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圧倒的な相談数を通じて得た知見で、円満相続をプロデュースします
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エリア最大級の司法書士事務所だからできるスピーディーな対応
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千葉駅から徒歩7分の好立地
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解決事例
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相続放棄
会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
相談前
遠方の役所から会ったこともない親戚の固定資産税を支払うよう手紙が届き、手紙を読むと被相続人は母の姉であるが、母は依頼者が3歳のころに死亡しており、叔母(母の姉)…続きを見る
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相続放棄
自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
相談前
義伯父が死亡し、遺産があるとのお手紙が届きご自身が相続人とは分からずに当事務所にご相談にいらっしゃいました。
お伺いしたところ、A様は、義伯父の妹の旦那様…続きを見る -
相続手続き
【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
相談前
Bさんには、3人の息子がおりましたが、長男のCさんは、長年ギャンブルを行いそのたびに両親へお金をせがることを続けました。
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司法書士法人 つばさ総合事務所の事務所案内
相続関連の小冊子を作成し、図や表などを使って相続をやさしく解説。プロの法律家が適切なアドバイスを実施します。初回相続相談料は無料。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士法人 つばさ総合事務所 |
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住所 |
260-0021 千葉県千葉市中央区新宿ニ丁目1番16号 深山ビル2階 |
アクセス | 千葉駅下車徒歩7分 |
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受付時間 | 9:30~18:00 |
対応地域 | 千葉、市川、木更津、成田 |
ホームページ | http://souzoku-tsubasa.com/ |
代表紹介
大久保博史
司法書士
- 代表からの一言
- 日常業務では、お客様のお悩みが解決し、「一安心しました」とおっしゃって頂けるのが、私にとってこの仕事の一番のやりがいです。人間のする事で解決のつかない事はないと思いますので、悩みを抱え込まないことが大事です。これからは「シェア」が大切ですね。
- 資格
- 司法書士
- 所属団体
- 千葉司法書士会
- 出身地
- 千葉県千葉市
- 執筆実績
- 『これだけは知っておきたい 会社経営のための6つの知恵 かんたん!3時間でわかるマネジメント!』(実業之日本社)
スタッフ紹介
遊佐洋助
小形圭一
相続登記や相続放棄などの相続業務、遺言書作成及び贈与などの生前対策案件を中心に担当しています。ご相談者様の最善の解決策を提示できるように、ご相談以外のこともお伺いする事、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー等の他分野専門家の協力も取り入れる事を心がけております。
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選ばれる理由
創業20年の信頼と実績/相続に専門特化した司法書士事務所
当事務所は開業より20年以上多くの相続手続きや生前対策に関するご相談をお受けしてきました。
相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続業務に特化しています。そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
当事務所のページをご覧いただいている方の中には、「相続手続きって何から手を付けたらいいんだろう?」といった、まだ相続手続きについて漠然とした不安を抱える方や、「残された家族が遺産で揉めてほしくない」と生前対策を考えている方、等々様々な方がいらっしゃると思います。
インターネットには相続手続きや生前対策に関する様々な情報がありますが、「具体的に自分が相続手続きや生前対策をする場合」を考えた時にこのようなお悩みはありませんでしょうか?
相続手続きは場合によっては100種類以上と非常に膨大で、生前対策も手法によりメリット・デメリットがあり、一般の方が偏った知識だけで進めることは困難です。
インターネットで検索すれば通り一辺倒の方法は出てくるかもしれませんが、あなたの場合何が最適か?といった提案や、他の相続人と揉めずにどう円滑に相続を進めるかというオーダーメイド性の高いことは、相続分野に明るい士業でないと具体的な解決策は出てこないでしょう。
そのような方におススメなのが、相続手続きや生前対策に強い司法書士への無料相談です。当事務所の無料相談を受けていただくと、下記のようなことが分かります。
圧倒的な相談数を通じて得た知見で、円満相続をプロデュースします
当事務所の相続相談件数は,5,100件を超えており、多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。
相続分野、生前対策分野というのは司法書士業務の中でも、オーダーメイド性の高い業務です。事務所によっては相続登記(相続不動産の名義変更)しか行っていない事務所もあります。当事務所は、インターネットに載っていない「自分は具体的に何の手続きが必要なのか」「他の相続人と揉めずに遺産を円滑に分けるためにはどうすればよいか」「自分の希望を叶えるベストな生前対策は何か」といった悩みに答えられる事務所だと自負しております。
ご相談者様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
エリア最大級の司法書士事務所だからできるスピーディーな対応
当事務所は総勢20名体制と、エリアでは最大級の規模を誇る司法書士事務所です。在籍人数が多いことで、万全の業務処理体制を備え、相続業務を円滑に行うことが可能になります。
また司法書士も複数名在籍しており、それにより①相続の問題に対してより多角的で客観的なご提案を行うことができること②よりスピーディな対応を行うことができること、がメリットとして挙げられます。相続の手続きはなるべく早く進めるに越したことはなく、なるべく早く解決することができるならそれに越したことはありません。
迅速な対応、1日でも早い相続の不安や疑問の解消をご希望の方は、一度ご相談ください。
初回相談無料/電話・オンラインでの相談も可能です
皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。また、「すぐに相続に関する悩みを解決したい」という方のご要望にお応えし、予約をしていただければ土・日・祝日・夜間、そして出張相談や電話・テレビ電話での相談も柔軟にお受けしております。
新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!
万全の連携体制で迅速に対応
相続の手続きは複雑かつ多岐にわたる為、司法書士以外にも様々な税理士や弁護士などの専門家に相談が必要なこともあります。
当事務所では、相続手続きに特化した弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地調査家屋士など各分野のプロフェッショナルと連携し、スピーディーな相続をワンストップでサポートします。
千葉駅から徒歩7分の好立地
急を要す相続という分野だからこそ、立地の良さは非常に重要です。「ちょっと気になることがある」「直接士業の先生に聞いてみたい」という時に気軽に立ち寄れるアクセスの良さは欠かせません。
千葉駅より徒歩7分に位置する当事務所は、千葉にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。千葉市の皆様はもちろん、市原・船橋からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談ください。
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対応業務・料金表
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。
【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)
料金
220,000円~
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 220,000〜275,000 |
500万円超~3,000万円以下 | 1.2%+209,000 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 1.2%+209,000 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 1.0%+319,000 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 1.0%+319,000 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 1.0%+319,000 |
9,000万円超~1億円以下 | 1.0%+319,000 |
1億円超~1.5億円以下 | 0.7%+649,000 |
1.5億円超~2億円以下 | 0.7%+0.7%+649,000 |
2億円超~3億円以下 | 0.7%+649,000 |
3億円超 | 0.4%+1,639,000 |
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民事信託(家族信託)サポート
サービスの概要
認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。
【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記
料金
605,000円~
トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1%:最低33万円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 16万5,000円)、信託登記費用(1物件 11万円)を合わせた金額です。
限定承認
料金
330,000円~
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
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~500万以下 | 283,800円~ |
500万円超~3,000万円以下 | 283,800円~ |
3,000万円超~5,000万円以下 | 283,800円~338,800円~ |
5,000万円超~7,000万円以下 | 283,800円~393,800円~ |
7,000万円超~8,000万円以下 | 393,800円~ |
8,000万円超~9,000万円以下 | 448,800円~ |
9,000万円超~1億円以下 | 448,800円~ |
1億円超~1.5億円以下 | 492,800円~580,800円 ~ |
1.5億円超~2億円以下 | 個別御見積 |
2億円超~3億円以下 | 個別御見積 |
3億円超 | 個別御見積 |
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遺産分割協議書
料金
19,800円~
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 283,800円~ |
500万円超~3,000万円以下 | 283,800円~ |
3,000万円超~5,000万円以下 | 283,800円~338,800円~ |
5,000万円超~7,000万円以下 | 283,800円~393,800円~ |
7,000万円超~8,000万円以下 | 393,800円~ |
8,000万円超~9,000万円以下 | 448,800円~ |
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料金
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不在者財産管理人申立
料金
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成年後見申立
料金
77,000円~
遺産分割調停申立書作成等一式
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55,000円~
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料金
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相続放棄
会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
相談前
遠方の役所から会ったこともない親戚の固定資産税を支払うよう手紙が届き、手紙を読むと被相続人は母の姉であるが、母は依頼者が3歳のころに死亡しており、叔母(母の姉)と会った記憶はないとのことでした。
いくら借金があるのかもわからないので相続放棄をしたい、とご相談にいらっしゃいました。相談後
第三順位(※兄弟姉妹、甥姪)の相続放棄ではたくさんの戸籍を取得する必要があります。
ご依頼者の戸籍から母の婚姻前の戸籍、母の姉の結婚後まで辿ってすべての戸籍を3カ月以内に収集しました。(ご依頼者様自身が戸籍を転々としていたこと、婚姻前の本籍地を記憶していなかったこと、叔母様も婚姻後本籍を転々としていたこともあり、結果として10自治体へ戸籍を請求することとなりました)
無事三カ月以内に必要書類を収集し、相続放棄は受理されました。
遠方の役所への通知も完了しましたので、ご依頼者は叔母様の固定資産税の支払いをする必要はなくなりました。
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自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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お伺いしたところ、A様は、義伯父の妹の旦那様…続きを見る-
相続放棄
自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
相談前
義伯父が死亡し、遺産があるとのお手紙が届きご自身が相続人とは分からずに当事務所にご相談にいらっしゃいました。
お伺いしたところ、A様は、義伯父の妹の旦那様で、妹様は既に他界されておりました。お付き合いがなかった為、突然のお手紙に驚かれておりました。相談後
A様と、A様の息子B様は共に義伯父の遺産を相続する意向がないと仰っておりましたので相続放棄のご提案をさせて頂きました。
また、他にも相続人がいないか調査をし、相続人の確定を致しました。
改めて、A様とB様にはお気持ちを確認し、変更はございませんでしたので相続放棄のお手続きを致しました。
A様とB様は、無事に放棄することができました。
義伯父の遺産はありましたが、万が一負債があったらというご心配や生活環境が変化してしまう心配からも解放され、無事に解決する事が出来ました。
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【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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Bさんには、3人の息子がおりましたが、長男のCさんは、長年ギャンブルを行いそのたびに両親へお金をせがることを続けました。
これ以上渡せないと拒んだ際には、…続きを見る-
相続手続き
【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
相談前
Bさんには、3人の息子がおりましたが、長男のCさんは、長年ギャンブルを行いそのたびに両親へお金をせがることを続けました。
これ以上渡せないと拒んだ際には、激しい暴言や暴力も度々ありました。
そこで、自分達の生活を苦しめてきた長男へは、今まで金銭の授受があったことと、暴言や暴力に耐えられず、遺産を渡したくないという思いから、遺言にて2男と3男にのみ遺産を渡したいと考えられました。相談後
遺産相続においては、自分に対して、
①虐待をしてきた者
②重大な侮辱をした者
③はげしい非行をした者
については、遺産を予め剥奪することができます。
ですから、いくら自分の子であろうと、虐待などをしてきた場合、遺言に残すことで自分の意思を尊重させることができるのです。
当事務所では、ご相談者様の意を汲み、長男の行為はこの虐待行為にあたるとし、2男と3男にのみ遺産を渡す遺言を作成いたしました。
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遺言作成
【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
相談前
自分が認知症になる前に、遺言を書いて家族に財産を分けようとされていたAさんですが、20年間音信不通の息子がいらっしゃいました。
いつ帰ってくるのかがわから…続きを見る-
遺言作成
【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
相談前
自分が認知症になる前に、遺言を書いて家族に財産を分けようとされていたAさんですが、20年間音信不通の息子がいらっしゃいました。
いつ帰ってくるのかがわからないため、財産は行方不明の息子には渡さず、自分の面倒を見てくれている娘にのみ渡したいという希望がありました。相談後
相続人が行方不明であったとしても、遺産を受取る権限があります。
しかし、長い間帰ってくることが期待できない場合は、それまで行方不明者を待つことはできないため、失踪宣告や不在者管理手続きをとることが必要となりま す。ただし、それらの手続きは面倒であることが多いため、行方不明者に財産を残したくない場合は、遺言によって明記することができます。
当事務所では、失踪宣告の手続きを行い、行方不明の息子さんには財産を渡さない旨を明記した遺言を作成しました。
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遺言作成
【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
相談前
Cさんの家族は、長男、長女がいらっしゃいましたが、子供は独立し、裕福ではないものの満足できる生活を送っていました。一方、Cさんの妻は、長らく病気を患っており、自…続きを見る
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遺言作成
【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
相談前
Cさんの家族は、長男、長女がいらっしゃいましたが、子供は独立し、裕福ではないものの満足できる生活を送っていました。一方、Cさんの妻は、長らく病気を患っており、自分がなくなった時に医療費が支払えるかの心配がありました。
そこで、Cさんは自分の妻にのみ遺産を渡したいと思い、遺言の作成を希望されました。相談後
相続人には、遺留分減殺請求といって、国で定められている相続の分け前を主張する権利があります。そのため、いくら遺言をのこしても、その主張をされ、裁判になってしまう場合もあります。
それらが起こらないように、上手に遺言を書くことが重要です。
当事務所では、長男、長女が安定した生活を送れていること、奥様が病気で医療費の支払が心配であるため遺産をすべて渡したいことを明記し、遺言を作成しました。
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【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
相談前
Dさんは、小さな頃から養子に出ていました。
不幸にも、育ての両親には養子として幸せとは言えない暮らしを過ごしました。また、現在両親は金銭的にも恵まれた生活…続きを見る-
遺言作成
【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
相談前
Dさんは、小さな頃から養子に出ていました。
不幸にも、育ての両親には養子として幸せとは言えない暮らしを過ごしました。また、現在両親は金銭的にも恵まれた生活をしていました。
一方、自分を生んでくれた両親は、若い頃から病気がちで、今も病院への入退院を繰り返していました。
そこで、現在重病にかかってしまったDさんは、自分が亡くなった時には、自分の親に遺産を残したいという強い思いがあり、遺言を書きたいというご相談を受けました。相談後
遺産相続では、予め誰にどの程度の割合で分けるのかが法律で定められています。
まずは、財産の半分を配偶者へ渡すことになっていますので、病気や介護のために実親へより多くの財産を残したいという場合は、遺言を残しておくことが重要です。
当事務所では、Dさんの思いを尊重し、実親への医療費へより多くの財産を残せるような遺言を作成しました。
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【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
相談前
Eさんは、15年前に離婚し、現在再婚した妻と子供2人と幸せに暮らしています。
前妻のFさんも、再婚をして幸せに暮らしていることを友人を通して聞いていました…続きを見る-
遺言作成
【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
相談前
Eさんは、15年前に離婚し、現在再婚した妻と子供2人と幸せに暮らしています。
前妻のFさんも、再婚をして幸せに暮らしていることを友人を通して聞いていました。
離婚をする際に、前妻と揉めてしまったため、今まで子供に会うことは許されませんでした。
そこで、Eさんは、現在の家庭を守ることができるのは自分しかいないということで、先妻の子よりも後妻との子供に多く遺産を残したいという思いがありました。相談後
離婚をした場合であっても、前妻の子、後妻の子は同様に子供として扱われるため、同じ額だけの相続をすることになります。
しかし、年齢や職業、前妻が再婚しているなどの理由で、均等に遺産を分けたくない場合は、遺言を書くことが必要です。
当事務所では、現在の状況をEさんから伺い、先妻の子よりも現在の妻、子供に遺産を多く残せるような遺言を作成のお手伝いをいたしました。
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遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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遺言書があるので叔母のマンションを相続したいとご相談に来られたA様がいらっしゃいました。
調査をするとそのマンションは叔母B様とその配偶者C様の共有物件で…続きを見る-
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遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
相談前
遺言書があるので叔母のマンションを相続したいとご相談に来られたA様がいらっしゃいました。
調査をするとそのマンションは叔母B様とその配偶者C様の共有物件でした。
叔母夫婦はお互いに遺言公正証書を作成していましたが、C様の死後に叔母B様はその遺言公正証書を使って名義変更をしていませんでした。
本来配偶者の死後、叔母B様に遺言書どおりに名義変更するのが一般的なのですが、叔母B様は遺言公正証書があるから大丈夫と思ってしまったのでしょう。
この場合、C様持分の名義をまず叔母B様に、その後叔母B様からA様へ名義を変更する手続となります。登記申請が2回必要です。相談後
昨今お子様がおられずに夫婦お互いに対して遺言書を作成する方が増えております。
実際に遺言書を使用してお手続きをする際はお互いご高齢になられて相続手続に困ることも多いかと思われます。
遺言書を作成する際にはご自身たちより年下で信頼できる親族や専門職を遺言執行者に選任しておくことも遺された人たちへの想いの形かもしれません。
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相続手続き
相続人が兄弟しかいないケース
相談前
お子様のいらっしゃらないご夫婦がご相談にいらっしゃいました。
お二人ともご両親は既に亡くなられており、このままご相続が発生してしまった場合、残された方は配…続きを見る-
相続手続き
相続人が兄弟しかいないケース
相談前
お子様のいらっしゃらないご夫婦がご相談にいらっしゃいました。
お二人ともご両親は既に亡くなられており、このままご相続が発生してしまった場合、残された方は配偶者のご兄弟との間で遺産分割をしなければなりません。
このような状況では、どちらかの方が亡くなってしまわれると、その相続人は残された配偶者と、被相続人のご兄弟、場合によっては甥姪の方(代襲相続の場合)となってしまうからです。相談後
ご夫婦は上記の相続の仕組みをご存知なかったので、その点を詳しくご説明いたしました。
その上で、お二人の希望は、残された方が、亡くなられた方の財産を全て取得するということでしたので、御遺言の作成をご提案いたしました。ご兄弟が相続人となるケースでは、遺留分という権利がご兄弟に発生しないため、被相続人の御遺言に則った遺産の分割が可能となとなるのです。
言い換えれば、ご兄弟には相続分を与えないという遺産分割が可能になるということです。
ご夫婦は、どちらかの方が亡くなられた場合に、残された方が全ての遺産を取得するという内容の御遺言を作成されました。
お子様がいらっしゃらず、ご両親が亡くなられているようなケースでは、ご相続の範囲が思い描いていたものと大きく異なるケースが多く見受けられます。このような場合には専門家にご相談なさることをお勧めいたします。
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遺産分割
相続で揉めそうになっていたケース
相談前
お子様や奥様のいらっしゃらないご兄弟が亡くなられ、ご相談にいらしたAさんがいらっしゃいました。
Aさんは、亡くなられた被相続人の方と同居されており、ご自宅…続きを見る-
遺産分割
相続で揉めそうになっていたケース
相談前
お子様や奥様のいらっしゃらないご兄弟が亡くなられ、ご相談にいらしたAさんがいらっしゃいました。
Aさんは、亡くなられた被相続人の方と同居されており、ご自宅を共有されていらっしゃいました。
そのため、遺産分割が不調になった場合についてご不安を抱いていらっしゃいました。Aさんの他にご兄弟の相続人は3名いらっしゃいました。
そのうち2名の方とは今でも交際があり、ご相続に関するお話し合いは見通しが立っていました。
ところが、残る1名の方とは以前から関係があまり良くなく、今回のご相続に関してもどのようなお考えであるか、お話がまとまるかどうか、ご不安であるとのことでした。相談後
弊所の対応としては、事前に今回のご相続における法定相続分がそれぞれどのようになるか、もしお話し合いが調わなかった場合、どのようなお手続きが残されているか(遺産分割調停、審判)を事前に丁寧にご説明させていただきました。
更に、残る1名の方とAさんが会われる際に、お相手のご了承を得た上でご同席させていただき、今回のご相続に関する相続分やお手続きの流れについてご説明をさせていただきました。
お二人のお話し合いは、約五十年前の子供時代の関係から始まり、難航しそうに思えました。
しかし、最終的には懸案の不動産はAさんが取得され、お相手の方は相続分を下回る割合の金額の遺産を取得されるという内容の分割方法をお相手の方からご提案いただき、無事に遺産分割が成立することとなりました。
司法書士は、遺産分割について一方当事者の利益を代弁することはできませんが、ご相続に関するお手続きの流れの解説やご説明を客観的に行うことは可能です。
こういったことでお困りの際には、まずはご相談をいただければと思います。
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相続手続き
養子の相続人に相続させたいケース
相談前
千葉市在住のA様(70代)からのご相談。5年前にA様の姪であるB様を養子縁組をしたとのこと。
そのC様が1年前に亡くなり、A様ご自身が死亡した場合の遺産が…続きを見る-
相続手続き
養子の相続人に相続させたいケース
相談前
千葉市在住のA様(70代)からのご相談。5年前にA様の姪であるB様を養子縁組をしたとのこと。
そのC様が1年前に亡くなり、A様ご自身が死亡した場合の遺産が誰に相続されるのか教えて欲しいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
A様の妻のY様は3年前に亡くなっています。A様にはお子様がおらず、ご両親は既に亡くなっており、兄弟姉妹は姉がおりましたが、姉も7年前に亡くなられています。
姉の子がB様(甥)とC様(姪)です。
A様の先祖代々の土地をC様に引き継いでもらいたいために養子縁組をしたとのことでした。C様には子のM様(20代)がいます。
被相続人の実子が相続開始以前に死亡していた場合、その者の子(孫)が代襲相続します。
もし子が養子のだったとしたらどうなるか。被相続人の養子が相続開始以前に死亡していたときに、養子の子が養親の代襲相続人となる場合とならない場合があります。
1.養子縁組の後に生まれた養子の子は代襲相続人となる。
2.養子縁組の前に生まれた養子の子は代襲相続人とならない。
M様はA様C様の養子縁組の前に生まれていますので、C様の代襲相続人にはなりません。現段階のA様の推定相続人はB様のみとなります。
A様のご希望は、ご自身が死亡後にM様に全ての財産を引き継がせたいとのことでした。相談後
①M様に全ての財産を遺贈させる遺言書を作成する。
②M様と養子縁組をする。
どちらも財産はM様に引き継がれます。
養子になると税制上の優遇などありますが、A様とM様は話し合いをした結果、A様にとってM様がA家の名を引き継いでくれるというのが決め手となり、A様とM様は養子縁組をしました。
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相続放棄
5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
相談前
相談者のA様は父が5年前に死亡し葬儀にも出席をしましたが、亡くなる10年以上前から交流はなく、葬儀の際にも父の面倒を見ていた兄からは相続するものは何もないと聞か…続きを見る
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相続放棄
5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
相談前
相談者のA様は父が5年前に死亡し葬儀にも出席をしましたが、亡くなる10年以上前から交流はなく、葬儀の際にも父の面倒を見ていた兄からは相続するものは何もないと聞かされていました。
A様は相続放棄の手続をしないでいたところ、突然債権者から債務があったことを知らせる通知が自宅に届きました。相談後
父の死亡を知っていたこと、死後5年が経過していることもあり、今回相続放棄の手続きを行っても却下される可能性がある旨をご説明し、被相続人との生前の関係性から今に至るまでの詳細を聞き取るためA様と数度にわたって面談をした上で、現在まで相続放棄手続をしなかった理由などをまとめた上申書を作成し、相続放棄の申述をしました。
家庭裁判所にて相続放棄が受理され、債権者への通知も行いA様は無事に相続放棄をする事が出来きました。
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相続放棄
あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
相談前
相談者A様の伯父が亡くなった。伯父には子どもがいなかった。そのため、甥にあたるA様及びA様ののいとこ(被相続人の甥姪)が相続人となっていた。
伯父には財産…続きを見る-
相続放棄
あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
相談前
相談者A様の伯父が亡くなった。伯父には子どもがいなかった。そのため、甥にあたるA様及びA様ののいとこ(被相続人の甥姪)が相続人となっていた。
伯父には財産は無く、A様はいとこの方々とあまり交際が無く、相続人全員とも関わりたくないから相続放棄をしたいとのことで、弊所に相談に来られました。相談後
司法書士からA様の相続放棄の手続を進めました。また、いとこの方々の連絡先を聞き、A様が相続放棄をする旨を説明しました。いとこの方々にも「相続した場合」「相続放棄をした場合」どうなるのかを説明をしたところ、皆様も相続放棄を希望したため、弊所にて相続放棄の手続きをいたしました。
親族全員と協調して相続放棄を進め、無事受理されました。
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相続手続き
相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
相談前
10年前に相談者のA様の父が死亡した。姉が13年前に死亡していたため、A様と姪(姉の子)が共同相続人でした。姪は未成年なので姉の夫が親権者として手続きに協力して…続きを見る
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相続手続き
相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
相談前
10年前に相談者のA様の父が死亡した。姉が13年前に死亡していたため、A様と姪(姉の子)が共同相続人でした。姪は未成年なので姉の夫が親権者として手続きに協力してもらう必要がありました。
不動産の名義変更登記手続や預貯金の解約をしたいが、姉の他界前からほとんど姉の夫とは交流がなく、父が死亡後に手紙を数回送付したが音沙汰がなく相続手続が全く進められないとのことで相談に来られました。相談後
弊所のワンストップサービスとして、提携の弁護士を紹介しました。弁護士から姉の夫に交渉したところ、それまで音沙汰のなかった姉の夫は相続手続に協力をしてくれるようになりました。
弊所にて相続登記手続を進める際にも姉の夫は協力してくれたため、最終的には問題なくスムーズに相続手続を進めることが出来きました。
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相続手続き
意思無能力者の相続人がいるケース
相談前
叔父が亡くなり、預貯金の相続手続の相談にいらっしゃいましたA様。
被相続人は独身で子がおらず、相続人はA様(母が被相続人の姉で2年前に死亡)と伯父のB様(…続きを見る-
相続手続き
意思無能力者の相続人がいるケース
相談前
叔父が亡くなり、預貯金の相続手続の相談にいらっしゃいましたA様。
被相続人は独身で子がおらず、相続人はA様(母が被相続人の姉で2年前に死亡)と伯父のB様(被相続人の兄)の計2名。
B様は10年前に認知症を発症し、今は施設にて生活をしています。B様の症状は会話をすることもできず、意思能力がありませんでした。
A様はB様と遺産分割協議をすることができずお困りでした。
認知症により自分の意思を伝えたり自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、意思能力が欠如していると考えられ遺産分割協議を行うことはができません。
B様の代理人として成年後見人を立てる必要があります。
B様のご家族に成年後見制度の説明をしました。2ヶ月後、申立書類など準備が整いましたので家庭裁判所に成年後見人選任を申し立てました。成年後見人に選任されたのはB様の長男C様です。相談後
A様とC様との間で遺産分割協議が成立し無事に預金の解約と遺産の振込が完了いたしました。
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相続手続き
遺言書があり、相続手続きをしたケース
相談前
習志野市にお住まいのJ様は、船橋市で生活していた姉のO様の面倒を見ておりました。
O様には子がおらず、自分自身が亡くなったら全ての財産を妹のJ様に相続させ…続きを見る-
相続手続き
遺言書があり、相続手続きをしたケース
相談前
習志野市にお住まいのJ様は、船橋市で生活していた姉のO様の面倒を見ておりました。
O様には子がおらず、自分自身が亡くなったら全ての財産を妹のJ様に相続させる公正証書遺言書を弊所のサポートにて作成をしておりました。
そのO様が亡くなった為、J様は相続手続きをご希望でした。相談後
O様の相続人は兄弟姉妹の方々となります。相続人の数はJ様を含め10人です。
公正証書遺言書が無ければ10人の遺産分割協議をまとめる必要がありましたが、遺言書を作成しておりましたので、すぐに不動産・預金等すべての遺産をJ様名義とする相続手続に入りました。
遺言書のおかげで早急に手続をすることができました。
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相続手続き
未成年者の相続人がいるケース
相談前
夫が亡くなり、自宅不動産と預貯金の相続手続の相談にいらっしゃいましたA様。
相続人はA様と長男のB様(13歳)の計2名。自宅不動産も預貯金もA様名義にする…続きを見る-
相続手続き
未成年者の相続人がいるケース
相談前
夫が亡くなり、自宅不動産と預貯金の相続手続の相談にいらっしゃいましたA様。
相続人はA様と長男のB様(13歳)の計2名。自宅不動産も預貯金もA様名義にすることをご希望でした。相談後
未成年者は遺産分割協議ができません。本来は未成年者の代わりに親権者が遺産分割協議を行います。
。ところが今回のケースのように、未成年者と親権者が共に相続人である場合は、親権者が未成年者の代理人として協議の内容を勝手に決めてしまうことを防ぐため、未成年者の代わりに協議をする者として「特別代理人」を選任する必要があります。
特別代理人は家庭裁判所にて選任手続をします。
A様名義に変更する登記申請手続きも完了いたしました。
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相続放棄
何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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20年前に突然姿を消した母と連絡もつかずそれを最後に会う事も出来ずに過ごしていた所、突然〇〇市より遺骨の引き取りに関する手紙と債権者からの手紙が届き亡くなった事…続きを見る
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相続放棄
何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
相談前
20年前に突然姿を消した母と連絡もつかずそれを最後に会う事も出来ずに過ごしていた所、突然〇〇市より遺骨の引き取りに関する手紙と債権者からの手紙が届き亡くなった事や債務があった事を知った長男A様および長女B様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
お手紙を拝見致したところ既にお母様が亡くなられてから4ヶ月が経過しておりました。相談後
A様とB様へは、死亡から3ヶ月経過した場合の相続放棄のご提案とお手続方法のご説明をさせて頂きました。
早急に戸籍の取得をし、お母様が亡くなってから3ヶ月経過しているものの、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月は経過していない旨の上申書を作成し、知った日付を証明するお手紙等とともに相続放棄申述書を裁判所へ提出致しました。
裁判所より相続放棄が受理され、債権者への通知も行いA様とB様は無事に相続放棄をする事が出来ました。
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相続放棄
再転相続放棄のケース
相談前
お父様であるAさんが亡くなり、長女であるBさんが相続放棄の手続きを進めていました。
その手続きが始まり、まだ終わらないうちにお父様方の祖母にあたるCさんが…続きを見る-
相続放棄
再転相続放棄のケース
相談前
お父様であるAさんが亡くなり、長女であるBさんが相続放棄の手続きを進めていました。
その手続きが始まり、まだ終わらないうちにお父様方の祖母にあたるCさんが亡くなってしまいました。
Bさんは、Aさんの相続はしたくありませんが、Cさんの相続については承継したいという希望がありました。相談後
BさんがAさんについて相続放棄をすると、相続が発生したときにさかのぼって相続人ではなくなってしまいます。
すると、Aさんの死亡時点での相続人はCさんであるということになります。
そしてそのCさんの相続人は、Cさんからみて孫であるBさんという事になります。
BさんはCさんの立場も引き継いでいるので、継続中の相続放棄の後、再度Aさんを相続放棄する事ができるというアドバイスをしました。
2回の相続放棄が裁判所に受理され、Aさんについては相続放棄をし、Cさんの相続は承継することができました。
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遺産分割
意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
相談前
叔父が亡くなり、預貯金の相続手続の相談にいらっしゃいましたA様。
被相続人は独身で子がおらず、相続人はA様(母が被相続人の姉で2年前に死亡)と伯父のB様(…続きを見る-
遺産分割
意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
相談前
叔父が亡くなり、預貯金の相続手続の相談にいらっしゃいましたA様。
被相続人は独身で子がおらず、相続人はA様(母が被相続人の姉で2年前に死亡)と伯父のB様(被相続人の兄)の計2名。
B様は10年前に認知症を発症し、今は施設にて生活をしています。B様の症状は会話をすることもできず、意思能力がありませんでした。
A様はB様と遺産分割協議をすることができずお困りでした。相談後
認知症により自分の意思を伝えたり自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、意思能力が欠如していると考えられ遺産分割協議を行うことはができません。
B様の代理人として成年後見人を立てる必要があり、B様のご家族に成年後見制度の説明をしました。
2ヶ月後、申立書類など準備が整いましたので家庭裁判所に成年後見人選任を申し立てました。成年後見人に選任されたのはB様の長男C様です。
A様とC様との間で遺産分割協議が成立し無事に預金の解約と遺産の振込が完了いたしました。
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相続登記
被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化していたケース
相談前
相続登記をしたいが、被相続人が成人後に朝鮮籍から日本国籍に帰化していて、相続登記の必要書類である被相続人の出生から帰化するまでの戸籍謄本など証明書を取得すること…続きを見る
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相続登記
被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化していたケース
相談前
相続登記をしたいが、被相続人が成人後に朝鮮籍から日本国籍に帰化していて、相続登記の必要書類である被相続人の出生から帰化するまでの戸籍謄本など証明書を取得することができず困っているとのご相談がありました。
相談後
外国人登録原票(平成24年に廃止した制度。平成24年以前のものは出入国在留管理庁で管理している。)を取りよせるようにサポートをしたが記録が残っておらず交付できないとの回答があった。
次に戸籍に記載されている被相続人の出生地の市区町村役場に出生届(出生届に従前国籍の本籍が記載されていることがあるため)が残っていないか調査をした。しかしこちらも記録が残っていないため交付できないとの回答。
最終的に法務局の担当官と相談の上、弊所にて『他に相続人がいないことの上申書』を作成した。
無事に相続登記を完了した。
無事に相続登記を完了した。
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相続手続き
自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
相談前
相続人は4名(母、長男、次男、三男の子)です。
父が自筆証書遺言を残して死去したので手続きをしたいとのことで、父死去前に三男は死去しているが、その子とは面識が…続きを見る-
相続手続き
自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
相談前
相続人は4名(母、長男、次男、三男の子)です。
父が自筆証書遺言を残して死去したので手続きをしたいとのことで、父死去前に三男は死去しているが、その子とは面識がほとんどないとのことでした。そこでどうしたら良いのか、長男の方がご相談に来られました相談後
被相続人死亡前に相続人が死亡している場合、代襲相続が発生し、死亡した相続人の子が相続人となります。本件の場合、自筆証書遺言のため、遺言書の検認手続きが必要となりますが、手続きには戸籍謄本など多数の書類が必要となりますので、相続人のなかに連絡がとれない方がいる場合、他の相続人だけで手続きを進めるのは非常に困難となります。そのため、司法書士が職権で書類を収集し、裁判所に申し立てを行います。
今回の申し立て後、裁判所内で遺言書を開封した結果、全財産を長男に相続させる旨が記載されていましたので、遺言書を用いて長男名義に不動産の相続登記と預金の移し替えをし、手続きを終了しました。
今回の申し立て後、裁判所内で遺言書を開封した結果、全財産を長男に相続させる旨が記載されていましたので、遺言書を用いて長男名義に不動産の相続登記と預金の移し替えをし、手続きを終了しました。
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相続放棄
死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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父親が死亡し、3カ月経過してからA様が当事務所に相談にいらっしゃいました。
生前の父は、A様の兄弟に面倒を見てもらっていました。
そのため父に遺産や負債が残…続きを見る-
相続放棄
死後3カ月が経過して相続放棄したケース
相談前
父親が死亡し、3カ月経過してからA様が当事務所に相談にいらっしゃいました。
生前の父は、A様の兄弟に面倒を見てもらっていました。
そのため父に遺産や負債が残されているのか、A様は知りませんでした。
最近になって、生前に残した債務があることを、債権者側の弁護士から連絡を受けました。相談後
弊所にて相続放棄の申述書と上申書を作成し、家庭裁判所に提出しました。
また、A様の裁判所参与員との面談に際し、事前に想定問答の実施や面談の席に同行しました。
無事、A様の相続放棄の申述は受理されました。
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相続手続き
被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
相談前
父親が死亡し、八千代市で父と同居していた三男のA様が当事務所に相続登記のご相談にいらっしゃいました。
自宅の土地は父とA様の共有名義で、父は母と婚姻する前…続きを見る-
相続手続き
被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
相談前
父親が死亡し、八千代市で父と同居していた三男のA様が当事務所に相続登記のご相談にいらっしゃいました。
自宅の土地は父とA様の共有名義で、父は母と婚姻する前に韓国から日本に帰化しているとのことでした。
相続手続きに際し、どうしたらよいかとお困りでした。相談後
相続人確定の調査のため、韓国領事館発行の韓国戸籍等を取得及び翻訳をしました。
被相続人が帰化している場合は出生から帰化するまでの証明書は日本にありませんので韓国領事館において発行する必要があります。
また、日本の法務局に提出するために証明書の翻訳も必要です。
自宅土地はA様が相続する内容で、相続人全員の話し合いが済んでいましたので、その後はスムーズにA様名義に変更することができました。
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土地所有者が4代前の名義だったケース
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父親が死亡し、空き家になった南房総市の実家を売却処分をご希望の長男A様および二男B様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
実家の土地建物の名義を当事務…続きを見る-
相続登記
土地所有者が4代前の名義だったケース
相談前
父親が死亡し、空き家になった南房総市の実家を売却処分をご希望の長男A様および二男B様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
実家の土地建物の名義を当事務所で調査したところ土地のうち一筆は4代前の先祖名義(万延生まれ)となっていました。相談後
相続人確定の調査のため、戸籍を取得したところ相続人は48名。相続人は関東、中部、九州地方等全国にいらっしゃいました。
各相続人への手紙文面の作成、交渉はA様にてしていただきました。
土地の価値はあまり無く各相続人はそれぞれが相続分を主張しなかったため協議はまとまりました。
自宅土地はA様が相続する内容で、相続人全員の話し合いが済んでいましたので、その後はスムーズにA様名義に変更することができました。
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遺産分割
遺産である不動産を現金化したケース
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定年退職を期に都内から館山市に移住し田舎暮らしをしていた父母だったが、父が亡くなり、長男のA様は母を引き取り同居することとなった。
館山市の両親の自宅はA…続きを見る-
遺産分割
遺産である不動産を現金化したケース
相談前
定年退職を期に都内から館山市に移住し田舎暮らしをしていた父母だったが、父が亡くなり、長男のA様は母を引き取り同居することとなった。
館山市の両親の自宅はA様を含め他の相続人も必要ないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。相談後
館山市の不動産をそのまま所有していても活用方法がないので、売却をし現金化した上で相続人同士で分け合うことをご提案しました。
当事務所において宅地建物取引業者もご紹介しました。
館山市の不動産はすぐに売却することができ、売却金およびその他の預貯金等のすべての遺産分割が無事完了しました。
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相続手続き
遠隔地の相続お手続き
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島根県の母親が亡くなり相続人である千葉市在住の長女A様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談内容は母親の預金口座である島根県の地方銀行およびゆう…続きを見る-
相続手続き
遠隔地の相続お手続き
相談前
島根県の母親が亡くなり相続人である千葉市在住の長女A様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談内容は母親の預金口座である島根県の地方銀行およびゆうちょ銀行の普通預貯金解約のお手続き。
他の相続人のB様も東京にお住まいで、A様もお仕事が忙しく、解約手続きなどができず困りでした。相談後
銀行担当者と当事務所がやりとりをして郵送での相続手続きをいたしました。
A様はお仕事を休むこともなく、無事に手続きが完了いたしました。
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相続手続き
戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
相談前
大正生まれの父親が亡くなり相続人である長男A様・次男B様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談内容は遺産の自宅不動産を、同居して父親の介護をして…続きを見る-
相続手続き
戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
相談前
大正生まれの父親が亡くなり相続人である長男A様・次男B様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談内容は遺産の自宅不動産を、同居して父親の介護をしていたA様に相続したいとのご要望でした。相談後
当事務所で戸籍謄本を取得したところ墨田区の被相続人の除籍謄本が戦災によって焼失しておりました。
被相続人の記載がある戸籍は「誰と結婚して子供は誰か?」等、相続人を確定するため被相続人の生まれから死亡までの全年代の戸籍謄本が必要となります。
管轄法務局の担当者と打ち合わせをしまして必要書類の確認をし、墨田区役所発行の焼失証明所を取得及び法務局提出用の上申書を作成しました。
無事にA様名義に変更する手続きが完了いたしました。
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相続手続き
介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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千葉市に住んでいる雅子さんには、名古屋に住んでいる娘がいます。
夫の正孝さんが死亡し、相続財産の雅子さんが住んでいる不動産(1300万円)と現金700万円を雅…続きを見る-
相続手続き
介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
相談前
千葉市に住んでいる雅子さんには、名古屋に住んでいる娘がいます。
夫の正孝さんが死亡し、相続財産の雅子さんが住んでいる不動産(1300万円)と現金700万円を雅子さんと娘の千佳さんで分けることになりました。
雅子さんは、将来認知症になったことを心配し、近くに身寄りがないため、介護施設への入居を考えています。
千佳さんは、名古屋に住んでおり、自宅も建てているため、千葉の不動産は必要ないと雅子さんに伝えてきました。
そこで雅子さんは、当事務所に遺産をどのように分ければよいのかのご相談にいらっしゃいました。相談後
介護施設へ入居を検討されていたため、「現在雅子さんが住んでいる自宅を雅子さんが受取り、売却して介護施設入居のための一時金にし、娘の千佳さんは現金を相続すること」を提案しました。
雅子さんは自宅を売却し、介護施設への入居費用を用意することができました。
また、雅子さんの生活が不安だった娘の千佳さんも、無事母親が介護施設に入居できて、喜んでいらっしゃいました。
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遺言作成
遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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①娘さんと絶縁状態の伊藤さんは、健康状態が悪化し緊急入院することになり、余命2ヶ月と宣告されたところで、「娘には財産を渡さずに身の回りの世話をしてくれた兄弟にだ…続きを見る
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遺言作成
遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
相談前
①娘さんと絶縁状態の伊藤さんは、健康状態が悪化し緊急入院することになり、余命2ヶ月と宣告されたところで、「娘には財産を渡さずに身の回りの世話をしてくれた兄弟にだけ財産を渡したい」という意向で、当事務所に連絡を頂きました。
相談後
①伊藤さんは当初自筆で作った遺言書をそのまま遺したいということでしたが、遺言の内容を娘に知られるのが嫌だということで、私たちのアドバイスで家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することになりました。
また、公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。
①これで娘さんに遺言の内容を知られる可能性を低く抑えられ、伊藤さんの意向通りの遺言書を残すことができました。
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子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
相談前
山村さん夫婦に子供はおらず、60歳を超えて旦那が糖尿病になったことをきっかけに、ご自身の死後に奥様が生活に困らないように念のために遺言を書いておこうと考え、当事…続きを見る
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遺言作成
子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
相談前
山村さん夫婦に子供はおらず、60歳を超えて旦那が糖尿病になったことをきっかけに、ご自身の死後に奥様が生活に困らないように念のために遺言を書いておこうと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
相談後
山村さんのご夫婦ともに、3人兄妹の長男と長女で、どちらかが亡くなってしまった場合、遺言書を遺しておかないと財産の一部がそれぞれの兄妹まで渡ってしまうことを説明し、「全ての遺産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作ることを提案しました。
これでどちらが先に亡くなられても配偶者以外には財産が渡らず、生活に困ることがない遺言書を作成することができました。
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相続手続き
証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
相談前
時価総額2000万円ほどの株式を持っていた父親が亡くなり、その長男(3名兄弟で、次男は大阪在住、三男は群馬在住)である千葉市在住の岩田さんが当事務所にご相談にい…続きを見る
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相続手続き
証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
相談前
時価総額2000万円ほどの株式を持っていた父親が亡くなり、その長男(3名兄弟で、次男は大阪在住、三男は群馬在住)である千葉市在住の岩田さんが当事務所にご相談にいらっしゃいました。
野村證券、岡三証券、大和証券、日興証券など会社に応じてフォーマットは異なり、書類を見ただけでは手続きのプロである司法書士でも難しいと感じます。
また、プロである我々でさえ、戸籍収集に2、3週間掛かり、証券会社の書類で相続人全員の署名と回覧に1、2週間掛かり、証券会社が自社の相続手続きセンターに送付して解約と新規口座の登録に1週間程度かかり、都合1ヶ月半程度の時間を手続に要します。
ですから、兄弟3名が離れて暮らしており、それぞれお忙しく働かれていらっしゃる場合は、プロに依頼するほうがよいと提案しました。
迅速に1ヶ月程度でご依頼者様の負担はほとんどなく、手続きを終了させることが出来ました。
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相続手続き
遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
相談前
兄(独身)が亡くなり、遺産は愛媛県の自宅不動産と預貯金約100万円が残りました。
当事務所にご相談にいらっしゃいましたA様は千葉市にお住まいです。他の相続人は…続きを見る-
相続手続き
遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
相談前
兄(独身)が亡くなり、遺産は愛媛県の自宅不動産と預貯金約100万円が残りました。
当事務所にご相談にいらっしゃいましたA様は千葉市にお住まいです。他の相続人はすでに亡くなっている妹の子供(A様の甥B様と姪C様)が2名いますが全員が関東に在住です。
A様は愛媛の不動産の維持管理を考えると相続しなくても良いが、実家の愛媛の自宅を誰も欲しがらないのであれば相続するとのお考えでした。相談後
他の2名の相続人の意向は何も相続したくないとのことでした。
当事務所から相続人全員に2通りの手続き方法を提案いたしました。
1.A様が不動産を取得する内容の遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印をする手続き方法。
2.家庭裁判所にA様以外の相続人2名が相続放棄の申述をする手続き方法。
どちらのお手続きもA様が愛媛の不動産を取得します。しかし、1の場合は被相続人の負債 があるとA様を含む相続人3名が負債を引き継いでしまいますが、2の場合はA様以外の相続人2名は資産および負債すべてを引き継がないようにすることがで きますが、相続放棄手続きの費用は別途負担となります。
これらの説明をしたところ、被相続人とのつきあいが全く無かったB様とC様は相続放棄をご希望しました。被相続人がどのような人かまったく分からなかったのが決め手だったようです。
B様とC様の相続放棄のお手続きをし、遺産を単独で相続するA様名義に変更する登記申請手続きも完了いたしました。
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遺産分割
固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
相談前
茨城県に住む父親(80歳)が死亡して、その娘さんの染谷さんからご相談で、生前、お父様は「山林を持っている」と言われていたようです。
しかし、市町村役場から固定…続きを見る-
遺産分割
固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
相談前
茨城県に住む父親(80歳)が死亡して、その娘さんの染谷さんからご相談で、生前、お父様は「山林を持っている」と言われていたようです。
しかし、市町村役場から固定資産税納税通知書(通常、不動産を持っている場合に送付されてくる)が送られてきませんでした。
染谷さんから父親がウソを言ったり勘違いしたりするはずがないことから、当事務所に物件の調査と財産の遺産分割協議についてご相談を頂きました。相談後
山林などは非課税である場合もあり得、その場合は固定資産税納付書は送付してきませんので、当事務所で近隣の市町村に当たりをつけて法務局や市町村役場の資産税課等で調査しました。
その結果、無事に染谷さんは父名義の保有する不動産・財産が出揃い、無事に遺産分割協議が成立しました。(全ての財産が出揃わないと一度決まった遺産分割協議がやり直しになる可能性もあります。また、評価額が大幅に低い不動産の場合は、固定資産税の納税通知書が届かない不動産もございます。相続財産もれを防ぐためにも名寄帳の取り寄せは重要です。)
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相続放棄
相続放棄を2回するケース
相談前
負債を残したまま父親が死亡し、一人っ子であるA様が当事務所に相続放棄のご相談にいらっしゃいました。
少し特殊で、A様はお亡くなりになった父親のご両親、つま…続きを見る-
相続放棄
相続放棄を2回するケース
相談前
負債を残したまま父親が死亡し、一人っ子であるA様が当事務所に相続放棄のご相談にいらっしゃいました。
少し特殊で、A様はお亡くなりになった父親のご両親、つまりは祖父母と養子縁組をされていたのです。
そのため亡くなられたお父様とは法律上義理の兄弟にあたり、第一順位の相続人として相続放棄をするA様ですが、第二順位の祖父母が既に他界されていたため、第三順位のご兄弟としての地位が回ってくることになります。相談後
第一順位の相続放棄のお手続きの後に、もう一度煩雑な相続放棄の手続きをする必要があるか?
この件に関して、債権者から「第三順位の地位として債務を相続している」と追及される可能性は否めないため、当事務所においては再度第三順位の相続人として相続放棄のお手続きをサポートいたしました。
無事、第一順位・第三順位の相続人としての相続放棄が完了しました。
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相続手続き
大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
相談前
①市川市在住の村田さんからお父さんが亡くなった事で起きた相続で遺産分割協議のお手伝いを依頼されました。
②相続財産は市川にある300坪の土地です。
村田…続きを見る-
相続手続き
大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
相談前
①市川市在住の村田さんからお父さんが亡くなった事で起きた相続で遺産分割協議のお手伝いを依頼されました。
②相続財産は市川にある300坪の土地です。
村田さんは2人兄弟の長男で弟は仕事の関係で大阪に住んでいます。
不動産を共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。相談後
1つの土地を共有名義で所有する場合、土地を売却するためには、両方の許可が必要になってきてしまいます。
そこで、大阪に住み続けることが決まっている弟さんとは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案をしました。
この300坪の土地を2つに分筆して、市川在住の村田さんは分筆後の150坪の土地をもらい受け、大阪に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した地元の不動産会社に販売を委託し、無事に売却をしました。
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相続手続き
兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
相談前
市原市に住む村上さんは、8人兄弟の末っ子です。
長男と末っ子の村上さんは20歳ほど年が離れています。
そして子供のいない長男が亡くなり、相続となった…続きを見る-
相続手続き
兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
相談前
市原市に住む村上さんは、8人兄弟の末っ子です。
長男と末っ子の村上さんは20歳ほど年が離れています。
そして子供のいない長男が亡くなり、相続となったのですが、兄弟の中には既に亡くなっている方もいて、相続権が兄弟の子供たちに移ったりして、相続人が20名ほどに膨れ上がり、手続きが煩雑になってしまったことで、当事務所にご依頼いただきました。相談後
全国に散らばる相続人の戸籍を3ヶ月ほど掛けて粘り強く収集して、相続人調査を迅速に行いました。
また、遺産分割協議書も作成して、全国にいらっしゃる相続人に説明し署名して貰いました。
人数が多くエリアも広い相続でしたが、スピーディーに終了させることが出来ました。
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相続手続き
遺言はないが姉妹同士で遺産争いになりかけて無事に解決したケース
相談前
成田市で農家を営む長嶋さん(82歳)は、数年前にご主人を亡くしてしまいました。
長嶋さんは成田の自宅で一人暮らしをしており、長女は千葉市、次女は杉並区に住んで…続きを見る-
相続手続き
遺言はないが姉妹同士で遺産争いになりかけて無事に解決したケース
相談前
成田市で農家を営む長嶋さん(82歳)は、数年前にご主人を亡くしてしまいました。
長嶋さんは成田の自宅で一人暮らしをしており、長女は千葉市、次女は杉並区に住んでいました。
亡くなったご主人は生前次女の旦那をかわいがっていました。またご主人は生前に「農業を受け継ぐことを条件に成田の家と必要な財産を次女とその旦那に渡す」と話をしていました。
しかし、実際には次女の旦那は農業はやらずにサラリーマンとして東京の会社に勤務し、杉並に住んでいました。
そして、長嶋さんのご主人が亡くなったタイミングで次女夫婦が長嶋さんに「成田の自宅と財産は自分たちのものだ」と主張してきました。これには、長嶋さんも長女もあきれてしまいました。
ただ、長嶋さんは娘たちには仲良くして欲しいという想いが強く、長嶋さん自身には争う気はありませんでした。相談後
そこで、当事務所では長嶋さん親子に対して相続人の立場によって遺産がどのくらい貰えるかは決まっていること(法定相続分)を説明し、このまま争い続けて裁判をするメリット・デメリットを説明しました。
その結果、相続人同士で争うことなく成田の自宅は長嶋さんが、長女と次女は現金を分ける事になりました。あのまま裁判まで発展していたら、
高額な裁判費用(相続財産が目減りしてしまいます)、
裁判で解決するまでの膨大な時間(数年間は掛かります)、
肉親と争いごとをしなければならない精神的な苦痛が重く圧し掛かっていたことでしょう。
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相続登記
遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
相談前
新潟市に住んでいる父親が亡くなってしまい、船橋に住んでいる鈴木さん(61歳)から当事務所にご相談いただきました。
亡くなった父親の住んでいた土地の内の1つに曽…続きを見る-
相続登記
遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
相談前
新潟市に住んでいる父親が亡くなってしまい、船橋に住んでいる鈴木さん(61歳)から当事務所にご相談いただきました。
亡くなった父親の住んでいた土地の内の1つに曽祖父名義のままになっているものがありました。その土地を鈴木さん名義に変更したいというご依頼でした。相談後
祖父が曽祖父の家督相続をしていたことが戸籍の記載によって分かりました。
その祖父から父親にその土地を引き継いだ証明となるのが遺産分割協議書です。
鈴木さんは新潟に行き30年前に祖父が死亡した時に作成したと思われる遺産分割協議書を探して貰いました。
30年ほど前の遺産分割協議書には父親が全ての財産を相続する旨の協議がされておりましたので、曽祖父の名義になっていた土地を無事に鈴木さんの名義に変更することができました。
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遺産分割
仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
相談前
市川市に住む加藤さんは、母親が亡くなり相続が開始したため、遺産分割と不動産の名義変更の相談にいらっしゃいました。
加藤さんは、大阪在住の4つ離れた妹(54歳)…続きを見る-
遺産分割
仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
相談前
市川市に住む加藤さんは、母親が亡くなり相続が開始したため、遺産分割と不動産の名義変更の相談にいらっしゃいました。
加藤さんは、大阪在住の4つ離れた妹(54歳)がおりますが、性格が極端に異なるために、子供のころから仲良くなく、母親の遺した財産である埼玉の土地と100万円ほどの現金を、どのようにしようか悩んでおられました。相談後
相続した土地を姉妹で共有の名義にするのを避けるために、1つの土地を2つに分けて(分筆して)それぞれ単独の名義にすればよいのですが、面積的に分筆するのに適さない土地のときは、仲の悪い姉妹共有で土地を持っているのもトラブルの元になりますので、不動産を売却して現金を遺産分割することを提案しました。
結果、特にトラブルもなく、無事に遺産分割協議が成立しました。
仮に共有名義にしてそのまま何もしないと、数年後土地の処分をめぐって争いが起こり、どちらか一方が反対して不動産を売却等できなくなってしまいますので、その財産が塩漬けとなり、姉妹同士での言い争う結果になっていたかもしてません。
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遺産分割
相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
相談前
札幌に住んでいた叔母が死亡し、その叔母には子供がおらずに、兄弟相続となりました。
兄弟は5名いましたが、ほとんどの兄弟は高齢になり既に死亡し、それぞれの兄弟の…続きを見る-
遺産分割
相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
相談前
札幌に住んでいた叔母が死亡し、その叔母には子供がおらずに、兄弟相続となりました。
兄弟は5名いましたが、ほとんどの兄弟は高齢になり既に死亡し、それぞれの兄弟の子供たちが相続人となっているケースでした。
相続人のうちで成年被後見人(兄)とその後見人(弟)の関係の兄弟がおり、このままでは利益相反に当たるため、遺産分割協議が出来ない状態でした。
また、成年被後見人以外の相続人間で遺産の分割を法定相続分とは異なる割合にしたいという希望もありました。相談後
裁判所に成年被後見人の特別代理人を立てる際に、法定相続分と異なる割合になるように相続の分割割合に関する上申書を添付しました。
その結果、裁判所に相続人が希望する遺産分割の内容を認めてもらいました。
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相続手続き
亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
相談前
大阪出身の吉田さん(52歳)からの相談。
15年前に父親が亡くなったときに、一人っ子の吉田さんではなく母親が全部財産を受け取るような遺産分割協議をしておりまし…続きを見る-
相続手続き
亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
相談前
大阪出身の吉田さん(52歳)からの相談。
15年前に父親が亡くなったときに、一人っ子の吉田さんではなく母親が全部財産を受け取るような遺産分割協議をしておりました。
最近、母親が亡くなり、遺産は一人っ子である自分がすべてを相続すると思いながら相続手続きに必要となる戸籍を収集していたところ、母親に吉田さんが知らない子(吉田さんの異父兄弟)がいたことが発覚しました。相談後
当事務所で異父兄弟への手紙文面の作成をサポートし、吉田さんが手紙を出して相続財産に対する意向を聞きました。
母親の遺した財産である不動産、預貯金を法律で定められている相続分だけを渡すという内容で遺産分割協議が成立し、トラブルに発展することもなく無事に完了しました。
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相続手続き
後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
相談前
船橋市で印刷工場を営む雪村倫子さんが85歳で亡くなりました。
倫子さんは亡くなった夫が創業した印刷会社の経営を引き継ぎ、遺産は預金1200万円と自社株式(…続きを見る-
相続手続き
後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
相談前
船橋市で印刷工場を営む雪村倫子さんが85歳で亡くなりました。
倫子さんは亡くなった夫が創業した印刷会社の経営を引き継ぎ、遺産は預金1200万円と自社株式(時価500万円)、印刷工場の土地500万円を遺していました。
倫子さんには子供が二人おり、印刷工場を継ぐことが決まっている長男圭一さんとすでに大阪に嫁いで20年経つ長女の真紀子さんです。
圭一さんは印刷工場の経営に必要な株式と印刷工場の土地を引き継ぐことを主張し、真紀子さんは、株式と土地も含めて法定相続分通り、遺産を受け取りたいという意向でした。相談後
本来的には、圭一さんは遺産総額2200万円(預金、株式、土地の合算)のうち1100万円分を受け取ることができるはずですが、経営に必要な資産である自社株式(時価500万円)、印刷工場の土地(500万円)のみで譲歩してもらい、真紀子さんには少し多く遺産(現金1200万円)を渡すことを提案しました。
結果圭一さんは、事業に必要な財産を確保することで印刷工場の経営を円滑に続けられる円満相続が実現しました。
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相続手続き
一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
相談前
父親が死亡して、相続権のある長男勝雄さん(50歳)は、相続税申告期限である10ヶ月以内の相続税申告を間に合わせるために、相続権のある他の兄妹に無断で2億円分の相…続きを見る
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相続手続き
一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
相談前
父親が死亡して、相続権のある長男勝雄さん(50歳)は、相続税申告期限である10ヶ月以内の相続税申告を間に合わせるために、相続権のある他の兄妹に無断で2億円分の相続財産の遺産分割協議書を勝手に作成しました。
長男が無断で遺産分割協議書を作成した理由は、長男勝雄さん(真面目な性格)、妹敏子さん(浪費癖ありで病気がち)、次男良和さん(居場所が分からず行方不明)という兄妹で、妹には安心して財産を渡せないこと、弟の捜索に時間が掛かるという事情があったためです。
そして10年後、長男の勝雄さんが死亡してしまい、この長男の妻洋子さん(63歳)が当事務所に相談にいらっしゃいました。
その内容は、「郵便局の貯金や銀行の預金の名義、土地建物もまだ父親名義になっており、長男死亡による相続のその一つ前の父親の相続手続きがまだ終了していない」ということでした。相談後
まずは、行方不明になっている次男良和さんを捜索し、相続財産に対する意向を確認すること、そして妹敏子さんの意向を確認することでした。
次男は当事務所で戸籍などをたどることにより住所を探し出し、兄妹で争うこともなく無事に遺産分割協議が成立。
また不動産売却の要望もあり、当事務所で親切な不動産会社へ紹介し、無事に販売することも出来ました。
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不動産登記を中心に成年後見業務などにも取り組んでいます。高齢化社会を迎え司法書士が取り組むべき分野が増えてきていることを実感しています。いろいろな分野の問題に対応できるよう、日々研鑽に努めたいと思っています。自分自身の高齢化に対しては、運動不足を解消したりバランスの良い食生活を心がけるなどして対応したいと思います。