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高齢化社会で増える相続の手続きを全力でサポートいたします
司法書士法人たかやま事務所は、相続専門の司法書士事務所です。高齢化社会にあってこれからも相続は増えると考えられています。とはいえ人の一生で考えると何度も起こるわ…
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ご予約いただき、おひとりおひとりのご相談をじっくり伺います
司法書士法人たかやま事務所は、ご相談に際して、ご予約をお願いしております。それはご相談者さまお一人おひとりにしっかり時間を確保し、深くお話を伺いたい、と考えてい…
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円満でスピーディな遺産整理のご相談をご希望の方、ぜひご相談ください
遺産整理とは、相続が発生する前に遺産を「誰にどのように分けるか」を話し合うことです。基本的には法定相続分で分けることになりますが、なかには分割した内容にご納得い…
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令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されます!ぜひご相談ください
令和6年(2024年)4月から、不動産の名義を変更する相続登記が義務化されました。登記の手続きには、戸籍を収集したり、法務局に出向いたりといったことが必要です。…
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着手金はいただいておりません!実費で依頼が可能です
弁護士の先生に依頼すると、ほぼ着手金が必要です。また司法書士の先生に依頼する場合でも、着手金が必要なことがあります。 しかし司法書士法人たかやま事務所では、ご依…
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電話・メール、平日夜間20時までのご相談も承ります!
司法書士法人たかやま事務所では、電話やメールでのご相談のほか、平日夜間20時までのご相談も承っております。平日の日中忙しくて予約できない方は、ぜひ夜間のご相談や…
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相続放棄
被相続人の死亡後、6カ月経過後に貸金業者から督促状が届いた事例
相談前
依頼者の父親は半年前に亡くなられており、借金があることは知らなかったため相続放棄の手続きをしないでいたところ、父親が亡くなってから6か月後に貸金業者から請求書が…続きを見る
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相続手続き
遠方不動産の名義変更を放置していた事例
相談前
依頼者の方(札幌在住)は、父親名義の自宅及び遠方(道内)に不動産をお持ちでした。依頼者の父は十数年前に亡くなられ、その際に自宅の名義はご自分で名義変更をしたもの…続きを見る
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相続手続き
相続人の中に音信不通の方がいた事例(代襲相続の事例)
相談前
ご主人が亡くなられた札幌在住の方からの依頼でした。依頼者には3人の子がおり、長男と次男は近くに居住しており、日ごろから連絡が取れていましたが、三男とは長い間、音…続きを見る
司法書士法人たかやま事務所の事務所案内
司法書士法人たかやま事務所では、札幌市中心にお客様の相続に関するお悩み、不安を解消できるよう、親身にご相談に対応いたします。相続での不動産名義変更(相続登記)、相続した土地や建物の売却、預貯金や有価証券の解約などのご相談、生前の相続対策、生前贈与や遺言書(公正証書遺言)の作成、借金がある場合の相続放棄など、相続に関することはなんでもお気軽にご相談ください。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士法人たかやま事務所 |
---|---|
住所 |
060-0004 北海道札幌市中央区北4条西2丁目1番地1 カメイ札幌駅前ビル5F |
アクセス | JR札幌駅徒歩2分 地下鉄さっぽろ駅14番.20番出口 徒歩1分 |
---|---|
受付時間 | 平日9:00~18:00 土日祝:応相談 |
対応地域 | 札幌市 |
ホームページ | https://souzokusoudan-sapporo.com/ |
代表紹介

高山 芳伸
司法書士
- 代表からの一言
- 司法書士法人たかやま事務所では、相続の手続きをすすめるにあたって、相談者の方と信頼関係を築くことが最も重要であると考えております。ご来所いただきご説明させていただく際にも、単に口頭で説明するのではなく、分かりやすく、メリット・デメリットや今後の流れを図に書くなど、ご納得頂けるまで説明させていただきます。ご依頼いただいた後も、相続の手続きの進行状況に応じて状況説明をさせていただくなど、相談者の方の不安を少しでも取り除けるよう努めてまいります。相続についてご不明な点やご不安な点がおありの方は、司法書士法人たかやま事務所にぜひご相談ください。
- 資格
- 札幌司法書士会所属 第822号
法務大臣認定番号 第601378号 - 所属団体
- 札幌司法書士会
- 経歴
- 昭和56年2月20生 愛知県名古屋市出身
平成15年 名城大学法学部応用実務法学科卒
平成17年 司法書士試験合格
平成19年 簡裁訴訟代理等能力認定考査合格 - 出身地
- 愛知県名古屋市
- メディア登場実績
- ■北海道放送HBCラジオ、STVラジオ
HBCラジオ トピッカーリポート
HBCラジオ カーナビラジオ午後一番!
STVラジオ 工藤じゅんきの十人十色
STVラジオ まるごと!エンタメ~ション
STVラジオ しろっぷ中継
HBCラジオ 気分上昇ワイド ナルミッツ!!!
ほか

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選ばれる理由
高齢化社会で増える相続の手続きを全力でサポートいたします

司法書士法人たかやま事務所は、相続専門の司法書士事務所です。高齢化社会にあってこれからも相続は増えると考えられています。とはいえ人の一生で考えると何度も起こるわけではありません。だからこそ司法書士にご相談いただき、滞りなく相続の手続きを終えていただきたい、と司法書士法人たかやま事務所は考えております。
相続手続きについてご不安な点、ご不明な点がございましたら、ぜひ司法書士法人たかやま事務所にご相談ください。
ご予約いただき、おひとりおひとりのご相談をじっくり伺います

司法書士法人たかやま事務所は、ご相談に際して、ご予約をお願いしております。それはご相談者さまお一人おひとりにしっかり時間を確保し、深くお話を伺いたい、と考えているからです。
なのでご相談の際は、時間を気にせずゆっくりお話しください。相続のご相談においては、難しい法律が絡むことがあります。「こんなことを話してもいいのだろうか」などはお気になさらず、気になっていることやご不安に感じておられることを、ぜひ教えてください。
お話いただいたことのなかから、相続手続きが必要なことがあれば、司法書士からお声がけいたします。
円満でスピーディな遺産整理のご相談をご希望の方、ぜひご相談ください
遺産整理とは、相続が発生する前に遺産を「誰にどのように分けるか」を話し合うことです。基本的には法定相続分で分けることになりますが、なかには分割した内容にご納得いただけないこともあります。
もし争いになってしまうと、弁護士に相談することになってしまうため、司法書士法人たかやま事務所では、争いにならないよう、皆さまに円満かつスピーディに遺産整理を進めるやり方を、ていねいにわかりやすくお話いたします。
相続で揉めたくない方、迅速な解決をお考えの方は、ぜひ司法書士法人たかやま事務所にご相談ください。

令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されます!ぜひご相談ください

令和6年(2024年)4月から、不動産の名義を変更する相続登記が義務化されました。登記の手続きには、戸籍を収集したり、法務局に出向いたりといったことが必要です。しかし相続登記の手続きを司法書士にお任せいただくことで、自分で戸籍を収集したり、法務局に出向いたりする必要がなくなります。
関係者の皆さまが近隣にお住まいであれば、戸籍の収集の負荷もそこまで高くありませんが、もしどなたかが道外にお住まいの場合は、負荷がかかることがあります。
そのため、相続登記のご相談はぜひお任せいただきたい、と司法書士法人たかやま事務所では考えております。まずはご相談ください。

相続の手続きのおいては、相続人の方と面識がないケースが珍しくありません。法事で一度会ったことがあるだけ、挨拶しかしたことがない方に相続で連絡を取るのは難しいものです。
そもそも連絡がとれるかどうかわからない、という状況は心身ともに負担がかかります。だからこそ司法書士に手続きをお任せいただきたい、と司法書士法人たかやま事務所は考えております。
数代前から相続の手続きをしていない、といったご相談も可能です。まずは司法書士法人たかやま事務所にご連絡ください。
着手金はいただいておりません!実費で依頼が可能です
弁護士の先生に依頼すると、ほぼ着手金が必要です。また司法書士の先生に依頼する場合でも、着手金が必要なことがあります。
しかし司法書士法人たかやま事務所では、ご依頼に際して着手金をいただいておりません。実費ベースでのご依頼が可能です。そして必ずご依頼時に、その場で出せる費用の見積もりをさせていただき、具体的な費用の目安をご提示いたします。
費用面も手間の面もわかりやすい司法書士法人たかやま事務所に、まずはご相談ください。

電話・メール、平日夜間20時までのご相談も承ります!

司法書士法人たかやま事務所では、電話やメールでのご相談のほか、平日夜間20時までのご相談も承っております。平日の日中忙しくて予約できない方は、ぜひ夜間のご相談やメール・電話相談をご利用ください。
また札幌市内にお住まいの方に限って、出張相談も承ります。まずはご連絡ください。
可能な範囲でご来所でのご相談をおすすめしております。初回無料相談をご利用ください
司法書士法人たかやま事務所では、電話やメールでのご相談を承っておりますが、ご相談者様のできる範囲でご来所いただいてのご相談をおすすめしております。
電話やメールでは伝えきれなかった心の内を、しっかり腰を据えてお話いただける、と考えているからです。初回無料相談をご利用いただき、ご不安なことを忌憚なくお話しください。

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対応業務・料金表
相続登記(不動産名義変更)サポート
サービスの概要
相続における不動産の名義変更をサポートいたします。
※当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)が必要となります。
例)不動産の評価額が1,000万円の場合国へ納付する税金として1,000万円×0.4%=40,000円が別途かかります。
※戸籍事項証明書・固定資産税評価証明書・住民票等各種証明書発行費用が実費として別途かかります。
※戸籍収集は4名を超える場合は1名につき4,400円(税込)を報酬に加算させていただきます。
※「不動産の個数が3個以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「不動産ごとに相続人(被相続人)が異なる場合」
は追加料金をいただきます。
※遺産分割協議書のみの作成依頼の場合報酬は22,000円(税込)~となります。
料金
77,000円
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
不動産+預貯金+その他財産すべての名義変更手続きを行います。
料金
220,000円~
料金詳細
相続財産 | 報酬 |
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500万円未満 | 220,000円 |
500万円以上1,500万円未満 | 330,000円 |
1,500万円以上、2,500万円未満 | 440,000円 |
2,500万円以上、3,500万円未満 | 550,000円 |
3,500万円以上、4,500万円未満 | 660,000円 |
4,500万円以上、5,500万円未満 | 750,000円 |
5,500万円以上 | 相続財産の1.1%+220,000円 |

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相続放棄手続サポート
サービスの概要
相続放棄の手続をサポートいたします。
※相続発生から3か月を超えている場合は、88,000円となります。
※相続人1人当たりの報酬です。
※上記報酬と別に、戸籍事項証明書・住民票等、各種証明書発行費用が実費として別途かかります。
料金
44,000円~
遺言書作成サポート
サービスの概要
遺言書の作成をサポートいたします。
※検認申立書の作成には、55,000円をいただきます。
※公正証書遺言を作成する場合別途公証人手数料が必要となります。
※上記報酬と別に登記事項証明書・固定資産税評価証明書、戸籍事項証明書等各種発行費用が実費として別途かかります。
料金
110,000円~
遺言執行者就任
サービスの概要
遺言執行者を承ります。
※最低報酬額は330,000円(税込)となります。
※基本報酬は、相続財産の1.1%です。
※上記報酬と別に登記事項証明書・固定資産税評価証明書、戸籍事項証明書等各種発行費用が実費として別途かかります。
料金
330,000円~
民事信託の設計及びコンサルティング
サービスの概要
民事信託の設計及びコンサルティングをいたします。
料金
330,000円~
料金詳細
信託財産 | 報酬 |
---|---|
3,000万円以下 | 330,000円 |
3,000万円~5,000万円以下 | 385,000円 |
5,000万円~7,000万円未満 | 550,000円 |
7,000万円~1億円以下 | 605,000円 |
1億円~2億円以下 | 770,000円 |
2億円~ | 要相談 |
民事信託の契約書作成費用 | 165,000円 |
民事信託の登記費用 | 110,000円 |

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相談の電話を入れたときの応対がとても親切でしたので決めました。依頼してとてもよかったです。また何かあれば相談させていただきたいと思います。…続きを見る
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皆さんがとてもよく話を聞いてくれました。大変良かったので、感謝しております。
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難しいこともほとんどなく進められました
チラシの色やアピールの内容が受け入れやすく感じてお願いしました。対応の流れもスムーズで難しいこともほとんどなく進められました。お願いして良かったです。 特に女…続きを見る
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難しいこともほとんどなく進められました
チラシの色やアピールの内容が受け入れやすく感じてお願いしました。対応の流れもスムーズで難しいこともほとんどなく進められました。お願いして良かったです。
特に女性の応対が良く、安心できました。わかりやすくていねいで、依頼して本当に良かったです。
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すべての相談に対して親切でわかりやすく説明していただき、大変満足しています。親切に説明していただき、何より不安を抱かせない対応が良いと感じました。大変お世話にな…続きを見る
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親身になって話を聞いていただきました
悩んでいたのですが、今日こそはと思い、チラシを見て電話しました。とても親身になって話を聞いていただき、来所しました。…続きを見る
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親身になって話を聞いていただきました
悩んでいたのですが、今日こそはと思い、チラシを見て電話しました。とても親身になって話を聞いていただき、来所しました。
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出張相談の担当者がとても感じの良い人でした。ここに相談して良かったです。面倒なことがあると思って何年も放置して諦めていましたが、本当に相談して良かったです。あり…続きを見る
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出張相談の担当者がとても感じの良い人でした。ここに相談して良かったです。面倒なことがあると思って何年も放置して諦めていましたが、本当に相談して良かったです。ありがとうございました。
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休日なのに私たちの勝手でも対応していただきました。若い先生ですが、信頼できる方だと思いました。ありがとうございました。…続きを見る
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休日にも関わらず対応していただきました
休日なのに私たちの勝手でも対応していただきました。若い先生ですが、信頼できる方だと思いました。ありがとうございました。
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Q.依頼したきっかけは? 連絡しやすく、交通の便が良かったため。 Q.相談した感想やご意見は? 部屋も快適で緊張せず相談することができました。…続きを見る
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Q.依頼したきっかけは? 妻がマンションの購入時の司法書士が高山さんでした。 Q.相談した感想やご意見は? 今後も高山さんにお世話になると思い…続きを見る
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書類取得するための説明が分かりやすい
Q.依頼したきっかけは?
妻がマンションの購入時の司法書士が高山さんでした。
Q.相談した感想やご意見は?
今後も高山さんにお世話になると思います。宜しくお願いします。
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相続放棄
被相続人の死亡後、6カ月経過後に貸金業者から督促状が届いた事例
相談前
依頼者の父親は半年前に亡くなられており、借金があることは知らなかったため相続放棄の手続きをしないでいたところ、父親が亡くなってから6か月後に貸金業者から請求書が…続きを見る
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被相続人の死亡後、6カ月経過後に貸金業者から督促状が届いた事例
相談前
依頼者の父親は半年前に亡くなられており、借金があることは知らなかったため相続放棄の手続きをしないでいたところ、父親が亡くなってから6か月後に貸金業者から請求書が送られてきて、父親に借金にあったことが発覚しました。さらに、父親にはその借金の他には特にプラスの財産がない状態でした。
相談後
相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなくてはなりません。依頼者が、お父様がお亡くなりになったのを知った時期は死亡した当日でしたので、相続放棄はできなくなる可能性がありました。しかしながら、裁判例では被相続人に相続財産が全くないと信じていたため相続放棄しなかった件で、そう信じたことについて正当な理由があるときは3か月の起算点は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時からとする・・・としたものがあります。このような場合、相続放棄の申述書に加え、上申書を添付し家庭裁判所へ提出することになります。今回の事例では、上申書を作成し貸金業者から請求書が届いた日から3ヶ月以内に提出し、無事相続放棄が認められました。
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遠方不動産の名義変更を放置していた事例
相談前
依頼者の方(札幌在住)は、父親名義の自宅及び遠方(道内)に不動産をお持ちでした。依頼者の父は十数年前に亡くなられ、その際に自宅の名義はご自分で名義変更をしたもの…続きを見る
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相続手続き
遠方不動産の名義変更を放置していた事例
相談前
依頼者の方(札幌在住)は、父親名義の自宅及び遠方(道内)に不動産をお持ちでした。依頼者の父は十数年前に亡くなられ、その際に自宅の名義はご自分で名義変更をしたものの、遠方にある不動産についてはそんなに急いで名義変更をしなくてもよいだろうと判断し、父名義のままにしてありました。この度、遠方の不動産を売却することになり、依頼者自身が高齢になってしまい手続きするのは難しいとのことでご相談に来られました。
相談後
自宅の名義変更の際に、遠方の物件の名義人となるのは依頼者ということはすでに相続人間で決まっていたようでしたが、「遺産分割協議書」として残していなかったようでした。そこで、改めて相続人全員から署名・捺印及び「印鑑証明書」をいただく必要がありましたが、幸い相続人の方からも協力を得ることができたため、無事に依頼者への名義変更が完了し、さらには売却の手続きまでスムーズに済ませることができ、依頼者には大変喜んでいただけました。
事務所からのコメント
今回の事例では相続人が3名のみであったこと、及びその全員が手続きに協力的であったことから、順調に進ませることができました。仮に名義変更をしない間に相続人が死亡してしまった場合には、相続人のさらに相続人(子等)が相続手続きにかかわることになり、亡くなる前に相続人との話し合いが済んでいたとしても、新たに相続人となった人物が協力しない限り相続手続きを進めることができません。
また、相続人が認知症等になってしまった場合にも、その相続人のために成年後見人を選任するなどの手続きが必要になり、余計な時間と費用が掛かってしまう可能性があります。そのような事態を避けるためにも、相続が発生したら早めに名義変更の手続きをすることが重要です。
また、遠方の不動産であっても管轄法務局まで出向かなくても(オンライン等で)登記申請をすることは可能ですので、最寄りの司法書士事務所にご相談されることをお勧めします。
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相続人の中に音信不通の方がいた事例(代襲相続の事例)
相談前
ご主人が亡くなられた札幌在住の方からの依頼でした。依頼者には3人の子がおり、長男と次男は近くに居住しており、日ごろから連絡が取れていましたが、三男とは長い間、音…続きを見る
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相続手続き
相続人の中に音信不通の方がいた事例(代襲相続の事例)
相談前
ご主人が亡くなられた札幌在住の方からの依頼でした。依頼者には3人の子がおり、長男と次男は近くに居住しており、日ごろから連絡が取れていましたが、三男とは長い間、音信不通でさらには10年前に既に亡くなられており、亡三男には妻と子が2人いました。依頼者は亡くなられたご主人が所有する不動産に居住されており、亡三男の妻と子らには数回しか会ったことがないという状況でした。依頼者が居住している亡夫名義の不動産を依頼者名義に変更することを希望されており、また、亡夫名義の預貯金等も引出せない状況もあり、今後の生活に支障をきたす可能性もありました。
相談後
この事例場合、亡三男の子らと連絡を取る必要がありますが、数回しかあったことがないうえに遠方のため手続きが進展しない可能性もありました。また、依頼者はどのように遺産分割協議を進めるか大変お困りでしたが、まずは連絡を取ることが必要なので、戸籍謄本・戸籍の附票を取得して子らの住所へお手紙を送付しました。後日、返信をいただくことができ、依頼者の希望通り手続きを進める旨の了承を得られたため、「遺産分割協議書」を作成し、署名押印をいただき不動産及び預貯金等の名義変更ができました。
事務所からのコメント
今回の事例では音信不通の相続人が2名のみであったこと、2名とも手続きに協力的であったことから幸い順調に進ませることができました。仮に名義変更をしない間に相続人が死亡してしまった場合には、相続人のさらに相続人(子等)が相続手続きにかかわることになり、新たに相続人となった人物が協力しない限り相続手続きを進めることができません。
また、相続人が認知症等になってしまった場合にも、その相続人のために成年後見人を選任するなどの手続きが必要になり、余計な時間と費用が掛かってしまう可能性があります。そのような事態を避けるためにも、相続が発生したら早めに名義変更の手続きをすることが重要です。
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売却の予定がある不動産の相続による名義変更には十分ご注意ください。(※売却後に高額の譲渡取得税が課税される可能性があります)
相談前
亡夫名義の土地建物を名義変更するため、その登記手続きの相談に来られました。相続人は3名(妻、長男、長女)で、話し合いもすでになされており、長男名義とする内容で概…続きを見る
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相続登記
売却の予定がある不動産の相続による名義変更には十分ご注意ください。(※売却後に高額の譲渡取得税が課税される可能性があります)
相談前
亡夫名義の土地建物を名義変更するため、その登記手続きの相談に来られました。相続人は3名(妻、長男、長女)で、話し合いもすでになされており、長男名義とする内容で概ね決まっておりましたが、数年後に売却をし、妻は施設に入居される予定とのことでした。
相談後
その際、売却時の譲渡所得税のことは想定されていなかったようで、税金のことも考慮してお話し合いはされたか確認をしたところ、それは念頭になかったようでした。そこでまず購入時の売買契約書が手元にあるか確認したところ既に廃棄してしまったとのことで、被相続人の居住用不動産を売った時の特例(3000万円控除)の要件を満たすか確認をすることにしました。すると、長男は別の所にお住まいで、長男名義にするとこの特例を受けることができなくなることが判明し、売却の際には、高額な譲渡取得税を納める必要がある可能性がありました。そこで、当初の予定を変更し、亡夫名義の土地建物は妻名義とすることにしました。
事務所からのコメント
令和6年4月1日より相続による名義変更が義務化されました。相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、名義変更登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに名義変更登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。この法改正により相続による名義変更登記の相談が増加しておりますが、仮に売却を予定されている不動産の名義を変更される場合は、後々の税金のことも考慮したうえで名義人を決めることをお勧めしております。お困りの際は専門家にご相談ください。
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事務所からのコメント
一般的に、相続人が被相続人の死亡を知るのは亡くなった日であることが多いので、亡くなった日から3か月以内に相続放棄をする必要がありますが、被相続人が死亡したことと、自分が相続人であることを知ったときが3か月の起算点になります。必ずしも起算点は被相続人の死亡日とは限りません。被相続人の死亡日から3か月を経過していたとしても相続放棄が認められる可能性がありますので、まずは司法書士などの専門家へご相談されることをお勧めします。