司法書士法人アンドリーガル
(北海道苫小牧市/相続)

司法書士法人アンドリーガル
司法書士法人アンドリーガル
  • 相続手続きのすべてを代行する「遺産整理業務」を提供
  • 単なる手続きだけではない相続全般へのサポートを実施
  • 家族信託はじめとする、生前対策・"争族"対策にも注力
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
北海道 苫小牧市 日の出町2丁目14番18号

北海道苫小牧市を拠点に展開する、地域密着型の司法書士事務所。気軽に相談できる「身近な街の法律家」として、良質な相続手続きサービスを提供しています。依頼者の利益を最大限に考え、個々のニーズにあった対応を提示してくれます。また一般的な相続手続きのほか、生前対策、相続後のアフターフォロー、終活などにも幅広く対応。無料の出張相談やリモート相談など利用しやすい環境を備え、最初の相談窓口としても最適です。

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  • 職歴10年以上
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選ばれる理由

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司法書士法人アンドリーガルの事務所案内

北海道苫小牧市を拠点に展開する、地域密着型の司法書士事務所。気軽に相談できる「身近な街の法律家」として、良質な相続手続きサービスを提供しています。依頼者の利益を最大限に考え、個々のニーズにあった対応を提示してくれます。また一般的な相続手続きのほか、生前対策、相続後のアフターフォロー、終活などにも幅広く対応。無料の出張相談やリモート相談など利用しやすい環境を備え、最初の相談窓口としても最適です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人アンドリーガル
住所 〒053-0043
北海道苫小牧市日の出町2丁目14番18号
アクセス JR「苫小牧駅」より車で8分
受付時間 平日9:00~18:00
土日祝休
(事前にご予約いただければ対応致します)
対応地域 北海道エリア

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代表紹介

司法書士法人アンドリーガルの代表紹介

上田浩司

司法書士・行政書士

代表からの一言
相続についてお一人でお悩みになるよりは、一日も早く司法書士にご相談いただく方が、精神的な安心に繋がるかと思います。当法人では、相続に関するどのようなご相談でも歓迎いたします。相続手続きについて誰に相談すればいいかわからないという方も、お気軽に当法人までご相談ください。
所属団体
札幌司法書士会第821号(苫小牧支部)
簡易裁判訴訟代理権認定司法書士(認定第 1143005)
経歴
1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。苫小牧工業高等学校卒業。平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

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選ばれる理由

皆様の相続問題を徹底サポートする「身近な街の法律家」です

司法書士法人アンドリーガルの選ばれる理由1

司法書士法人アンドリーガルは、北海道苫小牧市を拠点に展開する、地域密着型の司法書士事務所です。

柔らかな雰囲気で気軽に相談できる「身近な街の法律家」として、地域の皆様に良質な法的サービスをご提供しています。

相続や遺言、家族信託、贈与などに精通し、年間相談100件以上、設立以降累計1,000件以上とエリアトップクラスの実績です。ご依頼者様の利益を最大限に考え、個々のニーズにあった対応をご提示いたします。

様々な解決方法の中から、ご希望と法律のバランスを考えた最適解を追求。特に揉めやすい相続において、なるべく争わないようなアドバイスをすることを心がけています。

また、一般的な相続手続きのほか、生前対策、相続後のアフターフォロー、終活など幅広く対応しています。

初めての方でもご不安なくご利用いただけるよう、無料相談を実施。また出張相談やリモート相談、LINEなどSNSのチャット対応、カード決済可能など、ご利用しやすい環境でお待ちしております。

相続に際しての、最初の相談窓口としても最適です。どんな些細なご心配、ご不安でもかまいません。まずはご連絡をお待ちしております。


相続のすべてをお任せいただける「遺産整理業務」をご提供

司法書士法人アンドリーガルの選ばれる理由2

一般的に相続にまつわる手続きは煩雑・複雑で、多くの時間や労力が必要となります。当事務所では、相続手続き全般を行う「遺産整理業務」も積極的にお引き受けしています。

遺産整理業務は、被相続人の死亡後の相続手続を支援、代行する業務です。相続人の調査(相続関係説明図の作成)、相続財産の調査(財産目録の作成)、遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成、遺産名義変更・不動産登記、相続税の申告・納付などを行います。

当事務所では、相続業務に長けた司法書士+行政書士、税理士の緊密な連携で、上記をすべて承ります。

遺産整理業務は必要な書類や提出先が多く、多大な手間と時間がかかります。また相続は二つと同じものがなく、経験の豊富さで手続きの質やスピードに差が出る分野でもあります。

当事務所であれば、相続案件における経験値の高さ、抜群のフットワークにより、スムーズかつ確実に業務を実行可能です。疑問や質問に対しての確実・的確なレスポンスなど、あらゆる相続手続きを終始安心してお任せいただけます。


出張や電話・リモートなど利便性抜群の無料相談を実施

相続は多くの人にとって初めての経験です。わからないことが多く、料金の不安もあることでしょう。そのようなご不安にお応えし、当事務所では無料相談を実施しております。

相続の経験豊富な司法書士がお客様のご心情に真摯に向き合い、時間を気にせず存分にお話をうかがいます。

相談に際しては、「身近な街の法律家」として親身で丁寧な説明を徹底。「先生」ではなく、代表の名字である「上田さん」と呼んでいただける、アットホームな雰囲気作りを大切にしています。

事前連絡で早朝・夜間や休日、電話やリモート相談にも柔軟に対応。さらに、LINEのチャット機能を用いたやり取りも可能です。ご来所に際しては、国道沿いで車でのアクセスが容易な立地です。

また、近隣エリアの無料出張相談にも対応。ご希望があればフットワーク軽く、自宅等ご指定の場所へうかがいます。こちらはお体のご不自由な方、ご高齢の方などにたいへんご好評いただいております。

どこに相談していいかわからない」などお困りの際の、最初の相談窓口としても最適です。些細なことでもかまいません、どうぞお気軽にご連絡ください。


司法書士法人アンドリーガルの選ばれる理由3

多種多様なニーズに対応し、相続全般へのアドバイスを提供

司法書士法人アンドリーガルの選ばれる理由4

一般的に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ。各手続きは複雑かつ煩雑で、担当する専門家もそれぞれ異なります。

当事務所では、税理士・弁護士らとの提携により、さまざまな相続問題にワンストップで対応。状況に応じて各専門家が同席するなども可能です。また行政書士も在籍し書類作成など内製化することで効率的な業務を遂行いたします。

連携先の関係士業もそれぞれ相続に精通し、業務の遂行能力にも優れたスペシャリスト揃いです。各専門家は世代的にも幅広く、ご依頼者様のご状況やご希望により、ベストのマッチングを実現いたします。


司法書士法人アンドリーガルの選ばれる理由4

当事務所は「あなたの想いを次の世代に紡ぎ、幸せと笑顔の連鎖を生み出すこと」を掲げ、「苫小牧相続信託相談センター」を運営しています。相続登記など眼前の手続だけではなく、さまざまなご相談が可能です。

丁寧なヒアリングを通して相続の全体像を把握。遺言・生前贈与・家族信託、終活関連の様々な課題に豊富な実績と経験を持ち合わせた専門スタッフが、ご依頼者様に寄り添った最良のご提案でサポートします。

人生の集大成として、大切な思いを次の世代に紡ぐお手伝いをさせていただきます。


いま注目を集める家族信託にも優れたノウハウあり

当事務所は相続トラブルを防いで穏便に進めることを目的に、家族信託に注力しています。

家族信託は、遺言や後見制度を補完する制度で、資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。認知症対策などにも有効で、近年たいへん注目されています。

ただし、一方で家族信託はまだ歴史が浅く、判例の蓄積などが多くないため、専門家でないと扱うのが難しい制度でもあります。当事務所は、豊富な経験やすぐれたノウハウで、家族信託の的確な運用をいたします。

丁寧な面談を通じて現状の把握やご依頼者様のご意向、ご要望などをヒアリングし、お一人お一人に最適化したご提案をさせていただきます。


司法書士法人アンドリーガルの選ばれる理由5

揉めない相続のための生前対策・"争族"対策にも注力

司法書士法人アンドリーガルの選ばれる理由6

上記の家族信託以外にも、”争族”になってしまう前の生前対策・相続対策に精通しています。任意後見、遺言作成サポート、生前贈与、死因贈与、死後事務委任契約などを柱に、さまざまなご提案をいたします。

それぞれの対策には、主に以下のような特徴があります。

・任意後見:後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、判断能力が十分でないなど保護を必要とする人を守る制度

・遺言:自分の死後、その効力を発生させる目的であらかじめ書き残しておく意思表示

・生前贈与:被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為

・死因贈与:自分が亡くなったときに、指定した財産を特定の人へ渡すことを約束した契約行為

・死後事務委任契約:委任者が受任者に自身の死後の事務を委任する契約

上記を的確に選択し、あるいは組み合わせることで効果的な生前対策や財産管理の方法を精査。お一人お一人にマッチした、ケースバイケース、オーダーメイドのご提案を行います。

また税理士と連携し、二次相続対策などの節税対策も可能です。生前対策や財産管理、終活をお考えの方は、お気軽にお声掛けください。


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対応業務・料金表

相続登記

料金

55,000円~

※相続人一名当たり。
※登録免許税などの実費は別途必要です。
※遺産整理業務全般をご依頼いただく場合には275,000円〜

遺産分割協議書作成

料金

22,000〜66,000円

※事案の内容によって異なります。詳しくは司法書士にご確認ください。

遺言書作成

料金

55,000円~

・自筆証書遺言・公正証書遺言の案文作成:55,000円〜
・証人立会い(2名):17,600円

※公証役場での手数料などの実費は別途必要です。

相続放棄

料金

44,000円

※相続人一名当たり。
※二人目以降は一名当たり33,000円。
※裁判所への納付金などの実費は別途必要です。

遺産管理業務

料金

275,000円~

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料金詳細

対象財産 報酬
200万円以下 275,000円
200万円超500万円 385,000円
500万円超5,000万円 2.2% + 209,000円
5,000万円超1億円 1.65% + 319,000円
1億円超3億円 1.1% + 649,000円
3億円超 0.55% + 163万9,000円

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家族信託

料金

330,000円~

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料金詳細

信託財産の評価額 手数料
1億円以下の部分 1.1%(3,000万以下の場合は、最低額330,000円)
1億円超3億円以下の部分 0.55%
3億円超5億円以下の部分 0.33%
5億円超10億円以下の部分 0.22%
10億円超の部分 0.11%

①信託契約書の公証役場への実費(公証人の報酬33,000円から)
②信託財産に不動産がある場合は、登録免許税及び実費
③信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用 (月額11,000円〜)
*郵送費等の実費が発生します。

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解決事例

  • 遺産分割

    亡くなった父に離婚歴があり、異母兄弟の相続人との遺産分割の事例

    相談前

    依頼者様はご兄弟2人で、ご相談にいらっしゃいました。
    亡くなったお父様の相続手続きを進めるため戸籍を取り寄せたところ、お父様には離婚歴があり、前妻との間に子ど…続きを見る

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    • 遺産分割

      亡くなった父に離婚歴があり、異母兄弟の相続人との遺産分割の事例

      相談前

      依頼者様はご兄弟2人で、ご相談にいらっしゃいました。
      亡くなったお父様の相続手続きを進めるため戸籍を取り寄せたところ、お父様には離婚歴があり、前妻との間に子どもがいることを知ったとのことでした。
      お二人は、父に離婚歴があり、その前妻との間に子どもがいることも全く知らなかったため、その方に直接連絡をとることに抵抗を感じていました。
      ただ、前妻の子どもも法定相続人であるため、手続きを滞らせることもできず、どうすべきか悩んでいらっしゃいました。

      相談後

      まず、戸籍に基づき確定した相続関係と財産の状況を整理しました。
      依頼者様が抱える心理的な負担を軽減するため、法的なアドバイスと書類作成のサポートを提案しました。
      具体的には、前妻の子どもの住所を特定し、依頼者様が送付する相続の状況と遺産分割協議への参加の意向を確認する手紙の文案作成をサポートさせていただきました。
      手紙の送付後は前妻の子どもから連絡があり、遺産分割協議への参加を希望されました。
      当事務所から双方に対し、代償分割などの法的な解決方法をご提示し、協議が円滑に進むようサポートを行った結果、前妻の子どもに法定相続分に応じた代償金を支払い、不動産や株式は依頼者であるご兄弟が相続することで合意に至りました。
      これにより、感情的な問題に配慮しつつ、無事遺産分割を実現することができました。

      事務所からのコメント

      戸籍を調査すると、今回のようにこれまで知らなかった相続人が判明することは珍しくありません。
      このような疎遠な相続人がいる場合でも、遺言がない限り、全ての法定相続人と連絡を取り、遺産分割協議を行う必要があります。
      当事務所では、将来的なトラブルを避けるため、手続きのフローを依頼者様に明確にご説明の上、安心して手続きを進められるようサポートしております。
      司法書士は、手続きを整理することで、当事者間の円満な合意形成をサポートする役割を担っています。
      感情的な問題に発展する前に、専門家が間に入ることでスムーズに解決できるケースは少なくありません。疎遠な相続人との対応にお困りの際は、お一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。

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  • 相続放棄

    相続した1年後に2,000万円の借金が判明し、相続放棄が受理された事例

    相談前

    依頼者様(40代・男性)はお父様が亡くなった際、遺産として土地、建物、預貯金をお母様と共に相続し、一般的な相続手続きを進め、預金の解約手続きも完了していました。…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続した1年後に2,000万円の借金が判明し、相続放棄が受理された事例

      相談前

      依頼者様(40代・男性)はお父様が亡くなった際、遺産として土地、建物、預貯金をお母様と共に相続し、一般的な相続手続きを進め、預金の解約手続きも完了していました。
      しかし、相続開始から約1〜2年後になって、個人から2,000万円借り入れしていたことが判明し、公正証書も残されていることがわかりました。
      相手方の弁護士から請求書が届き、多額の借金があることがわかりました。個人の借金は信用情報機関では調査できないため、事前に知る術がなく、このまま巨額の借金を背負うことになるのかと非常に不安を抱えてのご相談でした。

      父親が亡くなった後に預金の解約という相続財産の処分行為をした場合、法律上は単純承認が成立しており、原則として相続放棄はできない状況でした。また、相続開始を知ってから3カ月の熟慮期間も大幅に経過していました。

      相談後

      当事務所では、相続財産を処分した後であっても、「相続人が重大な負債の存在を認識することが著しく困難であった」等の特別な事情がある場合、例外的に相続放棄が認められうるとした判例に基づき、手続きを進めることを提案しました。
      具体的には、相続放棄の申述書に、依頼者に「故人の借金を知り得なかった相当な理由」を詳細に記載してもらい上申書(事情説明書)を添付しました。
      借り入れは個人間の貸借であり、公正証書で作成されていても信用情報機関等での事前調査が極めて困難であった点を主張するよう助言しました。

      結果、裁判所はこの特殊な事情を認め、熟慮期間の起算点を「借金の存在を知った時」と解釈し、依頼者様の相続放棄を正式に受理しました。これにより、相続権は次の順位の相続人へと移りますが、最終的にすべての相続人が相続放棄を完了し、多額の借金問題から解放されることができました。依頼者様は大変安堵されていました。

      事務所からのコメント

      相続開始から3カ月以内に相続放棄の申述を行うのが原則ですが、今回のように「後から巨額の借金が発覚した」など、やむを得ない事情がある場合は、期間が過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。
      特に、個人からの借金は信用情報機関に記録されないため、通常の調査では発見が困難です。
      もし、相続財産に不安がある場合や、怪しい兆候がある場合は、通帳の取引履歴を10年分遡って確認するなどの事前調査をお勧めします。
      相続問題は時間が経つほど複雑化する傾向があります。不安を感じたら、できるだけ早めに当事務所までご相談ください。皆様の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

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  • 相続登記

    30人超の相続人調査と、記録廃棄後の相続放棄に対応した登記事例

    相談前

    依頼者様(50代・男性)は、亡くなったお父様が生前売却した広大な牧場の土地について、その一部が登記されていないことを買主からの連絡で知りました。
    この未登記の…続きを見る

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    • 相続登記

      30人超の相続人調査と、記録廃棄後の相続放棄に対応した登記事例

      相談前

      依頼者様(50代・男性)は、亡くなったお父様が生前売却した広大な牧場の土地について、その一部が登記されていないことを買主からの連絡で知りました。
      この未登記の土地は価値が低く、固定資産税が課税されていなかったため、亡くなった父よりも何世代か前の名義のままで、誰もその存在に気づいていなかったとのことでした。
      依頼者様は、未登記の土地を正式に登記し、現在の所有者への名義変更を完了させるため、複雑な相続人調査と手続きを専門家に依頼したいと希望されていました。

      相談後

      当事務所ではまず、戸籍を網羅的に調査し、30名以上にのぼる相続人全員を特定しました。
      その過程で、一部の相続人が過去に相続放棄をしていた可能性が浮上しましたが、数十年前のものであったため、家庭裁判所の事件記録の保存期間(原則30年)が満了し、記録が廃棄されていました。
      このような公式な証明書が取得できないケースでは、相続人から除外できず手続きが停滞しがちです。そこで当事務所では、依頼者様が裁判所に事情を説明するための書類作成を支援し、他の客観的資料を添付することで、その方が相続人に該当しないことを明確化できるようサポートし、残りの相続人全員による遺産分割協議へと進めることができました。
      最終的に、すべての相続人から遺産分割協議書への同意を得ることができ、未登記だった土地を適切に登記した後、現在の所有者への売買契約に基づく所有権移転登記手続きまで滞りなく完了させました。ご依頼者様は、懸案事項が解決したことに大変安堵されていました。

      事務所からのコメント

      未登記の土地は、特に価値が低い場合、固定資産税が課税されず、何世代にもわたって存在が忘れ去られることがあります。このようなケースでは、後になって問題が発覚することが多いため、相続発生時には亡くなった方がどの不動産を所有していたかを把握するために、市町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得して、被相続人の不動産を調査することが非常に重要です。
      当事務所では、ご依頼者様の不安を解消するため、念のため被相続人の住所地の自治体だけでも名寄せ調査を行うことを推奨しています。
      今回のように、相続人が多数にわたる場合や、古い記録の確認が必要な場合は、手続きが複雑かつ長期化する傾向にあります。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、放置すると過料の対象となる可能性もあります。
      今回のように、古い相続放棄が証明できないケースでも、別の法的なアプローチで問題を解決できる場合があります。
      複雑な相続関係の調査と、それに伴うイレギュラーな事態への対応力は、司法書士の専門性が活かされる場面です。
      お一人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。

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  • 相続手続き

    米国に住む相続人のため、現地の公証人制度を活用した遺産分割の事例

    相談前

    依頼者様(50代・女性)は亡くなったお母様の相続手続きを進めたいものの、アメリカの田舎に住むお姉様の協力が得られずに困っていました。
    お姉様は、日本での相続手…続きを見る

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    • 相続手続き

      米国に住む相続人のため、現地の公証人制度を活用した遺産分割の事例

      相談前

      依頼者様(50代・女性)は亡くなったお母様の相続手続きを進めたいものの、アメリカの田舎に住むお姉様の協力が得られずに困っていました。
      お姉様は、日本での相続手続きに必要な在留証明書やサイン証明書を取得するために、最寄りの大使館まで車で往復約10時間もかかる場所に住んでおり、「膨大な時間がかかるため、大使館には行けない」と難色を示し、遺産分割協議が進まない状況でした。
      依頼者様は、お姉様が大使館に行かなくても手続きを進められる方法を探し、円滑に遺産分割協議を成立させたいと希望されていました。

      相談後

      当事務所では、日本大使館発行の証明書に代わるものとして、米国現地の公証人の認証を利用する方法を提案しました。
      具体的には、遺産分割協議書(日本語・英語併記)を作成し、お姉様には、その書類にご自身で署名の上、現地の公証人から「本人が署名したことを認証する」旨の文言を追記してもらう手はずを整えました。
      この公証人の認証を受けた署名のある宣誓供述書は、日本での印鑑証明書の代替として使用できます。
      英語での書類作成や、国際相続における登記実務の専門知識が不可欠な手続きですが、これにより、お姉様が大使館へ出向くことなく、法的に有効な書類を準備することができました。これらの書類を日本へ送付してもらい、当事務所で正確な和訳を作成し、無事相続登記を完了させることができました。

      事務所からのコメント

      海外に居住する相続人がいる場合、日本の大使館や領事館が遠方にあるなど、必要書類の取得が困難なケースが多く見られます。
      しかし、今回のように現地の公証人制度を活用するなど、代替手段によって相続手続きを進めることも可能です。
      複雑な国際相続手続きでは、専門的な知識と経験が不可欠です。手続きが長期化する可能性もあるため、できるだけ早めに専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
      当事務所では、米国だけでなく、韓国など様々な国における海外相続の対応実績があります。相続人が海外にいらっしゃる場合、まずは当事務所までご相談ください。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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