中日本司法書士事務所
(長野県松本市/相続)

中日本司法書士事務所
中日本司法書士事務所
  • 松本市で創業15年
  • 相続相談数2,700件以上
  • 初期相談は無料|土日祝対応可
  • 司法書士 司法書士
長野県 松本市 中央三丁目6番17号 源智ビル2階

相続の相談件数は累計2,700件以上。初回相談無料で、長野・松本を中心に、土日祝の相談も対応可能。明瞭な料金体系で、事前見積もりを作成しています。

初回無料相談受付中
  • 電話相談可
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選ばれる理由

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中日本司法書士事務所の事務所案内

相続の相談件数は累計2,700件以上。初回相談無料で、長野・松本を中心に、土日祝の相談も対応可能。明瞭な料金体系で、事前見積もりを作成しています。

基本情報・地図

事務所名 中日本司法書士事務所
住所 390-0811
長野県松本市中央三丁目6番17号 源智ビル2階
アクセス JR松本駅 徒歩10分
受付時間 10:00〜19:30(平日) 10:00〜18:00(土曜)※※ 土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
対応地域 長野県

代表紹介

中日本司法書士事務所の代表紹介

横井和雄

司法書士

代表からの一言
相続はある日突然やってきます。ご遺族の皆さまは、故人を想う悲しみの中でも決められた期限内に相続手続を終わらせなければなりません。その際、その手続の多さや煩雑さに驚き戸惑う方も多いと思います。まずは、経験豊富な司法書士などの専門家にご相談ください。

資格
司法書士
所属団体
長野県司法書士会
経歴
1983年3月16日 愛知県名古屋市生まれ。

2005年 関西学院大学法学部政治学科卒業。大学卒業した22歳の時に司法書士試験に合格。

試験後の7月中旬から合格発表の11月までの期間当時、愛知万博が開催中であったこともあり愛知万博関連の事業のテーマパーク、ポケモンパークで3か月間働く。

ポケモンパークでは、お客様に夢や希望を与え、楽しい時間を提供する仕事にやりがいを感じる。

合格発表後、研修先である名古屋市内の司法書士法人にそのまま就職し、相続登記や新築建物の登記など不動産登記や会社設立や合併登記などの商業登記に従事する。

ミスの許されない、専門家の責任の重さ、依頼者の悩みを解決するために妥協を許さない姿勢、誠実に、正確に、迅速に仕事をすることを学ぶ。2008年個人の方が、もっと相談のしやすい事務所が作りたいと独立開業。法律を知らないために泣き寝入りをしてほしくないとHPでの情報提供、ショッピングセンターにおける出張相談会の開催など一般の方が、相談しやすい環境づくりを構築するために広報活動を積極的に行う。
出身地
愛知県名古屋市
趣味・好きなこと
旅行、株式投資、スクーバダイビング、落語鑑賞

スタッフ紹介

中日本司法書士事務所のスタッフ紹介1

岡田陽介

行政書士

お客様にとって一生に何度も経験する手続ではないかもしれませんので、「分かりやすい説明」を心がけています。


中日本司法書士事務所のスタッフ紹介2

倉岡めぐみ

お客様の不安を安心へ導くお手伝いを致します。所員一同、全力で取り組みます。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続相談実績2,700件以上、実績豊富な司法書士が対応

中日本司法書士事務所の選ばれる理由1

中日本司法書士事務所のページをご覧いただいている方の中には、「相続手続きって何から手を付けたらいいんだろう?」といった、まだ相続手続きについて漠然とした不安を抱える方や、「残された家族が遺産で揉めてほしくないと生前対策を考えている方、等々様々な方がいらっしゃると思います。


インターネットには相続手続きや生前対策に関する様々な情報がありますが、「具体的に自分が相続手続きや生前対策をする場合」を考えた時にこのようなお悩みはありませんでしょうか?



相続手続きは場合によっては100種類以上と非常に膨大で、生前対策も手法によりメリット・デメリットがあり、一般の方が偏った知識だけで進めることは困難です。


インターネットで検索すれば通り一辺倒の方法は出てくるかもしれませんが、あなたの場合何が最適か?といった提案や、他の相続人と揉めずにどう円滑に相続を進めるかというオーダーメイド性の高いことは、相続分野に明るい士業でないと具体的な解決策は出てこないでしょう。


中日本司法書士事務所は司法書士・行政書士の資格を有しており、相続に専門特化しています。業務の効率化と経験により、葬儀後の手続きから生前対策までの様々な相続手続きを迅速に行う事が可能です。また周辺地域の各種専門家と連携しており、一度当事務所に来所頂ければ、ワンストップで解決することができます。


特に相続手続きを一式で代行するサービスは数多くのお客様からご好評をいただいております。



☑相続手続きで何から手を付けて良いか分からない

☑相続手続きをお任せして円滑に終わらせたい

☑遺産分けが進まないのでアドバイスが欲しい

☑将来的に親族同士が揉めないような生前対策がしたい


このような方におススメなのが、相続手続きや生前対策に強い司法書士への無料相談です。中日本司法書士事務所の無料相談を受けていただき、まずは相続に関する心のモヤモヤをすっきりさせてください。


司法書士・家族信託専門士・終活カウンセラー・円満相続遺言支援士の4つのライセンスによる相続業務

中日本司法書士事務所の選ばれる理由2

中日本司法書士事務所では、司法書士・家族信託専門士・終活カウンセラー・円満相続遺言支援士の4種類の資格を所持している資格者が所属しております。これらの資格を同時に保有することによって、当センターのお客様に、他の事務所では提供することができないワンストップサービスを提供することが可能となっております。一般の方からすると、あまり聞いたことのない資格のため、少し補足をしますと、


近年生前の財産管理対策として脚光を浴びている「家族信託」分野において、まだ結論の出ていない未知の領域も多い中、家族信託専門士の資格を保有している専門家は定期的な研修会などで、知識のアップデートを行っており、より良い提案を受けることができます。


終活カウンセラーの資格を保有する専門家は、相続、遺言のみならず、葬儀、お墓、介護、健康、保険など終活に必要な幅広い知識を習得するための研修を受けております。またまた、終活カウンセラーは単なる課題の解決だけではなく、終活という人生の集大成と向き合う相談者の心に寄り添うことを一つの軸としてサポートさせていただいております。


円満相続遺言支援士の資格は、民法の知識だけではなく相続税法などの税金に関する基礎知識や、遺言書に関する多様な知識を身につけている専門家が認定される資格です。一般的に弁護士、税理士、司法書士などの各種士業の専門職は裁判や税金や登記などの各自の専門分野の知識については豊富ですが他業種の知識については、不得手な部分も存在しますが、円満相続遺言支援士として相続に関して幅広い知見を得ることで、相続や遺言書の内容について様々な角度よりアドバイスを行うことができます。


生前対策から相続手続きまで幅広い分野をワンストップ対応

相続分野、生前対策分野というのは司法書士業務の中でも、オーダーメイド性の高い業務です。事務所によっては相続登記(相続不動産の名義変更)しか行っていない事務所もあります。中日本司法書士事務所は、インターネットに載っていない自分は具体的に何の手続きが必要なのか」「他の相続人と揉めずに遺産を円滑に分けるためにはどうすればよいか」「自分の希望を叶えるベストな生前対策は何かといった悩みに答えられる事務所だと自負しております。


中日本司法書士事務所の選ばれる理由3

初回の相続相談は無料で対応/気軽にお問い合わせください!

中日本司法書士事務所の選ばれる理由4

皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、中日本司法書士事務所では相続に関する初回無料相談を承っております。また、「すぐに相続に関する悩みを解決したい」という方のご要望にお応えし、予約をしていただければ土・日・祝日・夜間、そして出張相談や電話・テレビ電話での相談も柔軟にお受けしております。


中日本司法書士事務所の選ばれる理由4

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、中日本司法書士事務所では電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


明瞭かつリーズナブルな料金設定

中日本司法書士事務所ではご相談者様にわかりやすいよう明瞭な料金体系をとっております。また、ご相談者様の現状を詳しくお伺いした上で事前にお見積りを作成させていただきますので、どうぞご安心ください。


相続で悩む皆様の精神的な負担だけでなく、経済的な負担もできる限り軽くしたいという想いから、料金設定も県内でもリーズナブルな料金設定としております。


中日本司法書士事務所の選ばれる理由5

松本駅徒歩10分の抜群のアクセス

中日本司法書士事務所の選ばれる理由6

中日本司法書士事務所はJR松本駅から徒歩約10分、車で約5分の場所に事務所を構えております。松本市だけでなく、安曇野市・塩尻市などその周辺の皆様が安心して事務所にお越しいただきたいと考えております。駐車場も完備しておりますので、お車でのご来所もお待ちしております。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

33,000円~

(サポート内容)
1.相続手続きに必要な戸籍謄本等の取得
2.相続関係説明図の作成
3.法定相続分の算出
4.各専門家の紹介(必要な場合)

※日本全国どこの戸籍でも対応できます。
※役所の手数料・郵便代・小為替手数料などは別途頂戴いたします。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。


【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

44,000円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

22,000円

※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

63,800円~

自筆証書の作成となります。
公正証書の場合68,000円~

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加算料金

証人立会い 11,000円/名
遺言執行費用 遺産額5000万円以下の部分 1.0%~(最低33万円~)
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

220,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 220,000〜275,000
500万円超~3,000万円以下 1.2%+209,000
3,000万円超~5,000万円以下 1.2%+209,000
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%+319,000
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%+319,000
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%+319,000
9,000万円超~1億円以下 1.0%+319,000
1億円超~1.5億円以下 0.7%+649,000円
1.5億円超~2億円以下 0.7%+649,000
2億円超~3億円以下 0.7%+649,000
3億円超 0.4%+1,639,000
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

生前贈与登記 49,500円~
贈与契約書作成 33,000円~

料金

82,500円~

相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)

料金

165,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※ 財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※ 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000円~220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円~275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000円~330,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000円
8,000万円超~9,000万円以下 385,000円
9,000万円超~1億円以下 385,000円
初回無料相談受付中

相続対策丸ごと代行サービス

サービスの概要

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。
上記サービスを「相続対策丸ごと代行サービス」という商品として用意させていただきました。

相続対策丸ごと代行サービスとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。

「相続対策丸ごと代行サービス」は上記のようなお悩みをお持ちの方にオススメです!

料金

165,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000
500万円超~3,000万円以下 165,000〜0.5%+66,000
3,000万円超~5,000万円以下 0.5%+66,000〜0.45%+88,000
5,000万円超~7,000万円以下 0.45%+88,000〜0.4%+121,000
7,000万円超~8,000万円以下 0.4%+121,000
8,000万円超~9,000万円以下 0.35%+165,000
9,000万円超~1億円以下 0.35%+165,000
1億円超~1.5億円以下 0.5%~
1.5億円超~2億円以下 0.5%~
2億円超~3億円以下 0.5%~
3億円超 0.5%~
初回無料相談受付中

相続登記 お任せプラン

サービスの概要

初回のご相談(60分)
相続登記(申請・回収含む)
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
被相続人の出生から 死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
収集した戸籍のチェック業務
評価証明書の取得
不動産登記簿謄本の取得

料金

104,500円~

※1 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※2 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 不動産が多数ある場合で、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので1申請増えるごとに33,000円加算されます。
※4 戸籍収集は5名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※5 預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円頂戴致します。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税が必要になります。

相続放棄ベーシックサポート

サービスの概要

・無料相談初回のみ
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円

相続放棄フルサポート

サービスの概要

・無料相談何度でも
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
・アフターフォローサービス

料金

66,000円

※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,500円が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

相続財産管理人申立

料金

110,000円

不在者財産管理人申立

料金

110,000円

特別代理人申立

料金

55,000円

成年後見申立(同行なし)

料金

110,000円

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

165,000円

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    【相続登記】祖父名義の自宅を孫に名義変更したケース

    相談前

    62歳・女性(松本市在住)。同居していた父が亡くなり、更に、土地建物は亡祖父の名義のままとなっているため、本人名義に変更したいとのことで相談に見えました。

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    • 相続登記

      【相続登記】祖父名義の自宅を孫に名義変更したケース

      相談前

      62歳・女性(松本市在住)。同居していた父が亡くなり、更に、土地建物は亡祖父の名義のままとなっているため、本人名義に変更したいとのことで相談に見えました。

      祖父が亡くなった時に、不動産の名義変更ができていれば良かったのですが、祖父と父、2世代の相続登記ができていない状況でした。

      相談後

      こういった場合にまず懸念されるのは、時間が経ってしまった故に、枝分かれするように相続人の数が増加し、相続人の確定に時間がかかってしまうことです。

      例えば、祖父が遺言書を残しており、そこに、『不動産については○○に相続させる』といった文言がはっきりと記載されている場合であれば、相続の登記ができる可能性もありますが、遺言書も無かった今回のケースでは、まずは、遺産分割協議に参加する権利を有する相続人が誰なのかを、漏れなく特定しなければなりません。

      このケースでは、祖父の出生から死亡までに渡る戸籍の収集から始める必要があり、手続が煩雑なため、ご本人ではなく、当事務所が職務上請求にて戸籍の収集にあたりました。
      本件でお調べした相続人数は10人以上、取得した戸籍は合計で25通以上にもなり、相続人の確定だけで2ヶ月程の時間がかかりました。

      相続人の中には、ご本人が今まで一度も会ったことがない方も含まれており、協議が整うか、非常に不安でしたが、ご本人が、その方に丁寧に対応して頂いたこともあり、無事に協議が整い、相続登記の申請をすることができました。

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  • 相続登記

    【相続登記】亡くなった父の不動産は亡祖父名義。遺産分割協議により登記したケース

    相談前

    Aさんは、一人暮らしの父親が亡くなったため、何かしらの相続手続きが必要になるのだろうと考えていました。

    父親との関係は良好だったものの、財産についてあらた…続きを見る

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    • 相続登記

      【相続登記】亡くなった父の不動産は亡祖父名義。遺産分割協議により登記したケース

      相談前

      Aさんは、一人暮らしの父親が亡くなったため、何かしらの相続手続きが必要になるのだろうと考えていました。

      父親との関係は良好だったものの、財産についてあらたまって話をする機会がなかったため、具体的に父親がどのような財産を持っているのかはよくわからないという状況でした。

      そこで、どのような手続きをすればよいのかと当事務所へご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      Aさんは、ご自分で父親の財産を探して相続手続きをするのは難しいと感じていらっしゃったため、不動産・金融資産の調査・相続手続きについて当事務所にご依頼いただきました。

       Aさんは、父親が生前に自宅の固定資産税を支払っていたことから、自宅は父親の名義になっているのだろうと考えていました。

       しかし当事務所でお調べしたところ、実際は祖父が亡くなった際の相続登記がされておらず、父親名義だと思っていた不動産の名義はすべて祖父名義でした。

      祖父からAさんの名義に変更するためには、祖父の相続人の全員に同意をいただき、遺産分割協議書に署名と実印での押印をいただくことが必要になります。

      幸いAさんの親族関係は良好だったため、署名・押印に快くご協力していただくことができました。

       また、当事務所でお調べしたところ、Aさんの父親は複数の金融機関に資産をお持ちで、中にはAさんがご存知ない資産もありました。

      父親がどういう財産を持っているのかわからず、必要な手続きもわからなかったため不安を感じていたAさんでしたが、当事務所にご依頼いただくことで、ご相続のお手続きを無事に済ませることができました。

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  • 相続放棄

    【相続放棄】2年前に亡くなった父親の相続放棄を解決したケース

    相談前

    30年ほど前に父が行方不明となっていたSさん。

    先日Sさんの元に、2年前に亡くなった父の借金を返済するよう、債権者から催促がありました。
    この時、Sさん…続きを見る

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    • 相続放棄

      【相続放棄】2年前に亡くなった父親の相続放棄を解決したケース

      相談前

      30年ほど前に父が行方不明となっていたSさん。

      先日Sさんの元に、2年前に亡くなった父の借金を返済するよう、債権者から催促がありました。
      この時、Sさんは初めて父に借金があることを知りました。

      Sさんは、今まで父の借金はおろか、父が死亡していたことすら全く知らず、特に何も相続手続きをしていませんでした。
      亡くなった父の資産もなく、Sさんは借金を相続したくないと考えましたが、どのような手続きをしたら良いか分からず、相談にお越しになられました。

      相談後

      亡くなった方の遺産を相続したくない場合には、相続放棄という方法があります。

      ただし、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項本文)から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

      Sさんの父は2年前に亡くなっていましたが、Sさんはこれまで父に借金があったことや死亡の事実を全く知らなかったということでしたので、その旨を家庭裁判所に主張し、相続放棄の申述をすることにしました。

      Sさんが父に借金があったことや死亡の事実を全く知らなかった事情を、詳しく説明した1000文字を超える「事情説明書」を当事務所にて作成しました。
      併せて、形式・内容を揃えた「相続放棄申述書」「債権者からの通知書」を家庭裁判所へ提出することにしました。

      父が亡くなってから3か月を経過していましたが、無事に相続放棄が家庭裁判所に受理され、Sさんは父の借金を相続せずに済みました。

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  • 相続放棄

    【相続放棄】疎遠関係にある親族が亡くなった際に発生した相続を放棄したケース

    相談前

    「8月に父が亡くなりました。相続について相談したいです。」という内容で子にあたる方からご相談いただきました。

    詳しく話を聞いてみると、「母と亡き父とは20…続きを見る

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    • 相続放棄

      【相続放棄】疎遠関係にある親族が亡くなった際に発生した相続を放棄したケース

      相談前

      「8月に父が亡くなりました。相続について相談したいです。」という内容で子にあたる方からご相談いただきました。

      詳しく話を聞いてみると、「母と亡き父とは20年前に離婚しており、自分も亡き父とは疎遠な間柄になっていたため、父の遺産を相続するつもりが無い。相続を放棄したい。」という相談内容でした。

      相談後

      相続放棄をすれば、最初から相続人ではないという扱いになるため、亡き父の遺産(財産も負債も)を相続することはなくなります。

      しかし、お話をお伺いするなかで、気になることがありました。

      それは、母と亡き父は、既に20年前に離婚していましたが、母が住んでいる不動産の名義が亡き父の名義かもしれないという内容です。

      母は離婚しているので、亡き父の相続について、相続人ではありません。したがって、母が住んでいる不動産の名義が亡き父の名義であった場合、母が不動産を相続することはできません。

      さらに、子が亡き父の相続を放棄してしまった場合、母が住んでいる不動産の相続先が無くなってしまうため、不動産の名義人は亡き父のままとなります。

      これでは、母は亡き父名義の不動産を相続もできず、子の名義にもならないため、いわば不動産に住んでいるようなことになり、困ってしまう可能性があります。

      子は相続放棄をするつもりでご相談にお越しになられていましたが、慎重に「相続するか・相続放棄するか」を検討する必要が出てきました。

      当事務所にて、現在の不動産の名義がどなたのものか調査を進めたところ、亡き父と母とは離婚される前に、亡き父から母へ不動産の贈与が行われていました。

      事務所からのコメント

      このように、ご自身の相続、又は相続放棄が思わぬ形で他者に影響するケースも多々見受けられます。

      今回の相続についても、「ご自身のみで判断」していたら、「不動産の名義人が宙ぶらり」になっていたかもしれません。

      相続のご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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  • 相続放棄

    【相続放棄】相続権があることを知らない養子縁組している相続人の相続放棄を実施したケース

    相談前

    うちの事務所で、はじめの順位の方の放棄手続はお済みのお客様でした。
    次の順位の方も相続放棄を希望されているのですが、自分でできるだろう(次順位だから、前のを真…続きを見る

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    • 相続放棄

      【相続放棄】相続権があることを知らない養子縁組している相続人の相続放棄を実施したケース

      相談前

      うちの事務所で、はじめの順位の方の放棄手続はお済みのお客様でした。
      次の順位の方も相続放棄を希望されているのですが、自分でできるだろう(次順位だから、前のを真似すれば良い)と思ってらっしゃる方でした。

      専門家に依頼するということは、手間がかからないということもあるが、それよりも、相続放棄は裁判所に申し立てる手続で、申立1回で受理されなければならないため、形式的にも内容的にも、適切に正確に対応できます。

      上記説明をすることで、当事務所に依頼していただきました。

      相談後

      当事務所で、次順位にあたる相続人を把握するため、戸籍の調査を実施したところ、面談時に当事務所では把握していない養子縁組をしている相続人が判明しました。

      当事者らは、養子縁組している相続人も相続放棄しなければならないことを全く自覚していなかったようです。

      当事務所から養子に、相続放棄をするかどうか確認したところ、強く「相続放棄したい」との意向でした。
      当事務所に依頼しなければ、養子に相続権があることを知らずに相続放棄の期限(3ヶ月)を経過してしまうことになりかねませんでした。

      最後は、全関係者の相続放棄が済ませられたため、皆様が安心していらっしゃいました。

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  • 相続放棄

    【相続放棄】代襲相続がある場合の相続放棄を解決したケース

    相談前

    相談者の父親は約20年前に他界しており、約10年前に他界した祖父の名義である土地・建物の固定資産税の納税通知書が相談者のご自宅に届きました。

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    • 相続放棄

      【相続放棄】代襲相続がある場合の相続放棄を解決したケース

      相談前

      相談者の父親は約20年前に他界しており、約10年前に他界した祖父の名義である土地・建物の固定資産税の納税通知書が相談者のご自宅に届きました。

      祖父の死後もその土地・建物には叔父が住んでおりましたが、その叔父は昨年他界したばかりで、さらに多くの負債がありました。

      不動産は遠方にあり、負債など相続しても困るとのことで、叔父の相続財産を放棄することができるのか、あるいは、万が一相続した場合の費用について、ご相談に来られました。

      相談後

      相続放棄か、それとも相続した方がいいのか検討するために、まずは不動産調査・相続関係調査をすることをご提案しました。

      また、相続放棄になった場合、必要書類となる戸籍謄本の手配、相続放棄申述書の作成・提出、照会書(裁判所からの質問書)への対応、債権者などへの通知を含めた手続についてもご説明しました。

      不動産調査の結果、不動産の利用価値を見出すことは出来ませんでした。

      さらに、負債がある可能性が高く、最終的には相続放棄をすることになりましたが、相続関係調査の結果、亡くなった順番に問題があることが分かりました。また、祖父や叔父が亡くなってから3ヶ月以上経過しているため、相続放棄の申立期限である「相続開始後3ヶ月以内」という点も問題となります。

      これら問題をクリアすべく、初めて祖父と叔父の相続財産があったことを知った経緯と、事情をまとめた資料を作成し、家庭裁判所に相続放棄の申立をしました。

      事務所からのコメント

      今回は相続関係調査の結果、お亡くなりになられた順番が、①父親、②祖父、③祖母、④叔父となり、法的には代襲相続・数次相続というものが複雑に発生していました。

      よって、誰の相続放棄をしなければならないのかの判断がポイントとなります。

      相談者は叔父の相続財産を放棄することができるのか相談にいらっしゃいましたが、今回は祖父・祖母・叔父の相続に関し相続放棄をしなければ、法定相続分の持分が各被相続人に相続されてしまい、全解決とはならなかった事案になります。

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  • 相続登記

    【相続登記】祖父名義の自宅を孫に名義変更したケース

    相談前

    同居していた父が亡くなり、更に、土地建物は亡祖父の名義のままとなっているため、本人名義に変更したいとのことで相談に見えました。

    祖父が亡くなった時に、不動…続きを見る

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    • 相続登記

      【相続登記】祖父名義の自宅を孫に名義変更したケース

      相談前

      同居していた父が亡くなり、更に、土地建物は亡祖父の名義のままとなっているため、本人名義に変更したいとのことで相談に見えました。

      祖父が亡くなった時に、不動産の名義変更ができていれば良かったのですが、祖父と父、2世代の相続登記ができていない状況でした。

      相談後

      こういった場合にまず懸念されるのは、時間が経ってしまった故に、枝分かれするように相続人の数が増加し、相続人の確定に時間がかかってしまうことです。

      例えば、祖父が遺言書を残しており、そこに、『不動産については○○に相続させる』といった文言がはっきりと記載されている場合であれば、相続の登記ができる可能性もありますが、遺言書も無かった今回のケースでは、まずは、遺産分割協議に参加する権利を有する相続人が誰なのかを、漏れなく特定しなければなりません。

      このケースでは、祖父の出生から死亡までに渡る戸籍の収集から始める必要があり、手続が煩雑なため、ご本人ではなく、当事務所が職務上請求にて戸籍の収集にあたりました。
      本件でお調べした相続人数は10人以上、取得した戸籍は合計で25通以上にもなり、相続人の確定だけで2ヶ月程の時間がかかりました。

      相続人の中には、ご本人が今まで一度も会ったことがない方も含まれており、協議が整うか、非常に不安でしたが、ご本人が、その方に丁寧に対応して頂いたこともあり、無事に協議が整い、相続登記の申請をすることができました。

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  • 相続手続き

    【預金相続】亡夫の前妻との間の子と遺産分割を円満に行ったケース

    相談前

    夫が肺がんのため死去。

    家計を旦那様に任せきりにしていた奥様は、葬儀を終えて遺品の整理をしていると、いくつかの銀行の通帳とキャッシュカードを発見しました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      【預金相続】亡夫の前妻との間の子と遺産分割を円満に行ったケース

      相談前

      夫が肺がんのため死去。

      家計を旦那様に任せきりにしていた奥様は、葬儀を終えて遺品の整理をしていると、いくつかの銀行の通帳とキャッシュカードを発見しました。
      当面の生活費をどう捻出しようか悩んでいたところだったので、さっそく銀行に引き出しにいったところ、
      既に預金口座が凍結されており、引き出せなくなっていました。

      そこで、亡夫の残した銀行預金の凍結を解除する為に必要な手続きに困って事務所へ相談にお越しになりました。

      相談後

      亡くなった旦那様の預貯金は、相続財産(遺産)の一部であるため、金融機関は、預貯金の名義人の死亡をお悔やみ欄などで確認すると相続財産の保全のため、死亡者名義の預貯金口座を凍結するため、所定の手続きを取らないと払い戻すことができません。

      戸籍調査した結果、旦那様は過去に離婚歴もあり前妻との間にもお子様がいらっしゃいましたので、そのお子様にも相続手続きにご協力いただく必要がありました。

      預貯金の払戻手続きを行うためには、相続人全員が銀行所定の『相続届』に署名捺印した上で提出することになりますので、今まで交流の少なかった相続人に協力を求めるためにどのように協力を求めるかは専門家の腕が試されるところです。

      今回のケースでは手続協力いただけるようにまずはお手紙の文案を慎重に考えて送ることにして様子を見ましたが、はじめは良い反応を得ることはできませんでした。
      約半年の歳月をかけて、手紙の送付・奥様と一緒に本人自宅へ訪問行うなどして、無事に解決することができました。

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  • 相続手続き

    複数の相続が発生して相続人が多数となり、話し合いができないケース

    相談前

    Aさんの叔母Xさんがお亡くなりになられましたが、Xさんには配偶者や子がおらず、両親はすでに他界していました。

    そこで、甥であり相続人に該当するAさんは、ご…続きを見る

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    • 相続手続き

      複数の相続が発生して相続人が多数となり、話し合いができないケース

      相談前

      Aさんの叔母Xさんがお亡くなりになられましたが、Xさんには配偶者や子がおらず、両親はすでに他界していました。

      そこで、甥であり相続人に該当するAさんは、ご相続のお手続きを取りたいと当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      しかし、ご相続のお手続きを進めている最中で、ご依頼者であるAさんご自身がお亡くなりになってしまったのです。

      ご依頼者がお亡くなりになられたことで、いったんは当事務所との委任契約も終了いたしました。

      ですが、ご相続の手続きをそのままにしておけないとお考えになられたXさんの妹の夫であるBさんが、ご相続の手続きを再開してほしいとご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      Bさんからご依頼をいただき、当事務所が調査を再開したところ、Xさんのご相続関係は、Aさんからご依頼をいただいたときよりもさらに複雑になっていました。

      というのも、Aさんからご依頼をいただいた後で、Aさんを含めて2人の方がお亡くなりになられ、ご相続人の人数が増えてしまったからなのです。

      そして、ご相続人は、Bさんと連絡が取れる方ばかりではありませんでした。

      中には、Bさんと長い間疎遠になっているご相続人も何人かいらっしゃったのです。

      そこで、当事務所からは、疎遠になっているご相続人の方々に対して、お手紙を出すことをご提案いたしました。

      お手紙の内容としては、「ご相続のお手続きを取ることができずにBさんがとても困っていらっしゃること」をお伝えすることが第一の目的ではあります。

      しかし、当事務所が一番重要視したことは、お手紙を受け取られるご相続人の方々に対する、Bさんのご配慮が伝わるようなお手紙にすることでした。

      ご相続人の方々は、長い間疎遠になっているBさんから突然、お手紙を受け取られることになります。

      ですので、ご相続人の方々のご気分を害することがないように、丁寧・誠実な文面になるように心がけました。

      Bさんと当事務所とで文案を練り上げ、お手紙をお送りしたところ、疎遠になっていたご相続人の方々からお返事をいただくことができました。

      そして、それぞれの方々にご相続のお手続きにご協力いただくことができました。

      当初のご依頼者・Aさんからご依頼をいただいていたときよりも複雑になってしまった相続関係でしたが、疎遠になっている相続人とも連絡が取れ、Bさんは無事にご相続のお手続きを済ませることができました。

      また、Aさんがお亡くなりになられたことで、いったん、当事務所との委任契約も終了してしまっていましたが、Bさんから改めてご依頼をいただけたことで、Aさんのご相続人の方々にとってもご安心いただける結果となりました。

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    複数の相続が発生して相続人が多数となり、話し合いができないケース

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    Aさんの叔母Xさんがお亡くなりになられましたが、Xさんには配偶者や子がおらず、両親はすでに他界していました。

    そこで、甥であり相続人に該当するAさんは、ご…続きを見る

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      複数の相続が発生して相続人が多数となり、話し合いができないケース

      相談前

      Aさんの叔母Xさんがお亡くなりになられましたが、Xさんには配偶者や子がおらず、両親はすでに他界していました。

      そこで、甥であり相続人に該当するAさんは、ご相続のお手続きを取りたいと当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      しかし、ご相続のお手続きを進めている最中で、ご依頼者であるAさんご自身がお亡くなりになってしまったのです。

      ご依頼者がお亡くなりになられたことで、いったんは当事務所との委任契約も終了いたしました。

      ですが、ご相続の手続きをそのままにしておけないとお考えになられたXさんの妹の夫であるBさんが、ご相続の手続きを再開してほしいとご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      Bさんからご依頼をいただき、当事務所が調査を再開したところ、Xさんのご相続関係は、Aさんからご依頼をいただいたときよりもさらに複雑になっていました。

      というのも、Aさんからご依頼をいただいた後で、Aさんを含めて2人の方がお亡くなりになられ、ご相続人の人数が増えてしまったからなのです。

      そして、ご相続人は、Bさんと連絡が取れる方ばかりではありませんでした。

      中には、Bさんと長い間疎遠になっているご相続人も何人かいらっしゃったのです。

      そこで、当事務所からは、疎遠になっているご相続人の方々に対して、お手紙を出すことをご提案いたしました。

      お手紙の内容としては、「ご相続のお手続きを取ることができずにBさんがとても困っていらっしゃること」をお伝えすることが第一の目的ではあります。

      しかし、当事務所が一番重要視したことは、お手紙を受け取られるご相続人の方々に対する、Bさんのご配慮が伝わるようなお手紙にすることでした。

      ご相続人の方々は、長い間疎遠になっているBさんから突然、お手紙を受け取られることになります。

      ですので、ご相続人の方々のご気分を害することがないように、丁寧・誠実な文面になるように心がけました。

      Bさんと当事務所とで文案を練り上げ、お手紙をお送りしたところ、疎遠になっていたご相続人の方々からお返事をいただくことができました。

      そして、それぞれの方々にご相続のお手続きにご協力いただくことができました。

      当初のご依頼者・Aさんからご依頼をいただいていたときよりも複雑になってしまった相続関係でしたが、疎遠になっている相続人とも連絡が取れ、Bさんは無事にご相続のお手続きを済ませることができました。

      また、Aさんがお亡くなりになられたことで、いったん、当事務所との委任契約も終了してしまっていましたが、Bさんから改めてご依頼をいただけたことで、Aさんのご相続人の方々にとってもご安心いただける結果となりました。

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    スムーズに相続放棄が完了したケース

    相談前

    亡くなった父(母とは離婚している)の相続についてのご相談です。

    相談者(50代・女性)の父が借金を残して亡くなりました。相談者は相続放棄を考えており、父の…続きを見る

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    • 相続放棄

      スムーズに相続放棄が完了したケース

      相談前

      亡くなった父(母とは離婚している)の相続についてのご相談です。

      相談者(50代・女性)の父が借金を残して亡くなりました。相談者は相続放棄を考えており、父の兄弟(叔父叔母)達と同時に手続きをしなくてはいけないと思っておられました。中には疎遠の親戚もあったため、どのように進めていけばいいのかご相談に来られました。

      相談後

      相続放棄は、個々での手続きとなること、また今回のように亡くなった人に子供がいる場合、その子供が相続人になるため父の兄弟は相続人にならないことをお伝えしました。(ただ、子供が相続放棄すれば次の順位である亡くなった方の両親へ、その両親が亡くなっていればさらに兄弟へと相続権は移行します。)

      相談者は早速相続放棄の手続きを進めることにしました。

      裁判所に認められ、無事に相談者は父の相続放棄をすることができました。

      当事務所がサポートした結果、裁判所に認められ、無事に相談者は父の相続放棄をすることができました。
      初めは疎遠の親戚と一緒に手続きを進めないといけないと思い込み困惑していた相談者でしたが、ご自身の手続きだけと知り、スムーズに相続放棄の手続きを進めることができ、大変満足されていました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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