取手駅前法律事務所
(茨城県取手市/相続)

取手駅前法律事務所
取手駅前法律事務所
  • 初回30分相談無料(平日、前日までの予約)
  • 取手駅徒歩2分
  • 弁護士 弁護士
茨城県 取手市 取手2-10-15 ナガタニビル5階

茨城県南エリアを中心に、様々な法律トラブルに対応している法律事務所。相続手続きや相続放棄、遺産分割、遺言書作成の他、幅広いジャンルの相談を受けています。気軽に相談しやすい雰囲気作りにも力を入れており、不定期で無料法律相談会を開催したり、リクエストがあれば土・日・祝や夜間も対応したりとサービス面が充実しているのも魅力です。茨城県取手市出身の経験豊富な代表弁護士が親身になって対応してくれます。

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取手駅前法律事務所の事務所案内

茨城県南エリアを中心に、様々な法律トラブルに対応している法律事務所。相続手続きや相続放棄、遺産分割、遺言書作成の他、幅広いジャンルの相談を受けています。気軽に相談しやすい雰囲気作りにも力を入れており、不定期で無料法律相談会を開催したり、リクエストがあれば土・日・祝や夜間も対応したりとサービス面が充実しているのも魅力です。茨城県取手市出身の経験豊富な代表弁護士が親身になって対応してくれます。

基本情報・地図

事務所名 取手駅前法律事務所
住所 〒302-0004
茨城県取手市取手2-10-15 ナガタニビル5階
アクセス JR常磐線取手駅東口より徒歩2分
受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)
対応地域 茨城県を中心に、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、つくばみらい市、土浦市、かすみがうら市、稲敷市、利根町、河内町、阿見町、美浦村に対応

代表紹介

取手駅前法律事務所の代表紹介

大関太朗

弁護士

代表からの一言
法律相談を受けていて私がよく感じることは、法的知識の乏しいままに当事者同士で話し合い、自分にとって不利益な状況を作り出してしまっていること。そのような事態を防ぐためにも、なるべく早い段階で専門家に相談することをお勧めします。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご連絡下さい。
資格
弁護士(登録番号:35538)
所属団体
平成20年~平成23年 東京弁護士会 新進会員活動委員会
平成21年~平成22年 東京弁護士会常議員
平成21年~平成22年 日弁連代議員
経歴
平成13年 早稲田大学商学部卒業
平成18年 司法研修所入所
平成19年 弁護士登録(登録番号:35538)
平成19年 東京弁護士会 安藤総合法律事務所 入所
平成23年 茨城県弁護士会へ登録換え
平成23年 眞鍋・大関法律事務所 開設
平成28年 取手駅前法律事務所 開設
現在に至る
出身地
茨城県取手市
趣味・好きなこと
ゴルフ、ダイエット、犬
初回無料相談受付中

選ばれる理由

地元取手出身の弁護士の相談しやすい法律事務所

取手駅前法律事務所の選ばれる理由1

取手駅前法律事務所は主に取手、守谷、龍ヶ崎、牛久、つくば、土浦、稲敷、つくばみらい、利根、河内、阿見の茨城県南エリアの皆様や、その周辺エリアの皆様からのご相談を多くいただいております。茨城県取手市出身の代表弁護士が親身になって対応いたしますので、一人で悩まずにまずはご相談ください。


代表弁護士は弁護士登録後、東京都内の法律事務所に勤務し、企業の法的な問題の処理などを担当してきました。茨城で独立後は、これらに加え、相続業務に注力しております。


弁護士に相談するなんて敷居が高くておっかないと感じることもあるかもしれませんが、年配の弁護士と比べれば気軽に相談しやすいのではないかと思います。


「どこよりも相談しやすい法律事務所」を目指して取手駅前法律事務所では、①悩みごとを相談しやすい雰囲気作り、②初回の法律相談は30分無料で実施(平日、前日までの予約)、③土日・夜間・オンラインでの相談対応体制、④60分の無料相談会を毎月実施、このような取り組み姿勢で、地域の方々に身近なリーガルサポートを提供しています。


揉めそうなタイミングが最も弁護士に相談すべき時

取手駅前法律事務所の選ばれる理由2

相続においては、そもそも揉めないようにすることが大切です。ただ実際には、相続案件が弁護士に持ち込まれる場合、遺産の取り分や遺言の内容で揉めていることが多いです。「揉めそう」と思ったらその時点でご相談ください。①他の相続人やその親族との仲が悪いとき②他の相続人と連絡がとれないとき③他の相続人が勝手に遺産分けの話を進めているとき④予想していたよりも遺産の額が少ないとき。こういった「まだ揉めてないけど揉めそう」なタイミングは、これ以上進むと「争族」と呼ばれる揉める相続に発展する可能性があります。


「弁護士に相談するのは最終手段だ」と思われている方が多いようですが、中には当事者同士で話し合いを進めた結果、不利益な状況を作り出してしまうことも。そのため取手駅前法律事務所では悩みごとを相談しやすい雰囲気作りを心掛けるようにしております。


初回相談は30分無料!(平日、前日までの予約)オンライン・土日・夜間対応も可

悩みを抱えている方が気軽に相談できるよう、当事務所では初回30分は無料で法律相談を承っております。(平日、前日までの予約)


相続や遺言など様々なご相談に応じておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。


また土日の相談や20時までの夜間相談、オンラインでの相談にも対応しております。「どこよりも身近に感じていただける法律事務所」である取手駅前法律事務所にまずは気軽にご相談ください。


取手駅前法律事務所の選ばれる理由3

相続放棄は3つのプランを用意

取手駅前法律事務所の選ばれる理由4

遺産のうち負債(借金)の方が多い時や、疎遠な被相続人の財産の相続の場合に、「相続放棄」といって財産を相続する権利を放棄することができます。


取手駅前法律事務所では申請書の作成のみを行うリーズナブルなプランや、戸籍収集や債権者への連絡までを行うフルサポートプランまで全3種類の相続放棄のプランをご用意しております。


取手駅前法律事務所の選ばれる理由4

相続放棄には「相続の開始があったことを知ってから3か月」という期限があります。期限を過ぎてしまうと、たとえ遺産の中で借金の方が多かったとしても原則相続することとなります。


また相続放棄の申請は1回のみで、内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合、再度申請することができずに、借金を背負うこととなってしまいます。このように人生を大きく変えてしまう可能性のある相続放棄は、必ず弁護士等の士業に相談して進めることをおすすめします。


取手駅2分の好アクセス

JR常磐線「取手駅」東口より徒歩2分のアクセスしやすい場所に位置しています。駅チカの好立地ですが、事務所周辺にはコインパーキングもありますので、公共交通機関でもマイカーでもアクセスが可能です。ぜひお気軽にご来所くださいませ。


基本的には平日営業ですが、事前にご相談いただければ土・日・祝日も対応することが可能です。さらに、平日の仕事帰りの時間帯でもご相談いただけるよう夜間相談にも対応しておりますので、まずはお問い合わせください。


取手駅前法律事務所の選ばれる理由5

ZOOMを用いたオンライン面談に対応

取手駅前法律事務所の選ばれる理由6

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、『ZOOM』を用いたオンラインでの相続相談を受け付けています。オンライン相談の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。ご希望の方はまずはお電話ください!


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

料金

100,000円

※ほかに、「ミドルプラン」(150,000円)、「フルパックプラン」(200,000円)もご用意しています
※3か月経過後の場合で受理が認められたときおよび相続人の財産を処分してしまった場合に受理が認められたとき、報酬金として別途100,000円を申し受けます 

遺言書作成サポート

料金

150,000円

自筆証書遺言:150,000円
公正証書遺言:150,000円
立会日当:30,000円

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、それを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金200,000円~

<着手金>
依頼者が取得すべき:着手金
300万円未満:200,000円
600万円未満:300,000円
1,000万円未満:400,000円
1,000万円以上:500万円ごとに100,000円追加

<報酬金>
依頼者が取得した遺産額:報酬金
300万円未満:経済的利益の16%(下限200,000円)
300万円以上3,000万円未満:経済的利益の10%
3,000万円以上3億円未満:経済的利益の6%
3億円以上:経済的利益の4%

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

<実施内容>
・遺産の整理
・正しい遺留分額の提示・交渉
・遺産分け

料金

着手金200,000円~

<着手金>
依頼者が請求された遺産額:着手金
300万円未満:200,000円
600万円未満:300,000円
1,000万円未満:400,000円
1,000万円以上:500万円ごとに100,000円追加

<報酬金>
依頼者が減額に成功した遺産額:報酬金
300万円未満:経済的利益の16%(下限200,000円)
300万円以上3,000万円未満:経済的利益の10%
3,000万円以上3億円未満:経済的利益の6%
3億円以上:経済的利益の4%

遺産分割調停サポート

サービスの概要

遺産分割調停を申し立てられた・申し立てたい方へ

<実施内容>
・遺産の調査
・妥当な遺産額の計算
・調停員とのやりとり(裁判所)
・調停⇒和解、遺産分け

料金

着手金200,000円~

<着手金>
依頼者が取得すべき遺産額:着手金
300万円未満:200,000円
600万円未満:300,000円
1,000万円未満:400,000円
1,000万円以上:500万円ごとに100,000円追加

<報酬金>
依頼者が取得した遺産額:報酬金
300万円未満:経済的利益の16%(下限200,000円)
300万円以上3,000万円未満:経済的利益の10%
3,000万円以上3億円未満:経済的利益の6%
3億円以上:経済的利益の4%

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    15年以上遺産分割ができていない状態を解決

    相談前

    被相続人が亡くなってから15年以上遺産分割ができていない状態で、当事者同士による話し合いが難しいという事案でご来所されました。…続きを見る

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    • 遺産分割

      15年以上遺産分割ができていない状態を解決

      相談前

      被相続人が亡くなってから15年以上遺産分割ができていない状態で、当事者同士による話し合いが難しいという事案でご来所されました。

      相談後

      被相続人が亡くなってから長期間経過してしまったことにより代替わりもしていたため、誰が先祖代々の不動産を相続するかが主な争点となりました。
      ご相談内容を詳しくお伺いすると、代替わりしていることもあり相続人が多数いましたが、大きく2つのグループに分かれて対立していることが判明。相続権の争いというよりも、お互いの認識が違っていて、お互いに対して不信感を持ち、感情的に深い溝ができているような状況でした。
      そこで、対立するグループ同士でも比較的理解のある者たちが話し合いを行い、建設的な意見を出し合うことで解決への糸口を探りました。

      まず、当事務所の弁護士は片方のグループの代理人として、もう一方のグループに事務所へ来所してもらい、先方がどんなことに不満を持っているのかを確認しました。紛争の相手方と直接会って話をすることが有益となる場合もありますが、そうでない場合もありますので、直接会って話し合いをするかどうかは慎重に見極める必要があります。
      本件では自分の言いたいことをある程度伝えることができたということで、それなりに溜飲を下げてもらうことができ、その後の交渉がスムーズにいきました。

      結果、相続人の一人が遺産を全て相続し、他の相続人に対して代償金を支払う内容で遺産分割協議書を作成することができました。

      事務所からのコメント

      本件では先祖代々の不動産のほかに預貯金もありましたので、遺産分割がしやすかったですが、これが不動産のみで、しかもその不動産を売却できない事情があると解決するまでにもう少し時間がかかることになります。不動産を売却できない事情とは、本件のように不動産を売却しないで子孫に引き継ぎたいという場合のほか、田舎で不動産の買い手がつかないというような場合もあります。

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  • 遺産分割

    遺産分割調停において、法定相続分より多い割合で調停を成立

    相談前

    相続人のうちの1人が、被相続人の生前に多数の贈与を受けていたであろうということで、相続分割について当事務所へご相談に来られました。…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割調停において、法定相続分より多い割合で調停を成立

      相談前

      相続人のうちの1人が、被相続人の生前に多数の贈与を受けていたであろうということで、相続分割について当事務所へご相談に来られました。

      相談後

      本件では被相続人の生前に数千万円の贈与を受けていたであろう相続人がいたため、相談者は調停においてそのことを主張しましたが、先方はこれを否定し、証拠となるメモも処分されてしまっていました。そうすると、真実としては生前贈与を受けていたとしても、裁判手続では証拠がない以上、生前贈与がなかったものとして扱われてしまいます。
      本件でも生前贈与はなかったという前提で手続が進んでいきましたが、死亡直前の預貯金の取引履歴を取り寄せて不自然な出金等を指摘した結果、相手方もさすがに引け目を感じたのか、本来の法定相続分から2割程度増額する内容で調停を成立させることができました。

      事務所からのコメント

      相続関係の紛争は、被相続人と同居するなど、より被相続人と近い関係の相続人が生前に遺産を目減りさせてしまっているケースが散見されます。
      また、そのような相続人に限ってあいまいな説明に終始して、他の相続人から不信感を抱かれてしまうことも多いです。
      証拠がないケースでは、弁護士に依頼すればよりよい解決ができるとは断言できませんが、今後の見通しを聞いておくだけでも随分気持ちが違ってくると思います。

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  • 相続放棄

    被相続人の死後数年が経過していたが、相続放棄の申述が受理された事例

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    被相続人の死後、数年が経過した段階で、被相続人の債権者より債務の支払請求がきた相談者。被相続人の配偶者や子らは相続放棄をしていましたが、そのことを次順位の相続人…続きを見る

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    • 相続放棄

      被相続人の死後数年が経過していたが、相続放棄の申述が受理された事例

      相談前

      被相続人の死後、数年が経過した段階で、被相続人の債権者より債務の支払請求がきた相談者。被相続人の配偶者や子らは相続放棄をしていましたが、そのことを次順位の相続人には黙っていたため、相続放棄の申述についてご相談に来られました。

      相談後

      本件で主な争点となったのは、熟慮期間の起算点。相続放棄は自分のために相続があったことを知ってから3か月以内に申述する必要がありますが、本件では3か月以内に申述できなかった理由を詳細に裁判所に伝え、相続放棄の申述が受理されました。

      事務所からのコメント

      相続放棄の申述は、自分のために相続があったことを知ってから3か月以内にする必要があります。3か月の間に相続放棄をするかしないかを判断してほしいというもので、この期間を熟慮期間といいます。
      自分のために相続があったことを知るとは、①被相続人が亡くなったこと及び②自分が相続人であることをそれぞれ認識しているほかに、③被相続人の財産状況も認識している場合を指します。そして、それらの認識を欠く場合には熟慮期間は進行しません。

      本件では、先順位の相続人(配偶者と子)が相続放棄をしたことを次順位の相続人に黙っていたので②の認識がなく、もともと遠縁だったので③の認識もありませんでした。被相続人の死亡から3か月以内であれば、裁判所での手続は簡単ですが、その期間を過ぎてから相続放棄をする場合には、裁判所は3か月以内に申述できなかった理由を詳細に聞いてきます。

      この点について、弁護士に依頼しないで本人が自力で上申書を作成して何とかなることもありますが、判例が関わってくる事項ですので、判例を踏まえた説明をすればより説得的となり、相続放棄の申述が受理される可能性が高まります。

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  • 遺言作成

    遺言を残す方法などを説明した上で、公正証書の方式で遺言を作成

    相談前

    推定相続人が3名おり、「各相続人に特定の遺産を相続させる内容の遺言を残したい」ということでご相談に来られました。…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言を残す方法などを説明した上で、公正証書の方式で遺言を作成

      相談前

      推定相続人が3名おり、「各相続人に特定の遺産を相続させる内容の遺言を残したい」ということでご相談に来られました。

      相談後

      当事務所では遺言を残す方法などを詳しく解説。遺言に不備があった場合のリスクを説明した上で、当初打合せをした内容とは別に、公正証書の方式で作成することとなりました。

      事務所からのコメント

      遺言を残す方法は、自筆証書、秘密証書、公正証書の3種類があります。このうち自筆証書と秘密証書は遺言を自作するものです。しかし、遺言は書き方を誤ると無効となってしまうため、自筆証書と秘密証書の遺言はお勧めできません。

      対して、公正証書は法律の専門家である公証人が関与して作成するものなので、遺言が無効となることを防止することができます。そのため当事務所では、「遺言を作成したい」という相談をいただいた際には、公正証書の方法を採ることを勧めています。

      具体的な流れとしては次のとおりです。まずは、どのような遺言を残したいのか要望を聞いて、弁護士にて案文を作成。できあがったものを公証役場に送って、公証人に対し、内容を正確に伝えます。そうすると、公証人は、その内容に沿った遺言の案文を作成してくれます。

      これを、依頼者に確認してもらって、問題ないということであれば、日程調整をして実際に公証役場に出向きます。その際、証人が2名必要となりますので、ご注意ください。知り合いに頼んでも構いませんが、知り合いは守秘義務がないので、内容について秘密にしておきたいという方は、証人も弁護士に依頼してしまった方がよいでしょう。

      公証人は、事前に準備した案文が間違いないか本人に確認します。それなりに高齢の方だと、公正証書を作る当日に、事前に準備した案文の内容を忘れてしまい、違うことを言いだす場合もあるので注意が必要です。この場合には、当日の言い分をもとに遺言を一部修正したうえで、署名押印することとなります。

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  • 遺産分割

    他の相続人2名から合計約350万円の遺留分を回収

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    被相続人が、公正証書の形式で遺言を作成し、遺産が約9000万円あったにもかかわらず、依頼者には100万円だけしか与えられなかったため、当事務所までご相談に来られ…続きを見る

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    • 遺産分割

      他の相続人2名から合計約350万円の遺留分を回収

      相談前

      被相続人が、公正証書の形式で遺言を作成し、遺産が約9000万円あったにもかかわらず、依頼者には100万円だけしか与えられなかったため、当事務所までご相談に来られました。

      相談後

      本件で主な争点となったのは、遺留分の金額について。遺留分とは、被相続人が生前に遺言を残していた場合、その内容が本来の法定相続分よりも1/2以上(場合によっては1/3)低い金額である場合、最低限、法定相続分の1/2までは権利を主張できる制度のことです。
      本件の場合、依頼者の法定相続分は1/8でしたので、主張できる遺留分は遺産全体の1/16となります。
      遺留分の金額について主張した結果、他の相続人の一人から約150万円、もう一人の相続人から約200万円を回収することに成功しました。

      事務所からのコメント

      遺留分を主張することができる期間は、相続の開始(被相続人の死亡)と遺産があることを知ったときから1年以内です。この期間が経過してしまったら、遺留分を主張することはできなくなるので注意が必要です。

      また、主張の方法については、後で言った言わないの紛争となるのを防ぐために、内容証明郵便の形式で手紙を発送しておくべきでしょう。
      内容証明郵便は、同じ書面を3通郵便局に持ち込んで、1通を相手方に発送し、1通を郵便局に保管し、1通を自ら控えとして保管しておく方法の郵便です。書面に書いてあることが真実であるかどうかはともかく、どのような内容の書面を発送したかは確定させることができますので、期限のある権利を主張する際によく用いられます。1ページあたりの文字数に制限があったりしますので、自力で内容証明郵便を出そうとする場合には、出し方のルールをよく確認してから作成をしましょう。

      遺留分として、どの相続人に対し、何をどれだけ請求するかについては、判例により計算方法が確立されていますので、それに従って、他の相続人に請求していくことになります。
      不動産がある場合には、原則的には遺留分に応じて共有持分の移転登記を求めることになりますが、最終的には金銭的な解決をすることが多いです。不動産の価値を厳密に査定せずに固定資産評価額等を用いて概算で請求する場合には、不動産の価値について争いになることがあり、特に老朽化した建物については、固定資産評価額よりも価値が低い場合があるので、こちらの請求額よりも低い金額での解決となることがあります。

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  • 相続放棄

    相続放棄に関する手続きを代行

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    依頼者が忙しく、自身で相続放棄手続を採ることが難しかったため、当事務所に相続放棄の手続きの代理を依頼したいとのことでご来所されました。…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄に関する手続きを代行

      相談前

      依頼者が忙しく、自身で相続放棄手続を採ることが難しかったため、当事務所に相続放棄の手続きの代理を依頼したいとのことでご来所されました。

      相談後

      依頼を承ってから1ヵ月程度で解決。相続放棄の申述が無事受理されました。

      事務所からのコメント

      相続人は、自己のために相続が開始されたことを知ったときから3か月以内であれば、相続を放棄することができます。自己のために相続が開始されたことを知ったとは、例えば、父親が亡くなったとの連絡を受けたときなどです。
      もっとも、被相続人が亡くなった後、しばらく経ってから借金が判明することもあります。このような場合には、借金があることが判明した時点を起算点として3か月以内に相続放棄の申述することになります。その場合、裁判所が相続放棄の申述を受理するのに慎重となり、具体的な事情の説明を求められますので、不用意に回答せずに、弁護士に依頼するのが無難でしょう。
      本件は、そのような複雑な事案ではなく、依頼者本人が手続することも十分可能でしたが、相続放棄の申述をするためには、戸籍謄本を取り寄せる必要があるので、慣れない申請に戸惑いのある方や忙しくて十分な時間の取れない方は、弁護士に任せてしまうのもよいでしょう。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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【情報収集モジュール等の名称】
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【送信先での情報の利用目的】
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