司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所
(福島県福島市/相続)

司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所
司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所
  • 週刊ダイヤモンドに掲載
  • 社会福祉士の資格を保有する司法書士
  • 無料相談は土日・出張対応可
  • 司法書士 司法書士
福島県 福島市 太田町5番1号

当事務所は福島駅西口から徒歩4分の場所にあり、相続、遺言書作成、債務整理、会社設立を中心に、不動産登記、会社・各種法人の登記、裁判手続などの司法書士業務全般を行っています。法務大臣認定の司法書士事務所ですので簡裁訴訟代理関係業務にも対応しています。

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選ばれる理由

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司法書士・行政書士 福島福太郎法務事務所の事務所案内

当事務所は福島駅西口から徒歩4分の場所にあり、相続、遺言書作成、債務整理、会社設立を中心に、不動産登記、会社・各種法人の登記、裁判手続などの司法書士業務全般を行っています。法務大臣認定の司法書士事務所ですので簡裁訴訟代理関係業務にも対応しています。

基本情報・地図

事務所名 司法書士・行政書士 福島福太郎法務事務所
住所 960-8068
福島県福島市太田町5番1号
アクセス 福島駅西口から南に徒歩4分
※お車の場合、事務所前に駐車スペース(1台)有り。
受付時間 月曜日〜金曜日 AM9:00〜PM6:00(土日祝日を除く)
※ご予約を頂ければ土、日、祝日も承ります
対応地域 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市など福島県全域対応可能

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代表紹介

司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所の代表紹介

渡辺福太郎

司法書士

代表からの一言
相続は誰もが経験する身近な問題ですが、正しい知識を知らないためにトラブルに発展してしまうことが残念ながら良くあります。当事務所は、優しく丁寧にわかりやすい説明を心がけて、選んでよかったと喜んでいただけるように努力することをお約束します。
資格
司法書士
法務大臣認定司法書士
行政書士
社会福祉士
所属団体
福島県司法書士会
福島県行政書士会
メディア登場実績
『相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル100』(2020年2月:ダイヤモンド社)で福島県で唯一当事務所が掲載されました。
これに合わせて週刊ダイヤモンド2月29日号にも当事務所が紹介されました。

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選ばれる理由

『相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル』県内唯一の掲載

司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所の選ばれる理由1

当事務所は、2020年2月に出版された『相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100 豊かな経験と行動力に富む専門家が問題解決』(単行本:ダイヤモンド社)に掲載されました。


同書は、日本全国にある相続問題・事業承継問題に精通した税理士や司法書士などプロフェッショナル100社を紹介する書籍です。前半では、最新の相続&事業承継関連の情報を掲載し、後半では、相続や事業承継の案件に強い、全国の有力税理士事務所・司法書士事務所・行政書士事務所・弁護士事務所を紹介しています。当事務所は、相続のプロフェッショナルとして福島県内で唯一掲載されています。


また、これに合わせて「週刊ダイヤモンド」2月29日号にも当事務所が紹介されております。記事の中でも述べさせていただきましたが、相続手続きは後回しにしていると余計な手間や費用がかかります。早めにご相談いただくことでより早く、負担なく解決できるケースが多くあります。最短即日のご相談も可能ですので、お気軽にご連絡下さい。


 


また多岐にわたる相続手続きにおいて、「相続手続きが多岐にわたる」「遺産の分け方で困っている」「相続人が多い・疎遠で連絡が取りづらい」といった、場合によっては他事務所では断られかねない複雑困難なケースでも、相続人様に代わって相続手続きを代行するサポートが好評をいただいておりますので、そちらのご紹介もさせていただきます。



こちらの業務は一般的には「遺産整理業務」と呼ばれるもので、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する手続きを一括でお引き受けするサポートです。


平日の昼間に行う必要のある金融機関の手続きや戸籍の取得、各種名義変更、遺産の分け方のご提案等、複雑・困難な相続手続きを行う上で必要になる業務を一括で行います。また費用は遺産の中から清算(後払い)できますので、費用に不安がある方にとってもご利用いただきやすいサポートとなっております。


あなた相続における詳細な状況をお伺いさせていただき、具体的なサポート内容や費用についてもお伝えいたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。





駅から徒歩圏内&駐車場完備、アクセス良好な事務所

司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所の選ばれる理由2

当事務所は福島駅西口から徒歩4分、曽根田駅からも徒歩圏内の場所にあります。遠方からご来所いただく場合でも、電車やバスなど交通機関を利用してお越しいただけます。専用の駐車場がありますので、車でもお越しいただけます。


司法書士法に基づく国家資格を持つ専門家として、ご依頼に基づいて裁判所、検察庁、法務局などに提出する書類を作成したり、登記手続きを代理で行ったりと、皆様の大切な財産や権利を守るために働いています。


遺産承継や登記をサポートする面での実績多数です。専門家に相談するのが遅くなってしまうと、さらに問題が悪化してしまい、解決するための負担(費用、時間、労力)が大きくなってしまうことがあります。


「仕事が忙しくて役所に行く暇がない」「どのような手続きが必要なのかわからない」といった理由でお困りでしたら、アクセス抜群の当事務所にぜひお気軽にお立ち寄りください。





福島県内唯一、社会福祉士の視点から相続問題解決をサポート

皆様は社会福祉士という資格をご存知でしょうか?  社会福祉士は、ソーシャルワーカーとも呼ばれる社会福祉専門職の国家資格です。当事務所の司法書士・渡辺福太郎は、県内で唯一社会福祉士の資格を持つ司法書士です。社会福祉士は、身体上・精神上、あるいは環境上のハンディキャップのある方からの相談を受け、さまざまなサポートを行います。少子高齢社会が進み、福祉的な課題が顕在化する現在、社会福祉士は相続問題にも密接に関わる仕事となっています。当事務所では、福祉に関する問題の相談や助言を通して、様々な相続問題解決のお手伝いをすることが可能です。ぜひ、お気軽にご連絡ください。





司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所の選ばれる理由3

土日祝日・夜間相談可能、司法書士が問い合わせに直接対応

司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所の選ばれる理由4

当事務所では、初めてで費用面などにご不安のある方に向け、相続の相談を無料にて承っております。また、平日の日中はお仕事で時間がとれない方向けに、ご予約に応じて土日祝日や夜間・出張など様々なスタイルに対応しております。


「じっくり相談できて助かった」というご感想を多数頂戴しております。遺産承継や不相談の登記手続きに関して後悔のない選択をしていただけるようしっかりとバックアップいたしますので、ぜひご相談ください。





司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所の選ばれる理由4

また、当事務所では面談・ご連絡・ご相談・お問合わせ・打ち合わせ等を事務員任せにせず、全て司法書士が直接対応いたします。お客様と実際に顔を合わせて、お話しを聞かせていただき、しっかりと業務内容を説明してから手続きを進めることをお約束します。


福島県はもちろんのこと、全国からのご相談にも対応可能です。ご家族一人ひとりのお考えをしっかりと汲み取り、全員がご納得いただける最善のご提案をいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。





損害賠償責任保険に加入済、安心してご依頼が可能

福島県の司法書士は、登記手続きなどで事故が起きて損害が発生した場合に備え、1,000万円の強制加入保険に加入しています。


これは自賠責保険のようなもので、保険の対象となる者が司法書士業務を遂行するにあたり、業務の依頼人などに財産的損害を与え、法律上の賠償責任を被るリスクを保証するものです。つまり依頼人であるお客様はこの保険によって、当方が万が一過失を起こした場合の、その損害を補償されることになります。


当事務所ではそれに上乗せして、お客様に安心してご利用いただくため4億円の任意加入の保険に加入しています。当事務所ではお引き受けした業務の遂行に万全を期しており、お客様に不利益を与えることなどあり得ないと確信しておりますが、この2重の保険加入により、より一層安心してご依頼いただけます





司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所の選ばれる理由5

LINE上で問い合わせ・連絡・進捗状況が確認可能

司法書士・行政書士福島福太郎法務事務所の選ばれる理由6

当事務所には、司法書士事務所のLINE公式アカウントがあります。「電話やメールでの連絡はハードルが高いし、面倒くさい……」という方にも、手軽に法的サービスをご利用いただけます。LINE上でお問い合わせをはじめ、ご連絡・進捗状況の確認まで一貫して行うことができます。


遺産の規模や種類、受け継ぐ権利を持つ方の人数や立場、それぞれの希望や主張などによって必要な手続きが異なるため、全ての要素を正確に把握した上で的確に進めていくのが最善です。


当事務所では相談者様の目線に立ち、利用しやすいサービスづくりと、安心してお話しいただけるようなアットホームな雰囲気づくりを意識しております。まずはLINEから、お気軽にご連絡ください。





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対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

所有権移転登記(相続・戸籍の確認・登記情報事前確認・登記事項証明書等取得

料金

57,420円~

当該料金は基本料金のため目安とお考え下さい。ご依頼内容や、依頼の難易度、緊急度、不動産の価額、不動産の数、申請件数、法務局管轄数により報酬額が増減します。

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

所有権移転登記(相続)・戸籍謄本等の収集・相続関係説明図作成・相続財産調査・遺言書の検認手続き・遺産分割内容のご提案・遺産分割協議書の作成・預貯金の名義変更・登記事項証明書等取得・など

料金

214,500円~

※相続財産に不動産が含まれる場合は、相続財産の価格に不動産評価額を2000万円まで加算し、2000万円を超えるごとに不動産評価額の10%を相続財産の価格に加えます。(不動産評価額最大1億円まで)
例:相続する財産が預貯金1億円と不動産1億5千万円だった場合。承継対象財産の価額は、預貯金1億円+不動産(2000万円+800万(8千万×10%)で1億2800万円

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 214,500円
500万円超~3,000万円以下 承継対象財産の価額×1.4〜1.5%+132,000〜154,000円
3,000万円超~5,000万円以下 承継対象財産の価額×1.4〜1.5%+132,000〜154,000円
5,000万円超~7,000万円以下 承継対象財産の価額×1.1%+319,000円
7,000万円超~8,000万円以下 承継対象財産の価額×1.1%+319,000円
8,000万円超~9,000万円以下 承継対象財産の価額×1.1%+319,000円
9,000万円超~1億円以下 承継対象財産の価額×1.1%+319,000円
1億円超~1.5億円以下 承継対象財産の価額×0.8%+649,000円
1.5億円超~2億円以下 承継対象財産の価額×0.8%+649,000円
2億円超~3億円以下 承継対象財産の価額×0.8%+649,000円
3億円超 承継対象財産の価額×0.45%+1,639,000円

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贈与サポート

サービスの概要

所有権移転登記(贈与)・持分移転登記(贈与)・贈与契約書作成・登記原因証明情報作成・登記情報事前確認・登記事項証明書取得

料金

68,420円~

※当該料金表は基本料金のため目安とお考え下さい。ご依頼内容や、依頼の難易度、緊急度、不動産の価額、不動産の数、申請件数、法務局管轄数により報酬額が増減します。正式には費用の請求前に個別にお見積り致しますので、お問い合わせ下さい。

相続登記フルサポート

サービスの概要

所有権移転登記(相続)、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、各種官公署への届出

料金

95,920円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    面倒な戸籍収集から登記まで。相続手続きをすべて代行

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    ご依頼者様(50代・男性)は、数年前に父親が亡くなった後、実家の不動産の名義変更(相続登記)をしなければならないことは理解されていました。しかし、ご自身で法務局…続きを見る

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    • 相続登記

      面倒な戸籍収集から登記まで。相続手続きをすべて代行

      相談前

      ご依頼者様(50代・男性)は、数年前に父親が亡くなった後、実家の不動産の名義変更(相続登記)をしなければならないことは理解されていました。しかし、ご自身で法務局のウェブサイトを見たり、調べたりしたものの、「戸籍を集めるのが大変そうだ」「どのような書類を用意すればいいのか分からない」といった煩雑さに直面し、なかなか最初の一歩が踏み出せないでいました。ご家族間(主に長男であるご依頼者様と他の兄弟)では、「長男である自分が家を継ぐ」という口頭での合意はあったものの、具体的な遺産分割協議書などは作成していない状態でした。ご依頼者様は、相続登記の義務化が始まる前に、全ての面倒な手続きを専門家に任せ、完了させたいという明確なご要望をお持ちでした。

      相談後

      ご依頼者様からご相談いただいた後、当事務所ではまず相続人を確定するための戸籍謄本収集に着手しました。この戸籍収集は手間のかかる作業ですが、全て当事務所で代行しました。戸籍が集まり、相続関係が明確になったところで、ご依頼者様とそのご兄弟の意向(長男であるご依頼者様が不動産を相続する)を踏まえ、法的に有効な遺産分割協議書を作成しました。その後、作成した協議書に相続人全員の署名と押印(実印)していただき、印鑑証明書を取得いただくようご案内しました。ご依頼者様が行った作業は、必要な証明書類を集めていただき、作成した協議書に署名・押印することのみです。最終的に全ての書類が整った後、当事務所が責任を持って法務局へ相続登記を申請し、無事に名義変更を完了させました。

      事務所からのコメント

      相続登記が義務化されたことで、「やらなければ」というプレッシャーを感じている方は非常に多いです。しかし、今回の事例のように、ご家族間で既に「誰が継ぐか」の意向が固まっているケースでは、専門家にご依頼いただくことで手続きは驚くほどスムーズに進みます。相続人の方々にとって手間がかかるのは、煩雑な戸籍収集と、法的に不備のない遺産分割協議書を作成することです。これらを当事務所が代行することで、お客様は書類を集めてサインするだけで手続きを完了できます。相続手続きは複雑なパズルですが、当事務所はピースを集めて組み立てる作業を全て引き受けます。「何から手を付けていいか分からない」「手続きが面倒だ」と感じている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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  • 遺言作成

    二次相続まで見据えた遺言作成で配偶者を守る

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    ご依頼者様(60代・ご夫婦)は、ご夫婦の間に子どもがいないため、将来、どちらか一方が亡くなった後の相続について大きな不安を抱えていらっしゃいました。法律上、子ど…続きを見る

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    • 遺言作成

      二次相続まで見据えた遺言作成で配偶者を守る

      相談前

      ご依頼者様(60代・ご夫婦)は、ご夫婦の間に子どもがいないため、将来、どちらか一方が亡くなった後の相続について大きな不安を抱えていらっしゃいました。法律上、子どもがいない場合、亡くなった方の財産は残された配偶者と、亡くなった方の父母となり、父母がすでに他界している場合には、故人の兄弟姉妹が相続人となります。ご夫婦は、互いのどちらかが亡くなった場合、残された配偶者が自宅や財産を全て相続し、生活を維持したいと望んでいましたが、もし遺言がなければ、疎遠な関係にあるかもしれない兄弟姉妹とも遺産分割協議を行う必要があり、そこから争いが発生する可能性を懸念されていました。特に、兄弟姉妹が既に高齢であるため、その子ども(甥や姪)が相続に関わってくること(代襲相続)で、さらに話が複雑になることを避けたいというご要望でした。

      相談後

      当事務所では、ご夫婦の強いご要望である「残された配偶者が全てを相続する」ことを確実に実現するため、公正証書遺言の作成をお勧めしました。遺言を作成しておけば、兄弟姉妹(または甥姪)には遺留分(最低限保障された取り分)の請求権がないため、残された配偶者は故人の財産をほぼ確実に引き継ぐことができます。さらに、今回の相談では、どちらが先に亡くなるか分からないというリスクに備えるため、予備的な遺言(第二順位の指定)についても検討しました。例えば、「妻が自分より先に亡くなっていた場合には、財産は世話になっている甥Aに渡す」といった、万が一のケースまで想定した具体的な条項を盛り込むことで、将来的にその遺言が無効になる事態を避け、ご夫婦の意思を確実に実現できるようにサポートしました。

      事務所からのコメント

      お子さんがいないご夫婦にとって、遺言書は残された配偶者の生活を守るための最も重要な手段です。遺言がないと、亡くなった方の兄弟姉妹との話し合いが必須となり、争いに発展したり、話し合いがまとまらず手続きが滞ったりするリスクが非常に高くなります。特に重要なのは、今回の事例のように、亡くなる順番は予測できないという事実です。そのため、単に「配偶者に全て渡す」というだけでなく、「その配偶者がもし先に亡くなっていたら」という第2順位まで想定した対策(予備的な遺言)を講じることで、遺言の効力が失われることを防ぎ、真にご自身の意思を貫徹できます。この点について「考えていなかった」という方は多いため、ぜひ当事務所で専門的なアドバイスを受けてください。

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  • 相続手続き

    面識のない兄弟の存在が判明 円満な遺産分割協議をサポート

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      面識のない兄弟の存在が判明 円満な遺産分割協議をサポート

      相談前

      ご依頼者様(40代・女性)は、亡くなった父親の遺産(不動産含む)の相続手続きを進めるにあたり、戸籍を調べたところ、母親が違う兄弟(公に認知されていた子)がいることが判明しました。ご依頼者様は、その兄弟の連絡先はわかりましたが、一度も話をしたことがなく、どのように連絡を取り、遺産分割協議を進めればいいのか途方に暮れていました。特に、「急に連絡して財産分けの話をしても、詐欺ではないかと思われてしまうのではないか」、「スムーズに協議が進まず、手続きが停滞してしまうのではないか」という不安を強く抱えていらっしゃいました。ご依頼者様は、ご自身での連絡や交渉に自信がなく、専門家による全面的なサポートを求められていました。

      相談後

      当事務所は、まず戸籍調査によって判明した相続関係図と、財産目録など、法的な根拠となる書類一式を準備しました。その上で、ご依頼者様に対して、見知らぬ相続人に初めて連絡する際には、一方的に協議書を送りつけるのではなく、まず誠意を伝えることが重要だとアドバイスしました。具体的には、当事務所が作成した書面(あなたも相続人であること、財産状況)をご依頼者様の名前で郵送する際、相手の返信の手間に対する配慮としてギフトカードなどを同封することを提案しました。これにより、相手側に「この話は本物である」という信頼感と、「協力しても良い」という気持ちが生まれやすくなりました。結果、相手方(面識のない兄弟)から無事に返信があり、その後、ご依頼者様は円滑に遺産分割協議を進めることができ、当事務所は協議成立後の不動産の名義変更(相続登記)まで完了させることができました。

      事務所からのコメント

      相続手続きにおいて、相続人を完全に特定することは必須ですが、予期せぬ相続人が現れた場合、その後のコミュニケーションが非常に重要になります。司法書士は紛争の代理人にはなれませんが、円満な話し合いのための土台作りを徹底的にサポートできます。特に、面識のない相手に協力を仰ぐ場合、「私は怪しいものではありません」という誠意を伝える初期対応が成功率を大きく左右します。連絡の仕方一つで、「詐欺ではないか」と疑われる事態を回避し、円滑に遺産分割協議へ進めることが可能です。もし、「連絡の取れない相続人がいる」「話し合いが進まない不安がある」といった問題を抱えている場合は、当事務所のサポートをご活用ください。

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  • 相続放棄

    固定資産税通知で相続人になったことがわかり相続放棄

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    • 相続放棄

      固定資産税通知で相続人になったことがわかり相続放棄

      相談前

      ご依頼者様(50代・男性)は、遠縁にあたる叔父様(父親の兄弟)が孤独死された後、数年が経過したある日、住んだこともない遠方の市町村から突然「固定資産税の納税通知書」が届き、初めてご自身が相続人になっていることを知りました。この叔父様とはほぼ面識がなく、財産状況も不明でしたが、通知が来た時点で既に叔父様が亡くなってから3ヶ月の相続放棄の熟慮期間を大幅に過ぎていました。ご依頼者様は、見知らぬ不動産の管理責任を負いたくない、あるいは借金があるかもしれないといった負の可能性を恐れ、「今からでも相続放棄はできるのか」という深刻な不安を抱えてご相談に来られました。

      相談後

      相続放棄の原則的な期限(亡くなったことを知った日から3ヶ月)は過ぎていましたが、当事務所では、3ヶ月の熟慮期間を経過していましたが、「相続財産がないと信じるに足る相当な理由があった」として相続放棄の申述を行う方針を立てました。今回の事例では、ご依頼者様が叔父様と生前交流がなく、その財産状況について知る由がなかったこと、そして「市役所からの納税通知」によって初めて自分が相続人であると知ったことを、合理的な理由として上申書にまとめ、申立てを行いました。また、相続放棄が裁判所に受理された後も、安心していただくために、ご依頼者様に対し、市町村の資産税課に受理証明書のコピーを提出し、納税義務がないことを通知するよう最後までご案内いたしました。その結果、裁判所は当事務所が作成した申述を認め、ご依頼者様は無事に相続放棄を完了させ、予期せぬ負の遺産を背負うリスクから解放されました。

      事務所からのコメント

      相続放棄の「3ヶ月の壁」は、多くの方が誤解している点です。期間が過ぎていても、「相続財産が全くないと思っていた」という合理的な理由を、裁判所が納得する形で立証できれば、例外的に放棄が認められるケースは多数存在します。特に、今回の事例のように、遠方の知らない親族の相続が突然降って湧いた場合や、親の相続手続きが終わっていなかったために何世代も前の相続が連鎖して発生した場合、その事実を知り得なかったとして合理性が認められやすい傾向にあります。もし、期限が過ぎてしまったと諦めている方や、「負の遺産」を背負う可能性に怯えている方がいらっしゃれば、まずはご相談ください。状況によっては、長期間放置してしまった事例(3年や5年)でも、解決の道筋を見つけることが可能です。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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