弁護士法人かばしま法律事務所
(福岡県久留米市/相続)

弁護士法人かばしま法律事務所
弁護士法人かばしま法律事務所
  • 相談実績1,400件以上
  • 弁護士6名在籍/筑後地域最大規模
  • 初回相談無料
  • 弁護士 弁護士
福岡県 久留米市 日吉町23-3 メディア7ビル6階

弁護士法人かばしま法律事務所は、相続の相談実績1,400件以上、弁護士6名が在籍する筑後地域最大規模の法律事務所です。相続に関するお悩みがありましたら、ぜひ無料相談を行っている当事務所にご連絡ください。

初回無料相談受付中
  • 職歴10年以上
  • 駐車場あり
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
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選ばれる理由

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弁護士法人かばしま法律事務所の事務所案内

弁護士法人かばしま法律事務所は、相続の相談実績1,400件以上、弁護士6名が在籍する筑後地域最大規模の法律事務所です。相続に関するお悩みがありましたら、ぜひ無料相談を行っている当事務所にご連絡ください。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人かばしま法律事務所
住所 830-0017
福岡県久留米市日吉町23-3 メディア7ビル6階
アクセス 西鉄大牟田線・久留米駅徒歩8分
受付時間 平日:(月~金)08:30~12:00
平日:(月~金)13:00~17:00
対応地域 久留米市を中心に福岡県・佐賀県に対応

代表紹介

椛島修

弁護士

代表からの一言
人の心の痛みがわかる弁護士でありたいという気持ちを大切にしながら、地域の人々に貢献できる法律事務所を運営していきたいと思っております。
所属団体
福岡県弁護士会
経歴
昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
出身地
福岡県
趣味・好きなこと
ゴルフ、カメラ、園芸

スタッフ紹介

弁護士法人かばしま法律事務所のスタッフ紹介1

竹田寛

弁護士

自分が親権者になれるのかどうか悩んでいる方がいらっしゃれば、性別だけでものごとを決めることなく、両親の事情、子供の事情を細かく検討してみて欲しいというのが、私の経験から思うことです。


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選ばれる理由

相続の相談実績1,400件以上/弁護士6名在籍の筑後地域最大規模の法律事務所

弁護士法人かばしま法律事務所の選ばれる理由1

弁護士法人かばしま法律事務所は、相続の相談実績1,400件以上、弁護士6名が在籍する筑後地域最大規模の法律事務所です。久留米市に拠点を置き、久留米をはじめとした筑後・佐賀東部地方に拠点を構えておられる企業やお住まいの皆様に対し、社会貢献という観点からも地域密着でリーガル(法的)サービスを提供して参ります。


 



 


相続に関するトラブルは、遺産の分け方で揉めてしまったり、遺言の内容に異を唱える人が出てきたりと、肉親間の争いになることが多くあります。こうしたケースでは、感情的になり、長期にわたりがちな紛争ですが、法律の専門家である弁護士が代理人となることで、冷静かつ合理的な解決が可能となります。相続の紛争解決は、相続に強い当事務所にぜひお任せください。


当事務所の弁護士は、大学での講演や一般の方向けのセミナー講演など、多数の講演実績があり、筑後・佐賀東部地域の弁護士として非常に信頼があります。当事務所の弁護士が、相続に関する様々なお悩みを、お客様に寄り添って親身にご対応いたします


不動産の評価・分割といったお困り事や不動産の相続トラブルもご相談下さい

弁護士法人かばしま法律事務所の選ばれる理由2

弁護士法人かばしま法律事務所では、不動産の評価や分割といった不動産関連の相続問題について、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。


不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、相続に強い弁護士がお引き受けいたします。


相続問題を裁判に発展させない「交渉」と、早期解決につながる「調査」に注力

弁護士法人かばしま法律事務所では、「相続財産調査」にも注力しており、被相続人の財産としてどのようなものがあるかを詳細に調査いたします。「遺産分割協議」を行うに当っては相続人と相続財産の範囲を確定させなければなりませんので、まずは相続財産を把握したいという方にお勧めです。


相続の当事者が個人で相続財産調査を行おうとすると、多大な労力と時間がかかるのが現実です。当事務所では、当事者に代わり各金融機関や証券会社などの取引先に対して照会を行って遺産内容を調査し、ご依頼者様の時間と労力を大幅に節約いたします


また、遺産分割協議をして、その内容を遺産分割協議書の形にまとめても、相続人や相続財産に不足や不備があった場合には、遺産分割協議をやり直し、法定相続人全員の合意を取った上で、遺産分割協議書を再度作成しなければなりません。こうした手間を省くためにも、「調査」に注力している当事務所にお任せください。


弁護士法人かばしま法律事務所の選ばれる理由3

初回相談は無料で対応、弁護士2名のチーム体制で対応いたします

弁護士法人かばしま法律事務所の選ばれる理由4

弁護士法人かばしま法律事務所では、相続や遺産分割でお悩みの方が、泥沼の相続紛争に発展し、いわゆる「争族」になってしまう前に、できるだけ早いタイミングでご相談にお越し頂きたい、という想いから、初回相談料を無料とさせて頂いております。


また、相談では2名以上の弁護士が親身に対応いたします。複数の弁護士は様々な観点より、最適な解決策をご提案できるよう尽力いたします。


 


弁護士法人かばしま法律事務所の選ばれる理由4

当事務所の所属弁護士の大多数が、相続士という、相続問題に関する専門知識を備えていることを証する資格を有しております。単にノウハウや知識があるだけではなく、相続人間で揉めてしまってどうしたら良いか分からないという方に対する、親切丁寧なご対応にも力を入れております。安心してご相談にお越しください。


シンプルで明快な料金体系で、弁護士費用に関する不安を払拭

弁護士にご相談いただく際に一番ご不安に思われているのは「弁護士費用=料金」のことではないでしょうか。


弁護士法人かばしま法律事務所では、ご相談いただく皆様に分かりやすいように、明瞭な料金体系をとっております。「弁護士に相談すると高そう」「このままじゃだめなんだろうけど、何をどう相談していいのかも分かっていない」など、不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい


弁護士法人かばしま法律事務所の選ばれる理由5

西鉄久留米駅から徒歩8分、筑後・佐賀東部地方からのアクセス良好

弁護士法人かばしま法律事務所の選ばれる理由6

当事務所は、西鉄天神大牟田線・久留米駅から徒歩8分のところにありますので、筑後・佐賀東部地方にお住まいのお客様のアクセスに便利な場所に位置しております。また、徒歩1分の場所にコインパーキングがあり、お車でお越しの方も駐車スペースに困りません。


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対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

110,000円

同順位の相続人であれば何人でも同額。

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加算料金

異順位の相続人も行う場合は、順位ごとに 55,000
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遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

11万円~22万円

料金

110,000円~

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加算料金

定型外のもの(例:信託を用いる場合、遺産の種類が多数等) 22万円~
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遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、それを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金330,000円~

着手金330,000円~に加え、経済的利益の5~10%の報奨金が必要となります。

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします

<実施内容>
・遺産の整理
・正しい遺留分額の提示・交渉
・遺産分け

料金

着手金330,000円~

着手金330,000円~に加え、経済的利益の5~10%の報奨金が必要となります。

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

現在の相続人の関係性や相続財産をお調べし、遺産分割に向けて今後取るべき方針を提案します。「争続」を回避する、相続人間の関係悪化を最小限に食い止めていくことを目的としたサポートです。

【実施内容】
・相続人調査
・相続財産調査
・公正証書遺言の有無の調査
・上記を踏まえた今後の提案

料金

165,000円

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け

料金

着手金330,000円~

着手金330,000円~に加え、経済的利益の5~10%の報奨金が必要となります。

遺産分割調停サポート

サービスの概要

遺産分割調停を起こされた場合、弁護士の助けを借りずご自身で立ち向かうことで、納得できる遺産分配を得られることは少ないです。
時間やお気持ちを安定させるためにも弁護士に依頼することをお勧めします。

【実施内容】
・遺産の調査
・妥当な遺産額の計算
・調停員とのやりとり(裁判所)
・調停⇒和解
・遺産分け

料金

着手金440,000円~

着手金440,000円~に加え、経済的利益の5~10%の報奨金が必要となります。
交渉から移行した場合は交渉時の着手金プラス110,000円で対応いたします

相続人調査パック

サービスの概要

相続人調査+相続関係図作成

料金

77,000円

相続財産調査パック

料金

110,000円

相続財産調査+財産目録作成

遺言執行

料金

330,000円~

遺産金額が300万円以下の場合:33万円
遺産金額が300万円~3000万円以下の場合:遺産金額の2%+26万4,000円
遺産金額が3000万円~3億円以下の場合:遺産金額の1%+59万4,000円
遺産金額が3億円~:遺産金額の0.5%+224万4,000円

家族信託

料金

330,000円~

信託財産に応じて報酬が変動します。
1億円以下の場合:信託財産の1%(3000万円以下の場合は、最低額33万円)
1億円超~3億円以下の場合:信託財産の0.5%+55万円
3億円超~5億円以下の場合:信託財産の0.3%+121万円
5億円超~10億円以下の場合:信託財産の0.2%+176万円
10億円超の場合:信託財産の0.1%+286万円

上記以外にかかる可能性のある費用
(1)信託契約書を公正証書にする場合
⇒公証役場に対して支払う手数料等がかかります。
(2)信託財産に不動産がある場合
⇒登録免許税及び司法書士に対する費用
(3)信託監督人(受益者のために信託事務が適切に処理されているかを監督する立場の者)を置く場合
⇒信託監督人に対する費用(月額1万1,000円~)

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    死亡した父親の預貯金について、子供の相続人が父親の生前に出金をして不正に使用していたことを認定し、他の相続人からの損害賠償請求を一部認容した事例

    相談前

    脳の病気のために、意識のない状態にあった父親の預貯金通帳を管理していた長男が、父親の預貯金から出金を重ねて、自身の生活費や趣味に使用していた事案…続きを見る

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    • 遺産分割

      死亡した父親の預貯金について、子供の相続人が父親の生前に出金をして不正に使用していたことを認定し、他の相続人からの損害賠償請求を一部認容した事例

      相談前

      脳の病気のために、意識のない状態にあった父親の預貯金通帳を管理していた長男が、父親の預貯金から出金を重ねて、自身の生活費や趣味に使用していた事案

      相談後

      他の相続人からの依頼のもと、父親の預貯金を出金できたのは、通帳を保有していた長男しか考えられないことを主張するとともに、出金した金額が高額であって父親の生活費をはるかに超えるものであることを主張することにより、長男の出金した金額のうち相当額は、正当な理由なく長男自身のための支出に使用したものとして、不当利得返還請求を一部認容した。

      まずは、誰が出金をしたのか特定するために、預貯金を出金できるのが通帳保管者である長男以外にありえないことを説明した。

      そして、医療機関から取り寄せた入院費と照らし合わせて、父親にかかる費用をはるかにこえる金額の支出がなされていることを示して、正当化できない支出が相当額含まれていることを示した。

      上記の主張立証活動の結果、不当利得返還義務が肯定された。

      正当な理由のない出金があることを前提にした判決であったので、おおむね満足していただいた。

      事務所からのコメント

      死亡した方の預貯金が、その方の生前に多数回にわたって出金されているケースは数多くあります。

      もっとも、このようなケースで他の相続人が返還を求めようとしても、①そもそも誰が出金したといえるのか、②出金した者が特定されたとして、それが正当な理由のない出金といえるのか、という①②の点が問題になります。

      よく見られる類型の事件ではありますが、実は複雑で立証活動も容易ではない事件ですので、他の相続人が不正に出金をしたのではないかと疑念を持っている方は、経験豊富な弁護士に相談をし、返還請求の可否について意見を聞くことをお勧めします。

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  • 遺産分割

    多数の相続人がいる遺産分割において、代償金の支払を1年後に設定した形での代償分割が認められた事例

    相談前

    遺産は不動産だけであり、相続人の一人(依頼者)が、その全ての不動産を取得して、他の相続人には代償金を支払いたいと考えていたが、不動産が高額であるために代償金をす…続きを見る

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    • 遺産分割

      多数の相続人がいる遺産分割において、代償金の支払を1年後に設定した形での代償分割が認められた事例

      相談前

      遺産は不動産だけであり、相続人の一人(依頼者)が、その全ての不動産を取得して、他の相続人には代償金を支払いたいと考えていたが、不動産が高額であるために代償金をすぐに用意できない状況にあった。
      その中で、遺産分割調停が申し立てられた。

      相談後

      遺産分割調停においては、即座に金員を用意できないのであれば支払がなされるか不安があるという他の相続人の懸念が表明された。

      依頼者は、即座に代償金を支払えるだけの現金や貯金はなかったが、遺産となる不動産に担保を設定することで資金を用意できるめどがあることを、他の相続人に丁寧に説明をし、納得をしてもらった。

      その結果、余裕をもって大証金の支払期限を1年と設定した形での代償分割による遺産分割調停が成立した。

      審判により代償分割をする場合には、代償金を支払う相続人に資力があることが必要であり、本件ではそれが証明しづらい事案であった。

      そのため、依頼者に、現時点では財力はないものの、不動産を担保として資金提供される可能性が高いことを、融資担当の銀行名や銀行担当者とのやりとりを細かく説明したことで、調停成立(合意)により代償分割を行うことができた。

      かなり時間を要したが、審判では認められない可能性のあった代償分割を選択できたので、おおむね満足していただいた。

      事務所からのコメント

      遺産分割において、特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人には代償金を支払うという形をとることは多いです。

      しかしながら、裁判所における審判でそれが認められるためには、その相続人に資力があることが必要であり、その証明のために預貯金通帳の写しや、不動産の買付証明書等の提出を求められますので、本当に代償分割ができるかどうかは、弁護士に事前に相談した方が良いです。

      また、これらの資料がそろわない場合でも、合意によって代償分割できる可能性があります。資料がなくても代償分割を希望するという方も、ぜひそのための方策について弁護士にご相談ください。

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  • 相続放棄

    子供が相続放棄をしたのちに、新たに相続人になった兄弟姉妹についても、相続放棄を行った事例

    相談前

    死亡した母親が負債を抱えていたので、その子供が、弁護士に依頼をしたうえで、家庭裁判所に相続放棄の申述を行った。

    その結果、母親の兄弟姉妹が新たな相続人にな…続きを見る

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    • 相続放棄

      子供が相続放棄をしたのちに、新たに相続人になった兄弟姉妹についても、相続放棄を行った事例

      相談前

      死亡した母親が負債を抱えていたので、その子供が、弁護士に依頼をしたうえで、家庭裁判所に相続放棄の申述を行った。

      その結果、母親の兄弟姉妹が新たな相続人になった(母親の親はすでに死亡している)。

      この兄弟姉妹も、母親の抱えていた負債を負う可能性があったので、相続放棄を行うことになった。

      相談後

      母親の兄弟姉妹は、数多くいたので、各人と文書・電話を通じて連絡をとり、相続放棄の申述を依頼するかどうかの確認をした。
      そのうえで、依頼をする方と委任契約を取り交わし、各々の代理人として相続放棄の申述を行った(なお、その際に、依頼する者全員から、これら複数の者から相続放棄の依頼を受けることについて同意を得た)。

      各人について、相続放棄の申述をしたのちに、裁判所から相続放棄に関する照会書が来たので、各自に記入をしてもらい提出をしてもらった。
      その結果、相続放棄の申述が受理された。

      死亡した方に子供がいる場合、子供が相続放棄等しないかぎり兄弟姉妹は相続人にならないため、子供が相続放棄をした後に、自身が相続人になったことを知らないまま過ごすケースも多い。

      相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内であるから、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄ができる。
      しかしながら、子供が相続放棄をしてから3か月が経過すると、相続放棄受理の時点で、兄弟姉妹は相続人になったことを知ったのではないかという推測をされる可能性がゼロではない。
      そのため、子供の相続放棄の申述が受理されてから3か月以内に兄弟姉妹の相続放棄の申述をするのが無難であるという考えのもとで、速やかに相続放棄の手続を行った。

      依頼者全員の相続放棄の手続が完了したので、満足していただいた。

      事務所からのコメント

      子供の相続放棄をする場合には、他の親族(たとえば親や兄弟姉妹)が新たな相続人になりえます。

      自身が死亡した者の兄弟姉妹であるからといって相続人でないとは限らない以上、自身が相続する立場かどうかがわからない場合や、仮に相続人になった場合の対応に関しては、一度弁護士に相談して、制限期間を過ぎる前に適切な対応をすることをお勧めします。

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  • 遺産分割

    生前に預貯金の使い込みをしたという主張を退け、金銭の返還請求を棄却した事例

    相談前

    死亡した父親と長年同居をしていた長男が、父親が生きていたときに、高齢の父親に代わって預貯金の出入金を行っていたところ、父親が死亡した後に二男が「生前に父親の金を…続きを見る

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    • 遺産分割

      生前に預貯金の使い込みをしたという主張を退け、金銭の返還請求を棄却した事例

      相談前

      死亡した父親と長年同居をしていた長男が、父親が生きていたときに、高齢の父親に代わって預貯金の出入金を行っていたところ、父親が死亡した後に二男が「生前に父親の金を使い込んだ」と主張して、裁判(不当利得返還請求訴訟)を提起した事案。

      相談後

      預貯金を引き出した回数はかなりの数であったが、それらの出金について、それぞれ何に使われたものかを、可能な限りで特定し、一覧表にして提出した。

      その際に、領収書の残っているものは証拠として提出し、領収書がないものでも、何に使ったのかを陳述書にまとめる形で証拠化した。

      預貯金の使い道を、可能な限りで具体的に説明したこと、領収書が残っていないものであっても、長男やその妻からの話を陳述書にまとめて提出し、可能な限りで証拠化したことにより、正当な理由なく出金したものとはいえないという認定が出され、不当利得返還請求は棄却された。

      相手方の請求を退けることができたので、満足していただいた。

      事務所からのコメント

      預貯金を使い込んだという主張は、相続の事案で数多くなされるところであるが、死亡後に紛争になることを予想していない事例がほとんどであるため、裏付け証拠が十分でない場合も多い。

      しかし、日常生活に通常必要となる支出額の範囲内であれば、領収書がなくても、正当な支出であったと推認させる余地は十分にある。

      裁判所にもわかりやすく説明をできれば、証拠が全てそろっていないケースでも対応が可能なことも多いので、まずは弁護士に相談いただきたい。

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  • 遺言作成

    公益活動を行っているNPO法人への寄付を行う公正証書遺言の作成

    相談前

    子どもがいらっしゃらないご夫婦が、①配偶者に全財産を相続させる、②先立たれた場合または同時に亡くなった場合は、NPO法人へ寄付を行うことを希望され、公正証書での…続きを見る

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    • 遺言作成

      公益活動を行っているNPO法人への寄付を行う公正証書遺言の作成

      相談前

      子どもがいらっしゃらないご夫婦が、①配偶者に全財産を相続させる、②先立たれた場合または同時に亡くなった場合は、NPO法人へ寄付を行うことを希望され、公正証書での遺言を作成した事案。

      相談後

      子どもがいない場合、法定相続では、両親(直系尊属)、相続発生前に両親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹(相続発生前に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(甥、姪)))も相続人となります。

      そこで、ご夫婦それぞれに、①配偶者が全財産を相続する、②配偶者が先立たれた場合または同時に亡くなった場合は、全ての財産をNPO法人へ遺贈する旨の公正証書遺言を作成しました。

      遺言作成にあたり、弁護士が、寄付の受け入れ先のNPO法人の担当者と打合せをして、遺贈による寄付を行う事の可否、遺贈により寄付を行う場合の注意点を確認しました。

      その結果、寄付の受け入れ先のNPO法人では、包括遺贈(「全ての財産を相続させる」など)は受け入れることができないことが判明したので、ご希望を実現できる遺言の記載を行うとともに、ご依頼者の方には注意すべきことをご説明いたしました。

      また、遺言には遺言執行者を弁護士法人である弊所と定め、遺志を確実かつ円滑に実現するようにしました。

      ご希望される遺言を作成することができ、ご満足いただきました。

      事務所からのコメント

      配偶者の方に全財産を相続させたい、お世話になった方に遺産を渡したい、団体等に寄付をご希望されている場合等には、遺言を残す必要があります。

      今回のように、団体等に寄付をする場合は、単純に包括遺贈を行う遺言では、団体が遺贈を放棄してしまい、ご遺志が実現できない場合があります。

      また、ご遺志を実現するためには遺言執行者を定める必要がありますが、弊所は弁護士法人であるため、相続が発生した時点で、遺言執行者が死亡している、弁護士業務を行っていないというリスクを軽減することが可能です。

      このように、弊所では様々なご遺志を実現する遺言に対応できますので、遺言作成についてもぜひご相談ください。

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  • 相続放棄

    父親が死亡した後、速やかに相続放棄の手続を取り、債務の承継を免れた事例

    相談前

    別々に暮らしていた父親が死亡した後、債務があることが判明したことから、弁護士に依頼し、必要書類を取り寄せて3か月以内に相続放棄の手続をした事案。…続きを見る

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    • 相続放棄

      父親が死亡した後、速やかに相続放棄の手続を取り、債務の承継を免れた事例

      相談前

      別々に暮らしていた父親が死亡した後、債務があることが判明したことから、弁護士に依頼し、必要書類を取り寄せて3か月以内に相続放棄の手続をした事案。

      相談後

      ご相談に来られた時点で、依頼者の父親が亡くなられてすでに2か月近くが経過していましたので、急いで戸籍等の書類を準備し、相続放棄の手続をする必要がありました。
      そこで、速やかに、被相続人の戸籍等を取り寄せ、家庭裁判所へ必要書類を提出し、期間内に手続を完了することができました。
      父親の死亡から2か月半の時点で、裁判所に相続放棄の申述が受理され、無事、相続放棄ができました。

      速やかに相続放棄の手続を取り、無事、受理されましたので、依頼者は、概ね満足されていました。

      事務所からのコメント

      親族が死亡して相続人となり、相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で相続放棄の手続をとる必要があります。

      相続放棄の手続をとる際、被相続人の戸籍や住民票等を準備する必要がありますので、「3か月」という期間は、長いようで意外と短いものです。

      弁護士にご依頼された場合は、弁護士が代理人となり、戸籍等の取り付けを行い、裁判所への書類の提出、裁判所からの問い合わせの対応等を行います。

      また、被相続人の財産を処分したなど、相続放棄が認められない場合もありますので、一度、弁護士にご相談ください。

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  • 遺産分割

    相続人が既に有している相続財産の共有持ち分の買い取りも含めて、遺産分割協議の中で解決させた事例

    相談前

    被相続人(母)が不動産を相続財産として残して他界したところ、その不動産は既に母と子供2人(相続人は、この子供2人のみ)の3人の共有になっていた。
    子供2人とし…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人が既に有している相続財産の共有持ち分の買い取りも含めて、遺産分割協議の中で解決させた事例

      相談前

      被相続人(母)が不動産を相続財産として残して他界したところ、その不動産は既に母と子供2人(相続人は、この子供2人のみ)の3人の共有になっていた。
      子供2人としてはお互い当該不動産を自身1人だけの所有物にすることを希望したものの、既に存在する相手方の共有持ち分の取得は相続に関する問題とは別なので、本来は遺産分割協議(遺産をどのように分けるか、ということの話し合い)だけでは抜本的な解決とはならないところ、当該共有持ち分の買い取りについても協議事項とし、抜本的な解決をはかった事案。

      相談後

      相場より高めの金銭の支払いにより、遺産分割および共有持ち分の買い取りを成立させ、当該不動産の所有者を、相続人の内の1人とすることができました。

      上記の通り、本件が抱える問題は遺産分割だけの問題ではなかったこと、当事者双方の意見が真っ向から食い違うことから、話し合いでは解決せず、遺産分割調停を申し立てざるをえませんでした。
      その調停の中で、第三者である調停員を間に入れて、本件について抜本的に問題を解決させるならどのようにすればよいか、という観点から柔軟に話をすることができ、上記結果に至りました。
      なお、当該不動産を取得できなかった相続人としては、取得できない代わりに適正な実勢価格での代償金を受け取ることを希望し、これが実現されています。
      つまり、一方の相続人は希望通りに相続不動産のすべての所有権を取得でき、もう一方の相続人は当該所有権は取得できなかったものの、固定資産税評価額を基準とするよりも自身に有利な金額で代償金を受け取る、という解決が実現しました。

      依頼者としては、相続に関する紛争が終結するまで長期間を要し疲弊していたものの、なんとか無事に解決したことで安堵しておられました。弁護士に法的な助言をもらったり話を聞いてもらったりすることで、一人で問題を抱え込まずなんとか戦い抜くことができたので感謝している、と仰っていただきました。

      事務所からのコメント

      相続に関する問題は、相続人間で意見が真っ向から食い違うこともあり、「遺言はないけどお父さん(被相続人)はこう言っていた」「私は長男なんだから実家を守らなければならない」「お父さん(被相続人)の面倒を看てきたのは私だから、私が実家不動産をもらうべきである」などの感情的な争いから、簡単には話がつかないことが多々ございます。
      そのような場合、弁護士、そして調停員という、第三者的立場の人間が介在しなければ、にっちもさっちもいかない状態となります。遺産分割について話がつかず、そのまま放置し、その相続人のうちの1人が他界しその次の世代に問題が先送りにされる、といった事態になると、紛争当事者の人数も増え、目も当てられないような状態になります。
      感情的なもつれ合いから遺産分割に関する話し合いが埒が明かない状態となりましたら、その問題を次の世代に残さぬよう、放置するのではなく、なんとか解決の糸口を探すため、まずはお気軽に弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 相続手続き

    凍結された預金口座から被相続人の預金を引き出すため、所在不明の兄姉の所在調査、遺言書検認手続を代行した事例

    相談前

    被相続人が他界され、ご依頼者様が被相続人の預金口座より預金を引き出そうとすると、口座が凍結されていた。凍結解除のためには相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議…続きを見る

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    • 相続手続き

      凍結された預金口座から被相続人の預金を引き出すため、所在不明の兄姉の所在調査、遺言書検認手続を代行した事例

      相談前

      被相続人が他界され、ご依頼者様が被相続人の預金口座より預金を引き出そうとすると、口座が凍結されていた。凍結解除のためには相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議書の提出が必要だと言われた。しかし、ご依頼者様は兄姉の所在を把握しておらず、その調査の方法をご存じではなかった。
      加えて、被相続人は封をした遺言書を作成しており、その検認手続についてもご存じではなかった。
      上記所在調査と遺言書の検認手続についてご依頼を受けた、という事案。

      相談後

      ご兄姉の戸籍の発行手続を取り、所在を調査した。
      遺言書の検認手続を家庭裁判所に申立て、無事に検認手続を経た。

      ご依頼者様が早期解決を望んでおられたため、事件受任直後から調査手続に着手し、迅速な解決につながった。
      無事に預金口座の凍結も解除され、安堵されていた。

      事務所からのコメント

      所在不明な方の所在調査や、遺言書の検認手続等、必要に迫られいざやろうとしても方法が分からなかったり、方法について調べるのが煩わしかったりすると思います。
      弁護士は事件化しないと受任してくれない、と思われがちですが、こういった事件化する前の手続の代行も行っております。
      このような手続でお悩みの方も、お気軽にご相談下さい。

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  • 相続放棄

    相続人が多数の県にわたって生活している場合に全員分の相続放棄手続の代行を行った例

    相談前

    被相続人が約1億5000万円の債務を残して他界した事案で、7人の相続人すべての相続放棄手続を代行した事例。…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続人が多数の県にわたって生活している場合に全員分の相続放棄手続の代行を行った例

      相談前

      被相続人が約1億5000万円の債務を残して他界した事案で、7人の相続人すべての相続放棄手続を代行した事例。

      相談後

      相続人が多数の県にわたって生活をしていたので一同に介して手続等を説明することはできなかったが、手紙や電話を通じて本人確認や意思確認をし、手続の流れを説明した上で協力を求め、迅速な資料集めに努め、その結果7人の相続人すべて、相続放棄の申述が裁判所に受理された。

      誰が相続人になるのか、相続放棄をするにはどのような手続を取ればいいのか、ご存じではなかったので不安そうであったが、無事に手続が完了し安堵しておられた。

      事務所からのコメント

      相続人が多数の県にわたって生活している場合であっても、当事務所でみなさんの相続放棄手続を一括して代行させていただきます。費用の節約のためにも、ぜひ当事務所に一括してご依頼下さい。

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  • 遺産分割

    使い込みがあると主張されて対立していた相続人間で遺産分割調停がまとまった事例

    相談前

    前妻の子(依頼者)と後妻との関係が悪化している中で、父が死亡した。
    遺産は預貯金と不動産であったが、生前に遺産の使い込みがあったので、その分を差し引くべきであ…続きを見る

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    • 遺産分割

      使い込みがあると主張されて対立していた相続人間で遺産分割調停がまとまった事例

      相談前

      前妻の子(依頼者)と後妻との関係が悪化している中で、父が死亡した。
      遺産は預貯金と不動産であったが、生前に遺産の使い込みがあったので、その分を差し引くべきである等と後妻側が主張をしたため、任意交渉では遺産分割がまとまらなかった。
      もはや任意交渉では解決することが困難であるとして、弁護士に委任をして、家庭裁判所における遺産分割調停を申し立て、その中で解決を図ることとなった。

      相談後

      相手方(後妻側)が使い込んだ旨主張していた部分については、遺産分割の対象外であるので、別の手続で解決するべき問題であると説得した。
      使い込みと主張している部分を除いたことで、預貯金と不動産のみを対象とした話し合いをすることができた。
      なお、使い込んだと主張された部分は、別の裁判(不当利得返還請求訴訟)が提起され、その訴訟で使途を説明することで、解決できた。

      遺産分割の対象となるものとそうでないものを分けて交通整理をしたことで解決が早まった。
      具体的には、遺産分割では双方が取得希望のものを取得して差額は預貯金で調整し、使い込みと主張されている部分については本当に出金がなされたのか、なされたとして何に使われたのかを整理した。
      そのことにより、争点が整理され、かつ感情的な対立を極力排除した話し合いを進める事ができたのが解決を早めたきっかけとなった。

      事務所からのコメント

      使い込んだお金の返還を求める権利が基本的には遺産分割の対象とならないことを知らない方は多いです。
      そのため、使い込んだと主張するお金を含めた遺産分割をしようとし、紛糾することがあります。使い込みを主張された場合の対応の仕方はある程度定型化されているので、経験のある弁護士に相談して解決するのがよいと思います。

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  • 遺産分割

    仲が悪い相続人間における遺産分割調停を成立させた事例

    相談前

    10年以上前に死亡したご依頼者様の母親の遺産分割が未了でしたが、相続人間の仲が悪く、話し合いが進みませんでした。
    そのような中で、相続人のお一人が遺産分割調停…続きを見る

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    • 遺産分割

      仲が悪い相続人間における遺産分割調停を成立させた事例

      相談前

      10年以上前に死亡したご依頼者様の母親の遺産分割が未了でしたが、相続人間の仲が悪く、話し合いが進みませんでした。
      そのような中で、相続人のお一人が遺産分割調停を申し立てたので、当方が相続人の1人の代理人となって、遺産分割調停を進めました。

      相談後

      相続人間では、遺産分割と直接的には関係のない事項(墓の守り方が適切でない、相続人からこんな悪口を言われた、など)でもめてしまいがちで、話が先に進まなかったので、遺産分割調停で解決するべき事項を説明し、交通整理をした上で問題を一つ一つ解決していくことを提案しました。

      その結果、不動産については、当方の依頼者が単独して取得して他の相続人に代償金を支払うこととなり、預貯金については、均等で分配することになりました。

      仲が悪く、相続人と話をすること自体がストレスであったため、間に弁護士が入ったことでスムーズに話が進んだと概ね満足していただきました。

      事務所からのコメント

      相続人の間では、感情の対立から話をしたくないというケースも多いので、交通整理をする上でも弁護士を介入させるメリットがあります。
      そのような事案をお持ちの方はぜひ一度ご相談ください。

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  • 遺産分割

    被相続人である母親が亡くなり、相続人の代わりに相続財産の調査・回収を行った事例

    相談前

    別々に暮らしていた母親が亡くなり、依頼者が唯一の相続人であったところ、どのような相続財産があるのか不明であったことから、相続財産の調査と回収を行った事案。…続きを見る

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    • 遺産分割

      被相続人である母親が亡くなり、相続人の代わりに相続財産の調査・回収を行った事例

      相談前

      別々に暮らしていた母親が亡くなり、依頼者が唯一の相続人であったところ、どのような相続財産があるのか不明であったことから、相続財産の調査と回収を行った事案。

      相談後

      被相続人の自宅に残された契約関係の書類を手がかりに、証券会社等に照会を行い、相続財産の存否・金額を把握し、解約手続等を行い、相続財産の回収を行いました。

      依頼者は、被相続人とは別々に暮らしていましたので、被相続人が残した契約関係の書類から財産を探すことになりました。
      照会した結果、すでに契約が終了していることや残高が少ないことが判明したものもありますが、相続財産が確認でき、判明したものについては回収できました。

      複数の会社を調査し、相続財産の有無・金額を確認できましたので、おおむね満足していただけました。

      事務所からのコメント

      相続人がお一人で、揉めることはないケースでも、ご自身で各会社に問い合わせて、解約や名義変更をして回収するとなると、手間も時間も掛かってしまいます。そのような場合でも、弁護士が代わりに、相続財産を調査し、回収のお手続きをすることが可能ですので、まずは、ご相談ください。

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  • 遺産分割

    被相続人が残した遺言書の内容の一部に曖昧な部分があったため、相続財産の取得の手続きを進める上で、他の相続人から必要書類を取り付けた事例

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    依頼者が叔母(被相続人)の世話を亡くなるまでしていたことから、叔母が依頼者に全財産を相続させるために遺言書を残していたが、内容の一部に曖昧な部分があったことから…続きを見る

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    • 遺産分割

      被相続人が残した遺言書の内容の一部に曖昧な部分があったため、相続財産の取得の手続きを進める上で、他の相続人から必要書類を取り付けた事例

      相談前

      依頼者が叔母(被相続人)の世話を亡くなるまでしていたことから、叔母が依頼者に全財産を相続させるために遺言書を残していたが、内容の一部に曖昧な部分があったことから、相続財産の取得の手続きを進めるため、他の相続人から必要書類を取り付けた事案。

      相談後

      他の相続人から必要書類を取り付けることができ、依頼者は、手続きを進めることができ、相続財産を取得することができました。
      他の相続人は、被相続人(叔母)の甥や姪になり、依頼者とはいとこの関係でしたが、全く連絡を取ったことがない人もいたため、今回、弁護士にご依頼されました。
      他の相続人に書類の送付をお願いし、最終的には、他の相続人全員から必要書類を送ってもらうことができました。

      事務所からのコメント

      せっかく、遺言書を残されても、不足があると、相続人全員の同意が必要になってしまうことがありますので、遺言書の内容が十分か、弁護士に一度ご相談ください。
      また、遺言書がない場合や、遺言書があっても、遺言に含まれない財産がある場合、遺産分割の話し合いが必要になります。
      どのように分けるべきか、まずは、ご相談ください。

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  • 相続手続き

    死亡した母親に前夫との子(B)がおり、依頼者の相続人(A)は、Bと会ったこともなかったため、弁護士に相続手続を依頼

    相談前

    被相続人の財産は、不動産が数個と預貯金。不動産については、Aの父方の一族の伝来の土地であったため、父親の異なるBには権利を完全に諦めてもらい、預貯金を相続人全員…続きを見る

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    • 相続手続き

      死亡した母親に前夫との子(B)がおり、依頼者の相続人(A)は、Bと会ったこともなかったため、弁護士に相続手続を依頼

      相談前

      被相続人の財産は、不動産が数個と預貯金。不動産については、Aの父方の一族の伝来の土地であったため、父親の異なるBには権利を完全に諦めてもらい、預貯金を相続人全員で分けるというのが依頼者Aの希望でした。

      相談後

      突然に弁護士から連絡が来ることにBが反感を抱かないよう、依頼者Aが当職に依頼した理由などを率直に告げました。
      Bとしても、晩年の被相続人の面倒を見ていたのがAであることに配慮して、こちらの提案通りの遺産分割案がまとまった。約3ヶ月のスピード解決でした。

      事務所からのコメント

      相続手続というと、親族間で揉めた時に弁護士に依頼するというイメージがあるかも知れません。しかし、紛争になっていなくても、面識のない、あるいは、面識の薄い親族同士で相続手続を進める場合には、弁護士を通して手続を進めることは有用かと思います。

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  • 遺産分割

    50年以上前に亡くなった父名義の土地1筆と母名義の土地1筆につき、15人以上の相続人との間で、弁護士が遺産分割協議を行い、所有権移転登記手続を行った事例

    相談前

    依頼者が管理している2筆の土地が50年以上前に亡くなった父母名義のままであったことから、すべての相続人に対し、依頼者が各土地の所有権移転の登記手続を求めた…続きを見る

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    • 遺産分割

      50年以上前に亡くなった父名義の土地1筆と母名義の土地1筆につき、15人以上の相続人との間で、弁護士が遺産分割協議を行い、所有権移転登記手続を行った事例

      相談前

      依頼者が管理している2筆の土地が50年以上前に亡くなった父母名義のままであったことから、すべての相続人に対し、依頼者が各土地の所有権移転の登記手続を求めた

      相談後

      依頼者は、ほとんどの相手方と面識がなく、人数も15人以上と多かったことから、どのように進めてよいかわからないという依頼でした。
      弁護士の方で、15人以上の他の相続人全員から承諾と必要書類を取り付け、各土地の所有権移転登記手続をすることができました。

      事務所からのコメント

      被相続人が亡くなってから、時間が経つにつれ、相続人の一部が亡くなり、さらに相続が発生し、だんだんと疎遠な親戚が相続人になっていき、相続人の人数が増えることもあります。相続人が増えてしまった場合であっても、弁護士の方で戸籍や住民票を調査し、遺産分割協議を進めることも可能ですので、諦めずに、一度、ご相談ください。

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  • 相続放棄

    死亡後3ヶ月以上経過した後に相続放棄の申述が認められた事例

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    依頼者の父親が死亡して3ヶ月以上が経過した時点で、金融機関から当該父親が連帯保証人になっており、保証債務が数百万円残っている旨の連絡が来ました。そのため、保証債…続きを見る

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    • 相続放棄

      死亡後3ヶ月以上経過した後に相続放棄の申述が認められた事例

      相談前

      依頼者の父親が死亡して3ヶ月以上が経過した時点で、金融機関から当該父親が連帯保証人になっており、保証債務が数百万円残っている旨の連絡が来ました。そのため、保証債務の存在を知ってから相続放棄の申述をすることにしました。

      相談後

      死亡後3ヶ月を経過していたが、保証債務の存在を知ってから3ヶ月以内での相続放棄であったため、相続放棄の申述が認められた。

      事務所からのコメント

      相続放棄は、通常、死亡したことと自己が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。例外的には、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時(あるいは通常これを認識できる時)から期間がスタートすることもあります。
      しかしながら、全てのケースでそれが認められるわけではなく、死亡した者の生活歴や関係性等諸般の事情から、相続財産がないものと信じたことに相当な理由があることを示す必要があります。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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