岡本綜合法律事務所
(福岡県福岡市中央区/相続)

岡本綜合法律事務所
岡本綜合法律事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
福岡県 福岡市中央区 天神3丁目3-5 天神大産ビル 6階

弁護士のほか、税理士や相続診断士、宅建士、家族信託専門士といった有資格者が在籍。多種多様な相続の依頼に対応可能となっています。

初回無料相談受付中
  • 職歴10年以上
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選ばれる理由

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岡本綜合法律事務所の事務所案内

弁護士のほか、税理士や相続診断士、宅建士、家族信託専門士といった有資格者が在籍。多種多様な相続の依頼に対応可能となっています。

基本情報・地図

事務所名 岡本綜合法律事務所
住所 810-0001
福岡県福岡市中央区天神3丁目3-5 天神大産ビル 6階
アクセス 天神地下街西1番出口徒歩1分
受付時間 平日9:00~18:00
対応地域 福岡県全域

代表紹介

岡本綜合法律事務所の代表紹介

岡本 成史

弁護士

代表からの一言
弁護士業務の中で多くの人と接する中で、人の思いの数だけ、異なる「真実」が存在すると感じるようになりました。弁護士の仕事は依頼者、相談者の思いを酌み取り、その方にとっての「真実」またはそれに近いものを実現する仕事であると考えて、日々の業務に取り組んでいます。
資格
弁護士・税理士・家族信託専門士・宅地建物取引士
所属団体
福岡県弁護士会
経歴
平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

平成2年3月 京都府立北嵯峨高等学校卒業
平成2年4月 京都大学法学部 入学
平成6年 司法試験合格
平成7年3月 京都大学法学部 卒業
平成7年4月 最高裁判所司法修習生(第49期)
平成9年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)
       さくら法律事務所入所
平成15年4月 福岡県弁護士会へ登録換え
      古賀・西村法律事務所(現:古賀・花島法律事務所)入所
平成18年10月 岡本綜合法律事務所設立
出身地
京都府京都市
趣味・好きなこと
食べ歩き、旅行、読書

スタッフ紹介

岡本綜合法律事務所のスタッフ紹介1

米森 大知

弁護士

相続分野のご相談の際には、残された家族の方々が争いにならないよう、生前対策のためにご相談に来られる方から、既に相続トラブルに巻き込まれてしまい、その解決のためにご相談に来られる方まで、様々な方がいらっしゃいます。


それぞれの方にとって、適切なアドバイスを行うためには、ご相談者の方が抱えておられる事情を理解する必要があります。そのため、丁寧な聞き取りを行うことを大切にしております。


また、相続トラブルは、誰しも経験する可能性のあるもので、もし経験することになれば、ご年齢を重ねていらっしゃる方が少なくありません。残りの人生、相続トラブルを抱えたまま、ご不安なお気持ちで過ごされるのではなく、より有意義に過ごしていただけるよう、できる限り速やかに解決することを心がけております。


岡本綜合法律事務所のスタッフ紹介2

小野 貴裕

弁護士

相続分野を取り組む際に大切にしていることは、丁寧さと迅速さです。


相続は、トラブルになるか否かにかかわらず、誰しもが経験しうるものです。いざ直面すると、具体的に何をすればよいのか分からなかったり、何から始めたらよいのか分からなかったりと、不安だらけだと思います。そこで、丁寧さと迅速さで皆様の不安の解消に努めてまいります。


今お持ちの大切な財産を、誰に、どのように相続させるかをお考えの皆様には、残されたご家族がその大切な財産をめぐって争わないよう、皆様と一緒にベストな相続を実現するため、丁寧にサポートしてまいります。


既に争いとなってしまった皆様には、ご要望をしっかりと聴き取り、実現する方法を一緒に模索し、法的な面からアドバイスをさせていただきます。そして、一日でも早く不安から解放されて、日常を送れるように迅速に対応してまいります。


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選ばれる理由

相続の相談実績は年間100件以上、経験豊富な弁護士が所属

岡本綜合法律事務所の選ばれる理由1

岡本綜合法律事務所は、福岡県福岡市を拠点に展開する相続に強い弁護士事務所です。2006年の事務所開設以来、福岡県(福岡市・博多、春日市、大野城市、大宰府市、糸島市)を中心に、地元の方々から相談・依頼をお受けしてきました。相続の相談実績は年間100件以上と、経験豊富な弁護士が所属しております。


例えば相続に際し、皆さんは以下のようなことでお悩みではないでしょうか? これらの問題を放置しておくと、思わぬ相続トラブルに発展しかねません。



相続トラブルは、それまで仲が良かった家族の間に大きな溝を生じさせるだけではありません。ちょっとしたボタンの掛け違いが原因で、これまでの数十年にわたる家族関係の中で積み重なってきたちょっとした不満の数々が一気に噴出するため感情的争いも激化し、家族関係は断裂します。また法制度も複雑で、裁判手続きに進むと、相続紛争が5年、10年と長期化することも多々あります。


 



当事務所では、このような相続問題の解決や相続の生前対策に向け、相談実績豊富な弁護士が最適な対策方法を提案させていただきます。どうぞ安心してご相談ください。


税理士・相続診断士・宅建士の資格所持者がワンストップサービスをご提供

岡本綜合法律事務所の選ばれる理由2

当事務所の弁護士には、税理士や相続診断士、宅建士、家族信託専門士などの資格所持者が所属しております。遺言や後見などの生前対策に限らず、相続税対策、争族対策、不動産の相続対策、家族信託のご相談・ご依頼にも対応可能です。


「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」


などの様々なニーズに、弁護士歴20年以上の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有する弁護士がお応えいたします。また、提携の税理士、司法書士、不動産鑑定士等の他士業との連携により、相続に関連する手続全体をトータルかつ円滑に進めます。初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。


宅建士資格所持の不動産に強い弁護士が、相続・遺産分割を強力サポート

当事務所では、これまでに多くの専門性を要する相続・遺産分割の相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しております。


相続は、財産の種類によって様々な専門的知見が不可欠です。特に相続財産の大きな部分を占める不動産は、評価方法や各種特例など専門性が極めて高く、不動産に強い弁護士に任せると安心です。当事務所所属の弁護士は宅建資格を所持しており、スムーズかつ迅速に手続きを行うことが可能です。


また遺産分割協議がまとまらないケースでも、当事務所では、ご依頼者様が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限りご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。


岡本綜合法律事務所の選ばれる理由3

土日相談も対応可の無料相談+コロナ禍でも安心の「おうちで相続相談」実施

岡本綜合法律事務所の選ばれる理由4

当事務所では、相続や遺産分割でお悩みの方が紛争に発展する前にできるだけ早くご相談にお越しいただきたい、という想いから、相続に関するご相談について初回のご相談60分までを無料とさせて頂いております。土日相談も可能です。


相続に強い弁護士が、親身にご事情をお聞きいたします。「弁護士に相談すると費用が心配」とご不安の方も、お気軽にご相談いただければと思います。


岡本綜合法律事務所の選ばれる理由4

また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染のリスクから事務所までお越しいただくことに不安を感じる方へ向け、当事務所に足を運ばなくても相続の無料相談ができる「おうちで相続相談」も実施しております。


「おうちで相続相談」は、事前に日程調整をした上で、「テレビ電話相談」「電話相談」の2つから選べます。パソコンを使用したテレビ電話での相談は感染リスクを抑え、直接お顔を拝見できる安心感でご好評いただいています。


エンディングノートや遺言書、家族信託などの生前対策で、相続トラブルを一掃

相続トラブルは、財産を巡って争われるだけの問題ではありません。残された親族は、それぞれに亡くなった方の想いを酌んでいながら、酌み取った想い(についての解釈)が食い違うばかりにトラブルが生じるということもあります。


相続とは、自分が歩んできた生き様や、残される親族に対する自分の想いを明確にして、しっかりと引き継ぐことであり、その想いをしっかりと引き継げれば、相続トラブルなど生じることはないと考えています。


だからこそ当事務所は、残された家族がいつまでも仲睦まじく幸せに暮らしていけるために、その想いを家族に引き継いでいくことをお手伝いしていきたいとの強い思いを抱いています。


想いを伝える方法として、エンディングノートの作成をお手伝いしたり、財産の側面から想いを具体化するために遺言書を作成したり、あるいは残された家族が経済的に困らない仕組として家族信託を組成することなど、生前対策・遺言業務に向き合っています。


弁護士としての専門知識を駆使して、残された家族が個人の想いをしっかりと引き継ぎ、円満な家族関係を維持できるようサポートし、この社会から少しでも「争族」をなくしていきたいと考えています。


岡本綜合法律事務所の選ばれる理由5

相続トラブル回避のための生前対策や、遺書の証拠価値を高める動画撮影も実施

岡本綜合法律事務所の選ばれる理由6

当事務所の代表弁護士は、これまで20年以上にわたって弁護士として数多くのトラブルを解決してきました。その中で、トラブルに至る前に、事前にその芽を摘むことの大切さを実感しています。


そのため当事務所では、相続トラブルを回避するための遺言の作成や、遺言執行者への就任など生前対策に力を入れています。


「遺言って作ったほうがいいのかな…」

「自分の死後、家族が相続で揉めないか心配…」

「家族信託って、うちの場合でもやったほうがいいのかな…」


などがご心配な方は、ぜひ無料相談をご利用ください。弁護士歴20年以上の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。


また、遺言作成と動画撮影のセットサービスもご提供しています。遺言者の意思を十分に聴取した結果の遺言案を作成した当事務所の弁護士が遺言作成時の立会人となり、かつ動画を撮影していることで、後日万一係争になった際に、動画等の証拠価値が格段と高まることになります。


 


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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

110,000円~

定型の遺言書作成

相続財産の価額
5,000万円未満の場合 11万円~
5,000万円以上1億円未満の場合 16万5,000円~
1億円以上の場合 22万円~

※定型とはおおむね1~2回の打ち合わせで条項を作成できる事案とお考えください。
※遺言を公正証書で作成する場合には上記料金に3万3,000円を加算します。
※公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料がかかります。

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加算料金

[動画撮影のセットサービス]
弁護士による遺言書案の作成に加えて,遺言者の作成の様子などを動画撮影するサービスです。
110,000円
[遺言診断サービス]
既に作成されている遺言について,作成当時からの状況の変化等も踏まえて,現在の状況に適した内容になっているか否かを診断させていただくサービスです。
無料
[遺言診断後の遺言書き直しサービス]
遺言作成費用から5万5,000円値引きした費用が掛かります。
遺言作成費用から ‐55,000円
初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

内容
・謄本、評価証明等の収集
・相続人調査確定作業(戸籍調査収集・相続関係説明図作成)
・家族信託設計コンサルティング
・公証役場への立会い
・信託登記
・家族信託導入後のメンテナンス

料金

440,000円~

①信託契約書を公正証書にする場合  公証役場の実費

②信託契約書の作成費用 16万5,000円

③信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用

④信託監督人を置く場合の信託管理人弁護士費用 (月額1万1,000円~)

*郵送費等の実費が発生します。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 440,000
500万円超~3,000万円以下 440,000
3,000万円超~5,000万円以下 1.1%
5,000万円超~7,000万円以下 1.1%
7,000万円超~8,000万円以下 1.1%
8,000万円超~9,000万円以下 1.1%
9,000万円超~1億円以下 1.1%
1億円超~1.5億円以下 0.55%+550,000
1.5億円超~2億円以下 0.55%+550,000
2億円超~3億円以下 0.55%+550,000
3億円超 0.33%+1,210,000ほか
初回無料相談受付中

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、それを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金330,000円~

獲得した遺産額額により下記の金額が報酬として追加されます。
1億円未満の場合:33万円+獲得した遺産額の11%(ただし最低額77万円)
1億円以上3億円未満の場合:33万円+獲得した遺産額の7.7%
3億円以上の場合:33万円+獲得した遺産額の5.5%

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします

<実施内容>
・遺産の整理
・正しい遺留分額の提示・交渉
・遺産分け"

料金

着手金440,000円~

獲得した遺産額額により下記の金額が報酬として追加されます。
1億円未満の場合:44万円+獲得した遺産額の11%(ただし最低額77万円)
1億円以上3億円未満の場合:44万円+獲得した遺産額の7.7%
3億円以上の場合:44万円+獲得した遺産額の5.5%

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

現在の相続人の関係性や相続財産をお調べし、遺産分割に向けて今後取るべき方針を提案します。「争続」を回避する、相続人間の関係悪化を最小限に食い止めていくことを目的としたサポートです。

【実施内容】
・相続人調査
・相続財産調査
・公正証書遺言の有無の調査
・上記を踏まえた今後の提案

料金

220,000円

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け

料金

着手金330,000円~

獲得した遺産額額により下記の金額が報酬として追加されます。
1000万円未満の場合:44万円+獲得した遺産額の11%(ただし最低額77万円)
1000万円以上3000万円未満の場合:44万円+獲得した遺産額の7.7%
3000万円以上の場合:44万円+獲得した遺産額の5.5%

遺産分割調停サポート

サービスの概要

遺産分割調停を起こされた場合、弁護士の助けを借りずご自身で立ち向かうことで、納得できる遺産分配を得られることは少ないです。
時間やお気持ちを安定させるためにも弁護士に依頼することをお勧めします。

【実施内容】
・遺産の調査
・妥当な遺産額の計算
・調停員とのやりとり(裁判所)
・調停⇒和解
・遺産分け

料金

着手金550,000円~

獲得した遺産額額により下記の金額が報酬として追加されます。
1億円未満の場合:44万円+獲得した遺産額の11%(ただし最低額77万円)
1億円以上3億円未満の場合:44万円+獲得した遺産額の7.7%
3億円以上の場合:44万円+獲得した遺産額の5.5%

遺産分割協議書作成サポート

サービスの概要

遺産分割協議書は公正証書化することと、紛争対応の専門家である弁護士の意見を求めることをお勧めしています。いまの遺産分割のもやもやを将来蒸し返さないために専門家の判断を仰ぎましょう。

【実施内容】
・遺産分割内容のリーガルチェック
・遺産分割内容の妥当性のチェック
・遺産分割協議書の公正証書化

料金

110,000円~

【定型の遺産分割協議書作成】

相続財産の価額 5000万円未満の場合 :11万円~
相続財産の価額 5000万円以上1億円未満の場合: 16万5,000円~
相続財産の価額 1億円以上の場合: 22万円~

【非定型の遺産分割協議書作成】

相続財産の価額 300万円以下の場合:22万円
相続財産の価額 300万円を超え3000万円以下の場合:相続財産の価額の1.1%+18万7,000円
相続財産の価額 3000万円を超え3億円以下の場合:相続財産の価額の0.33%+41万8,000円
相続財産の価額 3億円を超える場合:相続財産の価額に0.11%を乗じた金額+107万8,000円

遺言執行

料金

330,000円

相続財産額 300万円以下の部分:33万円
相続財産額 300万円を超え、3000万円以下の部分:相続財産額の2.2%+264,000円
3000 万円を超え3億円以下の部分:相続財産額の1.1%+594,000円
3億円を超える部分:相続財産額の0.55%+2,244,000円

※ 執行費用の実費(財産の名義変更等に要する費用等)は別途必要になります。

※「相続財産額」は、相続財産の内の積極財産の価額の合計額を指し、債務控除前、相続税における各種特例の適用前の金額とします。土地については路線価に基づく評価額を、建物については固定資産税評価額を基準とします

財産管理委任契約

料金

110,000円

※ 公正証書で契約書を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料がかかります。

任意後見契約

料金

220,000円

※ 公正証書で契約書を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料がかかります。

死後事務委任契約

料金

110,000円

※ 公正証書で契約書を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料がかかります。

相続財産分配サポートプラン

サービスの概要

このプランでは,遺産分割協議書の作成から,相続に関する手続,相続財産の分配までを一括してサポートするプランです。

相続人間で争いがないことが前提になるサービスです。

相続に関する手続きは,年金手続,保険金の請求,預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。

これらの手続はそれぞれ管轄が異なっており,通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはならず,非常に煩雑です。

相続財産分配サポートプランでは,弁護士が遺産管理人として相続人様の窓口として,これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受け致します。経費実費は別途必要になります。

【サービス内容】
(1) 遺産分割協議書の作成
(2) 不動産の名義変更
(3) 預貯金の名義変更(大手銀行,地銀,信金,ゆうちょ銀行など)
(4) 保険金の請求
(5) 有価証券の名義変更
(6) 戸籍謄本の取得
(7) 年金手続について社労士を紹介
(8) 相続税の申告について税理士を紹介
(9) 換価回収した金銭の相続人への分配手続
(10) 相続財産目録の作成

料金

330,000円

相続財産の価額300万円以下の場合 :33万円
相続財産の価額300万円を超え3000万円以下の場合 :相続財産の価額の2.2%+26万4,000円
相続財産の価額3000万円を超え3億円以下の場合 :相続財産の価額の1.1%+59万4,000円
相続財産の価額3億円を超える場合:相続財産額の0.55%+224万4,000円

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

「遺言の内容に、相続トラブルを多く見てきた弁護士からアドバイスが欲しい」
「自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を弁護士に作ってほしい」
「家族に相続トラブルが起きないような遺言書を作ってほしい」
といった方におすすめのサポートとなっております。

遺言書作成の代行だけ行うということではなく、弁護士がご家族の状況や財産の状況、さらに過去の相続トラブルの事例等にも鑑みたうえで、相談者様に最適な遺言書の内容を提案させていただきます。

▼サポート内容
① 相談者様の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)
➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言作成に必要な作業を代行
⑧ 遺言書の作成

▼費用
相続財産の価額4,000万円未満:22万円~
相続財産の価額4,000万円~8,000万円未満:33万円~
相続財産の価額8,000万円~1億円未満:44万円~
相続財産の価額1億円~:要見積もり

料金

220,000円~

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加算料金

[遺言作成と動画撮影のセットサービス]
遺言書案の作成に加えて遺言者の作成の様子の動画撮影
上記料金に加え11万円
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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    従前の贈与に配慮した遺言書を作成した事例

    相談前

    依頼者は70歳後半の男性で,数年前に妻を亡くし,長男と長女がいます。それまでは長男が跡取りという考えから,長男には何かと贈与(援助)をしてきたものの,嫁に行った…続きを見る

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    • 相続手続き

      従前の贈与に配慮した遺言書を作成した事例

      相談前

      依頼者は70歳後半の男性で,数年前に妻を亡くし,長男と長女がいます。それまでは長男が跡取りという考えから,長男には何かと贈与(援助)をしてきたものの,嫁に行った長女には特に援助などしてきませんでした。

      数年前に妻を亡くして精神的に弱っていたところに体も自由が利かなくなってきたため,定期的に長女が身の回りの世話や介護に来てくれることになり,心身ともに支えになってくれているとのことでした。

      そこで,これまで何もしてあげていなかった長女に財産を残したいという希望で相談にお越しになりました。

      相談後

      まず,これまで長男に贈与した財産を集計し,その内容を盛り込んだ遺言書を作成することを提案し,現在存在する財産の目録の作成とあわせて,通帳の送金記録などから,過去に長男に贈与した金額をまとめていきました。
      依頼者の希望にそって,死亡時に存在する全財産を長女に相続させる旨の遺言を作成するとともに,資料から確認できる贈与の日時,金額の一覧を遺言書に記載し,長男の遺留分を侵害する内容ではないことを明記する公正証書遺言を作成しました。

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  • 相続手続き

    遺産分割協議済みであると主張されたが,遺産分割協議の成立を否定して新たに遺産分割協議を行った結果4800万円の増額に成功した事案

    相談前

    依頼者は,被相続人の後妻でしたが,夫の生前は先妻の子らとも交流し関係は良好だと思っておられました。

    ところが,夫が死亡した後,依頼者は,先妻の子らから法…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺産分割協議済みであると主張されたが,遺産分割協議の成立を否定して新たに遺産分割協議を行った結果4800万円の増額に成功した事案

      相談前

      依頼者は,被相続人の後妻でしたが,夫の生前は先妻の子らとも交流し関係は良好だと思っておられました。

      ところが,夫が死亡した後,依頼者は,先妻の子らから法定相続分は2分の1であるところ,3分の1の財産の取得だけで応じるよう詰め寄られ,法的知識もないため,曖昧な回答をされ,これに応じたとも受け取られかねない状態でした。

      その後も,依頼者が取得する財産が3分の1相当であることを前提とする分割案を示されるなどし,依頼者もこれに明確に反対の意見を述べることなく時間が経過していきました。

      その後,依頼者は,このような条件が法的に正しいのか相談したいということでご相談にお越しになりました。

      相談後

      遺産分割協議が成立したといえるのかが争点になりました。
      相手方は,既に事実上遺産分割協議は完了している旨主張していましたが,遺産分割協議書が作成されていないことから,改めて一から遺産分割協議をおこなうよう要請し,改めて協議の上で,最終的には2分の1に近い1億4800万円程度を取得する内容で合意に達しました。(相手方提示から4800万円程度の増額となりました。)。

      なお,依頼者も当初の相手方の提案に応じたと受け取られない対応をされていたことと,協議が長期化することによる心理的な負担を回避し,早期に解決したいというご要望も踏まえて,2分の1には拘らない解決をしました。

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    遺留分侵害額請求及び使途不明金の照会について,適正な情報開示により早期に和解で解決できた事案

    相談前

    依頼者の亡父は,全ての財産を依頼者に相続させる旨の遺言を残していたため,依頼者が全ての財産を相続しました。

    すると,法定相続人である依頼者の兄弟が依頼した…続きを見る

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      遺留分侵害額請求及び使途不明金の照会について,適正な情報開示により早期に和解で解決できた事案

      相談前

      依頼者の亡父は,全ての財産を依頼者に相続させる旨の遺言を残していたため,依頼者が全ての財産を相続しました。

      すると,法定相続人である依頼者の兄弟が依頼した弁護士から,遺留分侵害額請求の文書が届くとともに,生前の亡父の預貯金口座からの高額の出金約8000万円について,依頼者への贈与や依頼者による領得を疑っている内容の指摘がありました。

      また,遺留分侵害額の請求にあたっては,相続した不動産の時価として,固定資産評価額の2倍以上の金額が記され,多額の金額の請求がされていたことに驚き,当事務所に相談にお越しになりました。

      相続不動産の時価がいくらであるのかという点と亡父の預貯金からの出金の意味が問題になりました。

      相談後

      複数回にわたる打合せの結果,依頼者が管理していた期間の預貯金からの出金については,亡父名義の別の口座への移動であったり,亡父の住居の改修工事費であるなど,全ての点について説明をすることができました。この点を整理して丁寧に説明する文書を作成して提示したところ,相手方も依頼者への贈与や依頼者による着服等がないことについて,納得してくれました。

      また,不動産の査定については,相手方の査定額とこちらで取得した査定額とでは2000万円程度の開きがありました。ただし,依頼した不動産業者との打合せの中で,相続不動産がある地域は,最近開発が進んでいる地域であるため,相手方の査定額も高額すぎるとまでは言えないとのことであったため,依頼者の了解のもと,相手方代理人と協議の上で,両者の査定額の中間値を評価額とすることで合意し,御依頼から2ヶ月程度で和解が成立しました。

      この結果,遺留分についても相手方の請求額から200万円の減額になったほか,約8000万円もの預貯金からの出金については問題にならずに解決できました。

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  • 相続手続き

    数十件の相続調査を実施し,保証債務を外して相続できた事例

    相談前

    依頼者は,子3人を抱える専業主婦であり,50歳代の夫は会社を経営していましたが,若くしてガンで亡くなりました。

    依頼者は,夫がどのような財産を保有している…続きを見る

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    • 相続手続き

      数十件の相続調査を実施し,保証債務を外して相続できた事例

      相談前

      依頼者は,子3人を抱える専業主婦であり,50歳代の夫は会社を経営していましたが,若くしてガンで亡くなりました。

      依頼者は,夫がどのような財産を保有しているのかもまったく把握していませんでした。

      夫の経営している会社の経営状態は決して悪くはなく,親族ではない役員が会社の株式を譲ってもらって,会社を引き継ぐことを希望していました。

      その会社は,銀行からの借入が数億円存在し,代表取締役であった夫が銀行からの数億円の借り入れの保証人になっていました。

      依頼者としては,亡夫の財産の内容も分からず,資産と負債のどちらが多いのかも分からず,また夫が経営していた会社の銀行借入についての保証債務を引き継ぐことになると破綻しかねないなど,何をどうして良いのか分からないとして相談にお越しになられました。

      相談後

      通帳等から明らかな金融機関だけではなく,現在は通帳を発行しないネットバンクや,投資商品があります。通帳,各種郵便物や資料をもとに財産(負債を含む)がありそうな先に手当たり次第に照会を掛けました。また,パソコンの中に保存されていたIDなどから関係しそうな相手先にも照会をし,照会先は50数件に及びました。

      このような多数の調査には,時間を要することから,将来的に相続放棄をする可能性も念頭において,家庭裁判所に相続放棄等の期間伸張の申立も行いました。

      数ヶ月に及ぶ調査の結果,保証債務さえ外せれば,相続財産は資産の方が多いことが明らかになりました。

      また,後継者となることを希望される役員の方に,会社の株式を適正価格で買い取っていただくとともに,保証債務を引き継いで頂くこともできました。

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  • 相続手続き

    ほとんど交流のない多数の相続人間で, 話し合いにより遺産分割を成立させた事案

    相談前

    依頼者は被相続人の妹で、被相続人の生前、被相続人の生活支援等を行っており,被相続人の自宅を引き継いで管理していきたいとのことでした。

    そのため,相続人調査…続きを見る

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    • 相続手続き

      ほとんど交流のない多数の相続人間で, 話し合いにより遺産分割を成立させた事案

      相談前

      依頼者は被相続人の妹で、被相続人の生前、被相続人の生活支援等を行っており,被相続人の自宅を引き継いで管理していきたいとのことでした。

      そのため,相続人調査から遺産分割協議の交渉等相続手続きに困っているということで依頼がありました。

      相談後

      戦争を挟んで,兄弟姉妹も関東(埼玉,東京,神奈川),関西(大阪,兵庫),九州(福岡,宮崎)と各地に点在し,また兄弟姉妹はご高齢であり,その子の代では,ほとんど交流もなく,また依頼者も高齢で早期の解決を希望されていたことから,調停を申し立てるのではなく,弁護士が相続人を個別に訪問して,順次,遺産分割協議書に署名押印をいただいて回り,遺産分割協議が成立しました。

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    老朽化した建物の解体費用なども負の財産として考慮した上で,遺産分割を成立させた事案

    相談前

    父親が亡くなり,相談者と母親を異にする兄弟が相続人として,遺産分割協議を行う必要がありました。

    相談者は,特に異母兄弟と揉めている訳ではないものの,交流が…続きを見る

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    • 相続手続き

      老朽化した建物の解体費用なども負の財産として考慮した上で,遺産分割を成立させた事案

      相談前

      父親が亡くなり,相談者と母親を異にする兄弟が相続人として,遺産分割協議を行う必要がありました。

      相談者は,特に異母兄弟と揉めている訳ではないものの,交流がほとんどないことから,直接協議をしても円滑に進まないことを危惧され,弊事務所に相談に来られました。

      財産を調査していくなかで,亡父所有の地方都市の土地に,旧家が存在しており,老朽化が激しく,公共団体からも対策を講じるよう指導を受けていることが判明しました。

      相談後

      不動産を早急に処分することを前提に動き出しましたが,結果的に流動性に乏しい地方都市の不動産を早期に売却することは難しく,相続人の1人が不動産を取得するという内容で協議を進めました。

      最終的には,依頼者が不動産のみならず預貯金の大半を取得し,兄弟には100万円程度の代償金を支払うことで遺産分割が成立しました。

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    親(植物状態)の預金口座から現金が引き出されていた事案

    相談前

    仕事も辞めて、植物状態の親の介護を昼夜問わず付きっきりで行っていた方のご相談でした。

    入院費用、紙おむつ代、親の部屋の改造費用等を親の貯金から支出していた…続きを見る

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      親(植物状態)の預金口座から現金が引き出されていた事案

      相談前

      仕事も辞めて、植物状態の親の介護を昼夜問わず付きっきりで行っていた方のご相談でした。

      入院費用、紙おむつ代、親の部屋の改造費用等を親の貯金から支出していたところ、親が亡くなったあと、兄弟の一人が、親の預金から現金を引き出していることについて、横領であるとして損害賠償請求を行ってきました。

      親が植物状態であったため、「親から頼まれて」預金を引き出したとは主張できないため、引き出したお金を「親のために使った」ということを証明していく必要がありました。

      相談後

      弁護士が介護を行ってきた数年間に及ぶ期間の領収書数百通を整理し、手元で保管していない領収書の再発行依頼をするなどの証拠収集、日用品については合理的な根拠に基づく推定金額の算出などを通じて「親のために使った」ことを証明していきました。

      最終的にはその他の遺産の分割と合わせて、実質的に横領額はないと理解できる内容での和解解決ができました。

      事務所からのコメント

      膨大な作業になりましたが、丁寧に、地道に領収書など証拠を集めて整理することで、介護の過酷さも理解してもらい、和解で解決できました。

      献身的な介護をしていた子が、親の死後に介護等について協力もしていない他の兄弟から損害賠償を請求されるというのは理不尽ではありますが、同種の問題は今後多く発生することと思われます。

      親のための出費とはいえ、自分のお金ではなく人の預貯金から支出をする以上は、日常的に帳簿・家計簿などをつけ、必要な領収書を整理保管するなど他の人が見ても疑いを抱かないようにしっかりと管理しておくようにしましょう。

      付きっきりの介護は心身ともに疲弊し、それだけで大変で、帳簿を付ける余力はないというのが現実ではありますが、親の死後に更なるトラブルで疲弊することがないようにしっかり管理しましょう。

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  • 相続放棄

    相談から短期間で相続放棄を完了した事例

    相談前

    依頼者は小さな子を抱える専業主婦であり、夫が事業に失敗し、更に筋の良くない借入をしていたらしく、自死されました。

    依頼者は夫の事業のことを何も知らないもの…続きを見る

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    • 相続放棄

      相談から短期間で相続放棄を完了した事例

      相談前

      依頼者は小さな子を抱える専業主婦であり、夫が事業に失敗し、更に筋の良くない借入をしていたらしく、自死されました。

      依頼者は夫の事業のことを何も知らないものの、莫大な借金があるはずということを周囲から聞かされ、また筋の良くない借入もあるという話を聞いて、自分や子に危害が及ぶのではないかと怯えながら、相談にお越しになられました。
       
      法律的な争点はありませんが、依頼者がパニック状態であり、早期に安心できる環境を整えることが重要な案件でした。

      相談後

      遺産として、自宅マンションがあるものの、マンションの評価額を遙かに超える借金があると思われるとのことであり、また現在の不安な状況から早急に解放されたいとのことでしたので、迅速に相続放棄の申立をすることを提案し、実行しました。
       
      初回打合せ後に、戸籍謄本等の必要資料を収集し、1週間後には家庭裁判所に申立書を提出し、その2週間後には相続放棄申述の受理がされました。

      夫の借金を引き継がないことが確定したことで、依頼者も債権者からの取立に怯える必要がないことを理解され、非常に安心される結果となりました。

      事務所からのコメント

      被相続人が事業をされており、残された相続人が被相続人の資産と負債の内容などを十分に把握できていないケースでは、通常、まずは被相続人の財産調査を行い、そのうえで負債の方が多いと判断できる場合には、相続放棄の手続きをすることをご提案します。

      しかし本件では、筋が良くない債権者などがいるということで依頼者も非常に怯えておられ、迅速な対応が必要でした。

      また、被相続人が死亡された経緯からも負債の額が高額であることも推測されましたので、迅速な申立を実行しました。

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  • 遺産分割

    不動産の評価額アップにより、1,000万円以上有利な条件で調停を成立させた事案

    相談前

    依頼者は亡父の先妻のお子さん達で、相手方は後妻であり、亡父は遺言を残さず亡くなられました。依頼者が後妻との間で遺産分割協議をしようとしたところ、後妻は弁護士に委…続きを見る

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    • 遺産分割

      不動産の評価額アップにより、1,000万円以上有利な条件で調停を成立させた事案

      相談前

      依頼者は亡父の先妻のお子さん達で、相手方は後妻であり、亡父は遺言を残さず亡くなられました。依頼者が後妻との間で遺産分割協議をしようとしたところ、後妻は弁護士に委任されました。

      後妻の弁護士は、後妻が収益用アパートを相続することを希望していること、アパート購入のためのローン残高が大きいため、遺産の評価はマイナスであるとして、僅かな解決金を支払うという提案しかせず、協議は決裂して調停の申立がされました。

      相手方は調停でも同様の主張を崩さず、平行線のまま進展がないとして弊事務所に相談に来られました。収益用不動産の評価について、「時価」が幾らであるのかが問題になり、時価額次第で法定相続分相当額も変動します。

      相談後

      不動産業者数社と協議をし、最終的に数社に査定を依頼しました。また、収益アパートの実態等を最も把握している収益アパートの管理会社にも照会し、その意見を伺いました。これらをもとに作成された複数の資料を裁判所に提出して調停を進めていくことにしました。

      相手方が主張する評価額を大幅に上回る査定額が記載された査定書数通を裁判所に提出し、相手方の主張する金額に疑義を抱かせることに成功した結果、裁判所を通じて不動産鑑定士に簡易な評価をしてもらうことになりました。

      不動産鑑定士の鑑定の結果は、当方の主張に近い金額であり、この鑑定評価を基準にして、遺産分割調停前の提示額よりも1,000万円以上多い代償金を受領できる内容で、遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      不動産の評価は相続開始時の時価によりますが、時価の算定には費用もかかりますので、当事者が合意すれば、固定資産評価額や路線価などを基準に評価することもあります。

      しかし、地域や経済情勢によっては、固定資産評価額等と時価が大幅に乖離しているケースもあります。

      そのようなケースでは、時価を算定して、その裏付け資料を提出する必要がありますが、不動産鑑定士に鑑定を依頼した場合、相当額の鑑定費用の負担が生じます。

      本件のように資産総額がそれほど大きくないケースでは、依頼者にとって、鑑定費用の負担が重荷になることもあります。

      そこで、不動産業者とのネットワークを駆使して、無料で複数の業者に査定書を作成してもらい、その後、裁判所を通じて簡易な鑑定をすることで依頼者の負担を最小限に抑えつつ、受領できる金額を大幅にアップすることに成功した案件でした。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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