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茨城県内に3拠点、アクセスしやすい場所でのご相談を
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無料で見積もり作成、今後の見通しも弁護士が説明
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遺言作成
特別縁故者として親族の相続財産を取得後,遺言公正証書作成等を依頼された事例
相談前
依頼者は,50年に渡り身体的に障がいのある姪の面倒を看てきました。姪は亡くなり,姪の両親も既に死亡していたため相続人が存在せず,相続財産管理人が選任されていたの…続きを見る
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相続手続き
孤独死した親族が身元不明者扱いになり、相続手続きができない状態に
相談前
一人暮らしをされていた相談者のご親族がいわゆる孤独死をされ、相談者は死後の手続きを行おうとしました。しかし、警察や市役所から相談者のご親族とご遺体とが同一人物で…続きを見る
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遺言作成
自分を世話してくれた子どもに宛てた遺言書を作成
相談前
依頼者は妻と折り合いが悪く、子どもも依頼者側(父親)に付いた子どもと、妻側(母親)に付いた子どもに分かれていました。しかし、持病を抱えていた依頼者を世話してくれ…続きを見る
弁護士法人 萩原総合法律事務所の事務所案内
本所がある茨城県筑西市を中心に県全域に対応している地域密着型の法律事務所。モットーは、「茨城の法律問題は、茨城の弁護士が解決する」。県内3ヵ所に拠点を有しており、必要であれば何度も相談者と面談するなど地元に寄り添ったサポートを徹底しています。得意分野の異なる10名の弁護士を擁し、個人法務から各種企業法務まで幅広い分野の法律に関する相談に応じています。
基本情報・地図
事務所名 | 弁護士法人 萩原総合法律事務所 |
---|---|
住所 |
〒308-0041 茨城県筑西市乙828番3 SATOHビル2階(本部) |
アクセス | JR水戸線・関東鉄道常総線・真岡鐵道真岡線「下館」駅南口より徒歩1分 |
---|---|
受付時間 | 平日9:00~12:00、13:00~17:30 土日祝休 |
対応地域 | 茨城県筑西市・桜川市・下妻市・結城市・古河市・八千代町・境町・五霞町・常総市・つくば市・坂東市・つくばみらい市・守谷市・土浦市・取手市・牛久市・龍ヶ崎市・石岡市・かすみがうら市・阿見町・美浦村・稲敷市・河内町・利根町・ひたちなか市・水戸市・那珂市・東海村・大洗町・日立市・常陸太田市・常陸大宮市・高萩市・北茨城市・大子町・笠間市・茨城町・城里町・小美玉市・鉾田市・行方市・鹿嶋市・潮来市・神栖市 |
ホームページ | https://www.ibaraki-souzokuzaisan.com/ |
代表紹介

萩原慎二
弁護士
- 代表からの一言
- 2009年に開業後、茨城県の皆様が気軽に相談できる法律事務所を創りたいと考え支店展開に力を入れてきました。おかげさまで現在は茨城県内に3拠点を有し、茨城県全体をカバーする体制が整いつつあります。今後もスタッフ一同研鑽を積み、“茨城の法律問題は茨城の弁護士が解決する”体制をより強固にしてまいります。
- 資格
- 2005年10月 弁護士登録
- 所属団体
- 茨城県弁護士会
- 経歴
- 東北大学法学部卒業
2005年10月 弁護士登録
2009年10月 弁護士法人萩原総合法律事務所を開業
現在に至る - 出身地
- 茨城県東海村
- 趣味・好きなこと
- 体を動かすこと
- 講演実績
- 令和2年10月筑西市社会福祉協議会主催「筑西市社会福祉協議会心配ごと相談員定例研修会」
スタッフ紹介

平久真(本部)
弁護士
趣味・好きなこと
美味しい店を探すこと、子どもの写真を撮ること

藤井宏治(本部)
弁護士
趣味・好きなこと
ソフトテニス、読書
弁護士に相談することは皆様にとって勇気のいることかもしれません。しかし、ほんの少しだけ勇気を出して一度事務所にいらっしゃいませんか?当事務所はいつでも皆様のご相談をお待ちしております。

風見美瑠(本部)
弁護士
趣味・好きなこと
ブロック制作、読書、散歩
私のモットーは“あらゆる困難の中にも機会を見出だす”です。弁護士としての経歴はまだ浅いですが、ご納得いただける解決につながるよう、誠実に問題に取り組みます。

岩間和貴(本部)
弁護士
趣味・好きなこと
映画鑑賞 カラオケ 卓球 新聞を読む
ご依頼者様のご納得のいく解決を共に考えてまいります

和賀京介(本部)
弁護士
趣味・好きなこと
植物園
お悩みの解決に向けて誠心誠意取り組んでまいります。お悩みの解決に向けて誠心誠意取り組んでまいります。決。

板垣真吾(常総支所)
弁護士
趣味・好きなこと
サイクリング、アニメ鑑賞
「相談して良かった」と思ってもらえるよう、誠意を持って解決にあたります。「

野田幹子(常総支所)
弁護士
趣味・好きなこと
写生、猫に遊んでもらう
家族や友人に困ったことがあれば解決できるようにと考え、弁護士を志しました。皆様が『「頑張る」ではなく「顔晴る」毎日を送れるように』、一緒に一歩ずつ問題を解決していきたいと考えております。

小林 賢太朗(ひたちなか支所)
弁護士
趣味・好きなこと
ロードバイク、釣り、漫画を読む
お客様にとって気軽に相談できる良きパートナーになれますよう、お悩みの解決に精一杯取り組んでまいります。よろしくお願い致します。悩みの解決に精一杯取り組んでまいります。よろしくお願い致します。

仙石博人(ひたちなか支所)
弁護士
趣味・好きなこと
ピアノ、将棋、対戦ゲーム、サッカー
ご依頼者様と共に、最善の道をお探しいたします。法の専門家として全力でサポートいたしますので、お話しをお聞かせください。

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相続に強みを持つ10名の弁護士がサポート

弁護士法人 萩原総合法律事務所は、茨城県内に3拠点(筑西市・常総市・ひたちなか市)を構え、相続に強い10名の弁護士が在籍しています。所属弁護士はそれぞれ得意分野が異なり、また充実した拠点・人員により県全域をカバーできる体制を整え、一人でも多くの相談者様のお悩みを解決いたします。
相続の悩みを抱える方は、相続を考え始めた時から大変なストレスに晒されます。弁護士法人 萩原総合法律事務所は相続問題の予防・解決に特に注力する法律事務所として、責任を持って相談者様の円満相続をプロデュースさせていただきます。
相続実績800件 豊富な相続問題解決実績

弁護士法人 萩原総合法律事務所は開設以来、800件以上の豊富な相続問題解決実績を誇ります。相続の悩みを抱える方は、相続手続きをどのようにして進めればよいのか分からないまま相手との交渉を行わなければならないことが多く、その不安や労力は非常に大きいものです。
お悩みも、
・「遺言書を作成したいがどうすればいいか」
・「相続税対策を取りたいがどうすればいいか」
・「身寄りがいないので亡くなった後の手続きを専門家に任せるにはどうしたらいいか」
・「亡祖父の相続人を探すにはどうしたらいいか」
・「亡父の遺産が分からないが、どのように調査すればいいか」
・「亡父の借金を相続しないためにはどうしたらいいか」
・「他の相続人と遺産を分ける話し合いをする時のポイントは何か」
と多種多様です。当事務所では豊富な経験とノウハウ、問題解決実績に基づき、相続を考え始めた直後から今後の対応について、細やかなサポートを行っています。
茨城県内に3拠点、アクセスしやすい場所でのご相談を
弁護士法人 萩原総合法律事務所は、茨城県内の3カ所(筑西市・常総市・ひたちなか市)に拠点を設けており、行きやすい場所を選んでのご相談が可能です。ご相談者の皆様が1日でも早く悩みから解放されて平穏な生活を取り戻せるよう、相談をお受けしてから問題の解決まで迅速な対応、問題のスピード解決を心がけています。
本部は「下館」駅南口より徒歩1分、常総支所は「水海道」駅より徒歩5分のアクセスしやすい場所にあります。ひたちなか支所と本部には駐車場を完備。車利用も歓迎です。

弁護士に相続問題を相談するメリットは多数!

弁護士が相続問題を扱うことには、多くのメリットがあります。
「将来のもめ事を未然に防ぐことができる」
「自分の希望を反映させた遺言書を作成できる」
「面倒を見てくれた相続人が他の相続人と直接話をしなくて済む」
「遺留分の請求に対応した相続対策ができる」
「弁護士に相続手続きを代行してもらうことで、自分が亡くなった後、遠方に住む子や親族の手を煩わせないで済む」
「事業承継、廃業、相続放棄の判断のアドバイスを受けることができる」
これらのメリットが提供できるのは、弁護士ならではです。

弁護士法人 萩原総合法律事務所では、必要に応じて何度もご相談者の方と面談するなど地域密着型の相談対応を実施。ご相談者に寄り添った形で問題の解決を目指しております。
遺産分割や相続放棄といった亡くなられた後の手続きだけではなく、家族信託や遺言書作成といった生前対策のご相談も可能です。ぜひご相談ください。
各拠点で日曜の無料相談会を開催
弁護士法人 萩原総合法律事務所では不定期ですが、日曜日に各拠点(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)にて無料の法律相談会も開催しております。なかなか聞けない法律の疑問や悩みは、そのまま知らない、分からないままにしておくとではあなたが損をします。聞きづらいことも、ぜひ無料相談会で解決しましょう。当事務所の弁護士が丁寧にお答えいたします。
無料相談会は、1人でもご家族とでも結構ですのでぜひご参加ください。 面談日のご予約は、お電話もしくはメールフォームにて承っております。完全予約制となりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

無料で見積もり作成、今後の見通しも弁護士が説明

多くの方にとって相続は人生で何度も経験することではないため、初めて弁護士に相談するといった方も多く、何かと不安がつきものです。特に、弁護士費用に関しては「どのくらいの金額になるのだろうか」と心配される方も多いのではないでしょうか。弁護士法人 萩原総合法律事務所では、委任契約を締結する場合にはご希望に応じて、弁護士費用の見積書を無料で作成いたします。他にも、今後の見通しや弁護士が行う業務の内容などについても、弁護士から具体的にご説明いたします。疑問に感じる点などありましたら、どうぞご遠慮なくお尋ねください。親切丁寧にお答えをいたします。

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対応業務・料金表
- 相続人調査サポート
- 相続登記ライトプラン
- 相続放棄ライトプラン
- 遺言書作成サポート
- 相続手続き丸ごとサポート
- 民事信託(家族信託)サポート
- 遺産調査(相続調査)サポ―ト
- 遺産分割交渉サポート
- 遺産分割協議書作成サポート
- 遺言書作成、家族信託契約書チェック
- 委任、任意後見、 死後事務委任契約
- 生前の事務管理
- 法定相続情報証明制度の申請
- 死後事務
- 遺言無効確認の事前調査
相続人調査サポート
サービスの概要
調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。
料金
着手金110,000円
※実費(印紙・切手代等)33,000円
相続登記ライトプラン
サービスの概要
相続登記申請
料金
(1件あたり)着手金55,000円
※実費(印紙・切手代等)11,000円
※登録免許税は別途かかります。
※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。
相続放棄ライトプラン
サービスの概要
申し立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
料金
着手金55,000円
報酬金55,000円
※実費(印紙・切手代等)30,000円
※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。
遺言書作成サポート
サービスの概要
相続人調査、相続財産調査を踏まえた遺言書を作成します。
料金
着手金220,000円
※実費(印紙・切手代等)30,000円
※公正証書遺言の場合、公証人への費用が別途発生します。弁護士が公正証書遺言の証人の1名となります。
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。
料金
着手金110,000円
※実費(印紙・切手代等)20,000円
※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 経済的利益の5% |
500万円超~3,000万円以下 | 経済的利益の5% |
3,000万円超~5,000万円以下 | 経済的利益の5% |
5,000万円超~7,000万円以下 | 経済的利益の5% |
7,000万円超~8,000万円以下 | 経済的利益の5% |
8,000万円超~9,000万円以下 | 経済的利益の5% |
9,000万円超~1億円以下 | 経済的利益の5% |
1億円超~1.5億円以下 | 経済的利益の5% |
1.5億円超~2億円以下 | 経済的利益の5% |
2億円超~3億円以下 | 経済的利益の5% |
3億円超 | 経済的利益の5% |

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民事信託(家族信託)サポート
サービスの概要
依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。
料金
着手金220,000円
※実費(印紙・切手代等)30,000円
遺産調査(相続調査)サポ―ト
サービスの概要
調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。
料金
着手金220,000円
※実費(印紙・切手代等)50,000円
遺産分割交渉サポート
料金
着手金330,000円
着手金330,000円(相手方が3名まで)+報酬金・経済的利益の10%
・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円を請求致します。
※実費(印紙・切手代等)30,000円
※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。
遺産分割協議書作成サポート
サービスの概要
◆サポート内容:
・相続分の譲渡証明書作成
・遺産分割協議書の作成
料金
着手金110,000円
※実費(印紙・切手代等)20,000円
※実費については終了に伴う清算は行いません。
遺言書作成、家族信託契約書チェック
サービスの概要
ご自身の作成した遺言書、家族信託契約書に対して法的アドバイスを行います。
料金
着手金110,000円
委任、任意後見、 死後事務委任契約
サービスの概要
委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。
料金
着手金220,000円
※実費(印紙・切手代等)30,000円
※公正証書にするため、別途公証人の費用が発生します。
生前の事務管理
料金
着手金220,000円
※実費(印紙・切手代等)30,000円
※「委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約」のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用、家賃の支払い等)を依頼する場合・・・月額33,000円の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合・・・月額55,000円の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合・・・月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます
法定相続情報証明制度の申請
料金
着手金33,000円
※実費(印紙・切手代等)10,000円
死後事務
料金
月額55,000円
・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合・・・事務履行中、月額55,000円の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。
遺言無効確認の事前調査
サービスの概要
・介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。
・筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
・分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
※提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。
料金
着手金165,000円
※実費については終了に伴う清算は行いません。
※実費が不足した際は別途請求致します。

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相続についてどうしたらよいのか悩んでいたため相談に訪れました。萩原総合法律事務所は弁護士の先生方が多く、相談に訪れた際も、自分がわからないことまで丁寧に説明して…続きを見る
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相続手続き
弁護士の先生が丁寧に説明してくれました
相続についてどうしたらよいのか悩んでいたため相談に訪れました。萩原総合法律事務所は弁護士の先生方が多く、相談に訪れた際も、自分がわからないことまで丁寧に説明してくれてとてもよかったです。おかげさまで解決することができました。
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身に覚えのない債務相続が無事解決しました
身に覚えのない債務相続について相談しにいったところ、親切に分かりやすく話してくださり無事問題を解決できました。今後、友人や知人等が困っていたらぜひ紹介したいです…続きを見る
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相続放棄
身に覚えのない債務相続が無事解決しました
身に覚えのない債務相続について相談しにいったところ、親切に分かりやすく話してくださり無事問題を解決できました。今後、友人や知人等が困っていたらぜひ紹介したいです。
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一人で悩むことなく解決できました
兄の借入金と今後の生活などについて相談にしました。私自身は法律に関する知識が全くありませんでしたが、一人で悩むことなく解決できました。三年間という限られた期間で…続きを見る
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一人で悩むことなく解決できました
兄の借入金と今後の生活などについて相談にしました。私自身は法律に関する知識が全くありませんでしたが、一人で悩むことなく解決できました。三年間という限られた期間ではありましたが、萩原先生や他の先生方と出会えたことにより色々な面で勉強させていただけました。本当にありがとうございます。
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とてもわかりやすくて良かったです
道路の相続について悩んでいたところ、司法書士の先生に紹介されて相談に訪れました。連絡がはっきりとしていてとてもわかりやすかったのが良かったです。これからも細かい…続きを見る
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相続手続き
とてもわかりやすくて良かったです
道路の相続について悩んでいたところ、司法書士の先生に紹介されて相談に訪れました。連絡がはっきりとしていてとてもわかりやすかったのが良かったです。これからも細かいことで不明の際はお世話になりたいと思います。
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遺産等の分割について悩んでいたため相談に訪れました。相談することによって、スムーズに遺産分割が進行されてホッとしています。…続きを見る
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遺産分割がスムーズに進行しました
遺産等の分割について悩んでいたため相談に訪れました。相談することによって、スムーズに遺産分割が進行されてホッとしています。
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亡き父親名義の土地と建物を不法に占有している親族が、立ち退き要求に応じてくれないため相談に行きました。おかげさまで問題が無事解決しました。感謝しております。…続きを見る
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亡き父親名義の土地と建物の問題が解決しました
亡き父親名義の土地と建物を不法に占有している親族が、立ち退き要求に応じてくれないため相談に行きました。おかげさまで問題が無事解決しました。感謝しております。
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特別縁故者として親族の相続財産を取得後,遺言公正証書作成等を依頼された事例
相談前
依頼者は,50年に渡り身体的に障がいのある姪の面倒を看てきました。姪は亡くなり,姪の両親も既に死亡していたため相続人が存在せず,相続財産管理人が選任されていたの…続きを見る
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遺言作成
特別縁故者として親族の相続財産を取得後,遺言公正証書作成等を依頼された事例
相談前
依頼者は,50年に渡り身体的に障がいのある姪の面倒を看てきました。姪は亡くなり,姪の両親も既に死亡していたため相続人が存在せず,相続財産管理人が選任されていたので,特別縁故者として財産分与を申立てるために当事務所へ依頼されました。また,その後は,ご自身の遺言執行者として弁護士を選任されました。
相談後
【当事務所の対応】
まず,姪の相続財産について裁判所に「特別縁故者に対する財産分与申立」を行い,依頼者が長期に渡って遠方まで訪れ面倒を看ていた点を主張しました。裁判所から申立が認められて姪の相続財産の一部を取得した後は,依頼者の死後の事務手続きや多額の財産の管理・処分を適正に行うために公正証書を作成しました。
【結果】
裁判所に特別縁故者に対する財産分与申立てをした結果,相続財産の一部を取得することができました。生前に公正証書遺言を作成し,弁護士を遺言執行者として選任しておいたため,依頼者がお亡くなりになった後は作成した公正証書遺言に基づき,弁護士が遺言執行者として遺産の管理,希望寺院での葬儀・納骨,自宅内の動産処分,遺産の分配に至るまでを執り行い,相続人へ報告し終了となりました。事務所からのコメント
今回の依頼者は,生前の事務管理も弁護士に一任されました。そのため依頼者に代わって病院への入院費の支払いなども行いました。
依頼者がお亡くなりになった後は相続人や各関係者への連絡,葬儀・納骨,形見分け,賃借していた自宅の片付け・明け渡し,遺産の分配,相続税申告の資料取り付けに至るまで非常に多岐にわたる業務となりました。
相続人がいない単身者の方や,相続人が高齢で手続が負担になると予測される方は,事務管理者,遺言執行者として弁護士を選任しておくのは有益かと思います。
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孤独死した親族が身元不明者扱いになり、相続手続きができない状態に
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一人暮らしをされていた相談者のご親族がいわゆる孤独死をされ、相談者は死後の手続きを行おうとしました。しかし、警察や市役所から相談者のご親族とご遺体とが同一人物で…続きを見る
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相続手続き
孤独死した親族が身元不明者扱いになり、相続手続きができない状態に
相談前
一人暮らしをされていた相談者のご親族がいわゆる孤独死をされ、相談者は死後の手続きを行おうとしました。しかし、警察や市役所から相談者のご親族とご遺体とが同一人物であると認定できないといわれ、ご遺体は身元不明者として扱いに。相続など、死後の手続きが何もできない状況になってしまいました。
相談後
相談者のご親族とご遺体とが同一人物であることを証明するために、遺体の発見当時の状況等を調査し、裁判所への申し立てを実施。当時の部屋の状況などの調査から同一人物であることを主張した結果、相談者のご親族がお亡くなりになられたことが認められて、その後の相続手続等を円滑に行うことができました。
事務所からのコメント
本件のようにご親族が亡くなられたと認められなかった場合、ご遺体は身元不明者として扱われ続け、他方でご親族は行方不明者として失踪宣告という手続きを行うことが考えられます。ご親族とご遺体が同一人物であることを証明することによって、相談者の「ご親族が亡くなられたことを、きちんと認めてもらいたい」というお気持ちに寄り添った解決ができました。
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自分を世話してくれた子どもに宛てた遺言書を作成
相談前
依頼者は妻と折り合いが悪く、子どもも依頼者側(父親)に付いた子どもと、妻側(母親)に付いた子どもに分かれていました。しかし、持病を抱えていた依頼者を世話してくれ…続きを見る
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遺言作成
自分を世話してくれた子どもに宛てた遺言書を作成
相談前
依頼者は妻と折り合いが悪く、子どもも依頼者側(父親)に付いた子どもと、妻側(母親)に付いた子どもに分かれていました。しかし、持病を抱えていた依頼者を世話してくれたのは、依頼者側に付いた子どもだけ。そのため、自分の世話を良くしてくれた子どもに自分の遺産を残したいと考えていました。
相談後
依頼者の体調を考慮し、早急に遺言書の文案を作成し、公証人に出張依頼をして、依頼者の病床で公正証書遺言を作成することにしました。遺言書は、依頼者側に付き、依頼者の世話を良くしてくれた子どもに多額の遺産を残すという内容に。遺言書作成後まもなく依頼者はお亡くなりになりましたが、遺言書が残っていたため、依頼者が希望した通りの相続が実現できました。
事務所からのコメント
生前に自分の死亡を前提とした遺言書を作成することは、多くの方にとって気が重い行動です。しかし、残される遺族のことを考えると実行していただくことをおすすめいたします。
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幼い頃に父母が離婚し、母親と暮らしてきた依頼者。離婚以来父親と連絡を取ることはありませんでしたが、父親が1年前に死亡したこと及び父親に借金があったことを法律相談…続きを見る
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幼い頃に父母が離婚し、母親と暮らしてきた依頼者。離婚以来父親と連絡を取ることはありませんでしたが、父親が1年前に死亡したこと及び父親に借金があったことを法律相談の直前に父親の兄弟から知らされ、当事務所に相談に来られました。
相談後
依頼者は法律相談の直前に父親の死亡を知ったため、まだ相続放棄をすべき期間は経過していないと判断。父親の兄弟から届いた手紙の日付を資料として添付し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。依頼者は父親の借金の返済を行うと捉えられかねない書類を債権者に提出しようとしていましたが、当事務所で提出しないように指示し、依頼者は父親の借金を相続せずに済みました。
事務所からのコメント
相続放棄の期限は3カ月ですが、本件のように亡くなった方の死亡後3カ月以上が経過していても、事情によって相続放棄の申述が認められる事例は数多くあります。諦める前にまずはご相談ください。
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遺産分割
亡夫の兄弟姉妹と遺産の分割交渉により、法定相続分以上の遺産を取得
相談前
夫婦の財産がほとんど亡夫名義だったため、依頼者は亡夫死亡後に預貯金の払い戻しや自宅不動産の名義変更をしたいと希望しました。相続人は依頼者と、亡夫の兄弟姉妹でした…続きを見る
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遺産分割
亡夫の兄弟姉妹と遺産の分割交渉により、法定相続分以上の遺産を取得
相談前
夫婦の財産がほとんど亡夫名義だったため、依頼者は亡夫死亡後に預貯金の払い戻しや自宅不動産の名義変更をしたいと希望しました。相続人は依頼者と、亡夫の兄弟姉妹でしたが、依頼者は亡夫の兄弟姉妹とはあまり親しくなく、ご自身の身体の具合も良くないため、当事務所に交渉をご依頼いただきました。
相談後
受任後、当事務所は依頼者の亡夫の兄弟姉妹に連絡を取り、依頼者が亡夫の遺産を基に今後の生活を送っていかなければならず、遺産はその程度しか残っていないことを説明。何度かやり取りを重ねてほとんどの相続人に納得していただき、依頼者は法定相続分以上の遺産を取得することができました。
事務所からのコメント
依頼者と亡夫との間には子どもがいらっしゃらず、相続についてお悩みを抱えていました。子どものいないご夫婦は、後に残される配偶者のために遺言を残すと本件のような苦労はなくなり、非常に有益です。
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「弁護士に相談するほどのことでもない」と思っても、案外大きな問題であることもあります。実際に、「もっと早く相談に来てもらえれば良かったのに」という事例も多々ありますので、ぜひ気軽にご相談下さい。