式を100%所有しています。年齢とともに体力も衰えてきており、そろそろ後継者の長男Bさん(40代)に会社の経営を引き継ぎたいと考えております。

      ②株式もBさんに譲りたいのですが、一方で株式の評価額が高くて、現時点で生前贈与を行うと多額の贈与税がかかってしまうので、何か良い方法はないかということでご相談に来られました。

      相談後

      ①まず、このまま何もしなかったとすると、もし自社株式を100%保有するAさんが認知症等で判断能力が衰えてしまうと、株主総会が開催できなくなり、代表取締役やその他の役員を選ぶことができなくなってしまうリスクがあることを説明させていただきました。そのような状況になってしまうと、成年後見制度を利用して、成年後見人に議決権を行使してもらうしかなくなりますが、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをしなければならず、成年後見人が会社の経営について判断することができるのかという問題や、誰が成年後見人に選ばれるかどうか分からず、選任された成年後見人が親族の意向に沿って動いてくれるかどうか分からない、第三者の専門職が成年後見人に選ばれるとその報酬が発生するといった制約もあることを説明しました。

      ②Aさんは高齢とはいえ、幸い判断能力はまだ大丈夫なので、元気なうちに委託者兼受益者をAさん、受託者を後継者であるBさんとする信託契約を締結しておけば、仮にBさんの判断能力が衰えていたとしても、Aさんの判断で議決権を行使することができることから、民事信託の活用を提案させていただきました。

      ③株価が高くて生前贈与を行うと多額の贈与税が発生してしまうという問題についても、委託者=受益者とする自益信託とすることにより信託設定時に課税関係は生じません。議決権の行使は今からBさんにしてもらえるのでAさんが認知症になったとしても会社が回らなくなることも防ぎながら、将来株価が低くなった時点で信託を終了させてBさんに株式を移転させることもできます。また、Aさんの死亡により終了した場合は、帰属権利者としてBさんを指定しておくことで遺言の代用として活用することができ、贈与税ではなく相続税の対象となりますので、相続税の基礎控除を利用することができます。税理士と連携して相続税対策のシミュレーションもさせていただき、ご説明させていただきました。

      事務所からのコメント

      ①AさんとBさん2人で事務所にお越しいただき打ち合わせをさせていただいた結果、信託スキームで手続きを進めることとなりました。

      ②AさんとBさんの印鑑証明書、会社の決算書、登記事項証明書等の資料を用意いただきました。

      ③当事務所で信託契約書の案を作成し、公証役場と事前の打ち合わせ等、信託契約を公正証書で作成する準備をさせていただきました。AさんとBさんにも契約書の最終案を確認いただき内容を確定し、公正証書を作成する日時を決めさせていただきました。

      ④AさんとBさんと公証役場に一緒に行かせていただき、信託契約を公正証書で作成しました。

      ⑤株式については、株式の譲渡制限がある場合の承認手続や株主名簿の名義書換等の手続が必要となりますので、そのサポートをさせていただき、業務は終了しました。

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    父親からの生前贈与・古い抵当権が残ったままのケース

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    Aさん(男性、40代)は、父親の所有する不動産の名義変更についてご相談に来られました。Aさんにはご兄弟が二人おられましたが、お父様の意思として、日ごろから身の回…続きを見る

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      父親からの生前贈与・古い抵当権が残ったままのケース

      相談前

      Aさん(男性、40代)は、父親の所有する不動産の名義変更についてご相談に来られました。Aさんにはご兄弟が二人おられましたが、お父様の意思として、日ごろから身の回りの世話をしているAさんに不動産を贈りたいとのことでした。

      相談後

      ご兄弟とは不仲という事情もあり、Aさんはお父様がご存命のうちに不動産の名義を移しておきたいというご希望でした。ですので、生前贈与の手続きをご説明し、贈与税等についてもご納得いただきましたので、登記手続きを進めることに同意いただきました。

      ところが、贈与される不動産の登記情報を確認したところ、お父様が30年以上前に設定された抵当権が残っていました。Aさんを通して尋ねましたが、昔のこと、お父様も詳細はおろか、完済したか否かすら覚えていらっしゃらないという状態でした。

      所から債権者として記載されていた保証会社に連絡し、さらに元々の債権を持っていた金融機関ともやり取りを重ねた結果、一か月ほどして抵当権抹消のための書類を取り寄せることができました。

      事務所からのコメント

      保証会社から必要書類が届き、抵当権を抹消してから、Aさんとお父様のご希望通りに贈与の登記を申請させていただきました。

      不動産の名義は無事にAさんへ移り、30年間残り続けていた抵当権もきれいになくなりました。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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