フロントロー法律事務所
(大阪府大阪市中央区/相続)

フロントロー法律事務所
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  • 弁護士 弁護士
大阪府 大阪市中央区 道修町1-6-7 北浜MIDビル11階

当事務所は、2007年に弁護士登録をして以降、主として事業者特に中小企業事業者に対してリーガルサービスを提供することを重点取り扱い分野とする私どもが2017年に開設した法律事務所です。 所属弁護士は、高度化・専門化したリーガルリスクに対応にすべく日々研鑚をつんでおります。そして、事業者、中小企業事業者をはじめとするクライアントの皆様のニーズに沿ったサービスを合理的な費用で提供することをお約束いたします。

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フロントロー法律事務所の事務所案内

当事務所は、2007年に弁護士登録をして以降、主として事業者特に中小企業事業者に対してリーガルサービスを提供することを重点取り扱い分野とする私どもが2017年に開設した法律事務所です。 所属弁護士は、高度化・専門化したリーガルリスクに対応にすべく日々研鑚をつんでおります。そして、事業者、中小企業事業者をはじめとするクライアントの皆様のニーズに沿ったサービスを合理的な費用で提供することをお約束いたします。

基本情報・地図

事務所名 フロントロー法律事務所
住所 541-0045
大阪府大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル11階
アクセス 地下鉄堺筋線・京阪本線 北浜駅5番出口徒歩1分
地下鉄御堂筋線・京阪本線 淀屋橋駅8番出口徒歩10分
京阪中之島線 なにわ橋駅4番出口徒歩5分

代表紹介

フロントロー法律事務所の代表紹介

髭野淳平

弁護士

代表からの一言
当事務所は、「人々の生活を豊かにし、未来を創造する」という経営理念のもと、クライアントの皆様にリーガルサービスを提供いたします。
所属団体
大阪弁護士会
経歴
2002年3月 神戸大学発達科学部人間環境科学科卒業
2005年11月 司法試験合格
2006年4月 司法研修所入所(60期)
2007年9月 司法修習修了
2007年9月 弁護士登録(大阪弁護士会)
2007年9月 第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所
2017年10月 フロントロー法律事務所開設

スタッフ紹介

フロントロー法律事務所のスタッフ紹介1

胡健介

代表弁護士

フロントロー法律事務所のスタッフ紹介2

河村裕子

弁護士

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選ばれる理由

クライアントの利益を追求するために、リーガルサービスを提供

フロントロー法律事務所の選ばれる理由1

そもそも、リーガルサービスはクライアントに対するサービスであり、クライアントにとって有益であるか否かがサービスの水準、質の判断基準となります。私共は、これまでの経験のうえに安住することなく日々研鑚を積み、評価いただけるサービス、すなわちクライアントの利益を追求し、課題を早期解決すべくリーガルサービスを提供いたします。


事務所は大阪市中央区のアクセス良好な好立地

フロントロー法律事務所の選ばれる理由2

地下鉄堺筋線・京阪本線の北浜駅から徒歩1分、地下鉄御堂筋線・京阪本線の淀屋橋駅から徒歩10分、京阪中之島線のなにわ橋駅から徒歩5分、というアクセスが良好な好立地に事務所を構えています。


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解決事例

  • 遺産分割

    遺贈の固定資産税の支払い方に困っていた方の事例

    相談前

    〇相談者属性
    40代、女性2名、男性1名、被相続人と疎遠であり、不動産の遺贈を受けていた。
    ご依頼者は相続人ではありませんでした。

    遺贈を受けた不動産…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺贈の固定資産税の支払い方に困っていた方の事例

      相談前

      〇相談者属性
      40代、女性2名、男性1名、被相続人と疎遠であり、不動産の遺贈を受けていた。
      ご依頼者は相続人ではありませんでした。

      遺贈を受けた不動産の固定資産税をどのように支払えばよいか分からずご相談にいらっしゃいました。

      固定資産税の納付書が相続人に送られていたため、支払うことができませんでした。

      相続したときに未払いの税金があれば、それは遺産分割の対象ではなく、相続人が法定相続人の数に応じて相続することになっています。

      また、本来であれば、遺言書に固定資産税の支払者を記載すべきであるが、その記載がなかったため、受遺者の依頼者たちに支払義務はなく、ただ支払わないことで、親戚間の関係性の悪化が想定されるため、それを避けるため、どうすればいいか困っていました。

      さらに固定資産税の納付期限も迫っていました。
      遺産の分配については、遺言執行者がついていました。

      相談後

      遺言執行者も債務の支払については、遺言に記載がないかぎり、支払義務がない。
      相続財産に関しては、遺言執行者が分配前ということもあり、相続人や利害関係人の全員の同意があれば、遺産から支払ってもよいと言われています。

      ですので、遺言執行者に対して相続財産から払っていただけますかとお願いをし、段取りの整理をいたしました。

      相続人の方も被相続人とは疎遠であったため、全員が遺産から支払うことも同意しやすかったこともあり、スムーズに遺言執行者から支払っていただくことができました。
      相続人と受遺者の間のトラブルを発生させることなく、遺産分配、固定資産税の支払をすることができました。

      事務所からのコメント

      本案件は遺言執行の実務を深く理解しているため可能だった事案でした。このようなトラブルを未然に防ぐことも弁護士は対応することができます。

      また、このような円満解決を目指すご相談については、通常の紛争事件解決よりも弁護士費用を低額にすることが可能です。(最大で50~60万円となります。通常の紛争解決の費用総額は100万円を超してしまいます。)

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  • 遺産分割

    突然遺産分割協議書を送りつけられたが、遺産の評価に疑問を感じ弁護士に依頼したことで、得られる遺産を150万円ほどふやすことができた事例

    相談前

    〇ご相談者の情報
    性別 女性
    年代 50代
    エリア 大阪府
    関係:相続人
    相続財産額:預金のみ・1名あたり1000万円前後

    ご相談者であるAさん…続きを見る

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    • 遺産分割

      突然遺産分割協議書を送りつけられたが、遺産の評価に疑問を感じ弁護士に依頼したことで、得られる遺産を150万円ほどふやすことができた事例

      相談前

      〇ご相談者の情報
      性別 女性
      年代 50代
      エリア 大阪府
      関係:相続人
      相続財産額:預金のみ・1名あたり1000万円前後

      ご相談者であるAさんのお宅に突然残りの相続人たちからの遺産分割協議書が届き、その内容が適切かどうか不審に思われたため、ご相談にいたりました。

      Aさんが不審に思われた遺産分割協議書の内容は下記のようなものでした。
      ・遺産分割協議書に書かれていた相続財産の不動産の財産額が0円として評価されていたこと
      ・預貯金の金額がいつの時点のものかわからなかったこと
      ・生命保険があったはずだが、記載がなかった
      ・葬儀費用とは別の墓石費用等に200万円が記載されていたが、信頼に足らないと思ったこと
      Aさんのご希望としては、法定相続分で平等な分配であればよいと思っているため、まずは調べて正しいかどうかを知りたいとのことでした。

      相談後

      当事務所が代理人となり、相手方の相続人に電話・書面を用いて、上記4つの疑問点に関して根拠を示すようにお願いをしました。

      不動産については、建物の評価額は1000万円だが、地代の支払いや管理費用を鑑みると時価が0円でした。

      今回死亡時の不動産の評価額を算出することは難しかったため、Aさん以外の相続人が管理し利用していくことも鑑みて100万円程度の評価額となりました。
      生命保険に関しては調べていくと死亡後に受け取れる契約のものではありませんでした。
      墓石に関しては実際のものと相違がなく、依頼者の方も納得されていました。
      預金については死亡時の預金額については、残高証明を出していただき確認をいたしました。

      上記のことから、不動産の価値がやや増加したことや、正しく預金等の分配を行った結果、ご依頼者の獲得できた相続財産は150万円ほど増やすことができました。

      事務所からのコメント

      1つ1つの相続財産の評価の裏付けを行っていくことで、ご相談者の方の納得感が増し、良い結果となりました。

      相談時は相続人間で紛争に発展する恐れがありましたが、正しく調査し、交渉することで、揉めることなく遺産分割を行うことができました。

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  • 遺産分割

    理由の分からない抵当権がつけられた遺産を相続することになったが、弁護士に依頼することで解決し、大きな遺産を得ることができた事例

    相談前

    〇相談者の属性
    性別 女性
    年代 70代
    エリア 大阪府
    関係:相続人
    相続財産:不動産・預貯金
    遺産総額は1億円以上の大きな相続事件でした

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    • 遺産分割

      理由の分からない抵当権がつけられた遺産を相続することになったが、弁護士に依頼することで解決し、大きな遺産を得ることができた事例

      相談前

      〇相談者の属性
      性別 女性
      年代 70代
      エリア 大阪府
      関係:相続人
      相続財産:不動産・預貯金
      遺産総額は1億円以上の大きな相続事件でした

      ご依頼者Aさんの夫である被相続が亡くなり、その遺産分割のご相談でいらっしゃいました。
      遺産は不動産や預貯金などがありましたが、なかでも不動産に理由が分からない抵当権がついており、こちらについて疑問を持たれ、ご相談に至りました。

      相談後

      登記から抵当権を確認したところ、抵当権をつけられた人はご依頼者様の夫のお父様でした。当然ですが夫のお父様も亡くなられていました。

      債権者の名前も登記には記載してあり、その債権者Xさんもすでにお亡くなりになっていました。さらにその債権者のご子息も亡くなられ、Xさんのお孫さんたちがご存命でした。(5名)

      このような場合、通常抵当権の解除の場合は、印鑑証明と解除の書類をいただく流れになります。本件もそのように進めましたが、お孫さん5名全員からお返事をいただくことがありませんでした。

      そこで抵当権の抹消を求める裁判を起こしました。しかし5名とも裁判にも出廷されることがありませんでした。

      そのため、裁判に出廷されないということは認めたことになりますので、抵当権抹消の判決を得ることができ、その後のAさんの夫からAさんへの不動産の登記手続きをスムーズに行い、遺産分割を完了させることができました。

      事務所からのコメント

      今回の抵当権はすでに時効により消滅していました。

      勝訴判決が出た場合、確実に判決によって登記が消せることができる意見を、事前に管轄の法務局と訴状の内容を相談した際にもらっていたため、スムーズに登記を抹消することができました。

      遺産分割調停や裁判で勝った場合でも、法務局から登記を断られるケースがあります。

      そのようなトラブルを事前に防ぐために、事前に法務局と緊密にやりとりをすることで、スムーズに登記を行うことができました。

      法律事務所に依頼する際のポイントとしては、遺産分割事件終了後の不動産登記まで丁寧にサポートしてもらえる事務所を選ぶと良いでしょう。

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  • 遺産分割

    自分以外の相続人の居所・氏名等が分からなかったが、弁護士に依頼することで遺産の分配等がもめるこなくスムーズにできた事例

    相談前

    〇相談者の属性
    性別 男性
    年代 50代
    エリア 大阪府
    関係:相続人
    相続財産額:預金のみ・1名あたり1000万円前後

    ご相談者の方は相続人が…続きを見る

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    • 遺産分割

      自分以外の相続人の居所・氏名等が分からなかったが、弁護士に依頼することで遺産の分配等がもめるこなくスムーズにできた事例

      相談前

      〇相談者の属性
      性別 男性
      年代 50代
      エリア 大阪府
      関係:相続人
      相続財産額:預金のみ・1名あたり1000万円前後

      ご相談者の方は相続人が4名いらっしゃるうちの1名のAさんでした。

      被相続人XさんはAさんのお兄様のお子様でした。

      Xさんが亡くなられましたが、ご家族もいらっしゃらなかったため、Aさんが相続人となり、ご相談にいらっしゃいました。

      Xさんには生前後見人として弁護士がついておりましたが、Xさんの死亡によって後見が終了となり、遺産の分配の必要性が出てきました。

      今回のようなケースでは、Xさんについていた弁護士はXさんが亡くなった時点で遺産を1名の相続人に全て引き継がなければいけません。(法律で決まっています)

      しかし、Aさんはいきなり相続財産を引き継いだことで戸惑われ、さらに残りの相続人との間で遺産を分配する必要がありましたが相続人が誰なのか・どこにいるかもわからなかったため、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      まずAさんが受け取った相続財産を当事務所の預かり口座に入れていただきました。

      Aさんは自分以外の相続人については知りませんでしたので、Bさん、Cさん、Dさんの住所・氏名等を調査いたしました。

      うち1名はアメリカに居住しておりAさんだけでは調べることは難しかったと思われます。

      遺産は預金のみでしたので4等分する遺産分割協議書を作成しました。

      押印等を残りの相続人の方にしていただき、アメリカに在住するBさんについては、アメリカ国内の日本領事館で手続きをしていただきました。

      これによって特にBさんに日本に帰国していただくこともなく、スムーズに遺産の分配ができました。

      事務所からのコメント

      ほかの相続人から遺産の内容について疑問を持たれないように適切適時に情報開示をしながら分割を行ったことで、紛争に至ることもなく遺産分割ができました。

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  • 遺産分割

    妹の自筆証書遺言に基づき遺産分割協議をした事例

    相談前

    依頼者:被相続人Xさんのご兄妹であるAさん

    Xさんの旦那様が亡くなり、その後依頼者であるAさんと同居したXさんは、自筆証書遺言を残し亡くなりました。

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    • 遺産分割

      妹の自筆証書遺言に基づき遺産分割協議をした事例

      相談前

      依頼者:被相続人Xさんのご兄妹であるAさん

      Xさんの旦那様が亡くなり、その後依頼者であるAさんと同居したXさんは、自筆証書遺言を残し亡くなりました。

      Aさんは自筆証書遺言を見るには検認が必要ですから、当事務所にご相談に至りました。

      相談後

      まずは遺言書の検認からはじめましたが、結果的に遺産分割協議を行うことにしました。

      まず相続人を調べた結果、相続人はAさんとBさんもう1名いらっしゃいました。(A・Xさんのご兄弟)そのBさんは相続人1名が破産手続きをしていました。

      通常破産している場合、遺産分割協議の手紙は破産管財人に届くようになります。

      そのため破産管財人との遺産分割協議になりました。

      相続人が破産している場合、法定相続分以下で遺産分配すると、債権者に不利益があるため、法定相続分での遺産分割になりました。

      遺産分割協議書を作成し、遺産には不動産、預貯金、有価証券、動産がありました。

      遺産分割協議書の内容としては、すべての遺産を依頼者が取得し、代償金としてBさんに1000万円を支払うことで遺産分割が完了しました。

      事務所からのコメント

      破産管財人が遺産分割協議を行うときは、合意するために裁判所の許可が必要です。

      裁判所の許可を得られるよう、相続人間での公平な遺産分割を目指しました。

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  • 遺産分割

    相続財産・相続人も不明確であり放置してしまっていた遺産分割を円満に解決できた事例

    相談前

    相続人:Aさん80代
    ご依頼者に親族成年後見人がついており、その方から遺産分割の相談がありました

    ご依頼者と同順位の相続人Bさんの子供、CさんからXさん…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続財産・相続人も不明確であり放置してしまっていた遺産分割を円満に解決できた事例

      相談前

      相続人:Aさん80代
      ご依頼者に親族成年後見人がついており、その方から遺産分割の相談がありました

      ご依頼者と同順位の相続人Bさんの子供、CさんからXさん(AさんBさんの祖父)の遺産分割をしたいという連絡があり、当事務所の弁護士胡に相談が入りました。

      Aさん・Bさんのおじい様の過去の遺産相続を放置していました。理由はXさんが亡くなった時点で、相続人や相続財産の場所・額などが全くわからなかったためでした。

      相談後

      まずは弁護士名義で相続人・預貯金の調査を行いました。

      調査の結果銀行口座に多額の預貯金が残っていることが判明しました。

      また、Xさん名義の土地と建物(大阪府内)が残っていることもわかりました。

      遺産分割方法としては、まずは不動産を売却し、相続人たちの法定相続分で分割しました。

      経費も法定相続分で負担しました。これらは一般的な不動産の遺産分割方法です。

      預貯金についても法定相続分で分配することを提案しました。

      銀行口座の出金履歴などを明らかにし双方が納得できる形を示したため、法定相続分での分配で分割協議がまとまりました。

      これにより、Aさんは 1000万円前後の相続財産を獲得することができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割内容の開示、提案おいて不公平感をなくすことに尽力したことで、円満に遺産分割することができました。

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  • 遺産分割

    無効である自筆証書遺言書の内容を実現できた例

    相談前

    Aさんには、内縁関係にある男性がいましたが、当該男性がなくなりました。

    男性はAさんに全ての遺産(金融資産)を相続させる自筆証書遺言を書いていましたが、全…続きを見る

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    • 遺産分割

      無効である自筆証書遺言書の内容を実現できた例

      相談前

      Aさんには、内縁関係にある男性がいましたが、当該男性がなくなりました。

      男性はAさんに全ての遺産(金融資産)を相続させる自筆証書遺言を書いていましたが、全てパソコンで印字されており、自筆証書遺言の要件を充足せず無効であり、そのままではAさんの相続人に遺産が相続される事態になっていました。

      相談者Aさんはホームページなどを調べて自筆証書遺言の要件は満たさず、遺言は無効であって仕方ないと思って遺産の相続は諦めていらっしゃいましたが、何とかできなかと考え、当事務所にいらっしゃいました。

      相談後

      Aさんは、男性の生前から、自身が無くなったら、遺産を全て渡すと述べており、相続させる遺言書を男性が記載していることを知っていました。

      Aさんにヒアリングしたところ、遺言書の作成は10数年前に実施しているものでした。また作成の当時、亡くなった男性から自分が死んだら財産はすべてAに残す旨を聞いていたとのことでした、

      そこで、死亡を原因とする贈与契約が存在したと評価しました。

      契約というのは、契約書がなくとも口頭だけで成立します。そこで贈与契約書という契約書ではないが、今回見つかった遺言書が、口頭で行った贈与契約の証拠の一つとして、金融機関を相手に訴訟を提起しました。

      通常、金融機関はこのような第三者から「突然贈与を受けているため、預金の払い戻しを行ってほしい」という依頼について、受けることはありません。

      しかし、本件では裁判によって預金の払い戻しについて求めた結果、金融機関が相続人に対してAさんに払い戻しをしていいか照会をかけて、相続人から何も異議が出なかったため、スムーズに預金の払い戻しを受けることができました。

      結果、遺言書の内容通り、男性の金融資産をAさんが取得することに成功しました。

      事務所からのコメント

      今回のケースでは、遺言書が無効であることであきらめることなく、他の法律構成を検討して上手に依頼者の意図を実現できた事案です。

      今回は特異なケースではありますが、相談いただく内容によっては柔軟な対応が可能ですので、あきらめずにご相談いただくことをお勧めします。

      また事務所によっては今回のような事案は断れることもあるかと思いますので、他事務所で難しいといわれたご希望も他事務所を回られることで実現できることもありますので、あきらめずにご相談いただけると良いかと思います。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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