司法書士法人いなかつ事務所
(静岡県浜松市/相続)

司法書士法人いなかつ事務所
司法書士法人いなかつ事務所
  • 女性を含む司法書士3名からなる相続専門のプロチーム
  • 1,000件以上の相続案件受託実績で安心のサービスを提供
  • 生前対策や財産管理、終活サポートプランも充実
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
静岡県 浜松市 中央区中央一丁目5番6号

静岡県浜松市を拠点に展開する、相続に特化した司法書士事務所。女性を含む司法書士3名からなる相続専門のプロフェッショナルチームを擁し、「無料相談から実務まで、わかりやすく丁寧に徹底サポート」をモットーに、きめこまやかで柔軟な相続サービスを提供しています。相続が発生した場合の戸籍取得、書類作成、各種名義変更など遺産相続に関する各種手続きのほか、相続の全体像を見据えた総合的な対応も魅力です。

初回無料相談受付中
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • 出張相談可
  • ウェブ相談可
  • 駐車場あり
  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    8
  • お客様の声口コミ
    7

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

解決事例

解決事例をもっと見る>

司法書士法人いなかつ事務所の事務所案内

静岡県浜松市を拠点に展開する、相続に特化した司法書士事務所。女性を含む司法書士3名からなる相続専門のプロフェッショナルチームを擁し、「無料相談から実務まで、わかりやすく丁寧に徹底サポート」をモットーに、きめこまやかで柔軟な相続サービスを提供しています。相続が発生した場合の戸籍取得、書類作成、各種名義変更など遺産相続に関する各種手続きのほか、相続の全体像を見据えた総合的な対応も魅力です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人いなかつ事務所
住所 〒430-0929
静岡県浜松市中央区中央一丁目5番6号
アクセス 浜松駅より徒歩約15分・裁判所、法務局より約徒歩5分
受付時間 平日9:00〜18:00
土日祝休
対応地域 静岡県浜松市を中心とした全国エリア

代表紹介

司法書士法人いなかつ事務所の代表紹介

稲勝清一郎

司法書士

代表からの一言
超高齢化社会を迎えようとしている現在、皆様の財産を守り、次の世代へ円満に引く次ぐために、お客様の視点に立ちながら一番良い方法をご提案をさせて頂きたい思っております。分からない事、不安な事があれば些細な事でも構いませんので、まずはご相談ください。
経歴
浜松西高等学校・青山学院大学経営学部卒業。大学卒業後、総合商社に就職。食料部門に配属され、東京・広島・静岡で10年勤務した後、地元浜松で皆様のお役に立てる仕事をしたいと思い退職。
2005年に司法書士資格取得し、浜松市内の司法書士事務所に勤務。
2006年に個人事務所「いなかつ司法書士事務所」開設
2013年に法人化し「司法書士法人いなかつ事務所」設立
出身地
静岡県

スタッフ紹介

司法書士法人いなかつ事務所のスタッフ紹介1

中川紅子

司法書士・行政書士

専門用語をなるべく使わず、分かりやすく、親切な対応を心がけています。圧迫感がなく相談しやすいように丁寧に対応させていただきます。司法書士の分野だけでなく、多角的な分野からアドバイスをし、フォローするようにしています。


司法書士法人いなかつ事務所のスタッフ紹介2

伊代田美波子

司法書士・行政書士

相談に来られる方の中には、何を相談したらよいのかもわからないという方もいらっしゃると思います。そういう方でも、お話させていただく中で現在の状況を把握し、解決策を見つけ、それに対する手続きを提示しご説明させていただきます。そのために司法書士がいます。ぜひお気軽にご相談ください。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

司法書士3名からなる相続専門のプロフェッショナルチームです

司法書士法人いなかつ事務所の選ばれる理由1

司法書士法人いなかつ事務所は、静岡県浜松市を拠点に展開する、相続に特化した司法書士事務所です。「無料相談から実務まで、わかりやすく丁寧に徹底サポート」をモットーに、日々業務を遂行しています。


女性を含む司法書士3名からなる相続専門のプロフェッショナルチームを擁し、豊富な相談実績がございます。


相続関係の手続きは人生で何度も経験するものではなく、何かとご不安が多いことと思います。また、時には想定外のことも起こり、ご自身だけでは解決が難しい場合も多くあります。当事務所ではお客様それぞれに寄り添い、ご納得いただける相続をご提案いたします。


相続が発生した場合の戸籍取得、書類作成、各種名義変更に関する手続きなど、遺産相続に関する各種手続きを承ります。また目先の手続きだけではない、相続の全体像を見据えた、きめこまやかで柔軟な対応をご提供しております。


そのほか、「もめない相続」のための生前対策として遺言に関するサポートや、提携の税理士による相続税試算や節税対策、二次相続を見据えた相続の提案もいたします。


オフィスはJR浜松駅至近で、法務局・裁判所のすぐそば駐車場も完備しており、利便性の高い立地。テナントではなく自社ビルのため、プライバシー保護も万全です。


無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。


女性を含む司法書士3名・行政書士2名在籍の充実した体制

司法書士法人いなかつ事務所の選ばれる理由2

当事務所には、司法書士3名、行政書士2名が在籍。静岡県内最大規模の、相続分野に特化したプロがお客様お一人おひとりに丁寧に対応いたします。


複数のスタッフが連携・協働しつつ、幅広い業務を取り扱っています。不動産登記業務をはじめ、相続関係業務や裁判関係業務、成年後見業務など、さまざまなニーズに的確にお応えいたします。


例えば相続に関する、こんなお困りごとはありませんか?


・「誰に相談したらいいのか、何から手を付けていいのか分からない」

・「そもそも遺産分割ってどうやるの?」

・「誰が相続人になるのか、相続の割合はどうなるのか知りたい」

・「法定相続情報一覧図を取得・作成したい」

・「戸籍を取得したら知らない相続人が出てきたがどうしたらよいか」

・「分けにくい財産が多く、どう分配すべきか分からない」


また、外国籍の方や行方不明者が含まれる複雑・難解な案件なども、相続特化の司法書士ならではの経験値の高さやノウハウで、万全のサービスをご提供いたします。


所内には書類作成のプロである行政書士が在籍し、各書類の作成を内製化効率的かつ迅速、低コストな手続きを実現しています。


資格者以外の事務スタッフは5名体制で運営。各人とも経験豊かで、戸籍収集や各種調査など地道で根気のいる作業もスピーディーに対応いたします。


複数名による入念なチェック体制により、正確な業務を遂行いたします。どうぞ安心してお任せください。


"契約前提・依頼即決"一切不要の初回無料相談を実施

遺産相続や遺言などは、細々とした書類の準備や煩雑な手続き等も多く、またお客様ごとに事情も異なるため、お悩みやご不安が多いことと思います。


当事務所では不要なトラブルを回避し、手続きを円満かつ円滑に行うために、初回無料相談を実施しております。


すべての相談は必ず、相続に精通した司法書士・行政書士が直接対応丁寧でわかりやすい言葉でお話しします。


ご相談は単なる名義変更の手続代行に留まらず、遺産相続に関する様々なテーマでお話しいただけます。内容に応じて、最適なアドバイスご提案をさせていただきます。


ご多忙・遠方の方でも、メールや電話、FAX、リモートで柔軟に対応。事前予約で夜間・休日の面談も可能です。ご相談は、プライバシーを完全に確保した個室にて行います。


女性司法書士も在籍しており、相談相手としてご指名いただくこともできます。相続案件は人間関係などデリケートな問題を含みがちですので、女性スタッフの方が話しやすいという方も多くいらっしゃいます。


また一般的に相続では、長命な女性が遺されるケースが多くあります。女性のお客様からは「同性ならではの視点が、とても共感できる」というお声も頂戴しています。


事前に手続きの流れや、費用について概算での見積りをご提示し、すべてにご納得いただいてから手続きを開始いたします。


“契約前提・依頼即決”は不要です。あくまでも初回の無料相談となり、契約前提ではありません。また、その場でのご依頼や契約の即決を促したり、無料相談後の不要な営業等は一切行いません


その場で決断をする必要はまったくありませんので、どうぞお気軽にご予約ください。


司法書士法人いなかつ事務所の選ばれる理由3

1,000件以上の相続案件受託実績、各専門家との連携も万全です

司法書士法人いなかつ事務所の選ばれる理由4

当事務所は、年間相談実績100件以上、過去1,000件以上の相続案件受託の豊富な経験がございます。幅広い知識を持ち、経験豊富な司法書士が、相続の多岐にわたって対応させていただきます。


同じものが二つとない相続案件では、経験の豊富さが大きなアドバンテージとなります、当事務所では、経験と実績から、ご希望に沿った無駄のない的確なアドバイスをご提供することが可能です。


各手続きにあたっては、法律的な観点だけでなく、ご本人やご家族のご希望・価値観、手続きの負担、税金・手数料、将来揉め事が起こるリスクなど、様々な角度から問題を検討いたします。関係者それぞれの方にとって満足ができる相続となるよう、全力を尽くします。


また、相続手続き完了=すべて終了ではなく、お客様とのご縁を大切にすることも当事務所の大きな特長です。身近な法律の専門家として、お客様を継続的にサポートさせていただきます。


相続後の出口戦略やアフターフォロー、あるいは相続以外のご相談も歓迎です。どうぞ、お気軽にお声掛けください。


司法書士法人いなかつ事務所の選ばれる理由4

一般的に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、手続きは複雑かつ煩雑です。また、例えば相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士など担当士業もさまざまです。これらに、当事者が個々に対応するのは、たいへんな労力がかかってしまいます。


当事務所は、相続に関連するパートナー税理士・弁護士・土地家屋調査士等専門家と連携し、ワンストップ対応をご提供。お客様にとってのコストやストレス、時間や労力などを大幅に軽減いたします。


特に、相続登記と並んで相続業務の大きな部分を占める相続税申告に関しては、初回相談時に税理士との同席も可能です。二度手間となることなく、一度の面談で相続登記と相続税申告の両方についてご案内いたします。


当事務所にご相談いただけば、相続の全体像を把握し、最適な専門家をご紹介いたします。相続でお悩みの方にとって、最初の相談窓口としても最適です。


オーダーメイドの生前対策や財産管理、終活サポートプランも充実

当事務所は、円満な相続のための生前対策(「認知症対策」「争族対策」「相続税対策」)や財産管理、終活サポートにも注力しています。


“争族”を防ぐための生前対策や財産管理はとても有効です。遺言書作成サポート、成年後見、家族信託、死後事務委任契約などをご用意し、的確に選択、あるいは組み合わせることで、効果的な生前対策や財産管理をご提案させていただきます。


各対策には、以下のような特長があります。


・遺言=自分の死後、その効力を発生させる目的であらかじめ書き残しておく意思表示

・成年後見=自身での財産管理や介護、医療手続きが困難な人に代わり、成年後見人等が財産管理や介護医療面で支援する制度

・家族信託(民事信託)=遺言や後見制度を補完する制度で、資産を信頼できる家族らに託し、その管理・処分を任せる仕組み。認知症対策などにも有効で、近年注目されている

・死後事務委任契約=信頼できる第三者と契約を結び、死後事務について何をやってもらうのかなどを生前に決めておく契約

当事務所では、例えば遺言に関するサポートでは、

・遺言内容についてのアドバイスや提案、公証役場での作成手続代行

・既に作成済みの遺言書についての内容確認、アドバイス などをご提供いたします。


ほかに提携の税理士と連携し、生前贈与や二次相続対策、生命保険を活用した相続税対策なども行います。


丁寧な面談を通じて、現状の把握やご依頼者様のご意向・ご要望などをヒアリングし、一人一人に最適化したケースバイケース、オーダーメイドの対策をご提案。いざという時のためのトラブルを回避し、安心をサポートいたします。


生前対策、財産管理、終活は早めの着手が有効です。これらをお考えの方は、早めにお声掛けください。


司法書士法人いなかつ事務所の選ばれる理由5

法務局・裁判所至近、浜松駅からも近い、明るくきれいなオフィス

司法書士法人いなかつ事務所の選ばれる理由6

当事務所は、浜松駅から徒歩約15分、裁判所、法務局から約徒歩5分の好立地。各種手続きなど、所用のついでにお気軽にお寄りいただけます。


大通りに面しており、駐車場も完備していますので、車でのアクセスでも利便性抜群です。


また、オフィスはテナントではなく自社物件ですので、プライバシー保護も万全です。初回無料相談をはじめとする各種面談は完全個室で実施します。


司法書士と聞くと堅苦しく、敷居が高いイメージがあるかもしれません。しかし実際は、当事務所に見えられたお客様はみな、明るくアットホームな雰囲気に驚かれます。


スタッフ一同、笑顔でお出迎えいたします。まずはお気軽にご連絡ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

戸籍収集サポート

サービスの概要

相続手続きは、戸籍を取得して相続人を確定するところからスタートしますが、戸籍収集は慣れていないと非常に面倒で手間がかかるものです。こちらのプランでは、司法書士が必要な戸籍の収集を行い、相続人であることを公に証明する「法定相続情報一覧図」の取得まで行います。この「法定相続情報一覧図」があれば、相続手続きのために同じ戸籍を何通も取得したり、大量の戸籍を持ち歩く必要がなくなりますので、相続手続きが非常に楽になります。

プラン内容:
・戸籍謄本・住民票等の取得
・相続関係説明図の作成
・法定相続情報一覧図の取得

料金

38,500円~

取得人数5名様まで。1名様追加あたり3,300円(税込)
※パック料金とは別に実費がかかります。

相続登記のみ

サービスの概要

戸籍等の書類はお客様に全て収集していただいた上で、弊所が法務局への登記申請手続きを代行いたします。不動産の名義変更のみを依頼したいという方にお勧めです。

プラン内容:
・相続登記申請
・相続関係説明図の作成
・登記完了後の証明書の取得
・必要な戸籍謄本等の内容チェック

料金

55,000円~

※パック料金とは別に実費がかかります。

相続登記手続きサポート

サービスの概要

不動産の名義変更のみを依頼したい方で、面倒な手続きは任せたいという方向けです。こちらをご利用の場合、必要書類の収集や書類の作成などは弊所が行いますので、最低限のお手間で手続きが可能です。

プラン内容:
・相続登記申請
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・登記完了後の証明書の取得

料金

93,500円~

※パック料金とは別に実費がかかります。

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

こちらのプランでは、弊所が相続人の方の窓口になり、相続に関する各種の名義変更を一括してお引き受けします。不動産だけではなく、預金や株式なども弊所で手続きを行いますので、相続人の方が銀行や証券会社に行く必要はありません。
また、弁護士や税理士などの専門家が必要な場合は、弊所が連携してスムーズに手続きさせていただきます。自分では手続きすることができない(やる暇がない)方や何をすればいいのか分からない方にお勧めです。

プラン内容:
・相続登記申請
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・戸籍謄本等必要書類の取得
・登記完了後の証明書の取得
・預金の相続手続き
・株式の相続手続き
・残高証明書の取得

料金

275,000円~

※パック料金とは別に実費がかかります。

初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 遺言作成

    自分で書いた遺言書の失敗例~その1『家族にあげる』~

    相談前

    私は、結婚後に自宅を新築し、自分の配偶者と子どもたちと一緒に暮らしていましたが、私の母親が高齢で一人暮らしが難しくなったので、自宅に引き取って一緒に暮らしていま…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      自分で書いた遺言書の失敗例~その1『家族にあげる』~

      相談前

      私は、結婚後に自宅を新築し、自分の配偶者と子どもたちと一緒に暮らしていましたが、私の母親が高齢で一人暮らしが難しくなったので、自宅に引き取って一緒に暮らしていました。
      その母が亡くなり、母の遺言書が出てきたのですが、『全財産を〇〇(私の名前)とその家族にあげる』と書かれていました。
      このような遺言書は有効でしょうか?

      相談後

      遺言書は、『誰に』、『何を』、『どれくらい(金額や割合)』、遺すのかが明確ではなくてはなりません。
      今回の相談では、「その家族」とは、具体的に誰を指すのかが問題になります。相談者には、配偶者と子どもが数人おり、子どものうち一人は別居中でした。その場合、別居中の子は「その家族」に入るのでしょうか?
      また、相談者と同居している人は、全員「その家族」になるのか、という疑問も生じます。例えば、相談者が、「相談者自身の親族」や、「配偶者の親族」と同居している場合、その人は「その家族」に当たることになり、遺産をもらえるのでしょうか?
      関係各所に相談・確認しましたが、結論として、亡くなった方が『誰に』財産を遺したかったのたが明確ではないため、この遺言書は使えませんでした。

      事務所からのコメント

      この遺言書は、公正証書ではなく、自分で書いた遺言書(「自筆証書遺言」といいます。)でした。
      遺言書としての要件は満たしていたので、『無効』ではないものの、内容に不備があり、実務上『使えない遺言書』でした。
      仕事上、「自筆証書遺言」を拝見する機会は多いのですが、この事案のように表現に問題があり実務上使えない遺言書が非常に多いです。
      遺言書は、『何となく言いたいことが伝わる』だけでは、実際の手続きには使えません。法律的に正確な表現で、誰が見ても分かるように記載する必要があります。

    初回無料相談受付中
  • 遺言作成

    自分で書いた遺言書の失敗例~その2 どこまでが『自宅』?~

    相談前

    私の父親が最近亡くなり、相続が発生しました。相続人は、長男(私)と二男(私の弟)の2人です。
    父は、『自宅を長男(私)に相続させる』という自筆証書遺言を作成し…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      自分で書いた遺言書の失敗例~その2 どこまでが『自宅』?~

      相談前

      私の父親が最近亡くなり、相続が発生しました。相続人は、長男(私)と二男(私の弟)の2人です。
      父は、『自宅を長男(私)に相続させる』という自筆証書遺言を作成していました。
      私は『自宅の土地建物の全てが私のものになる』と思っていたのですが、二男(弟)は、『自宅って建物のことだけじゃないの?土地も入るの?』と言ってきました。
      また、よく調べてみたところ、自宅の土地は2つに分かれており、建物が建っているA土地(敷地部分)と建物が建っていないB土地(庭部分)とを一体として利用したことが分かりました。
      私としては、A土地もB土地も(当然建物も)合わせて『自宅』だと思うので、全部私が相続したいのですが、二男(弟)は納得できないようです。
      遺言書があるので、何とか私が相続できますでしょうか?

      相談後

      この事案では、『自宅とは、具体的にどの不動産のことなのか』が問題になりました。「建物」だけのことなのか、「土地」と「建物」両方のことなのか、土地はA土地だけでなく、B土地も含めるのか、『自宅』という表現だけでは分かりません。
      このような曖昧な遺言書の場合、遺言書のみで、A土地・B土地までを長男(相談者)の名義に変更することはできません。
      この事案では、相談者と二男(弟)で話し合ってもらい、相談者が、二男(弟)にいくらかお金を支払うことにより、「『自宅』とは、A土地・B土地・自宅建物のことである」と納得してもらうことができました。
      また、名義変更の際には、遺言書だけではなく、「遺言書に記載されている『自宅』とは、A土地・B土地・自宅建物(具体的な不動産の記載)のことである」との証明書を作成し、相談者と二男(弟)に署名捺印(実印+印鑑証明書付き)してもらい、やっと名義変更することができました。

      事務所からのコメント

      遺言書が曖昧な場合、当事者(遺言者)の真意を合理的に探究し、遺言書の文言を前提にしながら,遺言の条項と遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言書の解釈をするもの、とされています。
      要は、曖昧だからといって即座に遺言書が無効になるわけではなく、遺言を書いた人の状況や気持ちを考慮し、なるべく有効になるように解釈していこう、というものです。
      ただ、その場合は、解釈の仕方をめぐって相続人間で揉めることも多く、最悪の場合は、何年もかけて裁判手続きで決着をつけることになってしまいます。
      トラブルを避けるために遺言書を作成したのに、曖昧な表現であったために、かえって遺言書の解釈を巡って相続人間で争いが起こる場合があります。
      遺言書の文言は,誰が読んでも明瞭明確で,色々な意味に解釈できないようにする必要があります。

    初回無料相談受付中
  • 遺言作成

    見直されなかった遺言書の効力はどうなる?

    相談前

    私の父は、数年前、『所有する不動産は全部長女(私)に相続させる』という遺言書を書きました。
    遺言書を書いた時点では、父が所有している不動産は、私と同居している…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      見直されなかった遺言書の効力はどうなる?

      相談前

      私の父は、数年前、『所有する不動産は全部長女(私)に相続させる』という遺言書を書きました。
      遺言書を書いた時点では、父が所有している不動産は、私と同居している自宅の土地(A土地)のみでした。
      しかし、その後、父は新たに土地(B土地)を購入し、B土地に二女(私の妹)が家を建てましたが、父は遺言書を書き換えることなく、先日死亡しました。
      このような場合、『所有する不動産は全部長女(私)に相続させる』という遺言書の効力がB土地にも及び、私がB土地を相続するのでしょうか?

      相談後

      『所有する不動産は全部長女に相続させる』という遺言書を遺した場合、遺言書を作成した時点で所有している不動産だけではなく、死亡時点で所有している全ての不動産を長女が相続します。
      よって、A土地だけではなく、B土地も長女(相談者)が相続することになります。
      しかし、B土地には二女(相談者の妹)が家を建てているため、遺言書のとおりにB土地を長女(相談者)が相続してしまうと、かえってトラブルとなる可能性があります。
      遺言書の内容が実情とそぐわない場合、相続人全員が合意することで、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。
      この事案では、相続人全員が『B土地は二女(相談者の妹)が相続する』旨の遺産分割協議に合意したため、B土地を二女(相談者の妹)の名義に変更することができました。

      事務所からのコメント

      遺言書がある場合でも、相続人全員が合意することで、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことは可能です。
      しかし、相続人全員の合意が得られない場合は、遺言書の内容どおりに相続することとなります。
      また、遺言書に基づき既に名義変更等が完了した後、相続人の合意で遺産を移動させた場合には、贈与税が課せられる可能性がありますので、注意が必要です。
      相談者にお伺いしたところ、遺言者(相談者の父)は、『A土地は長女に、B土地は二女に相続させる』つもりでB土地を購入したそうです。ただ、遺言書を書き換えることについてはすっかり忘れていたのではないか、とのことでした。
      遺言書は、何度でも書き換えることが可能です。遺言書を書いてから事情が変わった場合や、財産を遺す予定の相手が先に亡くなった場合、遺言内容を見直さないと、遺言書の内容が実情に合わない場合があります。
      『遺言書があるから大丈夫』ではなく、定期的に見直されることをお勧めします。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    外国籍の方の預金相続手続き

    相談前

    私の会社と取引のある、海外の会社の従業員の方の母親(親子とも外国籍)が日本に長年暮らしており、日本国内で亡くなりました。
    日本の銀行に預金口座があり相続手続き…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      外国籍の方の預金相続手続き

      相談前

      私の会社と取引のある、海外の会社の従業員の方の母親(親子とも外国籍)が日本に長年暮らしており、日本国内で亡くなりました。
      日本の銀行に預金口座があり相続手続きをしたいようなのですが、手続きの方法がわからないうえ、相続人は全員海外に住んでおり、新型コロナの影響でなかなか日本に来ることができません。
      このような場合、代わりに手続きをお願いすることはできますか?

      相談後

      外国籍の方の預貯金の相続手続きは、亡くなった方の死亡を証明できるものや相続人であることの証明など、様々な書類の提出が求められます。
      相続人が直接手続きできない場合、委任状をいただければ代理人として弊所が代わりに手続きをさせていただくことが可能です。
      今回の場合は、相続人代表者の方から委任状をいただき、相続人の協力のもと下記の書類を用意しました。
      ・通帳
      ・死亡証明書(在日総領事館発行)
      ・相続人証明書(相続人が住んでいる国の区役所発行)
      ・相続人全員の署名がある相続権委任状(相続人が住んでいる国の公証人発行)
      ・上記3つの文書の日本語訳
      ・相続人代表者のパスポートの写し
      弊所が代理人となって金融機関の窓口で手続きを行い、1か月程度で無事に弊所の口座に亡くなった方の預金残高が入金され、その後相続人代表者の方の口座に送金させていただきました。

      事務所からのコメント

      亡くなった方の国籍によっても金融機関から求められる資料や対応が異なるので、事前に金融機関に必要書類等を確認し、手続きを行う際は予約を取って、窓口に出向く必要があります。
      外国籍の方に限らず、複数の金融機関や証券会社に亡くなった方の財産があり、何から手を付けていいかわからない場合などもお気軽にご相談ください。

    初回無料相談受付中
  • 相続登記

    相続人が海外在住

    相談前

    相続登記のご依頼を頂いた案件です。遺言書がなく、共同相続人全員での遺産分割協議及び印鑑証明書が必要な案件でしたが、相続人のうち1名が海外在住でした。…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      相続人が海外在住

      相談前

      相続登記のご依頼を頂いた案件です。遺言書がなく、共同相続人全員での遺産分割協議及び印鑑証明書が必要な案件でしたが、相続人のうち1名が海外在住でした。

      相談後

      弊所が海外在住の相続人と連絡を取り、現地の大使館で行っていただく手続きや必要書類についてご案内をしました。書類についても直接やり取りし、無事相続登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人が海外にいる場合、基本的には現地の大使館で手続きをしていただく必要があります。(滞在している国や地域により必要となる書類や手続きが若干異なります。)一時帰国の際に手続きいただく方法もあります。相続人にとって中々馴染みのない手続となりますので、弊所で丁寧にサポートいたします。

    初回無料相談受付中
  • 相続登記

    見ず知らずの相続人が登場

    相談前

    依頼人の父親の相続登記のご依頼を頂いた案件です。依頼人は、相続人は自分だけと思っていましたが、戸籍を確認したところ、父親には離婚歴があり、別れた前妻との間に子(…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      見ず知らずの相続人が登場

      相談前

      依頼人の父親の相続登記のご依頼を頂いた案件です。依頼人は、相続人は自分だけと思っていましたが、戸籍を確認したところ、父親には離婚歴があり、別れた前妻との間に子(依頼人からすると異母兄)がおり、相続人が2名であることが判明しました。

      相談後

      依頼人は当該相続人(異母兄)の存在や連絡先を全く知らなかったため、弊所で調査を行い、遺産分割協議のサポートを行いました。協議の結果、当該相続人(異母兄)は相続放棄を希望されたため、弊所で相続放棄の申立を行い、無事依頼人への名義変更が完了しました。

      事務所からのコメント

      この事案では、依頼人は思ってもいない事態に大変困惑し、どうしたらよいのか大変悩んでいました。しかし、「見ず知らずの相続人が登場する」ケースは少なからず存在し、弊所も実績があります。弊所の経験を活かしアドバイスさせていただき、無事揉めることなく解決しました。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    相続人が未成年者

    相談前

    依頼人の夫の相続登記のご依頼を頂いた案件です。相続人は依頼人(妻)と子(未成年)の2名でした。遺言書がなく、共同相続人全員での遺産分割協議が必要な案件でした。…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相続人が未成年者

      相談前

      依頼人の夫の相続登記のご依頼を頂いた案件です。相続人は依頼人(妻)と子(未成年)の2名でした。遺言書がなく、共同相続人全員での遺産分割協議が必要な案件でした。

      相談後

      通常、未成年者が法律行為(遺産分割協議など)を行う場合、親権者(依頼人)が未成年者に代理して手続をするのですが、この事例のように『親権者と未成年者との間で遺産分割を行う』ことは『利益相反行為(※)』にあたり、親権者が手続をすることができません。家庭裁判所に『特別代理人』の選任を申し立て、依頼人と特別代理人との間で遺産分割協議を行う必要があります。
      弊所が「特別代理人の選任」から「相続登記」までをトータルでサポートし、無事手続が完了しました。

      (※)利益相反行為・・親権者と、その子との間でお互いに利益が相反する行為。この事案の場合、依頼人が遺産を多く相続すればするほど子はその分相続できる遺産が少なくなるので、お互いの利益が対立します。

      事務所からのコメント

      未成年者との遺産分割協議の場合、未成年者の法定相続分を確保する遺産分割協議を行う必要があります。弊所で分割の方法等もサポートいたしました。
      また、この事案では未成年者の叔父を「特別代理人」として申請しましたが、特別代理人を頼める方がいない場合、弊所が特別代理人になることも可能です。

    初回無料相談受付中
  • 相続登記

    相続人がブラジル在住のブラジル人

    相談前

    依頼人の父親の相続登記のご依頼を頂いた案件です。
    父親が死亡して30年以上経過していましたが名義変更をしておらず、土地を売却する話が浮上して相続登記をすること…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      相続人がブラジル在住のブラジル人

      相談前

      依頼人の父親の相続登記のご依頼を頂いた案件です。
      父親が死亡して30年以上経過していましたが名義変更をしておらず、土地を売却する話が浮上して相続登記をすることになったそうです。

      相談後

      相続人が10人以上いたのですが、その中にブラジル在住のブラジル人の方がいました。ブラジルに精通している弁護士に依頼し、相続人の居場所を突き止めて遺産分割協議を行い、最終的にはブラジルの裁判所で手続きをしてもらって無事協議が整い、名義変更することができました。

      事務所からのコメント

      この事案は、弁護士と連携し1年以上かけて解決した事案です。特殊な登記になるので、用意してもらう書類についても法務局と事前の打ち合わせをしながら進めました。
      死亡した方の名義のままでは売却することができないので、必ず相続登記をしなければなりません。この事案は何とか解決しましたが、相続登記を放置すると、相続人がどんどん増えて解決が困難になります。相続が発生したら速やかに名義変更を行うこと、また、印鑑がもらえなさそうな相続人(前妻の子など)がいることが予想される場合は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

    初回無料相談受付中
初回無料相談受付中
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。
・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
050-1867-6661
電話で相談予約をする
Webで相談予約をする