塚原和恵税理士事務所
(長野県松本市/相続)

塚原和恵税理士事務所
塚原和恵税理士事務所
  • 土地相続のトラブルに強い、地元密着型のサポート体制
  • 依頼者の立場に寄り添う、親身な対応が定評
  • JR北松本駅から徒歩3分、アクセス良好で相談しやすい事務所
  • 税理士 税理士
長野県 松本市 大手1-9-6 1階

塚原和恵税理士事務所は、長野県松本市を中心に、経営者の悩みを解決するパートナーとして活動しています。相談を受け付けている分野は、相続税対策に加え、自計化システム導入、経営計画策定の支援など多岐にわたります。 特に相続税については、所長の大手会計事務所での経験を活かし、適切な節税策をご提案。「争続」を避け、円滑な資産継承を目指します。依頼者の不安を和らげ、相続の問題をスムーズに解決に導き、手続きをサポートする塚原和恵税理士事務所へ、ぜひご相談ください。

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  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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塚原和恵税理士事務所の事務所案内

塚原和恵税理士事務所は、長野県松本市を中心に、経営者の悩みを解決するパートナーとして活動しています。相談を受け付けている分野は、相続税対策に加え、自計化システム導入、経営計画策定の支援など多岐にわたります。 特に相続税については、所長の大手会計事務所での経験を活かし、適切な節税策をご提案。「争続」を避け、円滑な資産継承を目指します。依頼者の不安を和らげ、相続の問題をスムーズに解決に導き、手続きをサポートする塚原和恵税理士事務所へ、ぜひご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 塚原和恵税理士事務所
住所 〒390-0874
長野県松本市大手1-9-6 1階
アクセス JR北松本駅より徒歩3分
受付時間 平日9:00~18:00
対応地域 長野県

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代表紹介

塚原和恵税理士事務所の代表紹介

塚原 和恵

税理士

経歴
H7年6月 税理士資格を取得
H25年8月 塚原税理士事務所を設立

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選ばれる理由

豊富な経験と土地評価に対する強み

塚原和恵税理士事務所の選ばれる理由1

塚原和恵税理士事務所の特徴は、豊富な経験と相続に関する深い知識です。30年近くに及ぶ税理士としてのキャリアを持ち、大手会計事務所で培った相続税対策の専門性を今も活かしています。


特に、当事務所は平成25年に長野県松本市で開業して以来、多くの土地評価に関する相談を受けてきました。そのため、相続税問題の解決における土地評価の重要性を強く認識しています。地域のニーズに応える強みを持つ安心の事務所です。


二次相続対策も踏まえた適切なアドバイス

塚原和恵税理士事務所の選ばれる理由2

二次相続とは、一度相続が発生した後に、その財産が再び相続されることを指します。たとえば、夫が他界し妻が遺産を相続した場合、その後妻が亡くなったときに子どもが妻の財産(夫から相続した財産も含む)を相続するのが二次相続となります。


二次相続に関する知識は複雑であり、ご存じでない依頼者も少なくありません。しかし、長い目で見たときに家族全体の財産管理を考慮すると、二次相続を見越した対策をする方がメリットが大きくなる場合があります。


この二次相続に対する対策が、塚原和恵税理士事務所の強みの1つです。当事務所は、依頼者が一次相続を経験する際に、その依頼者の財産状況を丁寧に伺い、二次相続も考慮に入れた最適な節税策を提案します。


「二次相続」という言葉を初めて耳にしたという方も、どうぞ安心してご相談ください。当事務所は、丁寧なヒアリングで、依頼者の状況に応じた最適なアドバイスを提案します。


多角的に課題を解決するワンストップ体制

塚原和恵税理士事務所は豊富な提携先を持っており、相続問題のワンストップ対応が可能です。具体的には、相続登記に関する問題が生じた際には、提携している司法書士を通じてスムーズに登記処理を進めることができます。また、法的な問題がある場合には、提携の弁護士による専門的な助言を得ることも可能です。


さらに、親族間での揉めごとを避けるための遺言書の作成や、ご実家の土地など特定の財産を生前贈与したいという依頼者のニーズに対しても柔軟に対応します。


塚原和恵税理士事務所は、提携先との協力体制により、相続に関する多面的な課題をワンストップで解決へと導く窓口の役割を担います。


塚原和恵税理士事務所の選ばれる理由3

依頼者の立場を理解し寄り添う姿勢

塚原和恵税理士事務所の選ばれる理由4

塚原和恵税理士事務所の強みの1つは、依頼者の立場に立って親身に対応するという姿勢にあります。依頼者の背景や家庭環境は人それぞれ異なり、時には事務所側の予想を超えた状況に直面することもあります。大切なご家族と別れた悲しみの中にいる依頼者も少なくありません。


しかし、塚原和恵税理士事務所では、そうした各依頼者の立場に立ち、その困難な状況に寄り添い、最適な解決策を見つけ出すことを重視しています。


塚原和恵税理士事務所の選ばれる理由4

また、統計的には夫が先に他界するケースが多く、当事務所においても女性の依頼者が多いのが現状です。また、「税理士事務所は敷居が高い」と感じる声も少なくありません。塚原代表は女性ならではの視点で、依頼者とのコミュニケーションを円滑に進めるため、話しやすい雰囲気作りを心掛けています。


初回1時間の無料相談とアクセスしやすい立地

塚原和恵税理士事務所は、初回の相談を1時間無料で受け付けています。事務所へのアクセスもよく、JR北松本駅から徒歩3分です。急なご相談や仕事の影響で時間が確保しにくい方にも相談しやすい環境が用意されています。どうぞお気軽にご相談ください。


塚原和恵税理士事務所の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続手続きサポートプラン

サービスの概要

・相続人調査(戸籍収集)
・金融機関での名義変更
・財産目録の作成
・相続税発生可能性の判断
・準確定申告必要性の判断
・分割方法のアドバイス
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・不動産登記
※サポート内容によって料金が変動します。詳しくはお問い合わせください。
※不動産登記は、当センターにて提携司法書士に依頼します。

料金

55,000円~

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料金詳細

 

基本料金

遺産総額 料金
2,000万円未満 55,000円~217,800円
4,000万円未満 110,000円~272,800円
8,000万円未満 165,000円~327,800円
1億2,000万円未満 220,000円~382,800円

※サポート内容によって料金が変動します。詳しくはお問い合わせください。
※金融機関での名義変更に関して、数に応じて別途費用を頂戴する場合がございます。
※1.2億円以上は別途お見積もりとなります。
※相続税申告に関して減額した評価額に応じて、別途費用を頂戴する場合がございます。
※市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分のみご負担願います。
※不動産の名義変更に関しては、登録免許税・司法書士報酬等が別途発生致します。
※登記申請業務については、協力先司法書士が作成・申請致します。

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相続税申告サポートプラン

料金

220,000円~

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料金詳細

基本料金

遺産総額 料金
500万円以下 220,000円
500万円超~3,000万円以下 440,000円
3,000万円超~5,000万円以下 495,000円
5,000万円超~7,000万円以下 550,000円
7,000万円超~8,000万円以下 660,000円
8,000万円超~9,000万円以下 770,000円
9,000万円超~1億円以下 880,000円
1億円超 別途お見積り

※遺産総額とは、借入金等の債務や葬式費用を控除する前の遺産総額であり、生命保険金・退職手当金の非課税枠を考慮する前の金額です。

 

個別事情による加算報酬

相続人が2名以上の場合は1名増えるごとに基本報酬×10%を加算
土地1評価単位につき 55,000円
非上場株式の評価1社につき 165,000円
農地や非上場株式の納税猶予制度を利用する場合 165,000円
弊社事務所以外での打ち合わせの場合の日当 55,000円

財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬の100%相当額を限度として加算されます。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、
かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、
研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。
申告期限までの日数に関わらずご利用頂けます。
ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
詳しくは無料相談にてお見積り致します。

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遺言書作成サポート

サービスの概要

・遺言書作成におけるアドバイス及び作成支援
・簡易な財産評価、相続税・贈与税・所得税の相談

料金

107,800円

※実費等については別途となります。
※公正証書遺言の場合、公証人の手数料が別途かかります。
※杉並・中野相続サポートセンターから証人2名を立会人として担当させていただく場合、2名分の日当として3万円を追
加で申し受け致します。

贈与税申告サポート

サービスの概要

・贈与税申告書の作成支援・申告代行

料金

33,000円~

※実費等については別途となります。

準確定申告サポート

サービスの概要

・準確定申告書の作成支援・申告代行

料金

33,000円~

※実費等については別途となります。

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お客様の声

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解決事例

  • 相続税申告

    2億円超の相続税申告 三女と未成年の養子が相続税申告

    相談前

    亡くなったお父様の遺産は、複数の賃貸アパートと土地、預貯金、有価証券など、総額2億円を超える規模でした。
    相続人は配偶者であるお母様と、長女、次女、三女の3姉…続きを見る

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    • 相続税申告

      2億円超の相続税申告 三女と未成年の養子が相続税申告

      相談前

      亡くなったお父様の遺産は、複数の賃貸アパートと土地、預貯金、有価証券など、総額2億円を超える規模でした。
      相続人は配偶者であるお母様と、長女、次女、三女の3姉妹、そして長女のお子様である未成年の養子の合計5人でした。
      両親と同居していた三女が依頼者でした。依頼者は姉である長女とは日頃から疎遠な状況で、遺産分割協議の段階になると、ご長女が自身の取り分に納得せず、なかなか印鑑を押してもらえないという問題に直面していました。
      特に、未成年である養子が法定相続分以上の財産を相続することになったことで、ご長女は自身の取り分が少ないと感じ、協議は難航していました。

      相談後

      当事務所では、まず相続財産の詳細な目録を作成し、ご家族皆様に分かりやすくご説明しました。
      特に未成年である養子の方については、税理士が特別代理人となり、養子の方の利益を最大限に守る形で遺産分割協議を進めました。
      最終的な分割案としては、亡くなったお父様と同居していた三女と、養子であるお孫さんに今後のアパート経営を任せるとの方針だったため、それぞれ実家とアパートを共有で相続してもらい、ご長女と次女の方には預貯金の一部を支払う形で落ち着きました。
      この分割案は特別代理人の選任をした家庭裁判所の承認も得られました。
      相続税申告では、お母様の配偶者控除、同居家族が住む土地に適用される小規模宅地等の特例、そして未成年者控除を適用し、総額2億円を超える遺産でしたが、アパートの残債1億5,000万円を差し引くことで、納税額は合計500万円に抑えることができました。

      事務所からのコメント

      今回の事例のように、複数の相続人の間で意見の食い違いがある場合、第三者である税理士が特別代理人として介入することで、感情的な対立を避け、冷静に協議を進めることが可能になります。
      特に未成年者が相続人に含まれる場合、未成年者の代理人となる特別代理人の選任が必要となるため、専門家のサポートが不可欠です。
      また、相続した不動産の共有は税理士としては避けたい状況ではありましたが、ご家族の方針を尊重し、未成年者の将来を見据えつつ、税務上の特例を最大限活用することで、納税額を抑えることができました。アパートローンは団体信用生命保険(団信)が付いていないケースも多く、その場合、ローンも相続の対象となるため注意が必要です。相続税申告と遺産分割でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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  • 相続税申告

    実家売却で相続税申告 専門家が売却益もサポート

    相談前

    お母様が亡くなられ、ご長男であるご依頼者様が唯一の相続人となりました。
    ご依頼者様は既に別の場所にマイホームをお持ちだったため、相続された実家に住む予定はなく…続きを見る

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    • 相続税申告

      実家売却で相続税申告 専門家が売却益もサポート

      相談前

      お母様が亡くなられ、ご長男であるご依頼者様が唯一の相続人となりました。
      ご依頼者様は既に別の場所にマイホームをお持ちだったため、相続された実家に住む予定はなく、納税資金を確保するためにも、速やかに相続した実家と駐車場を売却したいとご希望されていました。
      相続財産の総額は基礎控除額を少し超える程度で、相続税は数十万円と少額でしたが、不動産の売却に伴う譲渡所得税の計算や申告など、相続財産の計算から相続した不動産の売却、その後の税務処理まで一貫してサポートを依頼できる専門家をお探しでした。

      相談後

      当事務所では、まずお母様の相続税申告を迅速に完了させました。
      その上で、依頼者様のご希望に基づき、実家と駐車場の売却に関する税務サポートを一貫して行いました。
      特に、相続で取得した不動産を売却する際に適用される「取得費加算の特例」を活用し、相続税の一部を不動産の取得費に加算することで、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できました。
      また、翌年に発生する譲渡所得税の見込み額についても事前にお伝えし、ふるさと納税などの節税対策に関する具体的なアドバイスも行いました。
      結果として、売却希望の不動産は立地条件が非常に良く、スムーズに売却が完了し、ご依頼者は納税資金を確保でき、税金に関する心配なく手続きを終えることができました。

      事務所からのコメント

      相続した不動産を売却するケースは非常に多く、その際に発生する譲渡所得税まで見越したトータルな税務サポートが重要です。
      特に、相続税と譲渡所得税の二重課税を調整する「取得費加算の特例」は、専門家が活用することで大きな節税効果をもたらす可能性があります。
      また、「相続した空き家の3,000万円特別控除」という特例もありますが、これは相続開始から3年以内(かつ死亡日後4年以内)に売却する必要があり、一時的にでも居住してしまうと適用できなくなるなど、厳格な条件があります。
      こうした複雑な税務上の特例を適切に適用し、最適な税負担で相続を終えるためには、相続税申告から譲渡所得税申告まで一貫して対応できる税理士にご相談いただくことをお勧めします。

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  • 相続手続き

    不仲な姉弟間でも、自宅の相続を遺言で解決した事例

    相談前

    姉からのご相談。現在、母と住んでいる自宅をどうしても残したいとのこと。
    別居している弟と家族とは仲が悪く、弟には譲りたくない。
    母が亡くなってから揉め事にな…続きを見る

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    • 相続手続き

      不仲な姉弟間でも、自宅の相続を遺言で解決した事例

      相談前

      姉からのご相談。現在、母と住んでいる自宅をどうしても残したいとのこと。
      別居している弟と家族とは仲が悪く、弟には譲りたくない。
      母が亡くなってから揉め事になりたくないため、生前での対策を相談したい。

      相談後

      相続発生後のほうが納税負担は少なくなりますが、生前に解決したいとのことでしたので、遺言と生前贈与を提案しました。
      結果、遺言を選択され、自宅を姉だけが取得する遺言を作成し、公正証書にすることでご安心されました。

      事務所からのコメント

      私達は、遺言や生前贈与など、相続発生前の相談・ご提案も実施しております。
      被相続人の体調や時間を考え、税理士と行政書士の観点から、解決策をご提案いたします。

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  • 相続税申告

    遠方に住むご両親の相続税を申告した事例

    相談前

    事務所近隣にお住まいの方からのご相談。関東に住んでいたご両親の相続が発生し、相談にいらっしゃいました。
    被相続人の近くの税理士への相談も検討したようですが、相…続きを見る

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    • 相続税申告

      遠方に住むご両親の相続税を申告した事例

      相談前

      事務所近隣にお住まいの方からのご相談。関東に住んでいたご両親の相続が発生し、相談にいらっしゃいました。
      被相続人の近くの税理士への相談も検討したようですが、相続人が相談しやすい長野県の税理士に頼みたく、ご来所いただきました。

      相談後

      ご自宅にお伺いし、現地調査を実施したうえで、相続税申告を実施いたしました。お母様とお話しすることもでき、ご高齢であったため、お母様が亡くなった際の相続税も算出。二次相続のご提案も実施し、ご相談者様にもご安心いただきました。

      事務所からのコメント

      相続税申告を含む相続の手続きは、身近に頼れるパートナーがいることが最もスムーズに進めるコツです。現地調査だけでなく、Google Mapsを使って自宅のご状況からご提案できることもございます。もし、県外に実家がある方でも、近隣にお住まいであればお気軽にお問い合わせください。

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  • 遺産分割

    長野県内の土地を遺産分割・相続税申告したケース

    相談前

    自宅に加え、複数の農地・土地・アパートを所有されていたお父様がお亡くなりに。
    預貯金も約5,000万円あり、どうすればいいかわからず、来所された。
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    • 遺産分割

      長野県内の土地を遺産分割・相続税申告したケース

      相談前

      自宅に加え、複数の農地・土地・アパートを所有されていたお父様がお亡くなりに。
      預貯金も約5,000万円あり、どうすればいいかわからず、来所された。

      相談後

      まず、複数所有されている農地・土地について調査、小規模宅地の特例を用い、相続税評価額を算出いたしました。

      次に、預貯金をお母様、不動産を息子様が取得するような相続を提案いたしました。二次相続も見据え、お母様には収入の発生しにくい財産を所有することにメリットが有るためです。相続分割協議書も作成までご支援いたしました。

      事務所からのコメント

      長野は土地の形が悪く、農地ばかり、複数所有のケースがほとんどです。一見シンプルな相続税申告案件でも、ご家族のご状況に応じて、相続税負担を減らす手段がいくつもございます。まずはご相談下さい。

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  • 相続手続き

    高齢の方の相続手続きまで実施したケース

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    相続人が高齢の方。自分で相続のことを調べるのに負担と時間がかかりそうだったため、来所。まず、自身に相続税が発生するか不安だったことをきっかけに来所されました…続きを見る

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    • 相続手続き

      高齢の方の相続手続きまで実施したケース

      相談前

      相続人が高齢の方。自分で相続のことを調べるのに負担と時間がかかりそうだったため、来所。まず、自身に相続税が発生するか不安だったことをきっかけに来所されました

      相談後

      相続人が高齢だったため、相続手続きのサポートを実施いたしました。相続人の方とともに、各銀行へ行き、書類を集め、相続手続きの立会を実施することで、無事、相続の手続きを完了させられました。

      事務所からのコメント

      ・相続税が発生するかわからない
      ・高齢のため、まず何をすればいいかわからない

      上記のようなことでお悩みの相談者様でも、まずはお問い合わせください。相続税の計算だけでなく、ご相談者様のご意向次第で、遺産分割後の名義変更やその手続きのフォローもさせていただいております。

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  • 相続税申告

    相続税申告期限ギリギリで来所されたケース

    相談前

    相続税申告期限1ヶ月前まで放置していた相談者様が来所。財産は預貯金と不動産のみだったため、2週間位でできると勘違いしていたとのこと。しかも、もうひとりの相続人(…続きを見る

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      相続税申告期限ギリギリで来所されたケース

      相談前

      相続税申告期限1ヶ月前まで放置していた相談者様が来所。財産は預貯金と不動産のみだったため、2週間位でできると勘違いしていたとのこと。しかも、もうひとりの相続人(弟)ときちんと話ができていない状態で、どうすればいいか分からず相談したかった。

      相談後

      期限ギリギリであったため、1ヶ月で申告作業を特別に実施しました。もうひとりの相続人の方へは、未分割で処理し、もしトラブルになった場合は修正申告をするようにご案内いたしました。

      事務所からのコメント

      相続税申告は早めの相談することに越したことはありません。慌てて申告することを推奨するわけではありませんが、場合によっては相続税申告後に修正申告も可能です。

      相続税申告は平均して3ヶ月以上の期間を要し、その間に思わぬトラブルに発展する可能性も高いです。まだ資産状況がまとまり切っていない場合でも財産調査から実施いたしますので、お気軽にご来所ください。

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    申告後に使途不明金が見つかったケース

    相談前

    相続税申告後にお父さんの預貯金明細の中に、過去数百万円の出金があったことが判明。このお金は相続税の対象とするかどうか相談があった。
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      申告後に使途不明金が見つかったケース

      相談前

      相続税申告後にお父さんの預貯金明細の中に、過去数百万円の出金があったことが判明。このお金は相続税の対象とするかどうか相談があった。

      相談後

      相談者様には、もう一度その現金を探してもらうことを打診。すると、部屋の奥の箱からその数百万円の現金として出てきました。それを受け、再度、相続税申告を実施したことで、申告漏れがあったことを未然に防げました。

      事務所からのコメント

      どんな方でも使途不明金があります。しかも、使途不明金の多くは百万単位での金額です。これを相続の対象と加算する場合や、現金もしくは貸付金として上げるかで対応するところは税理士にかかっています。孫に贈与するような動きだった場合は、贈与税の期限後申告をするかどうかの判断もします。使途不明金のご判断も税理士へお任せください。

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  • 相続手続き

    未成年者が収入物件を取得した事例

    相談前

    夫が亡くなり、相続人は妻である私と子ども3人と孫養子1人の5人です。子供は3人とも女性で嫁いでいるためこの家を引き継ぐ予定の孫に貸家物件を相続させたい。
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    • 相続手続き

      未成年者が収入物件を取得した事例

      相談前

      夫が亡くなり、相続人は妻である私と子ども3人と孫養子1人の5人です。子供は3人とも女性で嫁いでいるためこの家を引き継ぐ予定の孫に貸家物件を相続させたい。

      相談後

      事務所に相談したところ、税理士が特別代理人になり、相続人である子どもと話し合うことができた。その結果、円満に遺産分割を行うことができた。

      事務所からのコメント

      今回は、相続人が多いということと未成年者が不動産とアパートローンも引き継ぐということです。相続人に不動産の価額と法定相続分を説明し無事に遺産分割をすることができました。また、未成年者の将来を考え共有持分で落ち着きました。

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  • 相続手続き

    二次三次相続を考慮した相続を提案した事例

    相談前

    Aさんの弟Bさんが亡くなりました。相続人は両親2人です。遺産の総額は約1億円です。当事者間では高齢の父親がすべての財産を相続すると二次相続や三次相続で相続税はど…続きを見る

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    • 相続手続き

      二次三次相続を考慮した相続を提案した事例

      相談前

      Aさんの弟Bさんが亡くなりました。相続人は両親2人です。遺産の総額は約1億円です。当事者間では高齢の父親がすべての財産を相続すると二次相続や三次相続で相続税はどのようになるのか不安であると言いAさんはご相談に来られました。

      相談後

      事務所に相談したところ、両親の独自保有の財産目録を作成し、今回の遺産額を加算した場合の相続税額を試算しました。死亡保険の加入などの相続対策をし、今回の財産分割を行うことができました。

      事務所からのコメント

      今回は、子の相続で親が相続人の場合です。親の財産も考量し親の相続でも相続税が発生します。少しでもできる節税を実行し将来の税金の不安を取り除けたらと思っています。

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    期限が残り2か月でも相続税申告を行った事例

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      期限が残り2か月でも相続税申告を行った事例

      相談前

      確定申告中の2月に確定申告と相続税の申告をお願いしたいとAさんから依頼がありました。Aさんはコロナ禍で外出を控えていたので、相続手続きを何もしていませんでした。相続財産の合計金額は相続税の申請が必要でした。しかし、相続税の申告期限まであと2ヵ月しかありません。Aさんに確定申告中であることや正直に2ヵ月で相続手続きが完了したことがないことを丁寧に説明しました。それでもAさんは当事務所に依頼をしてくださったので、引き受けさせていただきました。

      相談後

      相続人は1人であるため、Aさんには相続資料を自分で取得していただくようお願いしました。その結果、依頼を受けてからスムーズに資料を取得でき期限内申告ができました。

      事務所からのコメント

      今回は、確定申告をしながら相続調査もしなければないないが相続人が1人でしたのでお受けしました。相続財産が基礎控除を上回る場合、相続税申告が必要です。申告期限は亡くなってから10ヵ月以内です。本来はより余裕を持ったスケジュールで申告、その他の手続きを行うことをお勧めいたします。

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    【申告期限に間に合わない】姪との仲が良くない

    相談前

    父親が亡くなり相続人は子供2人と代襲相続人の姪の合計3人です。遺産は預貯金1000万円と不動産5000万円程です。相続人の兄弟の関係は良好ですが姪とは長年疎遠で…続きを見る

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    • 遺産分割

      【申告期限に間に合わない】姪との仲が良くない

      相談前

      父親が亡くなり相続人は子供2人と代襲相続人の姪の合計3人です。遺産は預貯金1000万円と不動産5000万円程です。相続人の兄弟の関係は良好ですが姪とは長年疎遠でうまく話をすることができない状況になっており大変困っていた。

      相談後

      遺産の洗い出しおよび集計を行い、法定相続分を前提とした遺産分割協議案を姪へ提示した。しかし姪から遺産分割協議書の内容に納得がいかないとなり、期限内での遺産分割を成立できませんでした。相続の期限内申告では法定相続分で申告し、その後遺産分割が成立し修正申告書を提出しました。

      事務所からのコメント

      相続税の申告期限(現在は相続開始を知ってから10か月以内)に申告と納税が必要になります。この場合は,とりあえず,法定相続分での取得として申告をしておき,遺産分割が成立した後で修正申告と更正の請求を分割が行われた日の翌日から4か月以内に行うことになります。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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