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大手と同等の質の高いサービスをリーズナブルに提供
渡邉会計事務所は、誰もが安心して相続の相談ができる事務所です。大手税理士法人で10年、開業後10年以上と、これまで20年以上の経験を持つ代表税理士が一貫してサポ…
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正確性を重視した実直な姿勢
渡邉会計事務所は、高い専門性と精度を備えた税理士事務所です。特に相続税問題を含む税務・会計の複雑な問題に対し、20年以上の実務経験をもとに、精度の高いアドバイス…
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依頼者の将来を見据え選択肢をわかりやすく提示
渡邉会計事務所は、一次相続だけでなく、将来を見据えて二次相続まで視野に入れたプランを提案しています。 二次相続とは、初めの相続人(一次相続人)が相続した後、その…
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広範な相続問題のコンサルティング
渡邉会計事務所は、相続にまつわる幅広い悩みを解決へと導くコンサルティング力を持っています。アドバイス可能な分野は、生前贈与・遺言書の作成・納税資金の確保・不動産…
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セカンドオピニオンとしての徹底した検証と提案
渡邉会計事務所は、「税のセカンドオピニオン」としての役割も果たします。すでに他の税理士事務所などを通じて相続税の申告が終わっていたとしても、その内容に見落としが…
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相続税申告
二次相続を見据えて小規模宅地等の特例を適用
相談前
父の一次相続発生時に、小規模宅地等の特例が適用できる相続財産が複数ありました。
具体的には、特定居住用宅地等の特例対象となる「自宅の敷地」、貸付事業用宅地等の…続きを見る -
相続税申告
相続発生後の法人版事業承継税制の適用について
相談前
父の相続財産の中に、生前に父が営んでいた非上場会社の株式があり、この株式を相続税評価してみたところ、想像以上の評価額となり、このままでは相続税が支払えないとのこ…続きを見る
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相続税申告
期限後申告における小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減特例
相談前
「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減特例」を適用すると相続税が発生しないため、
相続税の申告は不要と考え、相続税の申告期限までに申告を行っていませんでし…続きを見る
渡邉会計事務所の事務所案内
渡邉会計事務所は、東京都千代田区鍛冶町に位置し、JR神田駅から徒歩3分とアクセスしやすい立地にあります。平成25年4月1日の開業以来、大手税理士法人での10年と独立後の10年以上という豊富な経験を活かし、お客様の税務の悩みや課題を解決しています。 事務所の強みは、その正確性と幅広い専門性です。独自のデータベースを活用し、正確な税務アドバイスとサービスを提供しています。また、他の士業専門家とも緊密に連携し、お客様の多様なニーズに対応しています。
基本情報・地図
事務所名 | 渡邉会計事務所 |
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住所 |
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-4-5 OHTANI BLD 2F |
アクセス | ・JR神田駅より徒歩3分 ・東京メトロ新日本橋駅より徒歩5分 ・東京メトロ小伝馬町駅より徒歩10分 ・都営地下鉄岩本町駅より徒歩8分 |
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受付時間 | 平日7:00~17:30 |
対応地域 | 東京都 |
代表紹介
渡邉 一輝
税理士
- 経歴
- 昭和53年:東京都生まれ
平成13年:立教大学経済学部経営学科卒業
中央青山PwCコンサルティング株式会社(現:みらいコンサルティング株式会社)、新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現:EY税理士法人)、辻・本郷税理士法人を経て、平成25年4月1日に独立。
辻・本郷税理士法人 資本戦略部部長の後、渡邉会計事務所所長。
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選ばれる理由
大手と同等の質の高いサービスをリーズナブルに提供
渡邉会計事務所は、誰もが安心して相続の相談ができる事務所です。大手税理士法人で10年、開業後10年以上と、これまで20年以上の経験を持つ代表税理士が一貫してサポートを担当し、一人ひとりの悩みや課題に丁寧に向き合います。
当事務所のモットーは「大手と同等の質の高いサービスをリーズナブルに提供すること」です。そのために、過去の事例や最新の税制の動向をキャッチアップし、多角的な視点から依頼者の問題解決に取り組んでいます。相続に関して不安や悩みがある場合は、どうぞ安心してご相談ください。
相続発生後の方に限り、30分の無料相談を受け付けています。
正確性を重視した実直な姿勢
渡邉会計事務所は、高い専門性と精度を備えた税理士事務所です。特に相続税問題を含む税務・会計の複雑な問題に対し、20年以上の実務経験をもとに、精度の高いアドバイスを提供します。
税理士として、当事務所の代表が最も重要視している点は「早さよりも正確性を重視すること」です。見落としがないか精査するために十分時間をかけ、それぞれの依頼者のニーズに対する信頼性の高いアドバイスを提供するよう心がけています。この徹底した姿勢により、当事務所は多くのビジネスパートナーからの信頼を獲得しています。
とはいえ、もちろん無闇に時間をかけているわけではありません。当事務所の正確性と迅速さを支えているのは、20年以上の経験から生まれた独自のデータベースです。過去の事例と依頼者の状況を照らし合わせ、さらに最新の税制の動向も踏まえたうえで、より精度の高い提案を行っています。
依頼者の将来を見据え選択肢をわかりやすく提示
渡邉会計事務所は、一次相続だけでなく、将来を見据えて二次相続まで視野に入れたプランを提案しています。
二次相続とは、初めの相続人(一次相続人)が相続した後、その相続人自身が亡くなった際に発生する相続のことです。状況次第では、二次相続を適切に計画する方が、総合的なメリットが大きくなるケースもあります。しかし、多くの依頼者にとって二次相続に関する知識は複雑で理解しにくいものです。
そこで当事務所では、依頼者自身がそのメリットに気付いていない場合でも、二次相続を始めとした選択肢について丁寧に説明し、税額をわかりやすく比較できるよう提示します。その上で、依頼者一人ひとりの状況に合わせた最終的な提案をします。このような徹底したアプローチは、他の大手事務所や相続専門の事務所と変わらない品質を、比較的低料金で提供する当事務所の強みです。
広範な相続問題のコンサルティング
渡邉会計事務所は、相続にまつわる幅広い悩みを解決へと導くコンサルティング力を持っています。アドバイス可能な分野は、生前贈与・遺言書の作成・納税資金の確保・不動産の有効活用・遺留分対策・名義預金対策など、非常に多岐にわたります。
例えば、遺留分対策は後々のトラブルを未然に防ぐために有効な手段です。遺留分とは、相続人が最低限保証される財産の割合で、これを侵害するとトラブルの要因となり得ます。遺言書や生前贈与は遺産分割対策としては有効であるものの、遺留分を侵害しないよう留意することが大切です。
また、名義預金対策も重要です。ご家族名義の預金がある場合、その存在を生前にご家族に伝えておくことで、将来の税金問題を回避できます。
このように、渡邉会計事務所は様々な状況に応じた相続全般のコンサルティングを提供します。
相続問題と向き合う機会は、一生の中で何度も訪れるものではありません。これまで多くの信頼と実績を積み上げてきた当事務所へ、どうぞご相談ください。
セカンドオピニオンとしての徹底した検証と提案
渡邉会計事務所は、「税のセカンドオピニオン」としての役割も果たします。すでに他の税理士事務所などを通じて相続税の申告が終わっていたとしても、その内容に見落としがあった場合、5年以内であれば訂正し、過払い分を返納してもらうことができます。
また、他の税理士事務所からの提案を精査し、見落としがないか、あるいは提案された税務プランの有効性や経済的合理性、税務リスクを評価するサービスも提供しています。これにより、実行前にそのプランが本当に適切であるか、別の選択肢があるかどうかを把握することができます。
渡邉会計事務所のセカンドオピニオン業務は、相続税の申告に対して多角的な視点でアプローチし、依頼者のメリットを導き出すための有効な手段となります。
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対応業務・料金表
相続税申告
料金
220,000円~
[ご留意事項]
相続税申告報酬は、下記①・②の業務に係る報酬となります。
① 税務に関する相談業務
② 相続税の税務代理、税務書類の作成業務
税務調査の立会い業務、修正申告書・更正請求書の作成業務、所得税の準確定申告書の作成業務等に係る報酬は、相続税申告報酬に含まれておりません。
これらの業務を当事務所が行う際には、別途お見積りをさせていただきます。
また、相続人の確定・不動産の相続登記に要する司法書士報酬、遺産の名義変更手続の代行報酬等も、相続税申告報酬に含まれておりません。
料金詳細
『下記(1)の基本報酬と下記(2)の加算報酬の合計額』が相続税申告報酬となります。
(1) 基本報酬
遺産総額(※1) | 報酬金額 |
5,000万円以下 | 220,000円(税込) |
5,000万円超 7,500万円以下 | 385,000円(税込) |
7,500万円超 1億円以下 | 550,000円(税込) |
1億円超 1億5,000万円以下 | 715,000円(税込) |
1億5,000万円超 2億円以下 | 880,000円(税込) |
2億円超 2億5,000万円以下 | 1,100,000円(税込) |
2億5,000万円超 3億円以下 | 1,320,000円(税込) |
3億円超 | 別途お見積りさせていただきます |
(2) 加算報酬
加算項目 | 報酬金額 |
被相続人が土地・借地権を所有している場合 | 土地・借地権1箇所につき55,000円 (税込)(※2) |
被相続人が非上場株式を所有している場合 |
非上場株式1銘柄につき110,000円 (税込)(※3) |
※1 遺産総額は、債務及び葬式費用を控除する前の相続財産総額をいい、土地・借地権については小規模宅地等の特例を適用する前の金額をいい、生命保険金・退職手当金については「500万円×法定相続人の数」の非課税額を控除する前の金額をいいます。
※2 土地・借地権の相続税評価額の算定にあたって、不動産鑑定士による鑑定評価額を採用した方が良いと思われる場合には、別途お見積りをさせていただきます。
※3 非上場株式の相続税評価額の算定にあたって、評価対象会社が多数の非上場株式を所有している場合、多数の土地・借地権を所有している場合など、非上場株式の相続税評価額の算定に相当な時間を要することが見込まれる場合には、別途お見積りをさせていただきます。
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- 050-1867-7478
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贈与税申告
料金
30分当たり13,750円~
『30分当たり13,750円(税込)×業務に要した時間』が贈与税申告報酬となります。
[ご留意事項]
上記の業務に要した時間には、お客様とのお打合せに要した時間、当事務所が法令・通達等の確認に要した時間、贈与税申告書の作成に要した時間等が含まれます。
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お客様の声
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配偶者居住権をはじめて知った
配偶者居住権という権利を教えていただき、ありがとうございました。 一次相続(夫の相続)の際に自宅に配偶者居住権を設定し、その配偶者居住権を配偶者が取得、二次相…続きを見る
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相続税申告
配偶者居住権をはじめて知った
配偶者居住権という権利を教えていただき、ありがとうございました。
一次相続(夫の相続)の際に自宅に配偶者居住権を設定し、その配偶者居住権を配偶者が取得、二次相続(配偶者の相続)の際には、一次相続で設定した配偶者居住権が消滅するため、一次相続時に配偶者居住権を設定すると、配偶者居住権相当の相続財産額が圧縮できることをはじめて知りました。
配偶者居住権を設定した場合であっても、自宅の敷地に小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の特例)が使えるので、安心して設定できました。
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相続税申告
うっかり申告を漏らすところでした
父に相続が発生し、「被保険者と保険契約者が母、保険料負担者が父、保険金受取人が長男」の生命保険が見つかったのですが、保険金請求をしていなかったため、この生命保険…続きを見る
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相続税申告
うっかり申告を漏らすところでした
父に相続が発生し、「被保険者と保険契約者が母、保険料負担者が父、保険金受取人が長男」の生命保険が見つかったのですが、保険金請求をしていなかったため、この生命保険の解約返戻金相当を相続財産に含めず申告してしまうところでした。
ご指摘いただき、ありがとうございました。
被相続人の預金調査の大切さを実感致しました。
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相続税申告
申告義務があるのか否か分からないでおりました
「相続時精算課税制度」を適用している場合、「相続財産の価額+相続時精算課税制度適用財産の価額」が「相続税の基礎控除額」を上回らなければ、相続税の申告義務がないこ…続きを見る
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相続税申告
申告義務があるのか否か分からないでおりました
「相続時精算課税制度」を適用している場合、「相続財産の価額+相続時精算課税制度適用財産の価額」が「相続税の基礎控除額」を上回らなければ、相続税の申告義務がないことを教えていただき、ありがとうございました。
ただし、私の場合、「相続時精算課税制度」を適用した際に納めた贈与税があり、相続税の申告をしなければ納めた贈与税が返金されないとのことだったので、相続税の申告をしていただきました。
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貸家建付地等に該当するのか否か悩んでおりました
父に相続が発生し、父が所有する財産の中に、周辺相場よりも安い賃料で親族に貸している土地・建物があったのですが、この土地が貸家建付地に該当するのか、さらには、小規…続きを見る
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相続税申告
貸家建付地等に該当するのか否か悩んでおりました
父に相続が発生し、父が所有する財産の中に、周辺相場よりも安い賃料で親族に貸している土地・建物があったのですが、この土地が貸家建付地に該当するのか、さらには、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等の特例)を適用できるか悩んでおりましたところ、賃料が「土地・建物の固定資産税+土地・建物の維持管理に係る経費」を上回れば、貸家建付地に該当し、さらに、賃料が「世間相場」と同等であれば、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等の特例)も適用できると教えていただき、ありがとうございました。
二次相続のこともあるので、賃料の見直しを親族に打診したいと思います。
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相続税申告
非上場株式の分け方ひとつで相続税が大きく変わり驚きました
父に相続が発生し、父が生前営んでいた非上場会社の株式が相続財産の中にあったのですが、非上場株式の相続税評価(原則的評価又は特例的評価)は、その株式を相続した後の…続きを見る
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相続税申告
非上場株式の分け方ひとつで相続税が大きく変わり驚きました
父に相続が発生し、父が生前営んでいた非上場会社の株式が相続財産の中にあったのですが、非上場株式の相続税評価(原則的評価又は特例的評価)は、その株式を相続した後の各人の議決権割合をもって決まるため、非上場株式の分け方ひとつで特例的評価となって、相続税の負担を減らすことができることを知りました。
ただし、相続税が軽減されるからといって、会社の経営権(議決権)をやみくも分散させるのは、株式を引き継いだ者同士のトラブルの種となるので、お勧めはできないとご指摘いただきました。
税務面以外のアドバイスもいただき、大変助かりました。ありがとうございました。
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相続税申告
葬式費用の負担者についての考え方が理解できました
葬式費用の負担者の考え方について教えていただき、ありがとうございました。 葬式費用を誰が負担すべきか定説はなく、裁判例などでは、相続人の間で葬式費用の負担につ…続きを見る
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相続税申告
葬式費用の負担者についての考え方が理解できました
葬式費用の負担者の考え方について教えていただき、ありがとうございました。
葬式費用を誰が負担すべきか定説はなく、裁判例などでは、相続人の間で葬式費用の負担について話合いがなされている場合を除き、葬儀を主宰した者(喪主)が負担すべき傾向にあるとのことでしたので、私どももそのようにしたいと存じます。
ありがとうございました。
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相続税申告
遺産分割協議が確定するまでの収入の帰属について理解できました
遺産分割協議が確定するまでの収入の帰属について教えていただき、ありがとうございました。 相続財産の中に賃貸用不動産がある場合、その賃貸用不動産に係る賃貸料収入…続きを見る
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相続税申告
遺産分割協議が確定するまでの収入の帰属について理解できました
遺産分割協議が確定するまでの収入の帰属について教えていただき、ありがとうございました。
相続財産の中に賃貸用不動産がある場合、その賃貸用不動産に係る賃貸料収入については、遺産分割協議が確定するまでの間の収入は、法定相続分に応じて各共同相続人に帰属し、遺産分割協議が整った後の収入は、その賃貸用不動産を相続した相続人に帰属するとのことで、私どももそのように賃貸料収入を分けたいと存じます。
ありがとうございました。
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相続税申告
未支給年金の取扱いについて理解できました
未支給年金の取扱いについて教えていただき、ありがとうございました。 未支給年金は相続財産ではなく、その年金を受給した遺族の一時所得になることを理解致しました。…続きを見る
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相続税申告
未支給年金の取扱いについて理解できました
未支給年金の取扱いについて教えていただき、ありがとうございました。
未支給年金は相続財産ではなく、その年金を受給した遺族の一時所得になることを理解致しました。
一時所得のため、未支給年金の受取額と他の一時所得との合計が50万円以下となる場合、所得税は課税されないともアドバイスいただきました。
ありがとうございました。
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遺産分割
未成年者がいる場合の遺産分割方法について理解できました
遺産分割協議時点で、相続人に未成年者がいる場合、その遺産分割協議には、法定代理人である親権者が未成年者に代わって参加することになるが、親権者自身も共同相続人の1…続きを見る
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遺産分割
未成年者がいる場合の遺産分割方法について理解できました
遺産分割協議時点で、相続人に未成年者がいる場合、その遺産分割協議には、法定代理人である親権者が未成年者に代わって参加することになるが、親権者自身も共同相続人の1人である場合には、親権者は、未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求し、その選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになることを教えていただき、ありがとうございました。
未成年者がいる場合には、遺言書を残しておいた方がよいと言われていることも理解できました。
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成年被後見人がいる場合の遺産分割方法について理解できました
遺産分割協議時点で、相続人に成年被後見人がいる場合、その遺産分割協議には、成年後見人が成年被後見人に代わって参加することになるが、成年後見人自身も共同相続人の1…続きを見る
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成年被後見人がいる場合の遺産分割方法について理解できました
遺産分割協議時点で、相続人に成年被後見人がいる場合、その遺産分割協議には、成年後見人が成年被後見人に代わって参加することになるが、成年後見人自身も共同相続人の1人である場合には、成年後見人は、成年被後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求し、その選任された特別代理人が成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加することになることを教えていただき、ありがとうございました。
なお、成年後見監督人が選任されている場合は、成年後見監督人が成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加するため、特別代理人の選任が不要となることも理解いたしました。
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自筆証書遺言の指定者通知の改正について理解できました
自筆証書遺言における指定者通知は、これまで遺言者の推定相続人・遺言書に記載された受遺者・遺言書に記載された遺言執行者のうちの1人に限られていたが、令和5年10月…続きを見る
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遺産分割
自筆証書遺言の指定者通知の改正について理解できました
自筆証書遺言における指定者通知は、これまで遺言者の推定相続人・遺言書に記載された受遺者・遺言書に記載された遺言執行者のうちの1人に限られていたが、令和5年10月2日から、これらの者に限定されず、人数も3人まで指定が可能となったことを教えていただき、ありがとうございました。
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相続税申告
二次相続を見据えて小規模宅地等の特例を適用
相談前
父の一次相続発生時に、小規模宅地等の特例が適用できる相続財産が複数ありました。
具体的には、特定居住用宅地等の特例対象となる「自宅の敷地」、貸付事業用宅地等の…続きを見る-
相続税申告
二次相続を見据えて小規模宅地等の特例を適用
相談前
父の一次相続発生時に、小規模宅地等の特例が適用できる相続財産が複数ありました。
具体的には、特定居住用宅地等の特例対象となる「自宅の敷地」、貸付事業用宅地等の特例対象となる「賃貸建物の敷地」です。
お客様は、どの土地にどの小規模宅地等の特例を適用したら良いか悩んでおり、当事務所に相談がございました。
相談後
小規模宅地等の特例の適用にあたっては、一次相続時において評価減できる金額が大きいものから優先して適用してしまうことが多いのですが、二次相続までの相続税のご負担を考えると、一次相続時に配偶者がいる場合、配偶者が取得する財産には、小規模宅地等の特例を適用しないといった選択が有効であったりします。
配偶者は、一時相続時に「配偶者の税額軽減特例」が適用できるためです。
小規模宅地等の特例の適用にあたっては、一次相続と二次相続の相続税の合計額を踏まえて適用することが望ましいといえます。
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相続発生後の法人版事業承継税制の適用について
相談前
父の相続財産の中に、生前に父が営んでいた非上場会社の株式があり、この株式を相続税評価してみたところ、想像以上の評価額となり、このままでは相続税が支払えないとのこ…続きを見る
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相続発生後の法人版事業承継税制の適用について
相談前
父の相続財産の中に、生前に父が営んでいた非上場会社の株式があり、この株式を相続税評価してみたところ、想像以上の評価額となり、このままでは相続税が支払えないとのことで当事務所に相談がございました。
相談後
「法人版事業承継税制」を適用すれば、相続した非上場株式に係る相続税の納税を猶予してもらえます。
この税制を適用するためには、令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県に提出する必要があり、かつ、株式を相続する者は、相続開始の直前に、株式を相続する会社の役員でなければなりません。
ただし、令和6年3月31日までに発生した相続の場合、相続発生後に特例承継計画を提出し、株式を相続する役員に就任すれば良いとされているため、急いで対応して、「法人版事業承継税制」の適用を受けることとなりました。
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相続税申告
期限後申告における小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減特例
相談前
「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減特例」を適用すると相続税が発生しないため、
相続税の申告は不要と考え、相続税の申告期限までに申告を行っていませんでし…続きを見る-
相続税申告
期限後申告における小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減特例
相談前
「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減特例」を適用すると相続税が発生しないため、
相続税の申告は不要と考え、相続税の申告期限までに申告を行っていませんでした。
後日、これらの特例を適用するためには、相続税の申告が必要であることに気が付き、当事務所に相談がございました。
相談後
「小規模宅地等の特例」、「配偶者の税額軽減特例」の適用を受けるためには、相続税の有無に関わらず、相続税の申告が必要となります。
この場合の相続税の申告は、期限後申告であっても認められるため、当事務所において期限後申告書を提出させていただきました。
なお、相続財産が相続税の申告期限までに分割されていない場合、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を分割した上で、期限後申告書を提出しなければ、「小規模宅地等の特例」、「配偶者の税額軽減特例」を適用することはできないため、この点は注意が必要です。
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自宅を共有にした方が良いこともあります
相談前
父の相続財産の中に「自宅(土地・建物)」があり、父の生前、この自宅には、父、配偶者である母、長男である子が住んでいました。
父の死後、この自宅は売却するので、…続きを見る-
相続税申告
自宅を共有にした方が良いこともあります
相談前
父の相続財産の中に「自宅(土地・建物)」があり、父の生前、この自宅には、父、配偶者である母、長男である子が住んでいました。
父の死後、この自宅は売却するので、売却を見据えた最適な遺産分割案をご提案して欲しいと当事務所に相談がございました。
相談後
居住用財産(自宅)を売却した場合には、売却益から3,000万円の控除が認められており、さらに、売却した居住用財産(自宅)が共有の場合、共有者ごとに3,000万円の控除が認められております。
つまり、売却予定の居住用財産(自宅)は複数名で相続することで、売却時の所得控除をより多く使うことができます。
また、居住用財産(自宅)を相続して相続税を納めた者が、居住用財産(自宅)を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合には、「相続税の取得費加算」といった優遇措置もあわせて適用できます。
なお、配偶者以外の者が居住用財産(自宅)を相続し、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の特例)を適用している場合には、相続税の申告期限後に売却しなければ、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の特例)が適用できなくなるため、この点は注意が必要です。
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遺産分割
遺言の内容と異なる遺産分割を行う場合
相談前
父の相続発生後、自筆証書遺言が見つかり内容を確認したが、一部の相続人に有利な内容となっており、相続人全員で協議した結果、遺言と異なる遺産分割ができないかとのこと…続きを見る
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遺産分割
遺言の内容と異なる遺産分割を行う場合
相談前
父の相続発生後、自筆証書遺言が見つかり内容を確認したが、一部の相続人に有利な内容となっており、相続人全員で協議した結果、遺言と異なる遺産分割ができないかとのことで、当事務所に相談がございました。
相談後
まず、遺言と異なる遺産分割を行うためには、原則、次の要件を全て満たす必要があります。
①遺言で遺産分割が禁止されていないこと。
②相続人全員が同意していること。
③遺言執行者がいる場合には遺言執行者が同意していること。
上記の要件を全て満たし、相続税の申告期限までに遺言と異なる遺産分割を行ったときは、相続人間で贈与税の課税は生じないとされているため、相続税の申告期限までに遺言と異なる遺産分割を行い、相続税の申告を行いました。
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相続税申告
未納の固定資産税について
相談前
父が所有する土地・建物について課される固定資産税について、父がその固定資産税を納める前に亡くなった場合の父の相続税申告、所得税準確定申告における取扱いについて、…続きを見る
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相続税申告
未納の固定資産税について
相談前
父が所有する土地・建物について課される固定資産税について、父がその固定資産税を納める前に亡くなった場合の父の相続税申告、所得税準確定申告における取扱いについて、当事務所に相談がございました。
相談後
固定資産税の賦課期日(その年の1月1日)後に、父に相続税が発生した場合、相続発生時点で未納の固定資産税は、父の相続税申告において債務控除の対象となります。
父の所有する土地・建物が事業用資産である場合、その固定資産税については、納税通知書が父の相続発生前に届いているときは、父の所得税準確定申告において、①その全額、②納期到来分、③実際に納付した分のいずれかを必要経費にできる旨、アドバイス致しました。
(父の所得税準確定申告において必要経費に算入しなかった分については、事業を承継した相続人の所得税申告において必要経費にできる旨も、アドバイス致しました。)
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相続税申告
領収証が入手できない葬式費用がある場合
相談前
父の葬式を行った際に、お寺などにお布施・戒名料・読経料等を支払ったのですが、お寺などから領収証が入手できない場合、父の相続税申告において債務控除の対象とはならな…続きを見る
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相続税申告
領収証が入手できない葬式費用がある場合
相談前
父の葬式を行った際に、お寺などにお布施・戒名料・読経料等を支払ったのですが、お寺などから領収証が入手できない場合、父の相続税申告において債務控除の対象とはならないのかと当事務所に相談がございました。
相談後
お寺などに支払ったお布施・戒名料・読経料等について、その領収証が入手できない場合、①支払先の名称、②支払先の所在地、③支払日、④支払金額を記載したメモを作成しておけば、それが領収証の代わりになると考えられる(債務控除の対象になると考えられる)とアドバイス致しました。
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相続税申告
保険事故が発生していない生命保険契約がある場合
相談前
相続発生時に、保険事故は発生していないが、被相続人が生前に保険料を負担していた生命保険契約があり、この生命保険契約の相続税申告上の取扱いについて、当事務所に相談…続きを見る
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相続税申告
保険事故が発生していない生命保険契約がある場合
相談前
相続発生時に、保険事故は発生していないが、被相続人が生前に保険料を負担していた生命保険契約があり、この生命保険契約の相続税申告上の取扱いについて、当事務所に相談がございました。
相談後
相続発生時に、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、保険料の全部又は一部を被相続人が負担し、かつ、被相続人以外の者がその保険契約の契約者であるものについては、その保険契約を解約したとした場合の解約返戻金相当額を、その保険契約の契約者が相続又は遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。
なお、被保険者でない保険契約者が死亡した場合で、その者が保険料の全部又は一部を負担している場合の生命保険契約に関する権利(保険契約者=保険料負担者となるもの)については、その保険契約を解約したとした場合の解約返戻金相当額が本来の相続財産となり(遺産分割協議の対象財産となり)、相続税が課税されます。
※ 生命保険契約に関する権利の価額には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は使用できません。
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相続税申告
入院給付金がある場合
相談前
相続発生時に、被相続人が生前に保険料を負担していた医療保険契約があり、この保険契約についてこれから保険金請求をした場合の相続税申告上の取扱いについて、当事務所に…続きを見る
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相続税申告
入院給付金がある場合
相談前
相続発生時に、被相続人が生前に保険料を負担していた医療保険契約があり、この保険契約についてこれから保険金請求をした場合の相続税申告上の取扱いについて、当事務所に相談がございました。
相談後
入院給付金の受取人が被相続人の場合、入院給付金は相続税の課税対象となり、相続税が課税されます。
入院給付金は、本来、保険契約上の受取人である被相続人が受け取るべきものであり、被相続人の死亡後、相続人が受け取った場合には、被相続人から現金を相続したことになるからです。
なお、入院給付金の受取人が被相続人でなければ、入院給付金は相続税の課税対象とはなりません。
入院給付金の受取人が、配偶者、直系血族、同一生計の親族である場合は、所得税の対象にもなりません。
入院給付金のように身体の障害等に支払われる給付金については、所得税が非課税とされているからです。
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相続税申告
交通事故の損害賠償金がある場合
相談前
父が被害者となる交通事故で死亡した場合に、加害者である相手方から対人賠償としての損害賠償金を受け取った場合の相続税申告上の取扱いについて、当事務所に相談がござい…続きを見る
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相続税申告
交通事故の損害賠償金がある場合
相談前
父が被害者となる交通事故で死亡した場合に、加害者である相手方から対人賠償としての損害賠償金を受け取った場合の相続税申告上の取扱いについて、当事務所に相談がございました。
相談後
被相続人が被害者となる交通事故について、加害者から被相続人の死亡に関して対人賠償として遺族が受取った損害賠償金は、被相続人が保険料を負担していることはないことから、相続発生時の被相続人の相続財産にはならず、相続税は課税されません。
また、所得税も非課税となります。
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相続税申告
相続時精算課税制度の適用を受けた者が贈与者より先に死亡した場合
相談前
父から相続時精算課税制度の適用を受けて財産の贈与を受けていた者(父の子)が、父より先に亡くなった場合の相続税申告上の取扱いについて、当事務所に相談がございました…続きを見る
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相続税申告
相続時精算課税制度の適用を受けた者が贈与者より先に死亡した場合
相談前
父から相続時精算課税制度の適用を受けて財産の贈与を受けていた者(父の子)が、父より先に亡くなった場合の相続税申告上の取扱いについて、当事務所に相談がございました。
相談後
相続時精算課税制度の適用を受けていた者(父の子)が贈与者(父)より先に亡くなった場合、財産の贈与を受けていた者(父の子)の相続人(贈与者である父は除く)が、法定相続分に応じて、相続時精算課税制度適用に係る納税義務を承継します。
父から財産の贈与を受けていた者(父の子)の相続財産と相続税額の計算にあたっては、財産の贈与を受けていた者(父の子)の相続人が承継した相続時精算課税制度適用に係る納税義務は債務控除の対象とはならず、贈与を受けていた者(父の子)が相続時精算課税制度の適用を受けて取得した財産は、その者の相続財産となり、相続開始時の価額で評価を行い、相続税額を計算することとなる旨、アドバイス致しました。
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