福岡中央司法書士事務所
(福岡県福岡市中央区/相続)

福岡中央司法書士事務所
福岡中央司法書士事務所
  • 相談実績1600件以上
  • 赤坂駅5分
  • 開業20年の信頼
  • 司法書士 司法書士
福岡県 福岡市中央区 舞鶴3丁目2−31 舞鶴栄光ビル3階

福岡県福岡市中央区舞鶴にある、相続に特化した司法書士事務所。地下鉄赤坂駅徒歩5分の好立地で、お車でお越しの場合も近隣には駐車場も豊富で、福岡市はもちろん県内全域からアクセス可能となっています。 また、平日はお仕事で忙しい方にもご相談にお越しいただけるよう、土日祝の相談にも対応しております。 明瞭な料金体系で、初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。

初回無料相談受付中
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福岡中央司法書士事務所の事務所案内

福岡県福岡市中央区舞鶴にある、相続に特化した司法書士事務所。地下鉄赤坂駅徒歩5分の好立地で、お車でお越しの場合も近隣には駐車場も豊富で、福岡市はもちろん県内全域からアクセス可能となっています。 また、平日はお仕事で忙しい方にもご相談にお越しいただけるよう、土日祝の相談にも対応しております。 明瞭な料金体系で、初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 福岡中央司法書士事務所
住所 810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2−31 舞鶴栄光ビル3階
アクセス 福岡市営地下鉄空港線・赤坂駅2番出口より徒歩5分
受付時間 9:00~20:00※土日祝も対応可(要予約)
対応地域 福岡県

代表紹介

福岡中央司法書士事務所の代表紹介

森浩一郎

司法書士

代表からの一言
司法書士になって切実に感じてきたことは、法律の知識がないばかりに受ける不利益がいかに大きいかということ。「相続」についてもそれはあてはまります。当事務所ではお客様の気持ちに配慮し、気軽に相談出来るような事務所になるように日々精進しています。 
資格
司法書士
所属団体
福岡県司法書士会
経歴
福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。
出身地
福岡県福岡市
趣味・好きなこと
アウトドア・ぶらり旅

スタッフ紹介

福澤真理

ご不安な点、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

福岡で開業して20年、これまでの累計相談件数は1,200件という信頼と実績があります。

福岡中央司法書士事務所の選ばれる理由1

福岡中央司法書士事務所は福岡で開業して20年になり、これまで福岡エリアを中心としたお客様からの相続のお悩みに累計で1,200件超お応えし、多くの案件に携わった経験と実績でお客様から信頼をいただいております。これまでのノウハウをもとに、お客様の状況やご希望に合わせて最適なご提案をいたします。状況に応じて税理士や弁護士とも連携してあらゆる相続問題を解決に導くことができる万全の体制を築いておりますので無料相談だけでもぜひご相談ください。


相続に専門特化した司法書士事務所で、税理士や弁護士とも密接に連携してあらゆる相続問題にスピーディにワンストップで対応いたします。

福岡中央司法書士事務所の選ばれる理由2

福岡中央司法書士事務所は相続領域に特化した司法書士事務所で、これまで数多くの相続相談を解決に導いてきました。お客様の状況に応じて、税理士や弁護士とも連携してあらゆる相続問題にアプローチすることができます。通常ですと、相続人同士が揉めている場合には弁護士、相続税申告をしなければならない場合には税理士と複数の依頼先にそれぞれ相談する必要があります。


ただ、複数の士業の専門家にそれぞれ依頼すると費用が非常に高額になってしまうほか、それぞれの専門家が連携できておらずコミュニケーションが複雑になりお客様にとって手間にもなってしまいます。福岡中央司法書士事務所にご相談いただければ、税理士や弁護士が必要なケースでは専門家と連携して万全の体制でスピーディにトータルサポートすることができます。


サポート内容ごとに明瞭な料金表を準備しており、事前にお見積りを提示しております。

福岡中央司法書士事務所では、サポート内容ごとに明瞭な料金表を準備しております。士業の専門家に相談となると「後になって膨大な費用を請求されそう」という印象をお持ちの方も少なくないかもしれません。福岡中央司法書士事務所では、そんな印象をお持ちの方のご不安を払拭するためにサポート内容ごとにいくらかかるのか、明瞭な料金表を準備しています。


初回の無料相談では、お客様にじっくりヒアリングをさせていただき、どのようなサポートが必要かコーディネートした後、もしご依頼いただく場合にはいくらかかるのか詳細なお見積りを提示しております。


福岡中央司法書士事務所の選ばれる理由3

初回相談は完全無料で、事前にご予約いただければ夜間の時間、土日祝日でもご対応いたします。

福岡中央司法書士事務所の選ばれる理由4

福岡中央司法書士事務所は初回の相談を完全無料にて承っております。事前にご予約いただければ夜間の時間帯や土日祝日でもご相談を承ることができます。無料相談ではお客様にじっくりヒアリングさせていただき、最適な手続きのご提案をいたします。


なお、無料相談後に依頼を強要することもありませんし、依頼するかどうかの決断を迫ることもありません。ご都合によっては当日の相談でも承れる場合もあります。福岡中央司法書士事務所に依頼するという前提でなくても構いませんのでぜひお気軽に無料相談の機会をご活用ください。


福岡中央司法書士事務所の選ばれる理由4

福岡中央司法書士事務所では、ご自宅からビデオ通話で相談する相談形式のほか、出張相談という形式の相談も承っております。「コロナウイルスが心配であまり外出したくない」という方や、住んでいるエリアが福岡から少し離れているという方は「おうちで相続相談」のほか、出張相談もぜひご活用ください。


常にお客様満足を考え、実際のお客様の声を公開しています。依頼中はご不安を解消するためにこまめに報告や連絡を行います。

福岡中央司法書士事務所では、常に中心に「お客様の満足」を据えてお客様の声を非常に大切にしています。ご依頼いただいたお客様にはアンケート記入に協力いただき、その結果は公開しています。福岡中央司法書士事務所にご相談を検討してくださっている方は、ぜひ一度「お客様の声」だけでなく実際の解決事例も合わせてご覧ください。


また、福岡中央司法書士事務所では、専門家に手続きを依頼するとはいえ、連絡がなかったりするとお客様も不安になってしまうと考え、ご依頼中もこまめに状況のご報告を差しあげております。実際に、ご依頼後にいただいているお客様の声では「こまめにご連絡をいただき不安を解消してくれた」との声もいただいており、相続問題の解決にコミットするだけでなく、手続きのプロセスにおいても安心してもらえるように努めております。


福岡中央司法書士事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,200円頂戴致します。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。


【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

38,500円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

22,000円~

※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円~

自筆証書、公正証書ともに55,000円~になります

※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万1,000円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

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加算料金

証人立会い 16,500円/名
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

220,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 220,000〜275,000円
500万円超~3,000万円以下 1.2%+209,000円
3,000万円超~5,000万円以下 1.2%+209,000円
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%+319,000円
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%+319,000円
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%+319,000円
9,000万円超~1億円以下 1.0%+319,000円
1億円超~1.5億円以下 0.7%+539,000円
1.5億円超~2億円以下 0.7%+539,000円
2億円超~3億円以下 0.7%+539,000円
3億円超 0.4%+1,639,000円
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

生前贈与登記 55,000円~
贈与契約書作成 22,000円~

料金

77,000円~

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

605,000円~

トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1%:最低330,000円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 165,000円)、信託登記費用(1物件 110,000円)を合わせた金額です。

民事信託設計コンサルティング費用 :財産額の1%(最低330,000円)

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000円
500万円超~3,000万円以下 330,000円
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%
9,000万円超~1億円以下 1.0%
1億円超~1.5億円以下 1.0%
1.5億円超~2億円以下 1.0%
2億円超~3億円以下 1.0%
3億円超 1.0%
初回無料相談受付中

相続対策丸ごと代行サポート

サービスの概要

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案、「相続対策丸ごと代行サポート」という商品として用意させていただきました。

相続対策丸ごと代行サービスとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。

・自分にとって最適な生前対策(相続対策)を考案してほしい(特に相続税が発生しそうな方)

上記のようなお悩みをお持ちの方にオススメです!

料金

330,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000円
500万円超~3,000万円以下 330,000円
3,000万円超~5,000万円以下 330,000円
5,000万円超~7,000万円以下 330,000円、もしくは0.5%
7,000万円超~8,000万円以下 0.5%
8,000万円超~9,000万円以下 0.5%
9,000万円超~1億円以下 0.5%
1億円超~1.5億円以下 0.5%、もしくは0.4%+132,000円
1.5億円超~2億円以下 0.4%+132,000円
2億円超~3億円以下 要見積もり
3億円超 要見積もり
初回無料相談受付中

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案、「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

遺言コンサルティングサポートとは、現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。


・遺言内容にアドバイスが欲しい、自分の家族や親族の状況に最適な「遺言書」を作ってほしい

上記のようなお悩みをお持ちの方にオススメです!

料金

165,000円~

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000円〜220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円〜275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000円〜330,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000円
8,000万円超~9,000万円以下 385,000円
9,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~1.5億円以下 要お見積り
1.5億円超~2億円以下 要お見積り
2億円超~3億円以下 要お見積り
3億円超 要お見積り
初回無料相談受付中

相続登記節約プラン

サービスの概要

・初回の無料相談(90分)
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記事項証明書の取得

料金

66,000円~

相続登記 お任せプラン

サービスの概要

・初回の無料相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記事項証明書の取得

料金

99,000円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税が必要になります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)

サービスの概要

メインの相続財産である不動産と預貯金の相続手続きをまとめて代行!

相続手続きサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関するメインの手続きである不動産、預貯金に関する相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。

料金

165,000円~

相続財産の価額に応じて報酬額が変動します。
2,000万円以下:16万5,000円
2,000万円を超え4,000万円以下:22万円
4,000万円を超え6,000万円以下:27万5,000円
6,000万円を超え8,000万円以下:33万円
8,000万円を超え1億円以下:38万5,000円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※ 財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※ 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。

相続放棄サポートミドルプラン

サービスの概要

・無料相談初回のみ
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円~

相続放棄サポートフルプラン

サービスの概要

・無料相談何度でも
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・債権者とのやり取り代行
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円~

※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,500円が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。
上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

遺言コンサルティングサポートとは、現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

「遺言コンサルティングサポート」は上記のようなお悩みをお持ちの方にオススメです!

料金

165,000円~

下記相続財産の価額に応じた報酬となります。
2,000万円未満:165,000円
2,000万円~4,000万円未満:220,000円
4,000万円~6,000万円未満:275,000円
6,000万円~8,000万円未満:330,000円
8,000万円~1億円未満:385,000円
1億円~:要見積もり

遺言執行サポート

料金

330,000円~

遺産評価総額に応じて報酬が変動します。
5,000万円以下:評価額の1.5%(最低33万円)
5,000万円を超え1億円以下:評価額の1.125%
1億円を超え2億円以下:評価額の0.75%
2億円を超え3億円以下:評価額の0.6%
3億円を超え5億円以下:評価額の0.45%
5億円を超え10億円以下:評価額の0.375%
10億円を超える:評価額の0.225%

相続財産管理人申立

料金

110,000円

不在者財産管理人申立

料金

110,000円

特別代理人申立

料金

55,000円

成年後見申立(同行なし)

料金

110,000円

※ 料金は、対象者1名様あたりの金額となります。
※ 除籍謄本取得等の実費、手数料が別途かかります。
※ 財産の総額が3,000万円までとなります。3,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万1,000円が加算されます。
※ 裁判所へ同行する場合、別途日当含交通費22,000円~がかかります。

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

110,000円~

※ 除籍謄本等の実費が別途かかります。

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円~

※ 除籍謄本等の実費が別途かかります。

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    【遺産整理】未成年の子に特別代理人を選任したケース

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    • 相続手続き

      【遺産整理】未成年の子に特別代理人を選任したケース

      相談前

      ①Sさんの夫は、病気のため40歳代でお亡くなりになりました。Sさん夫婦には子どもが2人いますが、中学生と小学生でいずれも未成年です。相続人としては、Sさんと子ども2人ということになり、相続手続のためには、Sさんと子ども2人が遺産分割の協議をすることになります。遺産分割協議も一種の契約ですから、未成年者が契約をするには親(親権者)が子どもを代理してしなければなりません。そうなると、Sさんは子ども2人の代理人として、Sさん自身と遺産分割協議をすることになります。このような状況を利益相反と言い、法律的には問題のある契約です。Sさんが自分だけの利益になるように、協議内容を決めてしまうおそれがあるからです。

      ②このような場合には、2人の子どものそれぞれに特別代理人を就けて、特別代理人が子どもの代理人として遺産分割協議を行うことになります。特別代理人は、家庭裁判所に申立を行うことによって、家庭裁判所が選任します。今回の相続手続にあたっては、特別代理人選任の手続きも必要でした。

      ①Sさんには、今回の手続きでは特別代理人選任も必要であることを説明し、通常の遺産整理のご依頼を受けると共に、特別代理人選任の手続きについてもご依頼を受けました。

      ②特別代理人に誰がなるかの問題がありますが、一般的には、ご親族の中で信頼のおける成人がなることが多く、Sさんにも候補者としてふさわしい方はいますかとお聞きしました。Sさんは、夫の両親がなってくれるだろうとのことで、その方向で進めることになりました。

      ③通常の遺産整理の手続きを進めることに並行して、家庭裁判所への特別代理人選任申立の準備も進めました。家庭裁判所へは、遺産分割協議書の案も提出しなければなりません。というのも、家庭裁判所は、遺産分割協議の中で子どもの法定相続分がきちんと確保されているかどうかの確認をするからです。相続財産の金額を計算した上で、子どものそれぞれが4分の1の財産を取得する内容の遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所への申立を行いました。また、亡夫の父と母をそれぞれの子どもの特別代理人の候補者として申立を行いました。

      相談後

      ①家庭裁判所からは、申立のとおりに、亡夫の父と母をそれぞれの子どもの特別代理人に選任する審判がなされました。

      ②家庭裁判所が認めた内容の遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続人が署名捺印を行いました。子どもの署名捺印については、子どもに代わって特別代理人が行うことになります。この遺産分割協議書を使って、自宅の相続登記を含む相続手続を行い、無事、遺産整理の手続きが全て終わりました。なお、遺産分割協議書には、家庭裁判所が発行した特別代理人の選任審判書と特別代理人の印鑑証明書の添付が必要になります。

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    【遺産整理】亡くなった父が3回結婚していたケース

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    ①Fさんのお父さんは20年以上前に亡くなりましたが、お父さん名義の自宅は相続登記をしないままになっていました。今回、それを何とかしておきたいということで相談に来…続きを見る

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      【遺産整理】亡くなった父が3回結婚していたケース

      相談前

      ①Fさんのお父さんは20年以上前に亡くなりましたが、お父さん名義の自宅は相続登記をしないままになっていました。今回、それを何とかしておきたいということで相談に来られました。

      ②Fさんのお父さんは過去3回結婚していました。最初の妻との間の子どもがMさん、2人目の妻との間の子どもがFさんとFさんの妹Rさん、3人目の妻Aさんとの間には子どもはいませんでした。FさんとRさんは、義母であるAさんと養子縁組していませんでした。Aさんは2年前に亡くなりましたが、幸いなことに、Aさんは、財産は全てFさんに遺贈するとの公正証書遺言を残していました。

      ③Fさんのお父さんの相続人としては、妻の亡Aさん、Mさん、Fさん、Rさん、の4人でした。Fさんは、過去にMさんと連絡をとったことはあるが現在は音信不通なので、今回の相続手続で協力してくれるかどうか分からないので不安だとのことでした。

      ①対象となる相続財産としては、お父さんの自宅不動産だけでしたが、相続関係が複雑でしたので、戸籍の調査による相続人の確定に始まり、相続人間の遺産分割の話をまとめるサポートをすることになり、遺産整理業務として依頼を受けることになりました。

      ②相続人の一人であるAさんはすでに亡くなっていましたが、公正証書遺言を残していましたので、それに基づき、Aさんが相続した持分については、Fさんが遺贈で取得する内容の登記手続もあわせて行うことになりました。

      相談後

      ①戸籍の調査によりMさんの現住所が分かりましたので、今回の遺産分割についてのMさんの意向を尋ねる文書を作成し発送しました。それに対しMさんは、法定相続分にあたる財産の取得を希望するとの回答でした。そこで、唯一の相続財産である自宅不動産の評価額を決定し、そこから今までFさんが負担してきた固定資産税等の出費の合計額を差し引き、その金額に対するMさんの法定相続分を算出し、それを現金で支払う内容での提案をMさんに対し行いました。Mさんからは、それに応じるとの回答がありました。

      ②Fさんには、Mさんに対して支払う現金の準備をしてもらい、遺産分割協議書に署名押印してもらう日程を設定しました。当日は問題なく、現金の支払いと遺産分割協議書への署名捺印がなされました。

      ③無事、遺産分割協議書の捺印、印鑑証明書の取得が完了しましたので、それと合わせて義母Aさんの遺言書を使用して、自宅不動産の名義をFさんに移転する手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      Fさんにとって現金の準備は負担が大きかったようですが、今まで気になっていた相続の手続きが無事完了して、胸をなで下ろされたようでした。

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  • 遺産分割

    【遺産整理】亡くなった父に他に子どもがいたことが分かったケース

    相談前

    Kさんは、父親が交通事故でお亡くなりになり、自分で相続の手続きを進めていました。

    Kさんは、相続人は自分一人だと思っていましたが、手続きを行っていた銀行か…続きを見る

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    • 遺産分割

      【遺産整理】亡くなった父に他に子どもがいたことが分かったケース

      相談前

      Kさんは、父親が交通事故でお亡くなりになり、自分で相続の手続きを進めていました。

      Kさんは、相続人は自分一人だと思っていましたが、手続きを行っていた銀行から他にもう一人相続人がいることを指摘され、手続きをどのように進めたらよいのか分からなくなり、事務所に相談に来られました。

      戸籍をたどったところ、Kさんのお父さんは2度の結婚歴があり、最初の結婚で女の子(Fさん)が生まれましたが、結婚から1年足らずで離婚していました。
      Kさんは、そのことを両親から全く知らされないまま、突然のお父さんのお亡くなりを迎えていたのでした。

      今回の相続手続にあたって、Kさんは腹違いの姉であるFさんと遺産分割協議をしなければなりません。

      そして、遺産分割協議書にFさんの実印の押印と印鑑証明書が必要になります。相続財産としては、自宅の不動産といくつかの預貯金がありました。それらの手続きを全て当事務所で行うことになり、遺産整理手続きとしてご依頼を受けることになりました。

      相談後

      当事務所で再度戸籍の収集から始めました。相続人としては、KさんとFさんの二人ということが確定しました。

      ただ、KさんもいままでFさんとは全く連絡をとったことがないため、どのような方かもよく分かりません。
      そこで、当事務所で文案を作成し、KさんからFさんに対して、お父さんが亡くなったことの報告と遺産分割に関するFさんの意向を確認する手紙を送りました。

      Fさんの返答は、幸いなことに、遺産は全て放棄したいというものでした。
      そこで、当事務所で財産は全てKさんが取得するとの内容での遺産分割協議書を作成し、Fさんからはそれに実印の押印をしてもらい、印鑑証明書とともに返送してもらうことができました。

      その遺産分割協議書を元に、不動産と銀行の手続きは全て無事完了しました。

      事務所からのコメント

      Kさんは、父親に自分以外にも子どもがいることを知ったときには、どうなることかととても戸惑われたことと思います。

      幸い、全くもめることなくスムーズに遺産分割協議ができました。金額は分かりませんが、KさんはFさんにある程度の金額の御礼をされたとのことでした。

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    【相続登記】海外在住の方の相続登記のケース

    相談前

    ①Cさんは、外国の方と結婚し海外にお住まいでした。今回父親がお亡くなりになり、相続財産として不動産がありましたので、相続登記が必要となりました。海外からのご相談…続きを見る

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    • 相続登記

      【相続登記】海外在住の方の相続登記のケース

      相談前

      ①Cさんは、外国の方と結婚し海外にお住まいでした。今回父親がお亡くなりになり、相続財産として不動産がありましたので、相続登記が必要となりました。海外からのご相談でしたので、最初はメールで当事務所に連絡が入りました。以後、メールでのやりとりで準備を進めました。

      ②海外にお住まいの方の場合、一番問題となるのは、日本に住民登録があるかということです。国籍は日本にあっても、結婚などで海外に定住されている方の場合は日本に住民登録がないことがよくあります。日本で住民票や印鑑証明書が発行されないとなると、それに代わる書類を準備しなければならず、手続きが面倒になります。幸いCさんは、定期的に日本に帰国されており、日本の実家に住民登録も残しているとのことでした。

      相談後

      ①Cさんの住民登録が日本にあるということなので、準備する書面としては通常と変わりません。メールのやりとりで必要書類等の打合せを進めましたが、Cさんは帰国した際に既に戸籍謄本等もある程度取得されているとのことでした。日本に帰国した際に事務所にご来所いただき、取得した書類一式や不動産に関する書類一式をお持ちいただくことになりました。

      ②初めてCさんが事務所に来所され、書類一式を持参されました。不足している書類もあったので、それは当方で職権で取得することになりました。また、その場でおおよその見積も計算し、正式なご依頼を受けることになりました。Cさんは唯一の相続人であったため、遺産分割などの面倒な手続きはなく、次に帰国された際に委任状への署名捺印をいただくことで相続登記を申請することができることになりました。

      事務所からのコメント

      ①最初は海外からのメールということで、難しい仕事になるかなと心配しましたが、思いのほかスムーズに手続きが進みました。それは、Cさんが日本に住民登録を残されていたことがなによりも大きな理由ですし、また、比較的頻繁に日本に帰国されていたので、海外との郵送でのやりとりも不要だったからです。

      ②Cさんが日本の不動産をどうされるのか気になりましたので、お聞きしたところ、帰国の際にセカンドハウスとして使われるようで、当分はこのまま持っておかれるとのことでした。地球も狭くなったものだと、あらためて感じさせられた仕事でした。

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    【遺産整理】亡くなった方の成年後見人から遺産整理の依頼を受けたケース

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    ①Bさんは、自分の妹Sさんの成年後見人として財産管理を行ってきましたが、妹Sさんがこの度亡くなりました。Sさんは独身で子どももいなかったため、Sさんの相続人とし…続きを見る

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      【遺産整理】亡くなった方の成年後見人から遺産整理の依頼を受けたケース

      相談前

      ①Bさんは、自分の妹Sさんの成年後見人として財産管理を行ってきましたが、妹Sさんがこの度亡くなりました。Sさんは独身で子どももいなかったため、Sさんの相続人としては、Bさんを含む兄弟姉妹や甥姪の合計12名が法定相続人でした。Bさんは、妹Sさんの成年後見人として、Sさんの残された財産をSさんの相続人に引き継がなければなりません。

      ②Sさんの遺産は預貯金だけでしたが、かなりの金額があり、Bさんとしてはそれを各相続人に法定相続分に従って渡したいと考えていました。しかし、相続人の数が多いため、かなりの手間がかかることが予想されました。そこで、Bさんは当事務所に相談に来られました。

      相談後

      ①当事務所で遺産整理業務を行うことを提案し、Bさんからそのご依頼を受けました。財産としては預貯金だけとシンプルでしたが、法定相続人の数が多く、その意向のとりまとめがスムーズに行くかが心配されました。

      事務所からのコメント

      ①当事務所で戸籍の収集から始めました。兄弟姉妹の相続であり、また、兄弟姉妹の中にも亡くなっている方がいたので戸籍もかなりの分量になり、取得に時間がかかりました。相続人の確定ができたところで、相続人の全員に対し、Bさんがこれまで成年後見人としてSさんにかかわってきた経過と、Sさんの残された財産を法定相続分で分けたいという内容の文書を送りました。相続人の中にはかなり高齢の方もいらっしゃったので、全員から回答があるか心配されました。

      ②やはり回答が来ない相続人がいらっしゃったので、Bさんから直接促しの電話をかけてもらい、無事全員から回答をいただきました。回答としては、提案どおり法定相続分で遺産を受け取るという方がほとんどでしたが、中には遺産は放棄するという方もいらっしゃいました。Bさんとしては相続人にきちんと受け取ってもらいたいという考えでしたので、放棄するという相続人にはBさんが受け取ってもらうように説得し、結局、相続人全員が法定相続分で受け取ることに同意されました。

      ③以上の結果に基づき、遺産分割協議書を作成しました。遺産分割協議書にそれぞれの相続人の署名と実印の押印をいただき、印鑑証明書と共に送り返してもらいました。それを銀行に持ち込み、預貯金口座を解約しました。そして、法定相続分に従って、各相続人に現金を振り込みました。

      ④これで、Bさんの成年後見業務も無事終了しました。Bさんは、兄弟姉妹を代表して妹Sさんの成年後見業務を引き受け、Sさん死亡後の遺産整理まできちんと完了されました。Bさんが尽力されたからこそここまでスムーズに進んだケースでした。Bさん、大変お疲れ様でした。

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    【遺産整理】相続財産の中にたくさんの上場株式があったケース

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    ①Tさんは、お父さんの相続の手続でご相談に来られました。お父さんにはかなりの資産があり、自宅とそれ以外の不動産、高額な預貯金、そしてたくさんの上場株式がありまし…続きを見る

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      【遺産整理】相続財産の中にたくさんの上場株式があったケース

      相談前

      ①Tさんは、お父さんの相続の手続でご相談に来られました。お父さんにはかなりの資産があり、自宅とそれ以外の不動産、高額な預貯金、そしてたくさんの上場株式がありました。相続税の申告も必要でしたので、税理士さんと連携しながら相続の手続を進めました。

      ②上場株式については、Tさんも十分把握できていないようでした。そのあたりの財産調査が問題となりそうなケースでした。

      相談後

      ①Tさんの場合、一般的な相続財産に比べかなりの分量があり、また、相続税申告の期限もありますので、相続手続の全てを専門家(当事務所と税理士)に任せた方がよいだろうとご提案し、Tさんと他の相続人の方からもそのご依頼を受けました。そこで、戸籍の取得や財産の調査は当事務所で行い、税理士さんの方では、相続税対策を検討した上で、遺産分割協議の原案を作ってもらうことになりました。

      事務所からのコメント

      ①一番問題となったのは、やはり上場株式の調査でした。亡くなったお父さんは、全ての株式を証券会社に預けておらず、証券会社も把握していない株式が多数あったため、信託銀行や証券代行会社に順次照会を行いました。株式の全てを把握するまでにかなりの時間をとられました。

      ②上場株式については、すでに発生している配当金や、相続開始後も発生する配当金があり、これらの配当金への対応も必要になります。この手続も並行して進めました。

      ③上場株式の相続手続については、相続人がそのまま引き継ぐか、相続を契機に売却して現金化するか、いずれかの方法があります。株式を相続することになったTさんは、引き続き株式を保有したいとのご希望でした。そこで、Tさんにはあらかじめ希望する証券会社に口座を開設してもらい、当事務所でその口座に株式を引き継ぐ手続を行うことになりました。

      ④税理士さんは、無事、期限内の相続税申告を行い、並行して、当事務所の方で順次相続の手続を行いました。不動産の相続登記や預貯金の相続手続は順調に進みましたが、株式の手続はやはり煩雑で、全てが終わるまでかなり時間がかかりました。仕事を抱えたTさんが自分で手続を行ったとすると、やはりかなり大変だっただろうなとあらためて思いました。

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    【相続登記】相続登記の登録免許税の減免措置を受けたケース

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    ①昨今、相続登記がなされないまま放置されている不動産が増加し社会問題となっています。そのため、国は、相続登記にかかる税金(登録免許税)を一定の場合に免除すること…続きを見る

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      【相続登記】相続登記の登録免許税の減免措置を受けたケース

      相談前

      ①昨今、相続登記がなされないまま放置されている不動産が増加し社会問題となっています。そのため、国は、相続登記にかかる税金(登録免許税)を一定の場合に免除することになりました。一定の場合とはいくつかあるのですが、その一つの場合として、相続で不動産の名義を取得した人が相続登記をしないままに亡くなった場合に、その亡くなった人の名義に相続登記をする場合に、その登録免許税を免除するというものです。これは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの期間限定の措置となります。

      ②Iさん(男性、50代)の伯母さんは、夫との間に子どもがなく、Iさんの幼少時からIさんを子どものようにかわいがってきました。伯母さんの夫が亡くなり、伯母さんは夫から不動産を相続していましたが、その相続登記をしないまま放置していました。Iさんは一人になった高齢の伯母さんのことを気遣い、そのため、伯母さんもIさんに全財産をあげる内容の遺言を作りました。先日、その伯母さんも亡くなり、Iさんは相続の手続はどうしたらいいのかとの相談で事務所に来られました。

      相談後

      ①今回は、遺言による相続の手続を行わなければなりません。不動産については、伯母さんからIさんに名義を変えなければなりませんが、現在の名義は伯母さんではなく伯母さんの夫のままです。そこで、不動産の名義に関しては、一旦、伯母さんの夫から伯母さんに名義を変える相続登記を行い、その後にさらに、Iさんに対して名義を変える必要があります。伯母さんに名義を変える登記に関しては、税金(登録免許税)が免除される特例があることを説明しました。

      ②Iさんに対しては、不動産以外の財産に関しても、当事務所でまとめて手続ができることを説明しました。当事務所で、戸籍の取得に始まり、預貯金の解約、相続登記まで全てサポートできることをご説明し、Iさんからそのご依頼を受けました。

      事務所からのコメント

      ①当事務所で戸籍の収集から始めましたが、今回は公正証書の遺言があったので、手続がだいぶ簡単にできました。不動産については、登録免許税の特例を使って、税金の免除を受けることができました。その他の手続についても、遺言があったので、早くスムーズに行うことができました。

      ②今回ご紹介した登録免許税の免除措置は、期限があります。このようなケースがある場合は、早めのご相談をお勧めいたします。

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    【相続手続き】相続人が妻と出生前の赤ちゃんだったケース

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    ①Cさん(女性、30代)は、初めての子どもをまもなく出産という時期に、夫が病気で急逝しました。夫は子どもの名前も考えていましたが、子どもの顔を見ることなく帰らぬ…続きを見る

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      【相続手続き】相続人が妻と出生前の赤ちゃんだったケース

      相談前

      ①Cさん(女性、30代)は、初めての子どもをまもなく出産という時期に、夫が病気で急逝しました。夫は子どもの名前も考えていましたが、子どもの顔を見ることなく帰らぬ人になってしまいました。

      ②Cさんは無事出産し、しばらくしてから当事務所にご相談に来られました。Cさんの夫は新築した自宅を所有していましたが、その手続をどのようにしたら良いかというのが主なご相談でした。

      相談後

      ①Cさんの夫が死亡したときには、Cさんの子どもは出生前の胎児の状態でした。法律的には胎児も相続人となります。無事出産した場合に、相続人として確定します。Cさんのお子さんも出生により正式に相続人となりました。

      ②夫の相続人は、Cさんと0歳の赤ちゃんということになり、この2人で遺産分割をすることになります。このように、相続人の中に未成年者がいる場合は、遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に申立をして未成年者の特別代理人を選任してもらわなければなりません。ただし、遺産分割協議を行わずにCさんと赤ちゃんの法定相続分(それぞれ2分の1ずつ)で相続登記をするのであれば、その手続は必要ありません。Cさんにこれらの事情を伝えたところ、自宅については自分と子どもの共有名義でいいとのことでしたので、家庭裁判所の特別代理人の手続をせずに自宅の相続登記を行うことになりました。

      ③夫名義の自宅には、銀行の住宅ローンの担保(抵当権)が設定されていました。住宅ローンには通常、団体信用生命保険の加入がなされており、借主が死亡した場合などには住宅ローンが一括完済され、その結果抵当権の抹消をすることができます。この手続についてもCさんからご依頼を受けました。

      事務所からのコメント

      ①当事務所で戸籍の収集を行い、相続人を確定させました。そして、自宅について、Cさん持分2分の1、子どもの持分2分の1の法定相続での相続登記を行いました。

      ②自宅に設定された住宅ローンの抵当権については、Cさんから銀行に手続をしてもらい、団体信用保険により住宅ローンは完済となりました。その結果、銀行からは住宅ローンの抵当権抹消のための書類が発行されましたので、それに基づき抵当権抹消の登記を行いました。

      ③胎児が相続人になるということは私たちにとって当たり前の法律知識なのですが、実際にその業務にあたるとご家族の思いなどあらためて考えさせられました。

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    【相続手続き】亡くなった夫の父の相続手続が終わっていなかった(数次相続)ケース

    相談前

    ①Gさん(女性、70代)は、夫が亡くなり相続の手続を進めなければなりませんでしたが、Gさんが住んでいる自宅は、20年ほど前に亡くなった夫の父名義のままでした。夫…続きを見る

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      【相続手続き】亡くなった夫の父の相続手続が終わっていなかった(数次相続)ケース

      相談前

      ①Gさん(女性、70代)は、夫が亡くなり相続の手続を進めなければなりませんでしたが、Gさんが住んでいる自宅は、20年ほど前に亡くなった夫の父名義のままでした。夫の父の相続人としては、その妻と長男であるGさんの夫、二男である夫の弟の4人でしたが、その後まもなく妻も亡くなりました。

      ②Gさんとしては、夫の相続手続にあたって、夫の父名義の自宅を自分が取得しておきたいと思いました。それが実際にできるのだろうかと不安になり、当事務所に相談に来られました。

      相談後

      ①夫の父名義の自宅は、「数次相続」が発生しています。まず、夫の父の死亡で相続の権利が、妻、長男、二男に移っています。その後、妻が死亡することで妻の権利が長男、二男に移っています。さらに長男である夫が死亡したことで、夫の権利が妻であるGさんと子ども2人に移っています。このように、相続の手続を終わらせないままに次々と相続が発生し、相続人が次々と増えていくことを「数次相続」と呼んでいます。このような場合には、どんどん増えていった相続人全員で、遺産分割の話し合いをしなければなりません。Gさんの場合も、夫の弟、Gさんの子ども2人と話し合いをして、Gさんが自宅を取得することを了承してもらわなければなりません。

      ②当事務所で、戸籍の取得に始まり、遺産分割協議書の作成、相続登記まで全てサポートできることをご説明し、Gさんからそのご依頼を受けました。また、夫の預貯金の相続手続についてもあわせてご依頼を受けました。

      事務所からのコメント

      ①当事務所で戸籍の収集を行い、夫の父名義の自宅の相続人としては、夫の弟、Gさん、Gさんの子ども2人であることを確定させました。そして、Gさんには、他の相続人に対して、自宅をGさんが取得することについての打診をしてもらうことになりました。弟の夫もそれに対して反対はなく、また、子ども達も同意してくれました。そこで、当事務所でその内容での遺産分割協議書を作成し、各相続人の署名捺印と印鑑証明書をもらいました。なお、この場合の遺産分割協議書は、数次相続をまとめて一つの協議で行う特殊な形式のものになります。この協議書により、夫の父から直接Gさんに自宅の名義を変えることができますので、そのような相続登記申請を行いました。

      ②Gさんの夫自身の相続については、別に遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約手続も全て当事務所で完了しました。

      ③数次相続により相続人の数が増えると、遺産分割協議が難航することもあります。Gさんの場合は比較的シンプルな数次相続でしたが、場合によっては一度も会ったことがない相続人がいることもまれではありません。早めの相続手続が必要です。

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    【相続登記】相続登記の依頼のはずが、実は相続税の申告も必要だったケース

    相談前

    ①Bさんは、父親が亡くなって1か月ほど経って相談に来られました。相続の手続はほとんど自分で済ませたが自宅の相続登記だけが残っているので、それをお願いしたいとの相…続きを見る

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      【相続登記】相続登記の依頼のはずが、実は相続税の申告も必要だったケース

      相談前

      ①Bさんは、父親が亡くなって1か月ほど経って相談に来られました。相続の手続はほとんど自分で済ませたが自宅の相続登記だけが残っているので、それをお願いしたいとの相談でした。

      ②当事務所で相続登記の見積をお出ししましたが、自宅の評価額が高く、その他の財産の状況によっては相続税の申告も必要になるのではないかとの心配も感じました。その後、Bさんから、新たに財産が見つかったとの連絡があり、相続財産一式の情報を持って再度相談に来てもらうことになりました。

      相談後

      ①再度の相談の結果、どうも相続税の非課税枠を越えそうな雰囲気でした。厳密な計算は税理士さんに行ってもらう必要があるため、相続税の申告を数多く行っている提携の税理士さんをご紹介することになりました。

      ②相続税の申告が必要となれば、財産をどのように分けるか(遺産分割をどのようにするか)についても、税理士さんの意見を聞いて再度検討しなければなりません。遺産の分け方によっては多額の相続税がかかることがあるからです。また、次の母親の二次相続の際の相続税も検討して遺産分割をする必要があります。そこで、税理士さんの相談の結論が出るまで、相続登記は保留することになりました。

      事務所からのコメント

      ①税理士さんの相談の結果、相続税の申告が必要であることが判明しました。そのため、まずは相続税申告の準備に入りました。相続税の申告は、被相続人がお亡くなりになってから10か月以内に行わなければなりません。相続税の申告となると多くの資料の取り寄せが必要になり一定の時間がかかりますが、Bさんが当事務所に相談に来られたのが比較的早い時期であったため、それほど焦らずに準備を進められたようでした。遺産分割の方法もあれこれ迷われ内容が一転二転しましたが、期限に遅れることなく相続税の申告が完了しました。

      ②遺産分割協議書は相続税の申告とともに相続登記にも必要となり、その作成には法的な知識も必要です。そのため、当事務所は、税理さんとタイアップして遺産分割協議書の作成をサポートしました。

      ③Bさんは期限内に相続税の申告が完了し、最後に当事務所で相続登記の申請を行い、相続の手続が全て完了しました。平成27年に相続税の非課税限度枠が下がってから、相続税の申告が必要になるケースが増えています。税の特例を使うことで結果的に相続税がかからない場合でも、相続税の申告をしていないとその特例を使うことができません。相続税については、慎重な判断が必要になります。

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    【遺産整理】相続人の中に交流のない甥・姪がいたケース

    相談前

    ①Oさん(男性、50代)は、数年前に父が死亡し、その相続手続をしなければなりませんでしたが、相続人として自分の他に弟の子(甥・姪)がいました。Oさんの弟は子ども…続きを見る

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      【遺産整理】相続人の中に交流のない甥・姪がいたケース

      相談前

      ①Oさん(男性、50代)は、数年前に父が死亡し、その相続手続をしなければなりませんでしたが、相続人として自分の他に弟の子(甥・姪)がいました。Oさんの弟は子どもが小さい頃に妻と離婚し、子どもは妻が引き取っていきました。そのため、Oさんの家族と弟の子どもたち(甥・姪)とは交流が乏しくなりましたが、その後弟は若くして亡くなりました。そのため、父の相続に関しては、弟の代襲相続人として、甥と姪が相続人になりました。

      ②Oさんの父はOさんに財産を相続させるとの遺言を残していなかったため、Oさんは、その甥・姪と遺産分割の話し合いをしなければなりませんでした。父の相続財産としては、Oさん家族が住んでいる自宅の不動産が主なもので、Oさんとしては、長男として自宅を自分が引き継いで行きたいと思っていました。しかし、甥・姪に連絡を取ることがはばかられ、手続きをしないまま放置していました。

      相談後

      ①Oさんのお父さんが遺言を残していない以上、相続の手続のために、Oさんは甥・姪から遺産分割協議書に実印を押してもらい、印鑑証明書をもらわなければなりません。それは避けては通れないことをご説明し、理解してもらいました。

      ②遺産整理の手続きとして当事務所で丸ごと最初から最後まで全てサポートできることを説明し、そのご依頼を受けました。

      事務所からのコメント

      ①当事務所で戸籍の収集を行い、相続人がOさんと甥・姪の3人であることを確定させました。そして、甥・姪に今回の相続に関する意向を確認する文書を作成し、発送しました。文書の内容としては、Oさんとも話し合い、率直に、自宅の不動産をOさんが取得したいとの文面にしました。

      ②甥・姪からそれぞれ回答書が返送されてきました。今回の相続は、甥・姪からみれば祖父の相続であり、積極的に連絡をくれなかったことに対する不満も書かれていました。とはいえ、自宅の不動産をOさんが取得することへの反対はありませんでした。そこで、Oさんも、回答書に甥・姪の電話番号が書かれていましたので、直接電話で話してみることにしました。その結果、電話でも同意が得られましたので、あらためて遺産分割協議書を甥・姪に発送し、署名捺印をもらうことができました。それにより、自宅の不動産の名義を父からOさんに変える相続登記を当事務所で行いました。

      ③相続の手続きも終わり、Oさんは、甥・姪の方に少しお礼をしようかと思っているとのことでした。

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  • 相続手続き

    【相続手続き】相続人の一人が他の相続人の成年後見人だったケース

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    ①Sさん(男性、50代)は、父の相続の件で相談に来られました。Sさんの父の相続人としては、妻のMさん、長男のSさん、長女のKさんの3人でしたが、Mさんは以前から…続きを見る

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      【相続手続き】相続人の一人が他の相続人の成年後見人だったケース

      相談前

      ①Sさん(男性、50代)は、父の相続の件で相談に来られました。Sさんの父の相続人としては、妻のMさん、長男のSさん、長女のKさんの3人でしたが、Mさんは以前から認知症のために家族も誰だか分からないほどに判断能力が低下しているため、SさんがMさんの成年後見人として正式に就任していました。

      ②父の相続に関しては、相続人である妻Mさん、長男Sさん、長女Kさんの3人で遺産分割協議をしなければなりません。しかし、Mさんは認知症で判断能力が乏しいため、遺産分割協議を行うことができません。そのような場合は成年後見人であるSさんがMさんの法定代理人として遺産分割協議をすることになりますが、Sさん自身も相続人であるため、法的には利益相反といってMさんの代理をすることができません。このような場合には、遺産分割協議のためだけの特別代理人を家庭裁判所で選んでもらわなければなりません。

      相談後

      ①今回のケースでは、妻Mさんに対して家庭裁判所の手続きで特別代理人を選任してもらわなければ相続の手続きが進められないことを説明しました。

      ②特別代理人の手続きに加えて、遺産整理の手続きを当事務所で丸ごと最初から最後まで全てサポートできることを説明し、そのご依頼を受けました。

      事務所からのコメント

      ①特別代理人選任の手続きと遺産整理の手続きを並行して進めることになりました。戸籍謄本等を取得して父の相続人を確定し、父の財産調査を行い財産目録を作成しました。おおよそ遺産分割協議書の原案が出来たところで、家庭裁判所に対し特別代理人選任の申立を行いました。特別代理人の候補者としては、信頼のおけるSさんの叔父にお願いし、家庭裁判所もその方を特別代理人として選任しました。当事務所もその叔父の方をサポートしてその後の手続きを進めることになりました。

      ②特別代理人の任務としては、判断能力の乏しい認知症の妻Mさんにとって不利益がないように、遺産分割協議で財産を確保することになります。そこで、当事務所の方で相続人全員にとって都合が良く、Mさんの相続分も十分確保する内容(自宅の不動産はMさんの取得としました)での遺産分割協議書の案を作成しました。それに対し特別代理人が家庭裁判所の許可を受けなければなりませんが、当事務所でその申立書を作成し、家庭裁判所に申立を行いました。半月ほどで、提案した内容での遺産分割協議に家庭裁判所の許可が下りました。

      ③家庭裁判所の許可により正式に成立した遺産分割協議に基づき、遺産承継の手続きも全て完了しました。特別代理人は家庭裁判所に申し立てをすれば、今回の業務に対する報酬をもらうことができます。当事務所でその申立のサポートをしたところ、家庭裁判所が報酬の決定を出し、叔父さんはMさんの財産から裁判所の決定で決まった金額を受け取ることができました。

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    【成年後見・遺産整理】父の相続で母が認知症を患っていたケース

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    ①Nさん(女性、50代)の両親は、自宅に夫婦2人で生活していましたが、母が認知症を患い、父がその介護をしながらの生活でした。子どもはNさんを含め3人いましたが、…続きを見る

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      【成年後見・遺産整理】父の相続で母が認知症を患っていたケース

      相談前

      ①Nさん(女性、50代)の両親は、自宅に夫婦2人で生活していましたが、母が認知症を患い、父がその介護をしながらの生活でした。子どもはNさんを含め3人いましたが、いずれも遠方に住んでおり、親の面倒を見ることは難しい状況でした。そのため、将来のことを考え、両親に2人で施設に入所することを勧め、希望するグループホームへの入居ができました。それからまもなく、父が他界し母が一人残されました。

      ②父の遺産としては、自宅の不動産と預貯金、株式などでした。相続人の全員で遺産についてどうするか話し合いをしなければなりません。また、グループホームに1人で入所している母のサポートをどうするかの問題もありました。

      相談後

      ①まずは、Nさんの母に成年後見人をつけないと今後の手続きが何もできないことを説明しました。母は認知症で判断能力がかなり低下しているため、父の相続に関する遺産分割協議をするために、また、今後の母自身の財産管理のためにも成年後見人が必要です。成年後見人をつけるためには、家庭裁判所へ申立を行わなければなりません。成年後見人に誰がなるかの問題がありますが、Nさんが自分がなってもいいとの考えでしたので、Nさんを成年後見人の候補者として申し立てをすることを提案しました。

      ②父の遺産相続については、当事務所で遺産整理を最初から最後まで全てサポートできることを説明し、そのご依頼を受けました。

      事務所からのコメント

      ①成年後見人の手続きと遺産整理の手続きを並行して進めることになりました。戸籍謄本等を取得して父の相続人を確定し、父の財産調査を行い財産目録を作成しました。また、成年後見の申立のために、母の財産目録も作成しました。その結果を子どもの全員に報告し、Nさんを成年後見人の候補者として家庭裁判所に申し立てをすることに了承をもらいました。

      ②当事務所で申立書を作成して家庭裁判所に申立を行いましたが、Nさんを成年後見人に選ぶかどうかは、最終的には家庭裁判所が決めることになります。本人の財産が多い場合には、親族ではなく専門家(司法書士や弁護士)を成年後見人に選ぶことが多いですが、今回は、母の財産や父の相続財産が多いこと、遺産分割協議をしなければならないこともあり、地元の司法書士が成年後見人に選ばれました。

      ③成年後見人の司法書士が母の法定代理人となり、他の相続人と父の相続について遺産分割の協議を行いました。母の法定相続分を下回る内容の遺産分割協議では裁判所が認めませんので、母の法定相続分以上を母が取得する内容での協議をまとめ、成年後見人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議が成立しました。この協議に基づき遺産の承継手続きを行い、全ての手続きが終了しました。

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  • 遺産分割

    【遺産分割】不動産を売却して代金を分ける遺産分割(換価分割)のケース

    相談前

    ①Kさん(女性、60代)は、母親の遺産整理手続きの件で相談に来られました。Kさんの母は自宅に一人暮らしでしたが、その相続財産としては自宅の他にはほとんどありませ…続きを見る

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    • 遺産分割

      【遺産分割】不動産を売却して代金を分ける遺産分割(換価分割)のケース

      相談前

      ①Kさん(女性、60代)は、母親の遺産整理手続きの件で相談に来られました。Kさんの母は自宅に一人暮らしでしたが、その相続財産としては自宅の他にはほとんどありませんでした。相続人としては子どもが5人ですが、いずれも遠方に住んでおり、今後自宅に戻って生活することを希望している人は一人もいません。相続の件はKさんが中心になって動いていましたが、「自宅は売却するしかないと考えているが、相続人の間で不満が出ないようにするにはどうしたらいいのだろうか」というご相談でした。

      相談後

      ①相談の内容からは、自宅の不動産を売却してその売却代金を相続人で均等に分けるしかありません(換価分割)。そのためには、原則として相続人5人全員の共有名義に相続登記を行い、共有者5人が売主となって売却を行うことになります。しかし、相続人は皆遠方に住んでおり、5人が共同して売買の手続きを行うことはかなりの手間がかかります。このような場合には、便宜的にKさん1人の名義に相続登記を行い、Kさん1人が売主となって売却を行うことが可能です。ただ、その場合には、税務署からはKさん1人が売買代金全額を受け取ったと見られてしまい、Kさん1人が税金(所得税)を負担しなければならないことにもなりかねません。それを防ぐためには、相続人全員が税金を負担することになる内容の遺産分割協議書を作成する必要があることを説明しました。

      ②こういったケースでは、素人では気づかないさまざまな税金の問題がからんで来ることがありますので、当事務所では税理士さんをご紹介して一度相談を受けてもらうことをお勧めしています。税理士さんへの相談の結果、今回はKさん1人の名義に相続登記をして売却の手続きを進めることに特に不利益はないとのことでしたので、その方向で進めることに決定しました。

      事務所からのコメント

      ①当事務所で戸籍の収集を行い相続人を確定させました。Kさんからは相続人の全員に今回の方法を説明してもらい、事前にご理解をいただきました。そこで、当事務所で遺産分割協議書(換価分割で、自宅を相続人1人に相続させるが相続人全員が税金を負担することになる内容のもの)を作成し、相続人全員からの署名捺印をいただきました。それにより、Kさん1人の名義に相続登記を行いました。

      ②自宅の売却については、当事務所で不動産業者を紹介し、比較的短期間で売却が完了しました。また、税金(所得税)の申告については、税理士さんをご紹介し申告を行いました。その結果、相続人全員が均等に税金を負担することで手続きが終了しました。

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  • 相続放棄

    【相続放棄】行方不明だった父親の相続放棄のケース(死亡から3か月以上経過)

    相談前

    ①Cさん(男性、40代)は、父親の相続放棄の件でご相談に来られました。

    Cさんの父は、Cさんが幼少の頃に家を出たまま行方不明になり、以後全く音信不通でした…続きを見る

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    • 相続放棄

      【相続放棄】行方不明だった父親の相続放棄のケース(死亡から3か月以上経過)

      相談前

      ①Cさん(男性、40代)は、父親の相続放棄の件でご相談に来られました。

      Cさんの父は、Cさんが幼少の頃に家を出たまま行方不明になり、以後全く音信不通でした。その父に関する文書が、関西のある市役所から届きました。内容は、「Cさんの父が1年ほど前に亡くなったが税金の滞納がある。Cさんが相続人なのでそれを支払ってほしい」というものでした。Cさんはその時に初めて父親の死亡を知りました。

      ②Cさんは、相続放棄をしなければならないことは分かっていましたが、父が亡くなってから3か月以上経っているが相続放棄できるのか、相続放棄をするにはどうしたらいいかとのご相談でした。

      相談後

      ①まず、Cさんに対し、相続放棄は自分が相続人になったことを「知ってから」3か月以内に行えばいいので、Cさんが市役所からの文書を受け取ってから3か月以内に行えばいいことを説明しました。

      ②幸いまだ3か月以内だったので、すぐに相続放棄の手続きの準備を進めることにして、当事務所でその依頼をお受けしました。相続人としては、Cさんの他に弟のBさんもいました。Bさんのところにも市役所からの文書が届いていましたので、Cさんから声をかけてもらい、2人一緒に手続きを行うことになりました。

      事務所からのコメント

      ①相続放棄は、父親が亡くなった場所の家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。戸籍等を調べたところ、父親の最後の住所が関西のある市でしたので、その市を管轄する家庭裁判所での手続きとなります。手続きは郵送で問題なくできますので、順次準備を進めました。

      ②通常、親の死亡は亡くなったらすぐに知ることになります。しかし、Cさんの場合は死亡から1年ほど経って初めて知りましたので、自分が相続人になったことを「知ってから」3か月以内であることを裁判所に理解させなければなりません。当事務所では、そのための文書を工夫作成して家庭裁判所に提出しました。

      ③家庭裁判所からは、Cさん、Bさんに対し今回の手続きに関する問合せの文書が送られてきました。Cさん、Bさんに死亡から3か月を過ぎて手続きを行った事情などを再度確認するための文書です。Cさん、Bさんには、回答書に今回の事情を正直に書いてもらい、当事務所でもその内容を確認して、裁判所に返送しました。

      ④後日、家庭裁判所からは相続放棄を受理しましたとの通知書が送られてきました。これで正式に相続放棄の成立です。Cさん、Bさんの相続放棄の結果、父親の兄弟姉妹が次の相続人になりますので、次の対応も必要になることを説明して、業務を終わりました。

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  • 相続手続き

    【遺産整理】海外に在住している相続人がいるケース

    相談前

    ①Kさん(女性、40代)は、母親の相続手続のことで相談に来られました。

    相続人としては、Kさんと弟Sさんの2人でした。弟Sさんは事業のため中国に長期にわた…続きを見る

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    • 相続手続き

      【遺産整理】海外に在住している相続人がいるケース

      相談前

      ①Kさん(女性、40代)は、母親の相続手続のことで相談に来られました。

      相続人としては、Kさんと弟Sさんの2人でした。弟Sさんは事業のため中国に長期にわたって滞在していますが、弟Sさんは日本に住所がなく、印鑑証明書の発行を受けることができません。そのため、遺産分割協議書に実印を押すことができないため、相続の手続きができるのだろうかとのご相談でした。

      相談後

      ①相続人の中に海外在住で印鑑証明書がとれない人がいる場合でも遺産分割の手続きを行う方法があることを説明し、それに必要な書類等も当事務所で作成することを提案しました。

      ②相続財産としては、不動産の他に預貯金のほか多額の遺産がありました。相続税の申告が必要と思われましたので、相続税を得意とする税理士さんをご紹介するとともに、遺産整理の手続きをすべて、当事務所で進めることを提案しました。

      事務所からのコメント

      ①税理士さんに相談した結果、相続税の申告も必要とのことでした。Kさんからは遺産整理手続の依頼を受け、当事務所で戸籍謄本の取得、財産の調査などを行い、税理士さんと協力しながら、相続税の申告と遺産整理に必要な手続きを進めました。

      ②弟Sさんが印鑑証明書の発行を受けられないことについては、中国の現地の日本領事館での手続きで対応することになります。具体的には、遺産分割協議書を中国の弟さんのところに送付し、弟さんが中国の領事館の担当者の面前で遺産分割協議書に署名し、それが本人の署名に間違いないとの認証をしてもらいました。この認証手続を行うことで、実印と印鑑証明書がなくても相続の手続を行うことができます。また、手続のために在留証明書も必要でしたので、それも領事館で発行してもらいました。

      ③以上の方法で遺産分割協議書も完成し、相続税の申告、不動産の名義変更、その他預貯金等の相続手続を全て問題なく終えることができました。

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  • 相続手続き

    【相続手続き・遺産整理】弟と長らく連絡をとっていないため手続きが進められないケース

    相談前

    ①Nさん(女性、50代)の父Sさんが死亡し相続が発生しました。相続人としては、Nさんの他にNさんの弟Kさんがいます。弟Kさんはもともと父Sさんとの折り合いが悪く…続きを見る

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    • 相続手続き

      【相続手続き・遺産整理】弟と長らく連絡をとっていないため手続きが進められないケース

      相談前

      ①Nさん(女性、50代)の父Sさんが死亡し相続が発生しました。相続人としては、Nさんの他にNさんの弟Kさんがいます。弟Kさんはもともと父Sさんとの折り合いが悪く、大学を卒業して関西で就職してからは家に寄りつかず、家族との連絡を取らないままかなりの年月が経過していました。

      ②父Sさんの遺産は不動産の他にも多額の預貯金などがあり、相続税の申告が必要でしたが、Nさんは弟Kさんにどのように話を進めたらよいか分からず、ずるずると時間だけが過ぎていました。相続税の申告期限が迫ってきたため、意を決して当事務所に相談に来られました。

      相談後

      ①相続税の申告については迅速な対応が必要ですので、相続税の申告を多数行っている経験豊富な提携の税理士さんをご紹介しました。

      ②早めの相続税の申告のためには、戸籍の取得や財産の調査を迅速に行う必要があります。また、弟Kさんとの連絡もスムーズに行う必要があります。遺産整理の手続きをすべて、当事務所で進めることを提案しました。

      事務所からのコメント

      ①Nさんから遺産整理手続の依頼を受け、当事務所で戸籍謄本の取得、財産の調査など、相続税の申告と遺産整理に必要な手続きを急いで進めました。

      ②遺産の分け方についてはNさんにもいろいろと希望はあったようですが、全く連絡を取っていない弟Kさんの同意がスムーズに得られるように、Nさんと話し合いの上、金額をきちんと折半することを提案し、Nさんもその方針に同意しました。相続税の申告もありますので、遺産分割協議書の原案は税理士さんにご提案いただき、当事務所で遺産分割協議書を完成しました。

      ③当事務所で弟Kさんの意向を確認する文書の案を作成し、Nさんから発送してもらいました。この文書には、相続財産目録や遺産分割協議書の案も同封しました。その結果、幸い、弟Kさんの同意は問題なく得らました。

      ④当事務所で作成した遺産分割協議書を弟Kさんに送付し、署名と実印の押印をいただきました。その遺産分割協議書をもとに、少々期限を過ぎてしまいましたが、相続税の申告を行いました。また、不動産の相続による名義変更や銀行の解約手続きは、当事務所にて全て完了しました。

      ⑤Nさんは、遺産分割協議の結果に若干の不満はあったようでした。遺産の分け方については、姉という立場で弟にかなり譲歩していたようです。しかし、話がまとまらないまま過ぎると裁判所の手続きも必要になり、その場合の裁判費用などはかなり高額になることが多いため、結果としては良かったのではないかと思います。

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  • 相続手続き

    【遺産整理】夫も子もいない女性Aさんの相続のケース

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    ①お亡くなりになったのはAさん(女性、70歳代)です。Aさんは夫に先立たれ、子どももいませんでした。そのため、相続人としては、兄Bさん(熊本県)、妹Cさん(大阪…続きを見る

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    • 相続手続き

      【遺産整理】夫も子もいない女性Aさんの相続のケース

      相談前

      ①お亡くなりになったのはAさん(女性、70歳代)です。Aさんは夫に先立たれ、子どももいませんでした。そのため、相続人としては、兄Bさん(熊本県)、妹Cさん(大阪市)、妹Dさん(福岡市)、甥Eさん(神奈川県)の4人でした。Aさんの遺産としては、福岡市にある自宅マンションと預貯金でした。Aさんの遺言はありませんでした。

      ②最初に相談に来られたのは福岡市に住んでいて最後までAさんと交流のあった妹Dさんでしたが、親族を代表して兄Bさんが遺産の全てを取得することで話はまとまりそうだとのことでした。

      相談後

      ①相談があったのは妹Dさんからでしたが、兄Bさんとお会いして、兄Bさんからの依頼で、遺産整理の手続きをすべて、当事務所で進めることを提案しました。相続人も全国あちこちにいるため、その方がスムーズに行くだろうとの判断もありました。

      事務所からのコメント

      ①兄Bさんから遺産整理手続の依頼を受け、当事務所で戸籍謄本の取得、財産の調査に始まり、遺産整理に必要な手続きを順次進めました。

      ②兄Bさんが言うには、Bさんが遺産の全てを取得することで話はまとまりそうとのことでした。しかし、各相続人の意向はきちんと確認しなければなりませんので、当事務所で文案を作成し、兄Bさんから各相続人に意向を確認する文書を発送しました。その結果、幸い、全ての相続人から兄Bさんが全ての財産を取得することに同意するとの回答がありました。

      ③以上の回答に基づき、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、各相続人から署名と実印の押印をいただきました。その遺産分割協議書をもとに、自宅マンションの相続による名義変更や銀行の解約手続きは全て完了しました。

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  • 相続手続き

    【遺産整理】亡夫の遺産について夫の母と遺産分割が必要だったケース

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    ①Wさん(女性、50代)の夫Tさんは、急な病気で亡くなりました。Wさんと夫Tさんとの間に子どもはなく、夫Tさんの相続人はWさんと夫の母Sさんでした。夫Tさんは遺…続きを見る

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      【遺産整理】亡夫の遺産について夫の母と遺産分割が必要だったケース

      相談前

      ①Wさん(女性、50代)の夫Tさんは、急な病気で亡くなりました。Wさんと夫Tさんとの間に子どもはなく、夫Tさんの相続人はWさんと夫の母Sさんでした。夫Tさんは遺言を残していなかったので、相続の手続きを進めるにあたっては、Wさんは義母Sさんと遺産分割の協議をしなければなりませんでした。

      ②夫Tさんの遺産としては、自宅マンションと預貯金、株式などの有価証券がありました。Wさんは自宅マンションは必ず自分が相続したいとの希望で、その他の財産については、義母Sさんにも分ける必要があることは覚悟していました。

      相談後

      ①Wさんには、遺産整理の手続きをすべて、当事務所で進めることを提案しました。

      事務所からのコメント

      ①Wさんから遺産整理手続の依頼を受け、当事務所で戸籍謄本の取得、財産の調査に始まり、遺産整理に必要な手続きを順次進めました。

      ②遺産分割の協議についてはどのように進めるか迷うところがありましたが、Wさんは義母Sさんと日常的に連絡を取っており特に仲が悪いわけではありませんでしたので、Wさんの方から直接連絡を取って率直に話を進めてはどうかと提案しました。その結果、義母Sさんは現金100万円をもらうことで快諾されたとの報告をWさんからもらいました。

      ③Wさんからの報告に従って、当事務所で遺産分割協議書を作成し、義母Sさんに送付しました。その結果、義母Sさんからは問題なく遺産分割協議書への署名捺印をいただくことができました。それにより、自宅マンションも無事Wさん名義に変更することができました。

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  • 遺言作成

    【遺言】妻子のいない兄が妹に自筆の遺言を残していたケース

    相談前

    Kさん(女性、80代)には、兄のBさんがいました。Bさんには妻子が無く、遠方で一人暮らしをしていましたが、つねづねKさんは兄Bさんの事を心配して何かと連絡を取っ…続きを見る

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    • 遺言作成

      【遺言】妻子のいない兄が妹に自筆の遺言を残していたケース

      相談前

      Kさん(女性、80代)には、兄のBさんがいました。Bさんには妻子が無く、遠方で一人暮らしをしていましたが、つねづねKさんは兄Bさんの事を心配して何かと連絡を取っていました。その兄Bさんが医師から余命を宣告されたので、Kさんが自宅に引き取って面倒を見ることになりました。兄BさんはKさんのもとで自分の財産の整理をして、その後、Kさんに看取られながら息を引き取りました。兄Bさんには他に何人か兄弟姉妹がいましたが、兄Bさんは「Kさんにすべての財産をあげる」との自筆の遺言を残していました。

      相談後

      ①兄Bさんの残した遺言は公正証書ではなく自筆の遺言だったので、遺言による相続の手続きのためには、家庭裁判所の「検認」の手続きが必要です。Kさんにはその説明をして、当事務所でその手続きを行うことを提案しました。 

      ②兄Bさんの財産には、預貯金の他に株式などの有価証券もありました。Kさんが自分でその相続手続きを行うのは大変なので、当事務所でその手続きをすべて行うことを提案しました。

      事務所からのコメント

      ①遺言書の「検認」の手続きを当事務所で行いました。当事務所で必要となる戸籍の収集などを行い、家庭裁判所へ提出する書類を作成し提出しました。検認の手続きでは、家庭裁判所から相続人の全員に通知が行きます。検認は、相続人に遺言の存在を知らせるという働きもあります。

      通知を受けた相続人は、家庭裁判所で行われる検認の当日に出席して遺言の存在を確認することもできます。今回は特に他の相続人が出席することはありませんでした。検認は問題なく終わり、Kさんは検認済の処理がされた遺言書を受け取り、次の相続手続に移ることができました。

      ②検認に引き続き、兄Bさんの財産の相続手続を当事務所ですべて行いました。Kさんの希望に従い、当事務所で預貯金の解約、株式などの売却を行い、全ての財産を現金化しました。

      株式はいったん証券会社に口座を開設して移し替える必要がありますが、その口座も当事務所が財産管理人として開設し、その後売却して現金化しました。株式など有価証券は相続の手続きが煩雑なので少々時間がかかりますが、Kさんは当事務所にすべてお任せで手続きを終えることができました。

      ③このケースのように、相続人が兄弟姉妹の場合は、遺留分の請求ができません。つまり、兄Bさんのすべての遺産を受け取ったKさんに対して、他の相続人が遺留分を主張することはできないのです。特に他の相続人からクレームなどはありませんでしたが、兄Bさんが遺言を残しておいてくれたおかげで、Kさんは他の相続人とのやりとりを行うこともなく相続の手続きを終えることができました。1枚の自筆の遺言が大変役に立ちました。

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  • 遺言作成

    相続人の兄弟仲が悪い事例・遺留分に対し特別受益で対応した遺言

    相談前

    80歳代のAさんには、2人の息子がいます。妻は既に死亡しています。2人の息子はいずれも結婚し家庭を持っていますが、長男のBさんはAさん名義の自宅にAさんと同居し…続きを見る

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    • 遺言作成

      相続人の兄弟仲が悪い事例・遺留分に対し特別受益で対応した遺言

      相談前

      80歳代のAさんには、2人の息子がいます。妻は既に死亡しています。2人の息子はいずれも結婚し家庭を持っていますが、長男のBさんはAさん名義の自宅にAさんと同居し、Bさん家族がAさんの面倒を見ています。一方、二男のCさんは関東方面の企業に就職し、そのまま関東のある県に自宅を建てて住み着いています。今後、Cさんが地元に帰ることはないようです。なお、Aさんは、Cさんの自宅建築資金としてまとまった金額を貸していますが、まだ全く返済がありません。

      Aさんの心配は、BさんCさん兄弟の仲があまりよくないことです。自分が亡くなったときに遺産の分け方でもめるのではないかと心配しています。というのも、Aさんの遺産としては、自宅の土地・建物の他にはわずかな預貯金しかなく、Aさんとしては同居して自分の面倒を見てくれているBさんに自宅を相続させたいと考えていますが、わずかな預貯金だけでは取り分が少ないCさんが遺留分減殺の請求をすることで、Bさんが自宅に住めなくおそれがあるからです。Aさんは、Cさんに対しては住宅資金を貸してあげることでCさんが自宅を建てることもできたので、自宅についてはなんとしてもBさん家族が住み続けることができるようにしてあげたいと考えています。

      相談後

      AさんのCさんに対する住宅資金の貸付は、Aさんがその返済を免除することもできます。そうなるとCさんに返済を免除した金額は贈与となり、「特別受益」にあたります。特別受益とは、簡単に言えば、相続人が生活費などの生前贈与を受けている場合に、遺産分割にあたってその贈与分は遺産相続分としてすでにもらったものとして計算する制度です。従って、この特別受益があることで、CさんがBさんに対して請求する遺留分がなくなる可能性があります。この特別受益をうまく遺言に盛り込む必要があります。

      遺言の内容としては、まず、「Aさんの自宅の土地・建物をBに相続させる」こととしました。しかしこれだけでは、ほとんど取り分のないCさんが遺留分減殺請求をするおそれがありますので、付言事項として、「Cに対する貸付金◯◯万円はその全額の返済を免除するが、これをCの特別受益として考慮してこのような内容の遺言をする」といった文章を入れて、特別受益の存在を明確にしました。

      以上の内容で、公正証書の遺言を作成しました。

      事務所からのコメント

      高齢になった親が、同居して自分の面倒を見てくれている子どもに唯一の財産である自宅を相続させたいと考えるのはとても自然なことです。しかし、遺留分の制度では、親との関わりが薄い子どもであったとしても一定範囲の取り分を認めているため、自宅の他に分けることができる財産がない場合は、自宅を売却して遺留分を支払うといったことにもなりかねません。

      一方、特別受益という制度もあります。簡単に言えば、生活費や学費、結婚資金などの生前贈与を遺産の前渡しと考えるものです。特別受益があるかどうかは遺産分割の時に相続人間で話し合うことになりますが、特別受益と認めるかどうかについて相続人間でもめることがあるかもしれません。その点についても遺言の付言事項として入れ込んでおけば、一定の証拠にもなり、相続人間の争いの予防にもなるのではないでしょうか。

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  • 遺言作成

    子のない40歳代の夫婦 2人同時に遺言作成(清算型遺贈は可能?)

    相談前

    Sさんご夫婦は、40歳代の子どものないカップルです。

    子どもがいないので、ご夫婦のいずれかが亡くなったときは、相手方と兄弟姉妹が相続人になります。Sさんご…続きを見る

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    • 遺言作成

      子のない40歳代の夫婦 2人同時に遺言作成(清算型遺贈は可能?)

      相談前

      Sさんご夫婦は、40歳代の子どものないカップルです。

      子どもがいないので、ご夫婦のいずれかが亡くなったときは、相手方と兄弟姉妹が相続人になります。Sさんご夫婦は、万が一の時には相手方に確実に財産を渡したいと考え、遺言の相談に来られました。

      Sさんご夫婦としては、夫婦の一方が死亡したときは、全ての財産を相手方に相続させるという内容の遺言にすることで考えは決まっていました。Sさんご夫婦は、それに加えて、ご夫婦が同時に亡くなったときや、相手方が先に亡くなりそのあとにもう一方が亡くなったときのことなどもあれこれ考えていらっしゃいました。そのような場合には、かわいがっている甥姪に財産をあげたいとのご希望もありました。

      夫の財産としては、自宅の土地・建物がありましたが、もし妻が先に亡くなりそのあとに夫が亡くなったときには、自宅を売却してそのお金を双方の甥姪にあげたいとも考えていました。これは、「清算型遺贈」というものになります。「清算型遺贈」には、いろいろと問題点もあります。

      相談後

      「清算型遺贈」は遺言執行の手続の中で不動産を売却することになりますが、法定相続人の全員に不動産売却に伴う譲渡所得税が課税されます。相続財産を引き継がない相続人も関係なく課税されるため、あとあとトラブルになるおそれもあります。

      このようなトラブルを回避するためには、遺言ではなく民事信託を利用するという方法があります。遺言に比べ民事信託は柔軟な対応が可能であるため、最近注目され始めた制度です。

      そこで、Sさんご夫婦に対して民事信託による方法についてご説明しました。民事信託では事務を信頼して任せることができる受託者というキーパーソンが必要です。しかしながら、Sさんご夫婦の場合、受託者になってもらえそうな人が想定できなかったため、今回は民事信託についてはあきらめ、今後の課題とすることになりました。

      Sさんご夫婦は、それぞれ相手方に全財産を相続させる、遺言執行者はそれぞれ相手方とするという内容の公正証書遺言を作成されました。これで、お互いに万が一のことがあってもとりあえず一安心となりました。

      事務所からのコメント

      遺言や相続に関する手続は、税金の問題までよく検討する必要があります。

      今回出てきた清算型遺贈は、譲渡所得税等の問題もあり、実際にはなかなか利用されていないのではないでしょうか。

      一方、最近注目されている民事信託は、当事者が自由に内容を決めることができるため、遺言では実現できない資産の承継も可能だと言われています。今後が期待されている新しい制度です。

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  • 遺言作成

    相続人の中にトラブルをおこしそうな人がいる場合の遺言

    相談前

    Tさんは、高齢の男性です。Tさんの妻は先に亡くなっており、相続人としては、長男Aさんと長女Bさんの2人の子どもがいます。

    Tさんは、自分のほとんどの財産を…続きを見る

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      相続人の中にトラブルをおこしそうな人がいる場合の遺言

      相談前

      Tさんは、高齢の男性です。Tさんの妻は先に亡くなっており、相続人としては、長男Aさんと長女Bさんの2人の子どもがいます。

      Tさんは、自分のほとんどの財産を日頃面倒を見てくれている長男のAさんに相続させたいと考えています。一方、長女のBさんは結婚して家を出ていますが、その夫がいろいろとトラブルをおこしている人物だと言うことを伝え聞いており、Tさんの相続の際にBさんに代わって口出しをしてもめ事にならないか、Tさんは心配しています。

      Tさんの相続財産としては、自宅の土地・建物とまとまった金額の預貯金、それに投資信託といったものです。Tさんは、自宅は同居しているAさんに確実に取得させ、あとは相続でトラブルがないようにしたいとのことで、当事務所に相談に来られました。

      相談後

      Tさんの希望に従えば、Tさんの全ての財産をAさんに相続させるということになります。

      しかしながら、Bさんの夫のことを考えると、Bさんが遺留分減殺請求をしてくる可能性はかなり高いのではないかと思われました。
      そこで、預貯金の一部についてはBさんにも相続させるとしておく方が、遺留分をめぐるトラブルは減らせるのではないかと提案しました。

      また、今後、自宅の土地・建物の評価額が変わったり、預貯金の金額が増額したりして、当初予想したBさんの遺留分の金額が増加した場合には、Bさんに一定金額の預貯金を取得させていたとしても、追加で遺留分の請求を受けるおそれがあります。

      その際に、自宅が遺留分減殺の対象になるとAさんは困るので、預貯金や投資信託が自宅よりも先に遺留分減殺の対象となるように、念には念を入れて、「減殺方法の指定」を入れることを提案しました。

      事務所からのコメント

      当然のことですが、あらかじめトラブルが予想されるケースなので、自筆ではなく公正証書での遺言の作成となりました。

      相続をめぐるトラブルでは、相続人の配偶者が相続に口出しすることで、話がまとまらなくなるといったことを頻繁に経験します。兄弟仲は良かったのでまさか相続で対立するなどとは予想していなかったにもかかわらず、配偶者の口出しで、兄弟関係が悪化してしまうことはよくあることです。ましてや、あらかじめトラブルが予想されるケースでは、公正証書遺言をのこすことは必須と思われます。

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  • 遺言作成

    会社経営者の遺言の作成から遺言執行まで行った事例

    相談前

    Aさんは中小企業の経営者です。Aさんは自分の代で会社をおこしましたが、そろそろ引退も考えなければならない年齢になってきました。そのようなおり、健康診断で癌が見つ…続きを見る

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    • 遺言作成

      会社経営者の遺言の作成から遺言執行まで行った事例

      相談前

      Aさんは中小企業の経営者です。Aさんは自分の代で会社をおこしましたが、そろそろ引退も考えなければならない年齢になってきました。そのようなおり、健康診断で癌が見つかり、事業の引継のことを真剣に考え始めました。

      Aさんは、スムーズに事業を承継し相続で問題が起こらないようにするために遺言を作成したいと考え、当事務所に相談に来られました。

      相談後

      私は、まず、Aさんに病気のことや家族関係をお聞きしました。

      Aさんの家族関係は次のとおりでした。Aさんには、長男Bさん、長女Cさん、二男Dさんという3人の子どもがいます。Aさんの妻は、Aさんよりも先に亡くなっており、相続人となるのは3人の子どもです。長男Bさんは生まれつき知的な遅れがあり、現在は知的障がい者の作業所に通っています。長女Cさんは嫁いで遠方で生活しています。二男DさんはAさんの会社に入っています。まだ経験が乏しいところはありますが、AさんはDさんを自分の後継者にしたいと考えています。

      次にAさんの財産の聞き取りをしました。
      Aさんは、会社経営者として相当な金額の預貯金や有価証券を持っていましたが、その他に賃貸アパートを数棟所有していました。

      Aさんとの話し合いの中で、遺言の内容を検討しました。
      まず、会社の株式を含め会社関係の資産は全て後継者のDさんに相続させることにしました。賃貸アパートについては、障害年金の収入しかないAさんの将来を考え、収益性の高い物件をAさんに相続させることにしました。その他の賃貸アパートと自宅は、Dさんの生活も考え、Dさんに相続させることにしました。預貯金については、遺留分のことを考慮してCさんに多めに配分して、子ども3人に分けることにしました。残った財産については、会社や家を守っていくことになるDさんに全て相続させることにしました。

      以上の内容で公証役場と事前の打ち合わせを行い、当日はAさんも公証役場に出向いて、公正証書で遺言を作成しました。
      なお、遺産の内容が多岐にわたり相続の手続が大変そうでしたので、Aさんから頼まれ私が遺言執行者として指定される内容になりました。

      事務所からのコメント

      遺言書を作成した後、しばらくはAさんからの電話もあり、元気な声が聞けていました。
      Aさんからの連絡が途絶えた後、次に連絡があったのは、Aさんの会社の顧問税理士の事務所からでした。
      Aさんがお亡くなりになったこと、私が遺言執行者になっているので今後のことを打ち合わせたいという連絡でした。

      相続人や税理士事務所の方と打ち合わせを行い、遺言書どおりの内容で相続することで合意が得られました。
      私は、遺言執行者として財産目録の作成からはじめ、順次相続の手続を行いました。
      賃貸アパートや自宅は相続の登記が必要です。これは遺言執行者の業務には入りませんが、司法書士の専門分野でもあり、私の方でお手伝いしました。

      不動産の関係で大変だったのは、不動産に設定されている抵当権等の手続でした。会社関係の借入や賃貸アパート関係の借入等の銀行手続がかなり複雑で分量もあり、銀行と打ち合わせながら、また、書類作成を手伝いながら相続手続を進めました。
      これら不動産や不動産がらみの銀行の相続手続は、司法書士が遺言執行者の場合には、法的な判断から不動産登記の手続きまでひとまとめでサポートできるので、メリットがあります。
      その他、有価証券の現金化などを行い、遺言執行の業務が完了しました。

      振り返ってみると、会社経営者の方の遺言執行となるとかなりの分量があり、手間と時間がかかりました。
      これらの手続を全て相続人の方が行うのはとても大変です。仕事をしながらであれば、まず不可能かもしれません。
      Aさんが司法書士を遺言執行者として選ばれていたのは正しい選択だったのだと、遺言執行者である私自身もあらためて思いました。

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  • 相続手続き

    兄が死亡し、相続人として自分の他に連絡先も分からない甥姪がいたケース

    相談前

    三人兄弟のTさん(女性)は、兄のSさんの相続のことでご相談に来られました。

    Sさんは妻と子に先立たれ大阪で一人で暮らしていましたが、TさんはSさんのことを…続きを見る

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    • 相続手続き

      兄が死亡し、相続人として自分の他に連絡先も分からない甥姪がいたケース

      相談前

      三人兄弟のTさん(女性)は、兄のSさんの相続のことでご相談に来られました。

      Sさんは妻と子に先立たれ大阪で一人で暮らしていましたが、TさんはSさんのことを気にかけ、時々大阪を訪ねていました。

      そのSさんがお亡くなりになり、Tさんが喪主となって葬儀も済ませましたが、その後の相続の手続をどうしたらいいかとのご相談でした。

      Sさんの両親は既に亡くなっていましたので、Sさんの相続人はSさんの兄弟姉妹ということになります。

      Sさんの兄弟姉妹としては、妹のTさんの他にお兄さんがいますが、そのお兄さんは先に亡くなっていましたので、その子供(甥1人と姪1人)が相続人になります。つまり、Sさんの相続人は、Tさんと甥、姪の3人になります。

      ③Sさんは、生前Tさんに対し、Tさんのために遺言を書いておかないといけないねと言っていましたが、結局遺言を残すことなくお亡くなりになりました。

      このような場合、Tさんは、Sさんの財産をどのように分けるか、甥姪と話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。

      しかし、甥姪とはもともと疎遠であり、連絡先も分からない状況でした。Tさんとしては、自分ではどうしようもない状況でした。

      相談後

      Sさんの財産としては、多額の預貯金と生命保険でした。

      生命保険金は全てTさんが受取人でしたので、これは相続財産ではありません。

      Tさんが保険会社の手続をすることで、保険金を受け取ることができます。

      一方、預貯金は、相続人全員で遺産分割協議をしなければ解約等の手続をすることができません。

      Tさんからは、遺産整理業務のご依頼を受け、相続の手続を進めることになりました。

      戸籍謄本等を取得して、相続人の調査・特定を進めるとともに、預貯金の残高を調査しました。

      その結果、相続人と相続財産が確定し、相続関係図と財産目録を作成しました。

      これをもとに、甥姪との遺産分割協議を進めることになりました。

      今までSさんのことを気遣い葬儀まで執り行ったTさんとしては、今回の相続についてはいろいろと思うところがあるようでした。

      しかし、相続人の間でもめることは避けたいと思い、預貯金はきちんと法定相続分で分けてもよいとの考えでした。

      その考えをもとに私の方でも甥姪の方に送る文書の文案を検討し、甥姪の方に遺産分割案を提案する文書を発送しました。

      ①甥姪の方からは遺産分割案に同意するとの回答書が返送され、話がまとまるめどがついたのでTさんもほっと胸をなで下ろしました。

      ②そこで、私の方で正式な遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印をもらいました。

      その遺産分割協議書を使って各金融機関で預貯金の解約を行い、その現金を法定相続の割合で各相続人の口座に振り込んで、相続の手続が完了しました。

      ③他の相続人のことがよく分からない状況で相続の手続を進めるのは、大変不安が大きいものです。

      場合によっては、相続人と連絡がとれないといったことがあるかもしれません。

      そのような場合には、さらにいろいろな手続が必要になり、最悪の場合には手続を完了できないこともあります。

      Tさんの場合は結果としてトラブルもなく手続を終えることができましたが、このような仕事を経験するたびに、亡くなった方が遺言さえ残しておいてくれたらと強く感じるところです。

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    【未成年の相続】こんな時どうする?未成年の子に特別代理人が選任されたケース

    相談前

    Sさんの夫は、病気のため40代でお亡くなりになりました。

    Sさん夫婦には子どもが2人いますが、中学生と小学生でいずれも未成年です。

    相続人はSさんと…続きを見る

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      【未成年の相続】こんな時どうする?未成年の子に特別代理人が選任されたケース

      相談前

      Sさんの夫は、病気のため40代でお亡くなりになりました。

      Sさん夫婦には子どもが2人いますが、中学生と小学生でいずれも未成年です。

      相続人はSさんと子ども2人の計3人ということになり、相続手続のためにはSさんと子ども2人で遺産分割の協議をすることになります。

      遺産分割協議は法律行為の一種であるため、未成年者が法律行為を行う際には親(法定代理人)が子どもを代理してしなければなりません。

      そうなると、Sさん自身と子供たちの代理にとしてのSさんが遺産分割協議をすることになり、実質的にSさんのみで遺産分割協議が行われることになります。

      このような状況を利益相反と言い、法律的には問題のある契約として扱われます。Sさんが自分だけの利益になるように、協議内容を決めてしまうおそれがあるからです。

      このような場合には、2人の子どものそれぞれに特別代理人を就けて、特別代理人が子どもの代理人として遺産分割協議を行うことになります。

      特別代理人は、家庭裁判所に申立を行うことによって、家庭裁判所が選任します。今回の相続手続にあたっては、特別代理人選任の手続きも必要でした。

      相談後

      Sさんには、今回の手続きでは特別代理人選任も必要であることを説明し、通常の遺産整理のご依頼を受けると共に特別代理人選任の手続きについてもご依頼を受けました。

      特別代理人に誰がなるかという点についてですが、一般的に「ご親族の中で信頼のおける、尚かつ直接的にその相続に関係しない成人」がなることがほとんどです。ですのでSさんにも候補者として適任の方がいるかお尋ねしました。

      その結果、亡くなった夫の両親が適任だろうということでしたので、その方向で進めることになりました。

      通常の遺産整理の手続きを進めることに並行して、家庭裁判所への特別代理人選任申立の準備も進めました。

      家庭裁判所へは、遺産分割協議書の案も提出しなければなりません。

      というのも、家庭裁判所は、遺産分割協議の中で子どもの法定相続分がきちんと確保されているかどうかの確認をするからです。

      相続財産の金額を計算した上で、子どものそれぞれが4分の1の財産を取得する内容の遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所への申立を行いました。

      また、亡くなった夫の父と母をそれぞれの子どもの特別代理人の候補者として申立を行いました。

      家庭裁判所からは、申立のとおりに、亡くなった夫の父と母をそれぞれの子どもの特別代理人に選任する審判がなされました。

      家庭裁判所が認めた内容の遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続人が署名捺印を行いました。

      子どもの署名捺印については、子どもに代わって特別代理人が行うことになります。

      この遺産分割協議書を使って、自宅の相続登記を含む相続手続を行い、無事、遺産整理の手続きが全て終わりました。

      なお、遺産分割協議書には、家庭裁判所が発行した特別代理人の選任審判書と特別代理人の印鑑証明書の添付が必要になります。

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    複雑な相続!亡くなった父が3回結婚していたケース【司法書士が解説】

    相談前

    Fさんのお父さんは20年以上前に亡くなりましたが、お父さん名義の自宅は相続登記をしないままになっていました。

    今回、それを何とかしておきたいということで相…続きを見る

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      複雑な相続!亡くなった父が3回結婚していたケース【司法書士が解説】

      相談前

      Fさんのお父さんは20年以上前に亡くなりましたが、お父さん名義の自宅は相続登記をしないままになっていました。

      今回、それを何とかしておきたいということで相談に来られました。

      お話をお伺いするとFさんのお父さんは過去3回結婚していました。

      最初の妻との間の子どもがMさん、2人目の妻との間の子どもがFさんとFさんの妹Rさん、3人目の妻Aさんとの間には子どもはいませんでした。

      FさんとRさんは、義母であるAさんと養子縁組していませんでした。

      Aさんは2年前に亡くなりましたが、幸いなことに、Aさんは、財産は全てFさんに遺贈するとの公正証書遺言を残していました。

      Fさんのお父さんの相続人としては、妻の亡Aさん、Mさん、Fさん、Rさん、の4人でした。

      Fさんは、過去にMさんと連絡をとったことはあるが現在は音信不通なので、今回の相続手続で協力してくれるかどうか分からないので不安だとのことでした。

      相談後

      対象となる相続財産としては、お父さんの自宅不動産だけでしたが、相続関係が複雑でしたので、戸籍の調査による相続人の確定に始まり、相続人間の遺産分割の話をまとめるサポートをすることになり、遺産整理業務として依頼を受けることになりました。

      相続人の一人であるAさんはすでに亡くなっていましたが、公正証書遺言を残していましたので、それに基づき、Aさんが相続した持分については、Fさんが遺贈で取得する内容の登記手続もあわせて行うことになりました。

      戸籍の調査によりMさんの現住所が分かりましたので、今回の遺産分割についてのMさんの意向を尋ねる文書を作成し発送しました。

      それに対しMさんは、法定相続分にあたる財産の取得を希望するとの回答でした。

      そこで、唯一の相続財産である自宅不動産の評価額を決定し、そこから今までFさんが負担してきた固定資産税等の出費の合計額を差し引き、その金額に対するMさんの法定相続分を算出し、それを現金で支払う内容での提案をMさんに対し行いました。

      Mさんからは、それに応じるとの回答がありました。

      Fさんには、Mさんに対して支払う現金の準備をしてもらい、遺産分割協議書に署名押印してもらう日程を設定しました。

      当日は問題なく、現金の支払いと遺産分割協議書への署名捺印がなされました。

      無事、遺産分割協議書の捺印、印鑑証明書の取得が完了しましたので、それと合わせて義母Aさんの遺言書を使用して、自宅不動産の名義をFさんに移転する手続きが完了しました。

      Fさんにとって現金の準備は負担が大きかったようですが、今まで気になっていた相続の手続きが無事完了して、胸をなで下ろされたようでした。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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