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選ばれる理由
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問題解決後の飛躍も目指して
当事務所が理念に掲げているのは“再生司法(リーガル・リノベーション)を実現すること”。司法を通じて皆様が問題にあった以前の状態に戻すだけではなく、問題の解決を機…
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企業法務まで対応が可能
遺産相続や遺言書作成といった個人法務だけでなく、企業法務も対応が可能です。例えば会社経営者が相続を行う場合、事業承継やM&Aなどといった企業法務の知見が必要とさ…
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他士業と連携、ワンストップで相続問題を解決へ
相続問題を適切かつ迅速に解決するために、当事務所では相続税に詳しい税理士や相続不動産の登記に詳しい司法書士、相続財産の鑑定にあたる公認会計士や不動産会社等と連携…
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弁護士費用を明確に提示
安心してご依頼していただけるように、当事務所では明確な弁護士費用を設定し、弁護士費用の透明性の確保に努めております。もちろん、ご相談いただいたからといって必ずし…
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解決事例
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遺産分割
交渉の結果、法定相続分以上の財産を取得
相談前
独身だった兄の面倒を最後まで看ていた依頼者。依頼者以外の兄妹は兄の面倒を見ず決して関わろうとしていませんでしたが、兄が亡くなり相続が発生すると、それまで全く関わ…続きを見る
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遺言作成
公正証書遺言を作成し、財産の保全・被相続人の意志を明確化
相談前
高齢になった相談者は心身に不安を覚えたことから、「自分の財産を生前に整理しておき、遺された子どもたちが争いにならないようにしたい」と考えていました。
しかし、…続きを見る -
遺産分割
亡くなった父の遺産分割をめぐり後妻と対立
相談前
亡くなった父の遺産分割をめぐり、父の後妻との間で対立していたという相談者。後妻の方は「父の財産が増えたのは自分が貢献したからである」と、多額の相続財産の取得を主…続きを見る
弁護士法人長瀬総合法律事務所の事務所案内
茨城県内に4拠点構えている総合法律事務所。男女合わせて9名の弁護士が所属しており、事案の難易度によっては複数の弁護士が一丸となり対応してくれます。司法書士や社会保険労務士など、相続税や相続財産評価などに詳しい専門家とも連携しているのでワンストップで対応が可能。他にも、初回相談は無料で承っていたり、弁護士費用を明確に提示したりと初めて利用する方も相談しやすいよう様々なサービスを展開しています。
基本情報・地図
事務所名 | 弁護士法人長瀬総合法律事務所 |
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住所 |
〒300-1234 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201 |
アクセス | JR常磐線牛久駅東口より徒歩1分 |
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受付時間 | 平日9:00~21:00 |
対応地域 | 茨城県を中心に東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・福島県にも対応 |
代表紹介
長瀬佑志
弁護士
- 代表からの一言
- どのような事件であっても、ご相談にいらっしゃる方にとっては人生に関わる大問題です。当事務所にご相談に来た方に「一寸先は闇」ではなく「一寸先は光」であることを示し、人生を再生するお手伝いができればこれに勝る喜びはありません。ご相談にいらっしゃった方が笑顔で帰ることのできるよう全力で努めてまいります。
- 所属団体
- 関東弁護士連合会 人権擁護委員会 副委員長
茨城県弁護士会 人権擁護委員会 委員
茨城県弁護士会 外国人救済委員会 委員
経営革新等認定支援機関
筑波大学非常勤講師(平成22年、23年度)
日本能率協会マネジメントセンター パートナー・コンサルタント 就任(平成29年7月1日 ) - 経歴
- 平成18年 東京大学法学部 卒業
平成19年 司法研修所 入所
平成20年 司法研修所 修了
第二東京弁護士会に弁護士登録
西村あさひ法律事務所 入所
平成21年 茨城県弁護士会に弁護士登録変更
水戸翔合同法律事務所 入所
平成25年 長瀬総合法律事務所 開設 - メディア登場実績
- 平成25年7月 フジテレビ「ノンストップ」出演
平成26年10月 日本テレビ「ZIP」出演 - 執筆実績
- 平成28年4月「若手弁護士のための初動対応の実務」(日本能率協会マネジメントセンター)執筆
平成29年3月「現役法務と顧問弁護士が書いた 契約実務ハンドブック」(日本能率協会マネジメントセンター)執筆
平成29年6月「現役法務と顧問弁護士が実践している ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方」(日本能率協会マネジメントセンター)執筆
平成29年12月「新版 若手弁護士のための初動対応の実務」(日本能率協会マネジメントセンター)執筆
平成30年6月「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」(日本能率協会マネジメントセンター)執筆
平成31年12月「企業法務のための初動対応の実務」(日本能率協会マネジメントセンター)執筆
令和2年6月「コンプライアンス実務ハンドブック 」(日本能率協会マネジメントセンター)執筆
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選ばれる理由
問題解決後の飛躍も目指して
当事務所が理念に掲げているのは“再生司法(リーガル・リノベーション)を実現すること”。司法を通じて皆様が問題にあった以前の状態に戻すだけではなく、問題の解決を機会に一層の飛躍を遂げることができるようサポートすることを目標としています。
茨城県内に4拠点設置
茨城県内全域の方のご相談に対応できるよう、牛久駅から徒歩1分の場所にある牛久本部の他、同じ茨城県内の水戸市・日立市・神栖市にも拠点を構えております。各拠点にて実績豊富な弁護士が対応いたしますので、お気軽にご来所くださいませ。
弁護士が9名在籍
経験豊富な弁護士が9名在籍。当事務所に所属している弁護士は、弁護士資格だけでなく、税理士資格や社会保険労務士資格も有しており専門性を磨いております。複雑かつ負担の大きい相続問題のケースの場合は、複数の弁護士で担当することも可能です。
企業法務まで対応が可能
遺産相続や遺言書作成といった個人法務だけでなく、企業法務も対応が可能です。例えば会社経営者が相続を行う場合、事業承継やM&Aなどといった企業法務の知見が必要とされることもあります。
当事務所の代表弁護士は、弁護士登録後、海外企業や日本の大手企業との取引等を扱う渉外法律事務所で勤務した経験もあるため、企業法務の知見が必要となるケースにも対応できます。
他士業と連携、ワンストップで相続問題を解決へ
相続問題を適切かつ迅速に解決するために、当事務所では相続税に詳しい税理士や相続不動産の登記に詳しい司法書士、相続財産の鑑定にあたる公認会計士や不動産会社等と連携。複数の士業との連携しておりますので、ワンストップで対応が可能です。
弁護士費用を明確に提示
安心してご依頼していただけるように、当事務所では明確な弁護士費用を設定し、弁護士費用の透明性の確保に努めております。もちろん、ご相談いただいたからといって必ずしも私たちにご依頼頂く必要はありませんので、まずはお気軽にお問合せください。
書籍の執筆実績も多数!
「私たちが相続弁護士として扱ってきたノウハウを共有することは、結果としてより茨城県にお住まいの皆様のお役に立つことができる」という考えから、当事務所では弁護士・法務担当者向けの書籍を刊行するなど情報発信にも積極的に取り組んでおります。
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対応業務・料金表
- 相続人調査サポート
- 相続放棄ライトプラン
- 遺言書作成サポート
- 遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート
- 遺留分侵害額請求「された方へ」サポート
- 遺産分割交渉サポート
- 遺産分割調停サポート
- 成年後見等申立て
相続人調査サポート
サービスの概要
相続人調査・相続関係図作成
料金
110,000円
相続放棄ライトプラン
サービスの概要
相続人調査を含む相続放棄サポート
料金
220,000円~
1人目:220,000円
2人目以降:一人あたり110,000円
※相続人調査が不要な場合
1人目:110,000円
2人目以降:1人あたり5万5,000円
遺言書作成サポート
料金
220,000円~
遺産総額×1%(ただし最低弁護士費用220,000円)
※公正証書遺言とする場合には、手数料55,000円を加算します。
遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート
料金
着手金330,000円~
着手金に、経済的利益に応じた報酬を加えたものがお支払いの金額となります。
交渉
着手金:330,000円
報酬金:330,000円+経済的利益×10%
調停
着手金:440,000円(交渉から移行する場合には、追加で110,000円をお支払いいただくことになります)
報酬金:440,000円+経済的利益×10%
裁判
着手金:440,000円(遺産分割協議から移行する場合には、追加で110,000円をお支払いいただくことになります)
報酬金:440,000円+経済的利益×10%
遺留分侵害額請求「された方へ」サポート
料金
着手金330,000円~
着手金に、経済的利益に応じた報酬を加えたものがお支払いの金額となります。
交渉
着手金:330,000円
報酬金:330,000円+経済的利益×10%
調停
着手金:440,000円(交渉から移行する場合には、追加で110,000円をお支払いいただくことになります)
報酬金:440,000円+経済的利益×10%
裁判
着手金:440,000円(遺産分割協議から移行する場合には、追加で110,000円をお支払いいただくことになります)
報酬金:440,000円+経済的利益×10%
遺産分割交渉サポート
料金
着手金330,000円~
着手金330,000円に、経済的利益に応じた報酬を加えたものがお支払いの金額となります。
遺産分割協議
着手金:330,000円
報酬金:330,000円+経済的利益×10%
遺産分割調停サポート
料金
着手金440,000円~
着手金に、経済的利益に応じた報酬を加えたものがお支払いの金額となります。
遺産分割調停
着手金:440,000円(遺産分割協議から移行する場合には、追加で110,000円をお支払いいただくことになります)
報酬金:440,000円+経済的利益×10%
遺産分割審判
着手金:550,000円(遺産分割調停から移行する場合には、追加で110,000円をお支払いいただくことになります)
報酬金:550,000円+経済的利益×10%
成年後見等申立て
料金
着手金220,000円
着手金:220,000円
報酬金:220,000円
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遺産分割
交渉の結果、法定相続分以上の財産を取得
相談前
独身だった兄の面倒を最後まで看ていた依頼者。依頼者以外の兄妹は兄の面倒を見ず決して関わろうとしていませんでしたが、兄が亡くなり相続が発生すると、それまで全く関わ…続きを見る
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遺産分割
交渉の結果、法定相続分以上の財産を取得
相談前
独身だった兄の面倒を最後まで看ていた依頼者。依頼者以外の兄妹は兄の面倒を見ず決して関わろうとしていませんでしたが、兄が亡くなり相続が発生すると、それまで全く関わってこなかった他の兄妹が相続分を主張してきました。
兄の生前は関わろうとしなかったのに、相続財産だけは主張してくる兄妹の態度に対して憤りを感じた依頼者は、遺産相続について相談したいとのことで当事務所にご来所されました。相談後
当事務所ではご相談をうかがい、相談者がお兄様の面倒をどのように看ていたのかということを確認できる資料を整理。また、他の相続人と交渉していたところ、お兄様の面倒をみていた依頼者に理解を示す方もいらっしゃったため、当事務所では協力的な相続人の方と話し合い、事前に相続分を譲渡してもらいました。
交渉の結果、最終的に相談者は法定相続分以上の財産を取得することができました。
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遺言作成
公正証書遺言を作成し、財産の保全・被相続人の意志を明確化
相談前
高齢になった相談者は心身に不安を覚えたことから、「自分の財産を生前に整理しておき、遺された子どもたちが争いにならないようにしたい」と考えていました。
しかし、…続きを見る-
遺言作成
公正証書遺言を作成し、財産の保全・被相続人の意志を明確化
相談前
高齢になった相談者は心身に不安を覚えたことから、「自分の財産を生前に整理しておき、遺された子どもたちが争いにならないようにしたい」と考えていました。
しかし、ご自分の財産に何があるのか、加えてどのように分割することが子どもたちにとって良いのかが分からなかったため、当事務所に財産調査と公正証書遺言の作成をご依頼いただきました。相談後
当事務所ではまず、相談者のお話を伺った上で財産調査から着手しました。また、財務調査と並行して相談者のご家族関係とこれまでの出来事や、遺産分割についての希望を確認。慎重に話し合いを重ねて遺言書の原案を作成した後、公証役場と打ち合わせを行い、公正証書遺言を完成させました。
事務所からのコメント
遺言書は、遺されたご遺族へのメッセージでもあります。遺された方へのメッセージを考えることは決して簡単ではありませんし、法的に正しい遺言書を作成するためには法的知見も必要になります。
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遺産分割
亡くなった父の遺産分割をめぐり後妻と対立
相談前
亡くなった父の遺産分割をめぐり、父の後妻との間で対立していたという相談者。後妻の方は「父の財産が増えたのは自分が貢献したからである」と、多額の相続財産の取得を主…続きを見る
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遺産分割
亡くなった父の遺産分割をめぐり後妻と対立
相談前
亡くなった父の遺産分割をめぐり、父の後妻との間で対立していたという相談者。後妻の方は「父の財産が増えたのは自分が貢献したからである」と、多額の相続財産の取得を主張し続けており、本人同士で話し合うも埒が明かない状況だったため、当事務所にご相談いただきました。
相談後
当事務所では相談者からの依頼を受任し、後妻の方と交渉を行いましたが、相手方も主張を譲らず話し合いは進みませんでした。
そのため、遺産分割調停を申し立てることに。調停手続では、後妻の方から寄与分に関する主張が出されましたが、当事務所では判例に準拠して反論を重ねました。
その結果、後妻の方の寄与分の主張は考慮されない内容で調停をまとめることができました。事務所からのコメント
遺産分割では、寄与分や特別受益など分割割合を修正する考え方があります。しかし、どのようなケースであれば修正が認められるのかは慎重に検討しなければなりません
本件では依頼者が修正を請求される側でしたが、反論を重ねた結果、修正は認められませんでした。修正が認められるかどうかだけで、相続する金額が数百万円以上も結果が変わってしまうことも珍しくありません。
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遺産分割
遺留分減殺請求権を行使し、遺留分に相当する金員を取得
相談前
相談者には妻と子供がいましたが、妻は子どもに全財産を譲る内容の遺言書を作成して亡くなってしまいました。しかし、妻の最後を看取ったのは夫である相談者だったにもかか…続きを見る
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遺産分割
遺留分減殺請求権を行使し、遺留分に相当する金員を取得
相談前
相談者には妻と子供がいましたが、妻は子どもに全財産を譲る内容の遺言書を作成して亡くなってしまいました。しかし、妻の最後を看取ったのは夫である相談者だったにもかかわらず、一切財産を取得できないということに納得できず当事務所へご相談いただきました。
相談後
当事務所では相談者からお話を伺い、遺留分減殺請求権を行使することを提案。遺留分減殺請求権は時効期間が短いため、当事務所で早急に相続人や相続財産の調査を行った上で、すぐに遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付して交渉を開始しました。
その結果、受任から数か月で遺留分に相当する金員を取得することができました。事務所からのコメント
本件のように、ご自分が一切相続財産を取得できないという内容の遺言書があっても、本当に何も取得することができないかどうかは検討する必要があります。遺言書自体の有効性が問題となることもあれば遺留分が問題となることもあります。
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事務所からのコメント
遺産分割は原則的に法定相続分に従って分配しますが、例外的に修正する考え方もあります。
また、本件のように他の相続人の協力を得ることで有利に交渉を進めることも可能になります。
本件では相続分の譲渡に成功した結果、法定相続分以上の遺産を取得することができたケースといえます。